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【刑事事件専門】神奈川県茅ケ崎市の詐欺事件 公判へ向けての弁護活動
【刑事事件専門】神奈川県茅ケ崎市の詐欺事件 公判へ向けての弁護活動
Aは、神奈川県茅ケ崎市で、V1及びV2に対してそれぞれ金品をだまし取ったという詐欺罪の疑いで神奈川県茅ケ崎警察署に逮捕されてしまった。
その後、幸いにも釈放されたAは、取調べにおいて素直に犯行を認め、V1及びV2に対してそれぞれ被害弁償は済ませたものの、過去にも同種の前科を有していたことなどが重く考慮され、V1及びV2に対する詐欺罪について、どちらも起訴されることとなってしまった。
Aは、今後の公判に向けて、どういった準備をすべきか不安になり、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~詐欺事件の公判に向けて~
詐欺罪は、人を騙してお金などの財物を交付させた場合に成立する犯罪で、その法定刑は10年以下の懲役と定められています。
今回、AはV1とV2に対する詐欺罪2件について、起訴されてしまいました。
こうした場合、弁護士を早急に選任し、詐欺事件の内容を十分に理解してもらい、証拠の検討や打ち合わせを行ったうえで、基本的な弁護方針を定めていくことが必要となります。
例えば、公判で、V1やV2に被害弁償を行ったことをAの反省のあらわれとして主張したり、Aが今後同じことを繰り返さないための監督体制を構築して主張したりすることが考えられます。
こうした主張のためには、証拠をそろえるための準備期間が必要ですから、公判に向けての弁護活動については、早急に、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
今までに、刑事事件の公判活動にも、多く取り組んでいます。
詐欺罪で起訴されてしまったが公判が不安だ、公判のために何をしていいか分からない、というご相談も、もちろんお受けしています。
詐欺事件の公判での弁護活動にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(神奈川県茅ケ崎警察署への初回接見費用:37,600円)
西日本豪雨災害の義援金詐欺未遂事件 東京都八王子市の刑事弁護士が対応
西日本豪雨災害の義援金詐欺未遂事件 東京都八王子市の刑事弁護士が対応
東京都八王子市に住む会社員Aは、西日本豪雨災害により被害を受けたと偽って義援金を募り、その金を騙し取ることを思いつき、インターネット上の掲示板で義援金詐欺をすることにしました。
しかし、災害被害の状況など怪しい点が多かったために、その書き込みを見た人が警視庁南大沢警察署に通報、Aは義援金詐欺を行おうとしたという詐欺未遂罪の容疑で逮捕されることになりました。
(フィクションです)
詐欺未遂罪
未遂罪が処罰される場合は、刑法にそのことが記載されていなければなりません。
詐欺罪は、未遂についても処罰されると刑法第250条に規定されています。
詐欺罪は、
1欺罔行為(人を騙す行為)
2欺罔行為による錯誤
3錯誤に基づく財物の交付(処分行為)
4財物の移転
が行われて既遂となりますが、1の欺罔行為が行われた時点で詐欺罪の実行行為に着手がなされたとされ、詐欺未遂罪が成立することになります。
今回のケースでは、インターネット上の掲示板に、実際に被害に遭ったわけでもなく、義援金として使用するつもりもないのに、義援金を募る書き込みをしたことが、欺罔行為に当たるとして、詐欺未遂罪となったと考えられます。
未遂犯については、刑罰を減軽することができるとされているため、裁判官の裁量で刑罰が減軽される可能性があります。
先日の西日本豪雨災害のような、災害に関連する義援金詐欺では、その犯行が悪質だと判断され、逮捕されることも少なくありません。
詐欺罪でも未遂罪となれば処分は軽くなると思ってしまうかもしれませんが、必ずしも減刑されるわけではないので、詐欺未遂事件であっても、弁護士にしっかりと相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行なっています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
(警視庁南大沢警察署までの初回接見費用 37,100円)
東京都港区の窃盗・詐欺事件で逮捕 被害者が複数名の際の刑事弁護
東京都港区の窃盗・詐欺事件で逮捕 被害者が複数名の際の刑事弁護
Aは、東京都港区所在のV1方において、知人であるV1名義のクレジットカード1枚を窃取した。
