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神戸市灘区の詐欺事件で逮捕 受け子の無罪主張は弁護士に相談

2018-05-26

神戸市灘区の詐欺事件で逮捕 受け子の無罪主張は弁護士に相談

神戸市灘区に住む大学3年生(21歳)のAくんは、アルバイト求人誌をみて、運送業のバイトに応募しました。
そのバイト内容は、お年寄りの家に行き小包を受取り、会社が指定するコインロッカーに受け取った小包をしまうというものでした。
後日、Aくんのもとに兵庫県灘警察署の警察官がやって来て、Aくんを詐欺事件の「受け子」として逮捕しました。
逮捕されたAくんは、あくまでアルバイトをしただけで、詐欺の受け子をやったという認識がないと、家族の依頼で面会に来た弁護士に話しました。
(フィクションです。)

~詐欺事件の「受け子」とは~

受け子とは、振込め詐欺や還付金等詐欺等の特殊詐欺の犯罪において直接現金を受け取る役割のことをいいます。
特殊詐欺の多くは、個人ではなく、組織的に役割分担をして行われています。
受け子」以外に、電話をかけてお金を要求する「掛け子」、振り込ませた銀行口座から金を引き出す「出し子」といった役割もあります。

受け子」や「出し子」は、直接被害者に会ったり、ATMなどの防犯カメラに映ったりする可能性があるため、バイトで雇われた高校生や大学生、組織の下位構成員が担うことが多いです。
インターネット上の裏求人サイトでは「出し子」や「受け子」の仕事が複数掲載されており、高時給に釣られて、いつの間にか詐欺事件の加担者になり逮捕されてしまったという事例も近年増えています。
もし、詐欺事件の受け子で起訴されてしまうと、初犯であったとしても、実刑判決となることも考えられます。

しかし、詐欺罪は故意犯ですから、犯罪の故意がなければ成立しません。
つまりは、詐欺の受け子をしているという認識が全くない場合は、罪に問われない可能性もあります。
こういった場合、早期に弁護士に相談・依頼をし、犯行に故意がなかったことを証明するために弁護活動をしてもらうことが重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、詐欺事件に関しての相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然、詐欺事件で逮捕されてしまいお困りの方、受け子の認識がなく無罪を主張したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
兵庫県灘警察署への初回接見費用:35,600円

大阪市の偽サイン販売詐欺事件で逮捕 刑事事件解決には弁護士

2018-05-25

大阪市の偽サイン販売詐欺事件で逮捕 刑事事件解決には弁護士

大阪市北区在住20代男性のAさんは、インターネット上のウェブサイトに、「某有名野球選手のサイン買いませんか」との嘘の書き込みをしました。
書き込みを見たVさんは、書き込みの内容を信じ、Aさんから指定された口座にお金を振り込んでしまいました。
その後、Vさんの手元に届いたサインが明らかに偽物だったため、Aさんに連絡を取ろうとしましたが、電話もつながらなくなってしまいました。
困ったVさんは警察に相談にいき、そのまま警察に被害届を出すことにしました。
後日、Aさんは大阪府曽根崎警察署詐欺罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)

~偽のサイン販売による詐欺事件~

「アイドルのサイン、ほしい人いませんか」「スポーツ選手のサイン買いませんか」などとインターネット上で声をかけ、代金を振り込ませた上で、サイン色紙を発送しなかったり、偽サインを送ったり、という手口が増えてきているようです。
上記事例のAさんのように、インターネットオークションやSNSで偽サインを販売し、相手を騙して、不当に金銭を奪う行為は詐欺行為の1つと考えられます。

今回の事例のような詐欺事件は、インターネットのウェブサイトやSNSが発達した今では、成人だけでなく、少年が加害者として事件を起こしてしまう可能性も考えられます。
1件あたりはそこまで高額な被害額でなくても、複数件集まれば膨大な被害金額となりえます。
つい出来心で詐欺行為をおこなってしまった、というだけでは済まなくなってしまう可能性は十分に考えられるでしょう。

