Archive for the ‘未分類’ Category
神奈川県大磯町対応の弁護士 キセル乗車から詐欺事件に発展したら
神奈川県大磯町対応の弁護士 キセル乗車から詐欺事件に発展したら
神奈川県中郡大磯町の会社員Aは、会社から交通費が出ないことを不満に思って、キセル乗車をしていました。
ばれずにうまく行っていたので味を占め、数カ月にわたって繰り返していたところ、ある日駅員から不正乗車をしていると駅長室に連れていかれ、電子計算機使用詐欺罪の疑いで神奈川県大磯警察署に捜査されることになりました。
(フィクションです。)
キセル乗車
キセル乗車とは、入場から数駅間の切符と降車駅から数駅間の二枚の切符を使うなど、入場時と退場時で違う方法を用いて改札を抜け、運賃を安くで済まそうという不正乗車のことです。
昔のキセルは両端が金、真ん中が竹でできていたことから、入退場時にだけお金を払うことを表現してキセル乗車と名付けられたとされています。
キセル乗車のような不正乗車は、鉄道営業法や軽犯罪法で処罰される事もありますが、悪質であったり常習的に行っていたりする場合、その態様によっては詐欺罪に問われる可能性があります。
電子計算機使用詐欺罪
今回の事例でAが容疑をかけられている電子計算機使用詐欺罪は、246条の2に規定されており、電子機器に不正な指令を送って財産上の利益を得るという詐欺を言います。
現代の日本では、自動券売機と自動改札機が設置されている駅が多く存在します。
キセル乗車等の不正乗車をする際、駅員等の人を騙すわけではなく、これらの機械を利用してキセル乗車をした場合には、機会に不正な指令を送ったと判断され、電子計算機使用詐欺罪とされる場合があります。
電子計算機使用詐欺罪の刑罰は10年以下の懲役と規定されており、被害金額や行為態様によっては初犯でも実刑となる可能性があります。
キセル乗車の1回の被害額は少額かもしれませんが、常習化すれば多額の被害を与えてしまうこともあります。
1回キセル乗車を成功させてしまったからといって繰り返していると、被害届が出されて刑事事件化してしまうかもしれません。
そうなってしまった場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
刑事事件専門の弁護士が、詐欺事件のご相談にも乗らせていただきます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881でいつでも受け付けています。
(神奈川県大磯警察署までの初回接見費用 4万500円)
東京都杉並区の詐欺事件 経費の不正請求で弁護士が刑事事件化回避活動
東京都杉並区の詐欺事件 経費の不正請求で弁護士が刑事事件化回避活動
東京都杉並区の医療品メーカーに勤務するAは、10年近くにわたって、家族や友人と飲食した際の飲食代を、会社に対して、接待交際費として不正に経費請求していました。
Aの不正な経費請求に気付いた会社が調査を開始した事から、刑事事件化を避けたいAは、詐欺事件に強い弁護士を選任し、会社と示談交渉しています。
(この話はフィクションです)
Aの様に、会社に対して不正に経費を請求して金銭を得た場合には、会社に対する詐欺罪が成立します。
被害額が少額で弁償できていれば、会社内で処分されるだけで刑事事件化される可能性は低いでしょうが、被害額が高額である場合や、弁償できない場合は、会社が警察に被害届を提出したり、告訴して、刑事事件化される可能性があります。
刑事事件化を避けるメリットは、何よりも逮捕や前科を回避できることでしょう。
もし会社が、警察に被害を届け出れば、警察が事実関係を捜査し、必要が認められる場合は逮捕されてしまいます。
また、逮捕されなかったとしても、警察署に呼び出されて取調べを受けることになるので、日常生活に多少なりとも影響が出てしまいます。
そして、検察庁に事件が送致されて起訴されたら、刑事裁判で無罪を得ない限りは10年以下の懲役刑が科せられてしまいます。
当然、執行猶予付きの判決となって刑務所への服役は免れる可能性もありますが、執行猶予中は少なからず日常生活が制限されることになり、精神的にも大きな負担となってしまいます。
前科が付けば、再就職先の選択肢が狭まる可能性等もあり、その後の生活に悪影響を及ぼすことは間違いありません。
刑事事件化を避ける手段として有力なのは、会社に被害額を弁償し、示談することです。
経済的に一括返済できない場合も、弁護士を介入させれば、会社側に返済方法を交渉することができる可能性があります。
そして弁護士がお互いの納得できる内容の示談を成立させることができれば、刑事事件化を回避する事も可能です。
Aの様に、会社に対して経費を不正請求すれば詐欺罪に当たる可能性があります。