その翌日、Aは、他県にあるディスカウントショップV2店において、V1になりすまして高級腕時計1点の購入を申し込み、これを詐取した。
後日、AはV1に対する窃盗罪の疑いで警視庁赤坂警察署に逮捕された。
Aには、同じく知人であり、さらに別の市に住むV3に対する詐欺罪についても疑われていた。
Aが逮捕されたことを知ったAの妻は、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に、弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
今回のAは、窃盗罪や詐欺罪について複数の疑いがかけられていて、現在はV1に対する窃盗罪の疑いで逮捕されています。
そして、今後、V2、V3に対する詐欺罪の疑いで、再逮捕、再々逮捕されてしまう可能性があります。
このような場合、窃盗罪の被害者についてはもちろん、余罪の詐欺罪についての被害者に対して積極的に示談交渉を行う弁護活動が考えられます。
合わせて、担当の警察官や検察官との面談を行うことにより、他の都道府県の警察署へ移送されることを防ぎ、警視庁赤坂警察署での捜査の継続を求めることで、弁護活動を行いやすくすることも可能です。
こうした弁護活動については、刑事事件の弁護活動について強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、余罪含む詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
被害者との示談交渉などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁赤坂警察署への初回接見費用:35,600円)
(弁護士)福岡市東区の詐欺事件で接見禁止 だまされたフリ作戦で逮捕
(弁護士)福岡市東区の詐欺事件で接見禁止 だまされたフリ作戦で逮捕
福岡市東区に住むAさんは、同区内でオレオレ詐欺グループに所属しており、受け子として動いていました。
ある日、いつものように、指定された場所へ行き、被害者の老人Vからお金を受け取った瞬間に、見張っていた私服警察官に現行犯逮捕されました。
老人Vは、電話で「詐欺なのではないか」と疑い、福岡県東警察署に連絡しており、犯人検挙のためだまされたフリをしていたとのことです(だまされたフリ作戦)。
Aの両親は、弁護士に初回接見に行ってもらい、事情を聞いてきてもらいましたが、どうやら接見禁止がつけられそうだ、と言われました。
(フィクションです)
【だまされたフリ作戦】
駅構内のポスターの中には「だまされたフリ作戦にご協力を!」等の文言が入ったものも見受けられます。
だまされたフリ作戦とは、電話などで言葉巧みに現金をだまし取ろうとする特殊詐欺の捜査で、被害者が警察に協力し、容疑者からの電話に引っかかったふりをして逮捕に結びつけることをいいます。
実際に、だまされたフリ作戦の効果は出てきているようで、昨年は、だまされたフリ作戦による受け子等の検挙が推進され、平成28年を上回る特殊詐欺グループの人員検挙ができたそうです(警視庁 平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について)。
【接見禁止】
特殊詐欺事件で逮捕された場合、逮捕後数日間は身内であっても被逮捕者と面会ことはできません。
さらに、組織的な特殊詐欺のケースの場合、被害者の特定に時間がかかることや共犯者の把握が困難であること(口裏合わせされ証拠隠滅されることを避ける必要がある)などから、長期間の身体拘束が見込まれます。
そして、その長期間の身体拘束の間には「接見禁止」が付くことがあり、そうなった場合、身内の方でも面会ができない状況が続きます。
特殊詐欺のような場合、先に述べたとおり、共犯者の全容が把握できていないことがあるので、接見禁止を全面的に付けることで罪証隠滅を防ぐことがほとんどと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、過去に特殊詐欺事件の経験もあります。
その際に、依頼者(身内)は関係ないことを主張し、接見禁止を身内のみ解除したということもあります。
福岡のだまされたフリ作戦で、身内が現行犯逮捕されたような場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(福岡県東警察署 初回接見費用:36,000円)
京都府八幡市の高齢者への特殊詐欺事件 逮捕されたら刑事事件専門弁護士!
京都府八幡市の高齢者への特殊詐欺事件 逮捕されたら刑事事件専門弁護士!
