振込め詐欺で起訴されたら刑事弁護士⑤~刑事裁判~

振込め詐欺で起訴されたら刑事弁護士⑤~刑事裁判~

~これまでの流れ(以下の事例や設定はフィクションです)~

Aの息子は振込め詐欺の容疑で逮捕、勾留された後、詐欺罪起訴されましたが、先日、保釈が決定して釈放されました。
Aの息子が、起訴内容を大筋で認めていたので、刑事事件に強い弁護士は、執行猶予付の判決を目指して刑事裁判に臨みます。

~刑事裁判まで~

一般的な振込め詐欺事件で起訴された場合、起訴されて1ヶ月ほどで刑事裁判が開始されます。
刑事裁判が開始されるまでに、Aの息子と弁護士は、打合せを繰り返し、刑事裁判で何を主張するのか等についてまとめ上げました。
また刑事裁判では、弁護士だけでなく、検察官から質問されたAの息子が、それに答える場面があります。
弁護士は、質問する内容や、検察官からの質問が予想される内容をまとめ上げて、Aの息子は、それに答える練習をしました。
また、情状証人として刑事裁判に参加するAに対しても同様の打ち合わせを繰り返しました。

~刑事裁判~

Aの息子のように起訴内容を認めている振込め詐欺事件刑事裁判は、審理1回、判決1回の合計2回の公判で終わることがほとんどです。
第1回公判では、人定質問、起訴状朗読、黙秘権の告知、被告人の罪状認否、弁護人の意見、検察官の冒頭陳述、証拠調べ請求及び決定、証人尋問、被告人質問、検察官の論告及び求刑、弁護人の弁論、被告人の最終陳述が行われます。
事件の内容や、証人の数等によって違いはありますが、これだけの予定が1時間くらいで終わってしまう事がほとんどです。
Aの息子の第1回公判も、事前準備を十分にしていた甲斐あって、1時間もしないうちに終了しました。
この公判で、Aの息子は、検察官から懲役3年を求刑されましたが、Aが情状証人として裁判に参加し、息子の監督を約束していたので、2週間後の判決公判では、裁判官から懲役1年6月執行猶予3年の判決が言い渡されました。

~判決の確定~

判決に納得ができない場合は、一審の判決言渡しから14日以内であれば控訴することができ、高等裁判所で再度、裁判を受けることができますが、今回の判決に、AやAの息子は納得しており、控訴する意思はありませんでした。
そして判決から14日後にAの息子の刑事罰が確定したのです。

これまで5回にわたって、振込め詐欺の刑事弁護活動を紹介しました。
今回の弁護士は、勾留後に選任されてましたが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕前、逮捕、勾留中、起訴後、何れの場面からでも刑事弁護活動のご依頼が可能です。
振込め詐欺を起こしてお困りの方、またそのご家族の方は、0120-631-881にお問い合わせください。

 

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