東京都杉並区の詐欺事件でお困りの方、自身が犯した詐欺事件の刑事事件化を避けたい方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(警視庁杉並警察署までの初回接見費用:35,200円)
オレオレ詐欺事件で少年が逮捕 少年院を回避するための弁護活動
オレオレ詐欺事件で少年が逮捕 少年院を回避するための弁護活動
前回までの流れ
17歳の高校生Aは、オレオレ詐欺の受け子をした事実で、逮捕され、その後、家庭裁判所へ送致され、観護措置を受けることになりました。
Aに選任された弁護士は、少年院を回避するために付添人活動を行っています。
弁護士は、詐欺の被害者への謝罪や弁償を行い、示談を結ぶ交渉に取り掛かりながら、Aが同じことを繰り返さないような環境を、Aの家族と協力して作り上げていく活動を始めました。
(フィクションです。)
少年院を回避するには
前回の記事で取り上げた通り、オレオレ詐欺の少年事件を起こしてしまった場合、少年院送致という判断が下される可能性も、それを回避できる可能性もあります。
オレオレ詐欺事件を起こしてしまったから、イコール必ず少年院送致というわけではありません。
では、少年院を回避するために、どのような活動が考えられるでしょうか。
まず最初に挙げられるのは、被害者との示談です。
被害弁済や被害者との示談が全てではありませんが、被害者に対して謝罪し、少しでも被害弁済する等誠意ある対応をすれば、それは必ず評価されるので、少年院を回避するために、被害者対応は必要不可欠です。
そして、両親や少年の周りにいる大人の意識改革や、生活環境を整えることも大切です。
少年院送致は、あくまでも少年を更生させるための処分です。
それを避けるには、少年院に入らなくても少年が更生できるという事を証明しなければならないので、両親をはじめとした周囲の大人がどのように少年に接し、どの様に少年を監督していくかを具体的にしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの少年の付添人弁護士として活動してきた実績があり、また少年院を回避する等の結果を残してまいりました。
オレオレ詐欺事件でお困りの方、お子様がオレオレ詐欺事件の受け子で逮捕されてしまった方、お子様の少年院を回避したい親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回無料法律相談のご予約/初回接見サービスお申込み:0120-631-881)
【北九州市のオレオレ詐欺事件】受け子の少年逮捕で少年院回避の弁護士
【北九州市のオレオレ詐欺事件】受け子の少年逮捕で少年院回避の弁護士
福岡県北九州市に住む17歳の高校生Aは、オレオレ詐欺の受け子をした事実で、福岡県小倉北警察署に逮捕・勾留された後、観護措置が決定しました。
Aに選任された弁護士は、少年院を回避するために付添人活動を行っています。
(フィクションです。)
オレオレ詐欺に対する刑事罰
~成人の場合~
詐欺罪の罰則規定は「10年以下の懲役」です。
成人の場合は、この法定刑内で刑事罰を受けることになります。
オレオレ詐欺等の特殊詐欺事件において、裁判所は非常に厳しい姿勢で対処しており、被害額や犯行件数によっては、初犯でも、実刑判決があり得ます。
ただ被害額を全額弁償する事で執行猶予付きの判決も望めるでしょう。
~少年の場合~
Aのような少年による詐欺事件は、原則刑事罰の対象外です。
逮捕、勾留までは成人事件と同じ手続きが取られますが、勾留期間が経過すれば少年事件による手続きとなり、観護措置期間を経て、審判で処分が決定します。
審判では、詐欺事件の内容や、被害弁償の有無だけでなく、更生の見込みがあるか否かが判断基準となって処分が決定するので、詐欺の被害額を全額弁償したからといって必ずしも少年院送致を回避できるわけではありません。
大切なのは、両親や家族、その他の少年の更生をサポートする大人が存在し、少年を更生させるための環境や体制が整っているかどうかです。
少年の更生が期待できるものであれば、オレオレ詐欺のような事件を起こしても、少年院を回避できる可能性はありますし、逆に、事件の内容がいくら軽微なものであっても、少年の更生に期待できなければ少年院送致もあり得るのです。
このようなオレオレ詐欺の少年事件の場合、少年院を回避するために、弁護士はどのような活動を行うのでしょうか。
次回記事で詳しく取り上げます。
福岡県北九州市でオレオレ詐欺の少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県小倉北警察署までの初回接見費用:3万9,740円)
詐欺事件に強い刑事事件専門の弁護士を選任~実刑判決を回避するには