京都府八幡市に住むAさんは、知人らと共謀して、高齢者に対する特殊詐欺を行っていました。
捜査をしていた京都府八幡警察署は、その特殊詐欺グループのうちの一人を逮捕し、その後、続々とAさんを含む特殊詐欺グループのメンバーを逮捕しました。
Aさんの家族は、今後の刑事事件の手続きの流れについて、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【高齢者に対する特殊詐欺】
高齢者に対する特殊詐欺事件の報道は後を絶ちません。
その多くが、上記ケースのように組織的に詐欺行為を行なっているようです。
警察庁の発表する統計によれば、平成29年における特殊詐欺全体での高齢者(65歳以上)の被害の認知件数は、1万3196件であり、特殊詐欺全体の高齢者被害の認知件数が占める割合は、72.5%もあるとのことです。
特に高齢者に対する特殊詐欺事件のなかでも多い手口は、オレオレ詐欺と還付金詐欺の二つで、それぞれ90%を超えています。
弊所に「身内が詐欺を行い逮捕された/捜査を受けている」と相談へ来る相談者の中でも、オレオレ詐欺や還付金詐欺などを行う特殊詐欺グループの一員であることも少なくありません。
【特殊詐欺で身内が逮捕されてしまったら…】
特殊詐欺グループなどに所属していた場合には、かなり重い刑が科せられる可能性が高いと言えます。
一概には言えませんが、特殊詐欺グループの中心となって動いているような場合や、被害総額・被害者の数が多数に及ぶ場合には、初犯であっても執行猶予なしの実刑となる可能性も否定できません。
また、特殊詐欺グループの一員となって逮捕されたような場合には、長期間の身体拘束が見込まれますし、取調べも数多くなされると考えられます(逮捕された他の共犯者が黙秘をしていても、被疑者が取調べにおいて特殊詐欺グループの全容について話せば、それをもとに警察や検察官が今後の捜査の方針を決められるため)。
ですから、単に黙秘をするだけではなく、争いのない部分に関してはきちんと話すなどの対応も、刑事事件の処分にあたって重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所として、特殊詐欺事件についての弁護経験もございます。
京都府八幡市の高齢者に対する特殊詐欺事件で身内が逮捕された方は、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
(京都府八幡警察署 初回接見費用:38,200円)
兵庫県尼崎市の結婚詐欺事件で逮捕 刑事事件専門弁護士の初回接見
兵庫県尼崎市の結婚詐欺事件で逮捕 刑事事件専門弁護士の初回接見
兵庫県尼崎市に住むAさんは、同じく兵庫県尼崎市に住むVさんとお見合いサイトで出会いました。
Aさんは、Vさんと結婚するかのようにふるまい、Vさんに対して「自らは医者である」「医院の開業に頭金が必要だ」などとうそをつき、Vさんから現金計約800万円をだまし取ってしまいました(結婚詐欺)。
後日、Aさんは詐欺罪の容疑で兵庫県尼崎東警察署に逮捕されました。
遠方に住むAさんの両親は、Aが結婚詐欺で逮捕されたことについて寝耳に水であり、現状を把握するために、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
Aさんには資産はほとんどなく、返済ができないようです。
(フィクションです)
【結婚詐欺事件】
結婚詐欺とは、上記のAさんのように、結婚する意思がないにも関わらず、「結婚する」を相手に誤信させ、金品を提供させたり、金銭を借りたりすることを言います。
そして、多くのケースは、上記Aさんのように借りた金銭に関して返さずにおり、結婚詐欺が事件化した後も、自らの資力では返済できないことが多いと言えます。
結婚詐欺も色々なケースが考えられますが、被害額が数千万単位であるような場合には、初犯であったとしても執行猶予がつかず実刑となってしまう可能性も高いと言えます。
もっとも、数十万~数百万くらいであったとしても、必ず執行猶予が付くわけではありませんから、しっかりと被害者に対して謝罪や賠償をする必要があります。
もっとも、結婚詐欺のような場合には、相手の気持ちを傷つけてしまっている面もあり、慰謝料なども併せて賠償金に加えて請求される可能性があります。
【初回接見】
結婚詐欺等で逮捕されたような場合には、最初の数日間は被疑者の両親であっても面会することはできません。
しかし、両親としては、自分の子供の状況をはやく詳細に知りたいと考えるのも無理はありません。
そのような場合には、まずは弁護士に初回接見を依頼することが得策と言えます。
弁護士であれば、面会の時間や回数などの制限はありませんから、すぐに被疑者の下へ面会に向かい事件詳細や現状を聞き、ご両親に報告することが可能です。
兵庫県の結婚詐欺事件で身内が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士への初回接見をご検討ください。
(兵庫県尼崎東警察署 初回接見費用:37,000円)
大阪府豊能郡の詐欺事件で逮捕 刑務所回避を刑事事件専門弁護士に相談
大阪府豊能郡の詐欺事件で逮捕 刑務所回避を刑事事件専門弁護士に相談
大阪府豊能郡に住むAさんは、同じく大阪府豊能郡に住むVさんに対して、ただの水道水を「この水は水素水であり、飲み続けると健康になる」と言い、3万円をだまし取ったとして、大阪府豊能警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、Vさん以外にも4人をだましており、被害額は計12万でした。
