振込め詐欺事件は刑事事件・示談に強い弁護士へ③~勾留中の弁護活動②~

振込め詐欺事件は刑事事件・示談に強い弁護士へ③~勾留中の弁護活動②~

~これまでの流れ(以下の事例や設定はフィクションです)~

Aの息子は、振込め詐欺の容疑で逮捕・勾留されました。
Aから弁護活動の依頼を受けた弁護士は、勾留中のAの息子のために弁護活動を開始しました。

~勾留中の弁護活動②~

4 示談交渉
弁護人選任届を提出すると同時に、担当検察官に被害者情報の開示を求めたところ、数日後に、被害者の連絡先が開示されました。
弁護士は、すぐにこの被害者に電話連絡を取り、何度も示談交渉を重ねました。
当初は「絶対に許さない。」と被害者感情は厳しいものでしたが、粘り強く示談交渉を重ね、逮捕されたAの息子が深く反省すると共に、Aの謝罪を伝えたところ、被害者の態度は軟化し、最終的には、お許しを頂戴し、示談を締結することができました。

5 勾留期間の短縮
勾留期間は10日~20日間です。
最初に10日間の勾留が決定すると、その後、必要に応じて更に10日間、勾留期間が延長されます。
振込め詐欺は、ほとんどの場合で20日間の勾留を受けることになりますが、捜査の進捗状況等によっては、勾留期間を短くすることも可能です。
弁護士は、被害者との示談結果や、日々の接見の内容等から、必要に応じて勾留期間を短くするように裁判所に申立てます。

このように弁護士は、勾留期間中に様々な弁護活動を行う事ができ、場合によっては、接見禁止を解除する、勾留期間を短縮するといった、逮捕されている方にとって大きなメリットとなる結果を生むこともあります。
そして勾留期間の最終日に、検察官が起訴するか、不起訴にするかを決定します。
勾留期間の弁護活動によっては、不起訴になる可能性もあり、その場合は即日釈放されることとなりますが、起訴された場合は、身体拘束を受けたまま、刑事裁判に臨むことになります。
次回は、起訴後の刑事弁護活動について紹介させていただきます。

ご家族が、振込め詐欺で勾留された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士に、刑事弁護活動をご依頼ください。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。

 

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