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埼玉県滑川町で逮捕 ワンクリック詐欺事件の被害弁償も刑事事件に強い弁護士
埼玉県滑川町で逮捕 ワンクリック詐欺事件の被害弁償も刑事事件に強い弁護士
埼玉県滑川町に住むVは、スマートフォンを操作中に間違えて有料サイトにアクセスしてしまったところ、「有料サイト登録が完了しました。退会するには退会手続きが必要です。」という情報が表示された。
Vは、退会するために表示されていた電話番号に電話すると、Aから「すでに利用料金が発生している。料金を支払わなければ退会できない」などと言われ、信用したVはAから指定された口座に現金を振り込んだ。
後日、今回の件がワンクリック詐欺であると気付いたVからの通報で、埼玉県東松山警察署の警察官は、Aを詐欺罪の容疑で逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~ワンクリック詐欺~
インターネットの利用者を、虚偽の情報が表示されたサイトに誘導し、架空の利用料金を請求する詐欺行為は、ワンクリック詐欺などと呼ばれています(態様によってはフィッシング詐欺とも呼ばれます。)。
本件では、このワンクリック詐欺を行った疑いでAは逮捕されています。
今回の事例を見てみると、表示されたサイトの情報およびAの電話により、Vは本来負担する必要のない利用料金を支払わなければならないと誤信して、料金を支払っていることになります。
したがって、Aは「人を欺いて」、これによってVを錯誤に陥れ、「財物を交付させた」ことから詐欺罪が成立します。
~財産犯と被害弁償~
特に、詐欺事件のような財産犯おいては、量刑に大きく影響しうる事情として、被害者に対する被害弁償が挙げられます。
被害弁償できるかどうか、あるいは弁償額がいくらになるのか、といった点については依頼者の資力や様々な要因によって左右されます。
したがって、この点につき専門知識を有する弁護士の判断が不可欠といえます。
ワンクリック詐欺のようなインターネットに関わる詐欺事件では、被疑者と被害者の接点がなく、被害弁償をするにも難しいケースがあります。
そんな時こそ、刑事事件に強い弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪を含む財産犯に対する刑事弁護活動を多数担当している法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族、被害弁償についてお悩みの方は、まず通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(埼玉県東松山警察署までの初回接見費用:41,400円)
神奈川県秦野市の訴訟詐欺事件で逮捕 刑事弁護士へ
神奈川県秦野市の訴訟詐欺事件で逮捕 刑事弁護士へ
神奈川県秦野市に住むAは、150万円の支払いの滞っているVを被告として、裁判所に民事裁判(代金支払請求)を起こした。
同訴訟において、Aは、Vの債務が300万円であると虚偽の主張をし、300万円の請求認容判決を得た。
その後、強制執行によりAはVから300万円を得た。
しかし後日、Aの主張が虚偽であったことが発覚し、神奈川県秦野警察署の警察官は、Aを詐欺罪の疑いで逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~訴訟詐欺(三角詐欺)~
本件でAは、詐欺罪によって逮捕されています。
刑法246条は、「人を欺」く行為を詐欺罪の要件としていますから、詐欺罪が成立するには、Aの行為が「欺もう行為」といえる必要があります。
「欺もう行為」とは、簡単に言えば人をだます行為のことで、詐欺罪の成立には、欺もう行為によって相手方が錯誤(勘違い)に陥り、その錯誤に基づいて相手方の財産上の交付行為がなされることが必要とされます。
もっとも本件では、直接に財産的損害を被っているVではなく、裁判所が被欺もう者(だまされた人)として錯誤に陥っています。
この時、被欺もう者(裁判所)と財産上の被害者(V)が異なります。
詐欺罪においては、被欺もう者と財産処分行為者が一致している必要があります。
つまり、被欺もう者である裁判所が処分行為者であるかどうかが問題となるのです。
この点、判例は(最判昭和45年3月26日)、被欺もう者に被害者の財産を処分する権能または地位があれば、財産の処分権限が認められるとしています。
そして、裁判所は、判決によって裁判当事者の財産等を処分できる権能を有することは明らかです。
以上により、Aが裁判所を欺いて(欺もう行為をして)、裁判所の財産の処分権限を行使させてVから300万円を支払わせた(財産を交付させた)と考えることができ、Aには詐欺罪が成立すると考えられるのです。
訴訟詐欺事件などの詐欺事件の場合、こうした複雑な構造によって事件が起こっているケースもままあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件のみを専門に扱う法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話下さい。
