神奈川県大磯町対応の弁護士 キセル乗車から詐欺事件に発展したら

神奈川県大磯町対応の弁護士 キセル乗車から詐欺事件に発展したら

神奈川県中郡大磯町の会社員Aは、会社から交通費が出ないことを不満に思って、キセル乗車をしていました。
ばれずにうまく行っていたので味を占め、数カ月にわたって繰り返していたところ、ある日駅員から不正乗車をしていると駅長室に連れていかれ、電子計算機使用詐欺罪の疑いで神奈川県大磯警察署に捜査されることになりました。
(フィクションです。)

キセル乗車

キセル乗車とは、入場から数駅間の切符と降車駅から数駅間の二枚の切符を使うなど、入場時と退場時で違う方法を用いて改札を抜け、運賃を安くで済まそうという不正乗車のことです。
昔のキセルは両端が金、真ん中が竹でできていたことから、入退場時にだけお金を払うことを表現してキセル乗車と名付けられたとされています。
キセル乗車のような不正乗車は、鉄道営業法や軽犯罪法で処罰される事もありますが、悪質であったり常習的に行っていたりする場合、その態様によっては詐欺罪に問われる可能性があります。

電子計算機使用詐欺罪

今回の事例でAが容疑をかけられている電子計算機使用詐欺罪は、246条の2に規定されており、電子機器に不正な指令を送って財産上の利益を得るという詐欺を言います。
現代の日本では、自動券売機と自動改札機が設置されている駅が多く存在します。
キセル乗車等の不正乗車をする際、駅員等の人を騙すわけではなく、これらの機械を利用してキセル乗車をした場合には、機会に不正な指令を送ったと判断され、電子計算機使用詐欺罪とされる場合があります。
電子計算機使用詐欺罪の刑罰は10年以下の懲役と規定されており、被害金額や行為態様によっては初犯でも実刑となる可能性があります。

キセル乗車の1回の被害額は少額かもしれませんが、常習化すれば多額の被害を与えてしまうこともあります。
1回キセル乗車を成功させてしまったからといって繰り返していると、被害届が出されて刑事事件化してしまうかもしれません。
そうなってしまった場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
刑事事件専門の弁護士が、詐欺事件のご相談にも乗らせていただきます。
無料法律相談初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881でいつでも受け付けています。
神奈川県大磯警察署までの初回接見費用 4万500円

 

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