詐欺罪となれば、「10年以下の懲役刑」という法定刑の範囲内で処罰を受けることとなり、たとえ初犯の場合であったとしても被害額が高額であった場合には、執行猶予は付かず実刑判決となりかねません。
ですので、早期に弁護士に相談・依頼をし、実刑判決を回避し執行猶予を目指すなど、少しでも処分が軽くなるよう刑事弁護に動いてもらうことをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所で、詐欺事件などの相談・依頼を多数承っております。。
ご家族が突然、詐欺事件逮捕されてしまいお困りの方、弁護士に刑事弁護を依頼したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府曽根崎警察署 初回接見費用 33,900円

さいたま市岩槻区の刑事事件に強い弁護士 目的を偽って借金したら詐欺罪?

2018-05-24

さいたま市岩槻区の刑事事件に強い弁護士 目的を偽って借金したら詐欺罪?

さいたま市岩槻区在住の無職Aは、生活費が不足したことから、「母がガンになり、手術をしなければいけないので、手術費を貸してくれ。来月の給料で返済する。」と友人に話し、その話を信じた友人数名から数十万円の借金をしました。
しかし、無職のAは、数ヶ月経っても返済することができず、しびれを切らした友人は埼玉県岩槻警察署詐欺罪で、Aを告訴しました。
(フィクションです。)

Aのように目的を偽って友人から借金をしたら詐欺罪になるのでしょうか?
刑事事件に強い弁護士の見解です。

そもそも詐欺罪とは、人を騙して財物の交付を受けることです。
ですから、友人からの借金を返済できなかったからといって刑法第246条に定められている詐欺罪が成立するわけではありません。
借金する際の、友人とのやり取りで、友人を騙す行為(欺罔行為)があり、友人が騙され(錯誤)、そしてその錯誤に基づいて友人がお金を貸した(交付)のであれば、友人からの借金でも、詐欺罪が成立する可能性が高いでしょう。

今回の事件では、借金を申し出た際のAの行為で、
①目的を偽っている
Aは、自分の生活費として費消する目的だったにもかかわらず、友人には「母の手術代」と説明し、借金の目的を偽っています。
②不可能な返済を約束している
Aは無職なので給料はありません。
にもかかわらずAは友人に対して「来月の給料で返済する。」と、当初から絶対的に不可能である返済を友人に約束しています。
の2点が、欺罔行為といえるでしょう。

そして、この欺罔行為を真実だと信じた友人は錯誤に陥ってAにお金を貸しています。
もし友人が「生活費に費消するお金を貸しても、無職のAには返済能力がない」事を知っていたら、その友人はAにお金を貸さなかったでしょうから、今回の事件においては、Aに詐欺罪が成立する可能性が大です。
なお、もし友人がAの嘘を見破った上で、同情してお金を貸していたとすれば、Aの行為は、詐欺罪ではなく詐欺未遂罪にとどまります。

借金の返済が滞ったからといって即座に詐欺罪が成立するわけではありませんが、Aの様に、目的を偽って友人から借金をすれば詐欺罪が成立する可能性が高いので注意してください。
目的を偽って友人から借金している方など借金でお困りの方、さいたま市詐欺事件でお困りの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~詐欺事件のご相談は0120-631-881(通話料無料)にお電話を~
埼玉県岩槻警察署までの初回接見費用は、37,500円です。

【神奈川県海老名市】釣銭で詐欺罪?刑事事件に強い弁護士の見解

2018-05-23

【神奈川県海老名市】釣銭で詐欺罪?刑事事件に強い弁護士の見解

弁護士への相談~
「先日近所のコンビニで買い物をした際、千円札で支払いをしたのですが、店員さんが一万円札と間違えて、9000円多くお釣りをくれました。私は、お釣りが多いことに気付きましたが、店員さんに言わず、お釣りをたくさんもらいました。これって詐欺罪になるのですか?」(神奈川県海老名市 会社員A)
(フィクションです。)

