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埼玉県八潮市の詐欺未遂事件で逮捕 執行猶予や減刑の獲得を目指す刑事弁護
埼玉県八潮市の詐欺未遂事件で逮捕 執行猶予や減刑の獲得を目指す刑事弁護
埼玉県八潮市に住むAは、共犯者であるBとともに、借金のカタに入手したC名義の自動車運転免許証を利用して、プリペイド式携帯電話機を詐取しようとしたが、Cでないことがバレてしまい未遂に終わった。
その後、Aらは詐欺未遂罪の疑いで埼玉県草加警察署に逮捕されてしまった。
Aは過去にも道路交通法違反の罪で執行猶予付きの判決を受けたことがあり、今回の事件は、猶予期間経過後1年経たずの間に行われたものであった。
Aの妻は、Aのために弁護活動を行ってもらえないだろうかと思い、刑事事件の弁護活動を得意とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
今回、Aは詐欺未遂罪の疑いとして埼玉県草加警察署に逮捕されています。
Aは、過去に執行猶予付きの判決を受けていますが、執行猶予付き判決とは、裁判所が有罪判決を言い渡す際に、一定期間、刑の執行を猶予する内容の判決のことをいいます。
この猶予期間を無事に経過した場合には、裁判所の刑の言い渡しは効力を失いますので、前科は付きません。
過去の裁判例の中には、前科有りの被告人が起こした詐欺未遂事件で、求刑懲役2年、量刑懲役2年、執行猶予5年となった事例も見られます。
今回のAには前科がありませんので、今回の詐欺未遂事件について執行猶予を得る可能性は十分認められます。
もっとも、執行猶予の獲得や減刑を目指すためには、詐欺の犯行に至った経緯等から再犯防止のために情状弁護が行われる必要があります。
また、被害弁償や謝罪に基づく示談交渉も必要となるでしょう。
こうした執行猶予の獲得や減刑を目指す弁護活動については、刑事事件の弁護活動を専門に扱っている弁護士にご相談されることをお勧めします。
詐欺未遂事件で執行猶予の獲得や減刑を目指したいとお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881で専門スタッフがいつでもお伺いいたします。
(埼玉県草加警察署への初回接見費用:4万600円)
振り込め詐欺の出し子で逮捕 神奈川県逗子市で保釈に向けた弁護活動
振り込め詐欺の出し子で逮捕 神奈川県逗子市で保釈に向けた弁護活動
お金に困っていた神奈川県逗子市在住のAさんは、友人からの紹介で振り込め詐欺の出し子をしたところ、ATMからお金を引き出した直後に見張っていた神奈川県逗子警察署の警察官に、詐欺罪と窃盗罪の容疑で現行犯逮捕された。
その後、Aさんは起訴されたが、Aさんの両親は、何としてもAさんを保釈したいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談した。
~このストーリーはフィクションです~
~保釈が認められるための要件~
起訴後勾留されると、勾留期間は原則2カ月で、基本的にその後判決が出るまで1カ月ごとに更新され、判決が出るまで勾留が続くケースが多いです。
当然、身柄拘束が長引けば長引くほど仕事や学校、家族との生活といったそれまでの日常生活に戻ることが難しくなる可能性が高くなり、被告人やその家族にかかる負担も大きくなります。
Aさんは振り込め詐欺の出し子の為、詐欺グループのメンバーと接触による証拠隠滅を危惧され、起訴後も勾留が続き、判決まで身柄拘束が続く可能性が高いです。
起訴後に被告人の身柄解放する主な方法として、保釈があります。
保釈(ほしゃく)とは、刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、保釈金を納付して刑事裁判までの間、一時的に身柄が解放される制度です。
保釈には、被告人の権利として認められている権利保釈と、裁判所の裁量によって認められる裁量保釈があります。
保釈の要件が満たされてさえいれば権利保釈が認められますが、実際に保釈の要件が満たされていない場合には裁量保釈を求めていくことになります。
保釈の要件としては、例えば、
・疑われている罪が重罪(死刑・無期懲役又は、法定刑の刑期の下限が1年以上の懲役・禁固刑)ではないこと
・過去に長期の懲役・禁錮刑(法定刑の上限が10年以上の刑)を受けていないこと
・証拠隠滅の恐れがないこと
・被害者や証人に危害を加える恐れがないこと
・住所・氏名が明らかであること
・常習性がないこと
といったものがあります。
したがって、被告人の身柄解放のためには、被告人が上記の要件を満たしていること、そして保釈の必要性が高いことや勾留の必要性が低いことをどれだけ裁判所に対して的確に訴えかけることが出来るか否かが大切になってきます。