(神奈川県秦野警察署までの初回接見費用:41,000円)
東京都小金井市対応の弁護士 詐欺・有印私文書偽造・同行使事件で逮捕なら
東京都小金井市対応の弁護士 詐欺・有印私文書偽造・同行使事件で逮捕なら
Aは、東京都小金井市にある金融機関において、不正に入手した他人名義の通帳と印章を使い、払戻請求書を偽造し、これを同職員に提示した上で、現金の交付を受けた。
その後、Aは詐欺罪および有印私文書偽造罪・同行使罪の容疑で、警視庁小金井警察署に逮捕された。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に、Aの逮捕について相談した。
(本件はフィクションです。)
~私文書偽造罪と詐欺罪~
Aは、不正に入手した他人名義の通帳と印章(はんこ)を使って、金融機関の払戻請求書を作成しています。
このAの行為は、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)に当たると考えられます。
刑法159条1項は、「行使の目的で」「他人の印章若しくは署名を使用して」「権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し」た者は、「3月以上5年以下の懲役に処する」とし、有印私文書偽造罪を規定しています。
判例上、文書偽造罪における「偽造」とは、文書の名義人と作成者との人格の同一性を偽ることとされています。
つまり、簡単に言えば、文書に表示されている人と、文書を作った人が異なるにもかかわらず、同じように勘違いさせるような文書を作ることが文書偽造罪の「偽造」にあたることになります。
本件では、文書の名義人は通帳と印章を使用された者であり、作成者がAである以上、人格の同一性を偽ったことは明らかです。
そして、「行使の目的」で、他人名義の「印章」を使用して、払戻請求書という「権利、義務……に関する文書」を、上記のように「偽造」しているため、有印私文書偽造罪が成立することになります。
なお、Aはこれを「行使」しているため、同行使罪(刑法161条)も成立します。
次に上記のような偽造した払戻請求書により、現金をだまし取った行為につき刑法246条1項の詐欺罪が成立するものと考えられます。
1項詐欺罪が成立するには、「人を欺いて財物を交付させた」ことが必要であるところ、本件でAは、現金の払戻しにあたって、払戻請求書の名義人本人であることを偽っており、これによって名義人本人と誤信した職員から現金の交付を受けています。
そのため、Aには詐欺罪が成立しうるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、詐欺罪やそれに付随する事件についても対応が可能な刑事事件専門の弁護士が所属しています。
詐欺・有印私文書偽造・同行使事件で逮捕された方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話下さい。
(東京都小金井警察署までの初回接見費用:36,700円)
詐欺・犯罪収益移転防止法違反事件で逮捕 東京都練馬区の逮捕も弁護士へ
詐欺・犯罪収益移転防止法違反事件で逮捕 東京都練馬区の逮捕も弁護士へ
Aは、東京都練馬区にある金融機関において、同機関職員に対して、通帳及びキャッシュカードを第三者に譲渡する意図を秘して、口座を開設した。
Aは、後日、郵送されてきた通帳およびキャッシュカードを、第三者に譲渡した。
その後、警視庁光が丘警察署の警察官は、Aを詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕した。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談することした。
(本件はフィクションです。)
~詐欺罪と犯罪収益移転防止法違反~
本件Aは、詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反(正式名称:犯罪による収益の移転防止に関する法律違反)で逮捕されています。
まず、Aが自ら利用する意思もなく口座を開設した行為について、解説します。
後述する犯罪収益移転防止法により、金融機関は口座開設の際に、「取引を行う目的」を確認する義務が課されています。
このような目的を確認したにも関わらず、後に交付される通帳・キャッシュカードを第三者に譲渡する意図を秘して口座開設を申し込んだ行為は、「人を欺」く行為(=欺もう行為)にあたるといえます。
そして、Aが自ら利用すると職員Vを誤信させ、通帳・キャッシュカードを「交付させた」ことから、Aの行為に詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。
次にAが、自己名義の通帳およびキャッシュカードを第三者譲渡した行為について解説します。
犯罪収益移転防止法は、28条2項において、預貯金通帳等を譲り渡すことを禁止しています。
同条同項は、「相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者」を、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めています。