詐欺罪【刑法第246条】

「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と刑法第246条に詐欺罪が定められています。
簡単に言うと、人からお金等の財物を騙し取ることです。
詐欺罪が成立するには「①騙す」「②騙される」「③財物を渡す(交付)」「④財物を受け取る」が必要とされています。
この4つの行為のうち、一つでも欠けた場合は詐欺罪が成立しなくなります。

欺罔行為

ここでは「①騙す」について考えます。
難しい言葉を使うと、騙す行為は「欺罔行為」です。
詐欺罪における欺罔行為には、その手段、方法には制限がないとされています。
分かり易い例を挙げると、実際に無職の男が「来月の給料で返済するから。」と言って借金すれば、この言葉が欺罔行為となります。
以前コラムで解説した無銭飲食では、お金がないのに店員に料理を注文する行為が欺罔行為になります。

さて、今回の事件でAに欺罔行為が認められ、詐欺罪となるでしょうか?
実は、詐欺罪における欺罔行為は、不作為によるものも含まれます。
不作為とは、やるべきことをしない事です。
つまりAの場合、店員から多くのお釣りを受け取るときに店員に対して、その旨を申告しなければなりません。
しかし、それをせずに多くのお釣りを受け取れば不作為による欺罔行為と考える事ができます。
つまり、Aの行為は詐欺罪に抵触する可能性が高いでしょう。

神奈川県海老名市詐欺事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881まで。
神奈川県海老名警察署までの初回接見費用:3万8,200円

振込め詐欺で起訴されたら刑事弁護士⑤~刑事裁判~

2018-05-22

振込め詐欺で起訴されたら刑事弁護士⑤~刑事裁判~

~これまでの流れ(以下の事例や設定はフィクションです)~

Aの息子は振込め詐欺の容疑で逮捕、勾留された後、詐欺罪起訴されましたが、先日、保釈が決定して釈放されました。
Aの息子が、起訴内容を大筋で認めていたので、刑事事件に強い弁護士は、執行猶予付の判決を目指して刑事裁判に臨みます。

~刑事裁判まで~

一般的な振込め詐欺事件で起訴された場合、起訴されて1ヶ月ほどで刑事裁判が開始されます。
刑事裁判が開始されるまでに、Aの息子と弁護士は、打合せを繰り返し、刑事裁判で何を主張するのか等についてまとめ上げました。
また刑事裁判では、弁護士だけでなく、検察官から質問されたAの息子が、それに答える場面があります。
弁護士は、質問する内容や、検察官からの質問が予想される内容をまとめ上げて、Aの息子は、それに答える練習をしました。
また、情状証人として刑事裁判に参加するAに対しても同様の打ち合わせを繰り返しました。

~刑事裁判~

Aの息子のように起訴内容を認めている振込め詐欺事件刑事裁判は、審理1回、判決1回の合計2回の公判で終わることがほとんどです。
第1回公判では、人定質問、起訴状朗読、黙秘権の告知、被告人の罪状認否、弁護人の意見、検察官の冒頭陳述、証拠調べ請求及び決定、証人尋問、被告人質問、検察官の論告及び求刑、弁護人の弁論、被告人の最終陳述が行われます。
事件の内容や、証人の数等によって違いはありますが、これだけの予定が1時間くらいで終わってしまう事がほとんどです。
Aの息子の第1回公判も、事前準備を十分にしていた甲斐あって、1時間もしないうちに終了しました。
この公判で、Aの息子は、検察官から懲役3年を求刑されましたが、Aが情状証人として裁判に参加し、息子の監督を約束していたので、2週間後の判決公判では、裁判官から懲役1年6月執行猶予3年の判決が言い渡されました。