保釈をお望みの方、振り込め詐欺の出し子で詐欺罪や窃盗罪に問われてお困りの方、またはご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(神奈川県逗子警察署への初回接見費用 38,700円)
自動車保険金詐欺事件なら弁護士に相談~東京都武蔵野市の逮捕も対応
自動車保険金詐欺事件なら弁護士に相談~東京都武蔵野市の逮捕も対応
AさんはVさんから「うまい話がある」と誘われ、事故を装ってほしいと頼まれた。
そして、東京都武蔵野市内の駐車場で、AさんはVさんが乗る乗用車に、Aさんの運転する乗用車を故意に衝突させた。
Vさんは休業補償などの名目で損害保険会社から現金約100万円を受け取った。
その後、保険会社の調査から上記犯行が発覚し、AさんとVさんは詐欺罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~自動車保険金詐欺にあたるケース~
詐欺罪は、刑法第246条に規定されており、人を欺き現金など(財物)を騙し取った際に成立する犯罪です。
そして、保険金詐欺の中でも交通事故に見せかけ保険金を請求する手口を自動車保険金詐欺ということがあります。
自動車保険金詐欺に問われるケースとしては、
①交通事故で負った負傷を大げさに伝え、必要以上に保険金を得ようとするケース
②高級車が盗難されたように装い盗難保険金を得ようとするケース
③医師や柔道整復師等と結託して、事故後の入通院実績を水増しするケース
④野生動物を故意にはねて運転手無過失を主張し、保険金を請求するケース
などが挙げられます。
上記のケースのAさんのように、明らかに相手方を騙すと言う認識があれば詐欺罪に問われることは言うまでもありませんが、例えば③のケースでは、医師や柔道整復師の方が水増し請求をすることを本人に伝えていない、あるいは伝えていたとしてもはっきりとは伝えていないといったケースもあります。
このように、詐欺の認識が無いのに、自動車保険金詐欺に巻き込まれてしまうといったケースもありますので、もし身に覚えのないことで自動車保険金詐欺の容疑を掛けられるようなことがあれば、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士を通して、本人にとって有利な事情や、詐欺に加担する認識が無かったことを的確に主張していくことが、不必要に長い身柄拘束や不当に重い量刑を避けることに繋がります。
自動車保険金詐欺事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁武蔵野警察署の初回接見費用 36,100円)
東京都練馬区の特殊詐欺で受け子を逮捕・起訴 共犯事件の刑事弁護活動
東京都練馬区の特殊詐欺で受け子を逮捕・起訴 共犯事件の刑事弁護活動
Aは、東京都練馬区で、いわゆる特殊詐欺の受け子を行ったとして、詐欺罪の疑いで警視庁石神井警察署の警察官に逮捕された。
Aを逮捕したことを知らされたAの両親は、わが子がそんなことをするはずがないので、何者かに騙されて受け子をやっていたのではないかと考えた。
そこで、刑事事件の弁護活動に強いと評判の法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
今回、Aは特殊詐欺の受け子をした疑いで警視庁石神井警察署に逮捕されています。
特殊詐欺とは、面識のない不特定の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込みその他の方法により、現金等をだまし取る詐欺の手法を言います。
そして、受け子とは、一般的に、特殊詐欺の犯罪において、被害者から直接現金を受け取る役のことを言います。
特殊詐欺事件においては受け子のほか、電話をかけたりする掛け子がいたりと、共犯事件であることが通常です。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
共犯事件においては、共犯者各人の犯罪遂行上占める地位やその役割、他の者との関係、犯罪への態度等の事情が量刑上考慮されます。
共犯事件の弁護活動については、こうした事情を慎重に吟味して行われることが求められますので、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、過去の裁判例の中には、前科無しの被告人が起こした詐欺事件の場合で、示談成立の他、従属的立場であったこと等が考慮され、求刑懲役3年、量刑懲役2年6月、執行猶予4年となった事例が見られます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士であり、共犯者のいる特殊詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