ここにいう「前項前段(注:28条1項前段)の目的」とは、他人名義の預貯金口座を口座名義人の振りをして、自己又は第三者のために利用する目的を指します。
したがって、このような目的を持った者に、この目的を認識した上で、通帳やキャッシュカードを譲渡することは犯罪収益移転防止法違反となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護活動のみを専門的に行う弁護士が所属する法律事務所です。
詐欺および犯罪収益移転防止法違反事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐにお問い合わせください。
(警視庁光が丘警察署までの初回接見費用:36,800円)
タクシーの無賃乗車で詐欺事件 福岡県の逮捕で早期接見は刑事弁護士
タクシーの無賃乗車で詐欺事件 福岡県の逮捕で早期接見は刑事弁護士
Aは、福岡県うきは市の駅まで行くためにタクシーを停め、ドライバーに駅まで行ってくれるように頼み、タクシーに乗車した。
しかし、実はAは現金を一切持っておらず、無賃乗車をして逃げるつもりであった。
だが、高速道路等を経由し、駅まで着いた段階で、Aに金がないことが発覚したため、ドライバーは110番通報した。
駆け付けた福岡県うきは警察署の警察官は、Aを詐欺罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、本件詐欺事件について弁護士に相談し、すぐに接見に行ってもらうことにした。
(本件はフィクションです。)
~無賃乗車と2項詐欺~
刑法246条2項は、「財産上の利益」を詐取した者を詐欺罪として処罰する旨を定めており、Aはいわゆる2項詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪の規定されている刑法246条には1項と2項の条文があり、簡単に言えば、詐欺で現金や物を交付させれば1項に、利益を得れば2項に該当した詐欺となります(それがそれぞれ、1項詐欺・2項詐欺と呼ばれます。)。
1項詐欺、2項詐欺に関わらず、詐欺罪が成立するためには、被害者に対する「欺もう行為」=だます行為が必要であり、2項詐欺の場合は、それによって事実を誤信した被害者から利益を得る必要があります。
本件のような無賃乗車の場合、タクシーのドライバーとしては、タクシーを停めて目的地を告げられれば、当然料金が支払われるものだと思われますから、この時点で、「欺もう行為」があると考えられます。
そして、料金が支払われると誤信したドライバーによって、タクシーに乗るサービスを受ける利益を得ているため、このような無賃乗車には2項詐欺が成立すると考えられるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件に明るい刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
詐欺事件というと、特殊詐欺のイメージが強いですが、こうした無賃乗車のような行為も詐欺事件となりえます。
無賃乗車等の詐欺事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、弁護士が警察署へと直接派遣される弊所の初回接見サービスを是非ご利用ください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、24時間お問い合わせを受け付けております。
急にご家族が逮捕されてしまった場合でも、迅速に対応いたします。
(福岡県うきは警察署までの初回接見費用:45,240円)
刑事事件専門の弁護士による早期接見!京都府木津川市の詐欺事件で逮捕
刑事事件専門の弁護士による早期接見!京都府木津川市の詐欺事件で逮捕
Aは、インターネットのオークションサイトを通じて、持ってもいないブランド物のバッグを出品した。
Aはこれを落札した京都府木津川市に住むVに対して、先払いで代金5万円をAの口座に振り込むように指示し、Vは口座に金を振り込んだ。
もっとも、商品が届かないことに疑問を持ったVが通報していたため、Aの口座のある銀行が出金禁止措置を採ったため、Aは口座から現金を引き出すことはできなかった。
その後、京都府木津警察署の警察官は、Aを詐欺罪の容疑で逮捕した。
家族の依頼を受けて接見に訪れた弁護士に、Aは、現金を引き出せなかったのだから詐欺未遂罪なのではないかと相談した。
(本件はフィクションです。)
~詐欺と未遂~
本件ではAは、詐欺罪の容疑で逮捕されています。
本件のようなケースで、詐欺罪が既遂ではなく未遂にとどまるのはなぜでしょうか。
刑法は、246条1項において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と詐欺罪を規定しています。
「人を欺いて」とあることから、人を欺く行為が必要となり、これは人の財産の処分行為に向けられたものである必要があります。
本件では、Aは、持ってもいないバッグを売買できるようなふりしてVをだましているので、「人を欺いて」いるといえ、この時点で、詐欺罪の実行の着手(刑法43条本文)が認められます。