~判決の確定~

判決に納得ができない場合は、一審の判決言渡しから14日以内であれば控訴することができ、高等裁判所で再度、裁判を受けることができますが、今回の判決に、AやAの息子は納得しており、控訴する意思はありませんでした。
そして判決から14日後にAの息子の刑事罰が確定したのです。

これまで5回にわたって、振込め詐欺の刑事弁護活動を紹介しました。
今回の弁護士は、勾留後に選任されてましたが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕前、逮捕、勾留中、起訴後、何れの場面からでも刑事弁護活動のご依頼が可能です。
振込め詐欺を起こしてお困りの方、またそのご家族の方は、0120-631-881にお問い合わせください。

振込め詐欺の刑事弁護人④~起訴されたら保釈請求~

2018-05-21

振込め詐欺の刑事弁護人④~起訴されたら保釈請求~

~これまでの流れ(以下の事例や設定はフィクションです)~

Aの息子は振込め詐欺で逮捕、勾留された後、詐欺罪起訴されました。
刑事事件に強い弁護士は、起訴されたAの息子の保釈請求を申立て、Aの息子を保釈することができました。

~保釈請求~

起訴されたAの息子は、被疑者から被告人へと身分が変わります。
起訴された被告人は、勾留から引き続き身体拘束を受けることになります。
勾留中は、捜査している警察署の留置場に拘束されることがほとんどですが、起訴されてしばらくすると拘置所に移送され、裁判で判決が言い渡されるまで、拘置所で生活することとなります。
この間に弁護士は、裁判所に保釈を請求することができ、裁判官が許可すれば、一時的に身体拘束を逃れることができます。

刑事事件に強い弁護士は、Aの息子が起訴された当日に、裁判所に対して保釈を請求しました。
保釈請求では、この弁護士が作成した書類の他、Aの上申書や、身元引受書等を裁判所に提出しました。
その結果、保釈請求した翌日には、裁判官が保釈許可が決定したので、弁護士が、保釈金300万円を裁判所に納付して、Aの息子を保釈することができました。

~保釈金~

今回、Aの息子の保釈金は300万円でしたが、保釈金の額は、被告人の身分や、事件の内容等によって異なります。
また保釈金を用意できない場合は、保釈支援協会で借りたり、弁護士協同組合が発行する保証書を保釈金の代わりにする事も可能ですので、保釈金の事でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
ちなみに、裁判所に納付した保釈金は刑事裁判が終了し、被告人が収容された時点で全額返還されます。

振込め詐欺の刑事弁護人シリーズ4回目は、保釈について紹介しました。
Aの息子は、刑事事件に強い弁護士が事前に準備をして、起訴後すぐに保釈請求をしたことから、早期に保釈が決定し、Aの待つ自宅に帰宅する事ができました。
ちなみに保釈請求は何度でもできるので、もし今回の保釈請求で保釈が許可されなくても、刑事事件に強い弁護士は、その後も保釈を請求し続ける事になったでしょう。

振込め詐欺起訴された方の保釈請求は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

振込め詐欺事件は刑事事件・示談に強い弁護士へ③~勾留中の弁護活動②~

2018-05-20

振込め詐欺事件は刑事事件・示談に強い弁護士へ③~勾留中の弁護活動②~

~これまでの流れ(以下の事例や設定はフィクションです)~

Aの息子は、振込め詐欺の容疑で逮捕・勾留されました。
Aから弁護活動の依頼を受けた弁護士は、勾留中のAの息子のために弁護活動を開始しました。

~勾留中の弁護活動②~

4 示談交渉
弁護人選任届を提出すると同時に、担当検察官に被害者情報の開示を求めたところ、数日後に、被害者の連絡先が開示されました。
弁護士は、すぐにこの被害者に電話連絡を取り、何度も示談交渉を重ねました。
当初は「絶対に許さない。」と被害者感情は厳しいものでしたが、粘り強く示談交渉を重ね、逮捕されたAの息子が深く反省すると共に、Aの謝罪を伝えたところ、被害者の態度は軟化し、最終的には、お許しを頂戴し、示談を締結することができました。