特殊詐欺事件や共犯事件の刑事弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁石神井警察署への初回接見費用:37,100円)
北九州市の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士による初回接見
北九州市の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士による初回接見
Aは、Xになりすまし、福岡県北九州市の百貨店VにおいてX名義のクレジットカードを利用して商品を購入した、詐欺罪の疑いで福岡県小倉南警察署に逮捕されてしまった。
また、Aの逮捕の事実は福岡県北九州市内の地元ニュースとしても報道されてしまった。
報道によりAの逮捕を知ったAの叔父は、Aのために今何かすべきことはないかと思い、刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
詐欺罪は、人を騙してお金などの財物を交付させた場合や、不法の利益を得た場合に成立する犯罪で、10年以下の懲役という法定刑が設けられています。
例えば、初犯の被告人が起こした詐欺事件の場合で、懲役2年、執行猶予3年の判決となった事例が見られます。
今回、Aは詐欺罪の疑いで福岡県小倉南警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕された場合、通常は逮捕された警察署の留置場に入れられてしまうことになります。
その後、48時間以内に検察官のもとへ事件が移され、さらにそこから24時間以内に勾留請求されるかどうかが検察官によって判断されます。
逮捕されてから勾留されるまでの間は、留置された被疑者は外部との接触を断たれますので、たとえご家族であっても、基本的には面会や電話連絡をすることは認められていません。
もっとも、弁護士による接見であれば、逮捕直後の段階であっても、時間制限や係官の立ち合い等の制限なくして自由に面会をすることが認められています(初回接見)。
刑事弁護では、何よりもまず早期の弁護士対応が事件の早期解決のためのカギとなります。
初回接見については、刑事事件の弁護活動を専門にしている弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
詐欺事件で逮捕されてしまった方についての刑事弁護活動も多数承っております。
初回接見をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県小倉南警察署への初回接見費用:40,240円)
京都府城陽市の詐欺等事件で逮捕・起訴 保釈についての弁護活動
京都府城陽市の詐欺等事件で逮捕・起訴 保釈についての弁護活動
Aは、京都府城陽市にある家電販売店Vに対し、他人になりすまして中古のスマートフォンの購入申込書を偽造し、これを提出してスマートフォンを詐取した、有印私文書偽造罪・同行使罪・詐欺罪の疑いで京都府城陽警察署に逮捕された。
その後、Aは同罪について京都地方検察庁の検察官により起訴されることとなった。
Aの両親は、裁判に備えAを釈放させたいと思い、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~保釈~
保釈とは、身柄を拘束されている被告人を、保釈金を納付することや決まった住所に住むこと等の条件付きで釈放してもらう制度のことをいいます。
保釈は、起訴された後になってはじめて請求することができます。
今回のAさんは、有印私文書偽造罪・同行使罪・詐欺罪について起訴されていますので、保釈請求によって身柄解放を目指すこととなります。
保釈が許可された場合、被告人はもとの生活を送りながら裁判に向けて準備をすることができますので、保釈の獲得は刑事弁護において重大な目標の一つとなります。
この保釈を獲得するためには、積極的に裁判官を説得することが必須となりますので、保釈獲得については、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士であり、詐欺事件における保釈獲得のための刑事弁護活動も多数承っております。
保釈などの身柄解放についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府城陽警察署への初回接見費用:38,200円)
神戸市中央区の口座売買で詐欺事件?取調べ前に刑事事件専門の弁護士へ
神戸市中央区の口座売買で詐欺事件?取調べ前に刑事事件専門の弁護士へ
神戸市中央区に住むAさんは、友人Bから「口座を作って俺らに売ってくれないか?」と言われました。
そのため、Aさんは近くの銀行で、他人譲渡目的で口座を作成し、キャッシュカードや通帳をBに売却しました(口座売買)。