詐欺事件に強い刑事事件専門の弁護士を選任~実刑判決を回避するには
前回までの流れ
デパートで値札の付け替えによる詐欺事件を起こしてしまったA子でしたが、デパートによる被害届の提出を知り、すぐに刑事事件に強い弁護士を選任しました。
そこで、弁護士が即座にデパートとの示談交渉を行い、示談を締結しました。
その後、A子の詐欺事件は検察庁に送られ、事件発生から1か月後、不起訴処分がくだされました。
(フィクションです。)
詐欺罪の量刑
前回の記事で取り上げたように、A子の行為は詐欺罪に該当する可能性のある行為です。
詐欺罪の罰則は「10年以下の懲役」が定められています。
詐欺罪には、罰金刑が定められていないので、刑務所への服役を免れるには、
・不起訴処分を獲得する
・無罪を勝ち取る
・執行猶予を得る
しかありません。
初犯で、被害額が少額の場合や、被害弁償している場合、示談が成立している場合等は、不起訴処分となる可能性が高く、例え起訴されたとしても、執行猶予付の判決となるでしょう。
ただし、再犯の場合や、被害感情が強く示談できていない場合、被害額が高額な場合等は、起訴される可能性が高く、場合によっては実刑判決となる可能性もあります。
こうした場合、刑事事件に強い弁護士を選任し、実刑判決回避のために活動してもらうことが重要でしょう。
A子の場合、選任した刑事事件に強い弁護士が、デパートとの示談を速やかに締結させる事ができたので、事件が検察庁に送致されたものの、事件発生から1ヶ月後には、不起訴処分が決定しました。
詐欺事件の弁護活動は、経験豊かな刑事弁護士をスピーディーに選任する事によって、より良い結果を一日でも早く得ることが可能になります。
詐欺事件でお困りの方、値札を付け替えた商品を購入して詐欺罪に問われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回無料法律相談から、弊所弁護士が丁寧にご相談させていただきます。
(お問い合わせ:0120-631-881)
値札の付け替えで詐欺事件 京都府の刑事事件に強い弁護士を選任
値札の付け替えで詐欺事件 京都府の刑事事件に強い弁護士を選任
主婦A子は、京都府向日市にあるデパートの常連客です。
ある日、A子は、高級婦人服の値札を、別の洋服に付いていた安い値札に付け替えて、実際の販売価格の半額以下の値段で高級婦人服を購入しました。
後日、デパートが、その件を詐欺事件として京都府向日町警察署に被害届を出した事を知ったA子は、刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(フィクションです。)
値札の付け替えは詐欺罪になる?
値札を付け替えて商品を購入すれば詐欺罪です。
お店の商品を盗めば窃盗罪(万引き)が成立しますが、今回の事件でA子は、実際の販売価格より安いとはいえ、代金を支払っています。
この場合は、詐欺罪が成立します。
詐欺罪は、人を騙して財物の交付を受けることによって成立する犯罪です。
別の洋服に付いていた安い値札に付け替えた高級婦人服を、レジの店員に渡すことが詐欺罪における欺罔行為に当たり、高級婦人服を受け取った店員は錯誤に陥り、実際の販売価格よりも安い金額で高級婦人服をA子に交付してしまっているのです。
A子のように、値札を付け替えて実際の販売価格よりも安い値段で商品を購入する他、他の見切り品に付いていた半額シールを、定価で販売している商品に付け替えて購入したり、不正にスタンプを押してポイントを貯めたポイントカードを店員に提示して、割引価格で商品を購入した場合も、詐欺罪が適用される可能性が大きいです。
このように、振り込め詐欺のような形態以外の詐欺事件も存在します。
値札の付け替えは、日常生活に近いところで起こりうる詐欺事件です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした詐欺事件についてのご相談も承っております。
刑事事件専門の弁護士による法律相談は、初回無料です。
詐欺事件を起こしてしまって不安な方、警察の捜査が不安な方は、一度弊所弁護士までご相談下さい。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:37,200円)
神戸市灘区の詐欺事件で逮捕 受け子の無罪主張は弁護士に相談
神戸市灘区の詐欺事件で逮捕 受け子の無罪主張は弁護士に相談
神戸市灘区に住む大学3年生(21歳)のAくんは、アルバイト求人誌をみて、運送業のバイトに応募しました。
そのバイト内容は、お年寄りの家に行き小包を受取り、会社が指定するコインロッカーに受け取った小包をしまうというものでした。
後日、Aくんのもとに兵庫県灘警察署の警察官がやって来て、Aくんを詐欺事件の「受け子」として逮捕しました。
