振込め詐欺事件の逮捕対応の刑事事件に強い弁護士②~勾留中の弁護活動①~

振込め詐欺事件の逮捕対応の刑事事件に強い弁護士②~勾留中の弁護活動①~

~これまでの流れ(以下の事例や設定はフィクションです)~

Aの息子は、振込め詐欺の容疑で逮捕されました。
勾留中の息子に初回接見した弁護士が、Aから刑事弁護活動の依頼を受けたので、即日、この弁護士は、刑事弁護活動を開始しました。

~勾留中の弁護活動~

1 弁護人選任届の提出
刑事弁護活動は、弁護人選任届を捜査機関に提出することから始まります。
Aから刑事弁護活動の依頼を受けた弁護士は、依頼当日、管轄の検察庁に弁護人選任届を提出し、担当の検察官に被害者情報の開示を求めました。

2 日々の接見
勾留期間中、弁護士は、Aの息子が勾留されている警察署に赴き、何度も接見を繰り返しました。
取調べの進捗状況を聞くと共に、取調べに対するアドバイスを行ったのですが、後にAの息子は「弁護士さんが頻繁に接見に来てくれたので心強かった。」と、この時の心境を振り返っています。

3 接見禁止の解除
Aの息子は、勾留が決定すると同時に接見禁止となっていました。
接見禁止とは、勾留期間中に、除外された者を除いての面会ができなくなる事で、振込め詐欺のような組織的な犯罪や、共犯者がいる事件で勾留されると、接見禁止となる可能性が大です。
しかし接見禁止は、弁護士が裁判所に解除を申立てる事ができます。
今回の事件では、当初、家族も接見禁止の対象となっていたので、弁護士は、裁判所に対して、家族の接見禁止を解除するように申立てました。
その結果、家族の接見を認める内容の接見禁止の一部解除が認められたのです。

このように、勾留されてしまったとしても、弁護士による様々な活動が可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした弁護活動のご相談・ご依頼を受け付けています。
まずはお気軽に、0120-631-881までお問い合わせください。
次回も引き続き、振込め詐欺の勾留中の弁護活動について紹介いたします。

 

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