5 勾留期間の短縮
勾留期間は10日~20日間です。
最初に10日間の勾留が決定すると、その後、必要に応じて更に10日間、勾留期間が延長されます。
振込め詐欺は、ほとんどの場合で20日間の勾留を受けることになりますが、捜査の進捗状況等によっては、勾留期間を短くすることも可能です。
弁護士は、被害者との示談結果や、日々の接見の内容等から、必要に応じて勾留期間を短くするように裁判所に申立てます。

このように弁護士は、勾留期間中に様々な弁護活動を行う事ができ、場合によっては、接見禁止を解除する、勾留期間を短縮するといった、逮捕されている方にとって大きなメリットとなる結果を生むこともあります。
そして勾留期間の最終日に、検察官が起訴するか、不起訴にするかを決定します。
勾留期間の弁護活動によっては、不起訴になる可能性もあり、その場合は即日釈放されることとなりますが、起訴された場合は、身体拘束を受けたまま、刑事裁判に臨むことになります。
次回は、起訴後の刑事弁護活動について紹介させていただきます。

ご家族が、振込め詐欺で勾留された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士に、刑事弁護活動をご依頼ください。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。

振込め詐欺事件の逮捕対応の刑事事件に強い弁護士②~勾留中の弁護活動①~

2018-05-19

振込め詐欺事件の逮捕対応の刑事事件に強い弁護士②~勾留中の弁護活動①~

~これまでの流れ(以下の事例や設定はフィクションです)~

Aの息子は、振込め詐欺の容疑で逮捕されました。
勾留中の息子に初回接見した弁護士が、Aから刑事弁護活動の依頼を受けたので、即日、この弁護士は、刑事弁護活動を開始しました。

~勾留中の弁護活動~

1 弁護人選任届の提出
刑事弁護活動は、弁護人選任届を捜査機関に提出することから始まります。
Aから刑事弁護活動の依頼を受けた弁護士は、依頼当日、管轄の検察庁に弁護人選任届を提出し、担当の検察官に被害者情報の開示を求めました。

2 日々の接見
勾留期間中、弁護士は、Aの息子が勾留されている警察署に赴き、何度も接見を繰り返しました。
取調べの進捗状況を聞くと共に、取調べに対するアドバイスを行ったのですが、後にAの息子は「弁護士さんが頻繁に接見に来てくれたので心強かった。」と、この時の心境を振り返っています。

3 接見禁止の解除
Aの息子は、勾留が決定すると同時に接見禁止となっていました。
接見禁止とは、勾留期間中に、除外された者を除いての面会ができなくなる事で、振込め詐欺のような組織的な犯罪や、共犯者がいる事件で勾留されると、接見禁止となる可能性が大です。
しかし接見禁止は、弁護士が裁判所に解除を申立てる事ができます。
今回の事件では、当初、家族も接見禁止の対象となっていたので、弁護士は、裁判所に対して、家族の接見禁止を解除するように申立てました。
その結果、家族の接見を認める内容の接見禁止の一部解除が認められたのです。

このように、勾留されてしまったとしても、弁護士による様々な活動が可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした弁護活動のご相談・ご依頼を受け付けています。
まずはお気軽に、0120-631-881までお問い合わせください。
次回も引き続き、振込め詐欺の勾留中の弁護活動について紹介いたします。

【刑事事件専門】振込め詐欺事件の逮捕対応の弁護士①~初回接見~

2018-05-18

【刑事事件専門】振込め詐欺事件の逮捕対応の弁護士①~初回接見~

刑事事件を専門にする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで振込め詐欺で逮捕された方の刑事弁護活動を数多く行ってまいりました。
今回から5回にわたって、刑事事件に強い弁護士が、振込め詐欺逮捕された方の刑事弁護人として、どのように事件を解決に導くのかをご紹介します。
なお、以下で紹介させていただく事件は実話を参考にしたフィクションです。