逮捕されたAくんは、あくまでアルバイトをしただけで、詐欺の受け子をやったという認識がないと、家族の依頼で面会に来た弁護士に話しました。
(フィクションです。)
~詐欺事件の「受け子」とは~
受け子とは、振込め詐欺や還付金等詐欺等の特殊詐欺の犯罪において直接現金を受け取る役割のことをいいます。
特殊詐欺の多くは、個人ではなく、組織的に役割分担をして行われています。
「受け子」以外に、電話をかけてお金を要求する「掛け子」、振り込ませた銀行口座から金を引き出す「出し子」といった役割もあります。
「受け子」や「出し子」は、直接被害者に会ったり、ATMなどの防犯カメラに映ったりする可能性があるため、バイトで雇われた高校生や大学生、組織の下位構成員が担うことが多いです。
インターネット上の裏求人サイトでは「出し子」や「受け子」の仕事が複数掲載されており、高時給に釣られて、いつの間にか詐欺事件の加担者になり逮捕されてしまったという事例も近年増えています。
もし、詐欺事件の受け子で起訴されてしまうと、初犯であったとしても、実刑判決となることも考えられます。
しかし、詐欺罪は故意犯ですから、犯罪の故意がなければ成立しません。
つまりは、詐欺の受け子をしているという認識が全くない場合は、罪に問われない可能性もあります。
こういった場合、早期に弁護士に相談・依頼をし、犯行に故意がなかったことを証明するために弁護活動をしてもらうことが重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、詐欺事件に関しての相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然、詐欺事件で逮捕されてしまいお困りの方、受け子の認識がなく無罪を主張したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県灘警察署への初回接見費用:35,600円)
大阪市の偽サイン販売詐欺事件で逮捕 刑事事件解決には弁護士
大阪市の偽サイン販売詐欺事件で逮捕 刑事事件解決には弁護士
大阪市北区在住20代男性のAさんは、インターネット上のウェブサイトに、「某有名野球選手のサイン買いませんか」との嘘の書き込みをしました。
書き込みを見たVさんは、書き込みの内容を信じ、Aさんから指定された口座にお金を振り込んでしまいました。
その後、Vさんの手元に届いたサインが明らかに偽物だったため、Aさんに連絡を取ろうとしましたが、電話もつながらなくなってしまいました。
困ったVさんは警察に相談にいき、そのまま警察に被害届を出すことにしました。
後日、Aさんは大阪府曽根崎警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)
~偽のサイン販売による詐欺事件~
「アイドルのサイン、ほしい人いませんか」「スポーツ選手のサイン買いませんか」などとインターネット上で声をかけ、代金を振り込ませた上で、サイン色紙を発送しなかったり、偽サインを送ったり、という手口が増えてきているようです。
上記事例のAさんのように、インターネットオークションやSNSで偽サインを販売し、相手を騙して、不当に金銭を奪う行為は詐欺行為の1つと考えられます。
今回の事例のような詐欺事件は、インターネットのウェブサイトやSNSが発達した今では、成人だけでなく、少年が加害者として事件を起こしてしまう可能性も考えられます。
1件あたりはそこまで高額な被害額でなくても、複数件集まれば膨大な被害金額となりえます。
つい出来心で詐欺行為をおこなってしまった、というだけでは済まなくなってしまう可能性は十分に考えられるでしょう。
詐欺罪となれば、「10年以下の懲役刑」という法定刑の範囲内で処罰を受けることとなり、たとえ初犯の場合であったとしても被害額が高額であった場合には、執行猶予は付かず実刑判決となりかねません。
ですので、早期に弁護士に相談・依頼をし、実刑判決を回避し執行猶予を目指すなど、少しでも処分が軽くなるよう刑事弁護に動いてもらうことをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所で、詐欺事件などの相談・依頼を多数承っております。。
ご家族が突然、詐欺事件で逮捕されてしまいお困りの方、弁護士に刑事弁護を依頼したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府曽根崎警察署 初回接見費用 33,900円)
さいたま市岩槻区の刑事事件に強い弁護士 目的を偽って借金したら詐欺罪?
さいたま市岩槻区の刑事事件に強い弁護士 目的を偽って借金したら詐欺罪?