Aさんは、後日、兵庫県生田警察署に呼ばれ「Bに売った口座がオレオレ詐欺の口座に使用されている。Aも口座売買しているため、犯収法違反か詐欺罪に当たり得る」と言われました。
Aさんは、兵庫県生田警察署の帰りに、今後について刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【口座売買は犯罪?】
各種銀行で作成する口座は、法律上、他人譲渡・口座売買が禁止されています。
これは、口座売買を禁止することで、売却された口座が振り込め詐欺などの犯罪に利用されるのを防ぐためです。
もし、口座売買をした場合には、犯収法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、上記例のように、犯罪に使われることを知ったうえで(他人に譲渡する目的で)、銀行に口座を作成させ通帳などの交付をうけたような場合には、銀行に対する詐欺罪も成立することになります。
銀行は、口座売買をすると分かっていれば口座作成・通帳交付はしませんし、作成時に本人確認や本人のための口座作成の確認書を提示します。
これに虚偽記載をし、(他人譲渡目的を秘して)自己使用のための口座作成をした行為をもって「人を欺く詐欺行為」にあたると判断されます。
詐欺罪の場合、法定刑は「10年以下の懲役」であり、罰金刑はありません。
【口座売買での取り調べ】
上記例のAさんであれば、銀行に対する詐欺罪も成立する可能性があります。
しかし、例えば、上記Aさんとは異なり、口座作成時には他人譲渡の意図はなかったが、作成後すぐに、口座売買をしたような場合には、警察は「銀行への詐欺(意図を秘して作ったのではないか)」も疑って取調べをします。
そのため、もし、口座作成時はそのような意図がなかった場合には、しっかりとその旨を取り調べで主張する必要があります。
ただ、警察の取調べを受けるのは初めての方がほとんどでしょうし、うまく自らの主張を伝えられないかもしれません。
そのような時は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談をされてみてはいかがでしょうか。
(兵庫県生田警察署 初回接見費用:34,600円)
大阪市都島区の携帯電話不正利用事件 特殊詐欺の取調べに対する刑事弁護
大阪市都島区の携帯電話不正利用事件 特殊詐欺の取調べに対する刑事弁護
Aは、大阪市都島区の携帯ショップVにおいて、スマートフォンを購入する際に虚偽の氏名等で申告したとして、いわゆる携帯電話不正利用防止法違反の疑いで話を聞かせてほしいと大阪府都島警察署の捜査官から出頭要請を受けた。
Aがスマートフォンを購入しようとしたのは、知人から匿名で携帯電話機を購入してきてほしいと依頼を受けたからであったが、これがオレオレ詐欺などの特殊詐欺に使われるだろうことにAは薄々気づいていた。
Aはこのことを素直に取調べの際に話すべきなのかどうか迷い、ひとまず刑事事件を専門に取り扱う法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
携帯電話不正利用防止法とは、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」の略称を言います。
同法は、匿名による携帯電話機がオレオレ詐欺などの特殊詐欺事件において多数悪用されていることに鑑み、これらを規制すべく設けられました。
同法によれば、携帯電話機等を購入したり借りる際には、運転免許証等の身分証明書の提示など、本人確認手続の協力が求められます。
たとえば、携帯電話の契約時に氏名、住所及び生年月日といった本人特定事項を隠蔽する目的で、本人確認規定に違反した場合には、50万円以下の罰金に処せられます。
今回のAは、上記本人確定の規定に違反する疑いをかけられ、大阪府都島警察署の捜査官から取調べのための出頭要請を受けています。
こうした場合には、出頭する前に弁護士に相談されることをお勧めします。
取調べで一度発言した内容を後になって取り消すことは非常に困難であり、「裁判になってから本当のことを言えば大丈夫だろう」といった考えは通用しません。
ですから、取調べ前に、どういった取調べ対応をすべきなのか、取調べの際に自分にある権利はどういったものなのかをきちんと把握し、取調べに臨むことが大切となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、オレオレ詐欺などの特殊詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
取調べ対応などに不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府都島警察署への初回接見費用:35,500円)
