(事例紹介)特殊詐欺で逮捕されやすい役割の受け子

(事例紹介)特殊詐欺で逮捕されやすい役割の受け子

特殊詐欺の役割の一種である受け子について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

北杜市の高齢女性が、電話詐欺にだまされた振りをして対応し、受け子とみられるの男が逮捕された。
電話詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、神奈川県茅ケ崎市、自称無職(中略)容疑者(25)だ。警察によると、北杜市に住む80代の女性宅に26日、息子をかたる男から電話があり、不審に思った女性が警察に通報した。
男は27日、再び電話で金を要求し、女性がだまされた振りをして用意できると伝えると、郵便局員を装った(中略)容疑者が女性宅を訪れ、待ち受けていた警察官に現行犯逮捕された。
(YBS山梨放送 令和5年2月27日(月) 20時53分配信 「80代女性がだまされた振り 電話詐欺未遂の「受け子」か 25歳男を逮捕 山梨県」より引用)

・特殊詐欺の受け子について

参考事例の電話詐欺とは特殊詐欺のことであり、それは電話を掛けるなどの方法で対面することなく相手を信頼させ、銀行口座へ現金を振り込ませるなどの方法によって、不特定の者から金などを騙し取る手口を用いた詐欺罪の俗称です。
特殊詐欺は、架空料金請求詐欺、還付金詐欺、オレオレ詐欺、ワンクリック詐欺など様々な手口があります。

参考事例は「息子をかたる男から電話」があったという内容から、親族や警察官などに成りすまして電話を掛け、会社のトラブルや事故の示談などで現金が緊急で必要などと装い、銀行口座に金を振り込ませたり、キャッシュカードや現金を受け子に譲渡させたりする方法で金を騙し取る「オレオレ詐欺」に該当すると考えられます。

オレオレ詐欺は組織だって行われることが多く、複数人がそれぞれの役割を担って計画を実行します。
被害者に対して実際に電話をかけて偽の肩書で騙すような役割を掛け子と言い、被害者が振り込んだ口座から現金を引き出す、あるいは被害者から受け取ったキャッシュカード等で口座預金を引き出す役を出し子と言います。
銀行口座を使用しないオレオレ詐欺の場合、指定の場所に呼び出された被害者から直接現金などを受け取る役割を受け子と言い、今回の参考事例で逮捕された被疑者は受け子の役割を任されていたと考えられます。

受け子は直接被害者と対面するという役割の性質上、オレオレ詐欺の中でも逮捕されやすい役回りです。
また、受け子は指示役から「高額バイト」「書類やお金を受け取るだけの違法性のない仕事」であるかのうような説明を受けることで犯行に加担してしまうケースも存在します。
しばし受け子をした被疑者・被告人が「知らなかった」と供述していると報道される場合がありますが、約束された報酬の金額や受けた説明の内容から、「詐欺かもしれない」という認識があると判断され、共犯として評価される場合がほとんどです。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑は用意されていません(刑法246条1項)。
特殊詐欺は社会問題になった背景もあり詐欺罪の中でもより重い詐欺と評価され、役割や被害金額次第で(いわゆる前科のない)初犯であっても実刑判決が下される可能性が十分に考えられます。
執行猶予付きの判決を獲得したいと考えた場合示談交渉や取調べでのアドバイスといった弁護活動を早期に行う必要があるため、すぐに刑事事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

・事務所紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、在宅事件の捜査を受けている方に対し、事務所にて無料での相談を承っております。
また、弁護士が逮捕及び勾留された方のもとに直接向かう初回接見サービスも実施しておりますので、特殊詐欺などの刑事事件で捜査を受けている・家族が逮捕されてしまった等の方は、弁護士法人あいち事事件総合法律事務所にご連絡ください。

 

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