~逮捕の連絡~

Aの自宅に、「昨日、大学3回生の息子さんを詐欺罪逮捕しました。詳しい事を教える事はできません。」と、警察官から電話がかかってきました。
心配になったAは、警察署まで行きましたが、何も教えてもらう事はできず、息子と面会する事もできませんでした。

~初回接見を依頼~

途方に暮れて帰宅したAは、スマートフォンで「刑事事件に強い弁護士」を検索して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所を知りました。
ホームページに24時間受付中とあったので、すぐにAはフリーダイヤル「0120-631-881」に電話すると、深夜にも関わらず、オペレーターに電話がつながり、Aは、これまでの経緯を説明しました。
すると、オペレーターから初回接見サービスを案内されました。
弁護士の日当と、わずかな交通費がかかるものの、このサービスを利用すれば、刑事事件に強い弁護士が、すぐにでも逮捕されている息子に面会する事を知ったAは、初回接見を依頼することにして、翌朝の出勤途中に、指定された銀行口座に初回接見費用を振り込みました。

~初回接見~

Aから依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、警察署で、Aの息子に接見したところ、既に勾留されていることが判明しました。
弁護士は、Aからの伝言を息子に伝えると共に、今後の刑事手続きの流れや、警察官や検察官の取調べに対する注意事項、アドバイスを行いました。
また息子から、現在の状況、詐欺事件の内容、逮捕された時の状況、取調べの内容等を詳しく聞き、接見を終了しました。
そして、その日の夕方に来所したAに、初回接見報告を行いました。
Aは、弁護士から、息子が起こした詐欺事件の内容を聞くことができ、今後の刑事手続きの流れや、処分の見通しについてもアドバイスを受けることができたので、これまでの不安が和らいだと言います。
また、Aは、弁護士から、被害者と示談することで、拘束期間が短くなったり、息子の刑事処分が軽くなる可能性がある事を聞き、今後の刑事弁護活動をこの弁護士に依頼することにしました。

次回は、勾留中の刑事弁護活動について紹介させていただきます。
ご家族が、振込め詐欺逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

準詐欺事件で逮捕 故意を否認し無罪を主張するなら刑事事件専門の弁護士

2018-05-17

準詐欺事件で逮捕 故意を否認し無罪を主張するなら刑事事件専門の弁護士

Aは、東京都八王子市に住むVが、高齢により、事物の判断をするのに十分な知能を備えていないことに乗じ、金員を交付させた。
警視庁八王子警察署は、Aを準詐欺罪の容疑で逮捕した。
Aは、金員はあくまで借りたものであるとして容疑を否認しており、Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~準詐欺罪と詐欺罪~

本件Aは、準詐欺罪の容疑で逮捕されています。
一般的に広く知られている詐欺罪(刑法246条)に対して、準詐欺罪という犯罪の存在を知らない方も多いかもしれません。
刑法248条は、「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」と準詐欺罪を定めています。
これは、未成年者や心神耗弱者のような判断能力に乏しい者を、詐欺罪にいう欺もう行為に至らない程度の行為からも保護しようという趣旨によって定められた規定です。
したがって、欺もう行為に至らない誘惑などの手段が用いられた場合には、詐欺罪ではなく準詐欺罪が成立することになります。
例えば、高価な物品を手にしている幼児に対して、「お菓子と交換しよう」と言って物品を交付させたような場合には、準詐欺罪が成立しうります。
準詐欺罪という罪名は、詐欺罪よりも軽い罪とも思える罪名ですが、準詐欺罪の趣旨は上述のように未成年者等の保護にあるため、両者に法定刑の差はありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件のみを専門的に扱っている法律事務所です。
準詐欺罪等、一般の方には馴染みの薄い犯罪に対しても、その刑事事件に対する専門性の高さから迅速に対応することが可能です。
準詐欺事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
お申込みから24時間以内に弁護士が接見に向かう、初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用:34,900円

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