もっとも、詐欺罪が既遂に達するためには、「財物を交付させた」と言える必要があります。
本件では、Vはバッグの代金としてAの口座に現金を振り込んでいるため、財物の交付があるといえます。
したがって、Aには詐欺罪が成立すると考えられます。
確かに、本件では、銀行が出金禁止措置を採ったため、Aはその現金を実際に自分の手元に置くことはできていませんから、現金を入手できずにいるので詐欺未遂罪のようにも見えます。
しかし、通常は自らの口座に振り込まれれば、いつでも引き出すことができる状態であるため、実質的には財物が交付されたものと同視できるため、VがAのだます行為によってだまされ、現金を振り込んだ時点で、詐欺罪が成立すると考えられるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を多数取り扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕された方には、弁護士による早期の接見をおすすめします。
詐欺事件で逮捕されてしまった方のご家族は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお電話ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円)
詐欺罪や強盗致傷罪で逮捕 兵庫県伊丹市で起訴が不安なら弁護士へ
詐欺罪や強盗致傷罪で逮捕 兵庫県伊丹市で起訴が不安なら弁護士へ
Aは、兵庫県伊丹市のV店で飲食した後、店長Vから代金を請求されたが、これを免れるために「ちょっとATMでお金を下ろしてくる」と嘘を言って、店外へ出てそのまま逃走した。
その後、Aは偶然Vと出くわし、Vから飲食料金を請求されると、Vに暴行を加えた上で怪我を負わせ、動かなくなったVを尻目にその場を去った。
その後の捜査で、兵庫県伊丹警察署の警察官は、Aを詐欺罪および強盗致傷罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、このままAが起訴された場合、そのような流れになるのか不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~詐欺罪と強盗致傷罪~
まず、本件Aは、その無銭飲食行為という詐欺行為をしています。
詐欺罪(刑法246条2項)が規定する「財産上……の利益」には、債務の免除や支払の猶予も含まれます。
よって、本件AがVをだまして飲食代金を免れた行為も「財産上……の利益」にあたり、詐欺罪が成立することになります。
次に、Aが、飲食料金を請求してきたVに、暴行を加えた上で怪我を負わせた行為は、強盗致傷罪にあたる行為です。
Aには反抗抑圧にたる「暴行」によって、飲食料金の免脱という「財産上……の利益」を得ていることから、強盗罪が成立します(刑法236条2項)。
そして「強盗」たるAが、「人を負傷させ」ていることから、刑法240条前段により強盗致傷罪としてより重い罪が成立することになるのです。
~起訴を見越した弁護活動~
強盗致傷罪となれば、罰金刑のみの規定のないことから、起訴されれば正式裁判になるばかりか、裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員裁判は通常の刑事裁判とは異なる特殊な手続きを踏むため、起訴された場合弁護活動についても視野に入れながら、早期に弁護士に相談することが必要となってくるでしょう。
このようにして、詐欺行為を発端として、裁判員裁判対象となる刑事事件にまで発展する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、詐欺事件のほか重大事件にも対応可能な刑事事件専門の弁護士が多数所属しています。
詐欺事件および強盗致傷事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにお問い合わせください。
(兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:39,600円)
(弁護士に相談)大阪府池田市の電子計算機使用詐欺事件で逮捕
(弁護士に相談)大阪府池田市の電子計算機使用詐欺事件で逮捕
大阪府池田市にあるV銀行の行員であり預金業務に従事していたAは、実際には入金がなかったのに、V銀行のオンラインシステムを不正に操作し、V銀行のAの口座に100万円の入金があった旨の通知を記録し、Aの口座の残額が100万円増えたように記録を改ざんした。
後日、大阪府池田警察署の警察官は、Aを電子計算機使用詐欺罪の被疑者として逮捕した。
(フィクションです。)
~詐欺ではなく電子計算機使用詐欺?~
詐欺罪は簡単に言えば、人を騙して財物を騙し取る行為を処罰する犯罪です。
このように詐欺罪は騙す対象が人に限られますが、近年は財産が人を介さずコンピュータなどで管理されることが多くなっているので、財物を騙し取る際に騙す対象が必ずしも人には限定されなくなっています。
そこで刑法には、「電子計算機使用詐欺罪」(刑法246条の2)という規定が置かれています。