大阪市北区の不動産取引詐欺事件で起訴 執行猶予を目指す刑事弁護活動
大阪市北区の不動産取引詐欺事件で起訴 執行猶予を目指す刑事弁護活動
大阪市北区に住むAは、自己が不動産Xの所有者でないにもかかわらず、所有権者のように装い、Xの売主として、買主Vに対して、手付金、内金、代金の名下に金員を交付させた、詐欺罪の疑いで大阪府北警察署に逮捕されてしまい、後日同罪で起訴されることとなった。
Aは、接見に来た弁護士に対し、示談交渉など、執行猶予獲得に繋がる弁護活動を行ってもらうよう、依頼することにした。
(フィクションです。)
人を欺いて財物を交付させた者又は財産上不法の利益を得、もしくは他人に得させた者は、詐欺罪が成立します。
「人を欺」くとは、人を錯誤に陥らせる行為をいいます。
例えば、不動産取引においては目的不動産の所有権の帰属は最も重要な事項であり、これを偽ることは人を欺く行為の典型といえます。
今回のAは、自己に不動産Xの所有権がないにもかかわらず、これをあるかのように装って売主となり、買主Vから手付金、内金、代金名下に金員を受領しているので、詐欺罪が成立するものとして、起訴されてしまいました。
なお、前科有りの被告人が起こした詐欺事件の場合で、求刑懲役2年、量刑懲役2年、執行猶予4年となった過去の裁判例も見られます。
一般に、執行猶予の獲得を目指す弁護活動としては、被害弁償や身元引受人、帰住先の確保を得ることが重要となります。
詐欺事件のように、被害者がいる詐欺事件の場合には、被害弁償の有無は被告人の量刑を決めるにあたって大きな要素となります。
また、身元引受人の確保などは、今後の監督など再犯防止につながるアピールにもなります。
執行猶予獲得のための弁護活動については、刑事事件の弁護活動を専門に扱っている弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
執行猶予獲得のための刑事弁護でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府天満警察署への初回接見費用:34700円)
埼玉県松伏町のポイント不正取得事件 電子計算機使用詐欺罪に強い弁護士
埼玉県松伏町のポイント不正取得事件 電子計算機使用詐欺罪に強い弁護士
埼玉県松伏町のコンビニでレジ店員をしていたAは、客が会計をする際にレジを不正に操作して、客のポイントを自身のカードに付与していました。
1年ほど行為を繰り返し、現金で約10万円分のポイントを不正に獲得しました。
客がレシートを見てそのことに気付き、埼玉県吉川警察署に連絡、Aは電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)
電子計算機使用詐欺罪とは、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報や不正の指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作ることにより、財産上不法の利益を得ることをいいます。
電子計算機とは、コンピュータなどの機械類のことを指し、コンピュータが普及したことにより、人を騙すわけではなく、電子計算機に不正な指令を与えるだけで不法に利益を得ることができるようになったことで、そんな犯罪に対応するために詐欺の類型の1つとして新設されました。
電子計算機使用詐欺罪の罰則は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役が規定されています。
電子計算機使用詐欺罪は、あくまで財産上の不法の利益を得る行為を処罰するものなので、情報そのものを保護する規定ではありません。
今回のケースでは、Aは欺罔行為を行って他人を錯誤に陥らせるという詐欺行為は行っていません。
しかし、レジ店員としてレジを不正に操作して自身のカードのポイントを増やして実態に合わないポイントのデータを作り、自分が利益を得るようにしているので、電子計算機使用詐欺罪となってしまう可能性があるのです。
特に今回、Aの得た利益は10万円分と高額となっているので、警察が介入してくることは十分に考えられます。
たかがポイントだと思っていても、財産上の利益が大きくなれば、逮捕や実刑の可能性もあります。
そんな事態を回避するためにも、刑事事件専門弁護士に依頼し、被害者との示談交渉など、きちんと活動をするようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が全国の主要な都市に在籍しています。
初回接見、無料法律相談のご予約は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(埼玉県吉川警察署までの初回接見費用 41,000円)