さいたま市岩槻区在住の無職Aは、生活費が不足したことから、「母がガンになり、手術をしなければいけないので、手術費を貸してくれ。来月の給料で返済する。」と友人に話し、その話を信じた友人数名から数十万円の借金をしました。
しかし、無職のAは、数ヶ月経っても返済することができず、しびれを切らした友人は埼玉県岩槻警察署に詐欺罪で、Aを告訴しました。
(フィクションです。)
Aのように目的を偽って友人から借金をしたら詐欺罪になるのでしょうか?
刑事事件に強い弁護士の見解です。
そもそも詐欺罪とは、人を騙して財物の交付を受けることです。
ですから、友人からの借金を返済できなかったからといって刑法第246条に定められている詐欺罪が成立するわけではありません。
借金する際の、友人とのやり取りで、友人を騙す行為(欺罔行為)があり、友人が騙され(錯誤)、そしてその錯誤に基づいて友人がお金を貸した(交付)のであれば、友人からの借金でも、詐欺罪が成立する可能性が高いでしょう。
今回の事件では、借金を申し出た際のAの行為で、
①目的を偽っている
Aは、自分の生活費として費消する目的だったにもかかわらず、友人には「母の手術代」と説明し、借金の目的を偽っています。
②不可能な返済を約束している
Aは無職なので給料はありません。
にもかかわらずAは友人に対して「来月の給料で返済する。」と、当初から絶対的に不可能である返済を友人に約束しています。
の2点が、欺罔行為といえるでしょう。
そして、この欺罔行為を真実だと信じた友人は錯誤に陥ってAにお金を貸しています。
もし友人が「生活費に費消するお金を貸しても、無職のAには返済能力がない」事を知っていたら、その友人はAにお金を貸さなかったでしょうから、今回の事件においては、Aに詐欺罪が成立する可能性が大です。
なお、もし友人がAの嘘を見破った上で、同情してお金を貸していたとすれば、Aの行為は、詐欺罪ではなく詐欺未遂罪にとどまります。
借金の返済が滞ったからといって即座に詐欺罪が成立するわけではありませんが、Aの様に、目的を偽って友人から借金をすれば詐欺罪が成立する可能性が高いので注意してください。
目的を偽って友人から借金している方など借金でお困りの方、さいたま市の詐欺事件でお困りの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~詐欺事件のご相談は0120-631-881(通話料無料)にお電話を~
埼玉県岩槻警察署までの初回接見費用は、37,500円です。
【神奈川県海老名市】釣銭で詐欺罪?刑事事件に強い弁護士の見解
【神奈川県海老名市】釣銭で詐欺罪?刑事事件に強い弁護士の見解
~弁護士への相談~
「先日近所のコンビニで買い物をした際、千円札で支払いをしたのですが、店員さんが一万円札と間違えて、9000円多くお釣りをくれました。私は、お釣りが多いことに気付きましたが、店員さんに言わず、お釣りをたくさんもらいました。これって詐欺罪になるのですか?」(神奈川県海老名市 会社員A)
(フィクションです。)
詐欺罪【刑法第246条】
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と刑法第246条に詐欺罪が定められています。
簡単に言うと、人からお金等の財物を騙し取ることです。
詐欺罪が成立するには「①騙す」「②騙される」「③財物を渡す(交付)」「④財物を受け取る」が必要とされています。
この4つの行為のうち、一つでも欠けた場合は詐欺罪が成立しなくなります。
欺罔行為
ここでは「①騙す」について考えます。
難しい言葉を使うと、騙す行為は「欺罔行為」です。
詐欺罪における欺罔行為には、その手段、方法には制限がないとされています。
分かり易い例を挙げると、実際に無職の男が「来月の給料で返済するから。」と言って借金すれば、この言葉が欺罔行為となります。
以前コラムで解説した無銭飲食では、お金がないのに店員に料理を注文する行為が欺罔行為になります。
さて、今回の事件でAに欺罔行為が認められ、詐欺罪となるでしょうか?
実は、詐欺罪における欺罔行為は、不作為によるものも含まれます。
不作為とは、やるべきことをしない事です。
つまりAの場合、店員から多くのお釣りを受け取るときに店員に対して、その旨を申告しなければなりません。
しかし、それをせずに多くのお釣りを受け取れば不作為による欺罔行為と考える事ができます。
つまり、Aの行為は詐欺罪に抵触する可能性が高いでしょう。
神奈川県海老名市の詐欺事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士の法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881まで。
(神奈川県海老名警察署までの初回接見費用:3万8,200円)