電子計算機とは簡単に言えばコンピュータのことです。
電子計算機使用詐欺罪は、「事務処理の用に供する電子計算機」に、「虚偽の情報」又は「不実の電磁的記録」を作出して、「財産上不法の利益を得た」場合に成立します(刑法246条の2)。
本件では、V銀行の銀行員を直接騙したわけではないので、詐欺罪は成立しません。
しかし、V銀行において「事務の用に供されている」コンピュータ・システムに対し、実際には入金がないにも拘らず入金されたという「不実の電磁的記録」を作成し、口座の残高が100万円増えたという「財産上不法の利益」を得ているので、電子計算機使用詐欺罪の構成要件に当たると考えられます。
本件では、V銀行の行員がAの不正に気付き、被害届が出されたことで、Aが逮捕されたと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件や逮捕事件も多く扱う刑事事件を専門にした法律事務所です。
電子計算機使用詐欺事件では被害額が大きくなる場合もあり、突然逮捕されることも珍しくありません。
電子計算機使用詐欺事件で逮捕されてしまった方のご家族は、弁護士による初回接見等にも対応するフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(大阪府池田警察署までの初回接見費用:37,300円)
秩父市の詐欺事件で有罪判決 再保釈についての刑事弁護活動
秩父市の詐欺事件で有罪判決 再保釈についての刑事弁護活動
Aは、会社設立を名下に、埼玉県秩父市にあるV銀行から多額の現金をだまし取ったとして、埼玉県小鹿野警察署に逮捕された。
そして、その後詐欺罪で起訴されたAは、保釈許可をされたものの、前科があったことが考慮され、第一審で有罪判決を受けてしまった。
Aは、判決に対して不服を申し立てたいと考えているが、保釈についてはどうなるのか不安になり、自分が選任する刑事事件の弁護活動に強い弁護士に聞いてみることにした。
(フィクションです。)
第一審で保釈されていた被告人が実刑判決を受けた場合、保釈の効力は失われます。
その結果、新たな保釈決定がない限り、被告人は判決言渡しの後すぐに収容されることになってしまいます。
そうなってしまうと、被告人は身柄拘束をされたまま控訴審を迎えてしまうことになり、弁護士と充実した打ち合わせを行うことなどが困難になります。
そうした事態を防ぐため、判決前の時点から再保釈を請求するための準備をする必要があります。
ここで注意することは、再保釈は通常の保釈と異なり、権利保釈の規定が適用されません。
したがって、様々な事情を慎重に吟味し、裁判官を十分に納得させるための説得力のある主張を行うことが重要になります。
このような弁護活動については、控訴審の弁護活動とあわせて、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、詐欺事件を含む刑事事件の弁護活動に日々取り組んでいます。
再保釈含む控訴審での刑事弁護活動も承っておりますので、これらにお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(埼玉県小鹿野警察署への初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)
神奈川県川崎市の詐欺事件で逮捕なら弁護士へ 保釈中にできることとは
神奈川県川崎市の詐欺事件で逮捕なら弁護士へ 保釈中にできることとは
Aは、神奈川県川崎市内のオレオレ詐欺事件について、受け子として関わっていた疑いにより、神奈川県中原警察署に逮捕された。
その後、Aは取調べにおいて、素直に自身の行動を反省し、詐欺グループについても自供したが、検察官により詐欺罪で起訴されることとなってしまった。
Aの両親は、Aのための保釈獲得と、裁判に備えて保釈中に何かすべきことはないかアドバイスを求めるため、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
保釈中は、身柄拘束されている状況とは異なり、被告人自身もさまざまな準備活動を行うことができます。
たとえば、弁護士の協力の下、家族や親戚、その他親しい人に対して事件についての話合いを行い、法廷で情状証人として話してもらうなどの協力を得たりすることが可能です。
保釈中は、自由な時間に弁護士と打ち合わせをすることができるため、裁判への準備の時間、打合せの時間も十分に取れるのです。
その他、保釈中に勤務をすることにより、執行猶予獲得のために生活の安定を示すこともできるなど、保釈中の被告人の行動は、判決に影響を与える可能性は高いと言われています。
保釈中にどのようなことをすべきかお悩みの場合は、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の弁護活動に強く、詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
保釈についての弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(神奈川県中原警察署への初回接見費用:36,600円)