Aの両親は、「悪いことした点は償ってほしいが、何とか刑務所だけは避けれないか」と刑事事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
【詐欺行為で刑務所?】
詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
そして、詐欺罪の中でも、組織的に行っているような場合や悪質性が高い場合、被害額が高い場合等には、初犯であっても執行猶予なしの実刑判決が下され、刑務所に行くことになる可能性もあります。
ですから、刑務所に行くことを回避するためは、しっかりと被害者に対して謝罪・賠償(示談)を行うことや、再犯防止策をとっている(身受け・監督がしっかりしている等)ことが重要となってきます。
【刑務所】
刑務所に入ってしまった場合、自由に人と面会ができるわけではありません。
面会できる人は、例えば、刑務所に入った方の親族や、出所後の社会生活を立ち直させるため面会すべき人などに限られます。
また、受刑者との面会が必要な事情があり、施設が面会を認めた者も、刑務所で面会が可能です。
そして、刑務所に入った際、何度も回数無制限でと面会ができるわけでもありません。
面会できる回数は、受刑者が指定されている優遇区分、そして、受刑者の収監されている施設に応じて異なってきます。
多いと月7回以上の面会が許されることがありますが、少ないと月2、3回の面会しか許されません。
そのため、身内が刑務所に入っており、実際に面会にいかれるような場合には、事前に収監されている刑務所に連絡を取って確認することが得策と言えるでしょう。
もっとも、被告人の身内としては、そもそも刑務所に収監されないようにしてほしいと考える方も少なくないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所であり、多くの詐欺事件を扱ってまいりました。
大阪府の詐欺事件でお困りの方は、一度、弊所の弁護士による相談を受けてみてはいかがでしょうか。
(大阪府豊能警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
埼玉県和光市の詐欺事件で前科回避 警察発覚前に示談を弁護士に依頼
埼玉県和光市の詐欺事件で前科回避 警察発覚前に示談を弁護士に依頼
埼玉県和光市に住む地方公務員の女性Aさんは、付き合っていた男性Vに「家族の治療代として50万必要なので、貸してくれないか」と嘘をつき、50万円の交付を受けた後、連絡を取らないでいました。
すると、後日、Vから「最終通告です。今、慰謝料など合わせて100万返してくれたら埼玉県朝霞警察署には言わないでおきます。しかし、そのような対応がないのであれば詐欺の被害届を出します。」との連絡が来ました。
そのため、前科を回避するためにも、被害者との示談をしたいと思い、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【前科が付くことによる職業の欠格事由】
詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」であり、罰金刑の規定はありません。
そのため、詐欺事件で被害届が出されて、起訴され、有罪判決を受けた場合には、執行猶予が付いたとしても、懲役刑の判決(前科となります)にしかなりません。
このような前科がついてしまうと、いくつかの職業の欠格事由に該当してしまう可能性があります。
例えば、上記Aさんのように「地方公務員」や「国家公務員」、「公認会計士・公認会計士補」等は、禁錮以上の刑が確定した場合には、欠格事由に必ず該当することになってしまいます(絶対的欠格事由)。
そのため、地方公務員のAさんが、職を失うのを防ぐためには、(執行猶予付き)懲役刑の前科が付くことを避ける必要が出てきます。
刑事事件で前科を回避するための活動としては、検察官が不起訴の決定をするように、資料を集める(被害者との示談締結や上申書等)ことが考えられます。
ただし、上記例のように警察にまだ発覚していないような場合には、しっかりと被害者と示談交渉をすることで、被害届を出さない旨の条項を入れた示談書を締結すれば、刑事事件化することを防ぎ、前科を回避することができるでしょう。
間に第三者である弁護士をいれることで、無用な言い争い等は避けることができますし、早期に示談が結べる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所であり、数多くの詐欺事件を含めた刑事事件を経験してきております。
事例のような、警察介入前の刑事事件も多数経験しております。
埼玉県の詐欺事件で、警察介入前に示談をすることで前科回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(埼玉県朝霞警察署 初回接見費用:39,600円)
横須賀市の刑事事件 詐欺の受け子で現行犯逮捕されたら弁護士へ
横須賀市の刑事事件 詐欺の受け子で現行犯逮捕されたら弁護士へ
神奈川県横須賀市に住むAさんは、友人に誘われてオレオレ詐欺の受け子をしていました。
Aさんは、いつものように「横須賀市内の駅に行け。老人Vがいるため、封筒を受け取ってこい」と言われたため、Aさんは指示通り動いたところ、Vの親族から前もって通報を受けていた神奈川県田浦警察署の警察官に一部始終を見られ、詐欺罪の現行犯で逮捕されました。
Aさんの家族は、今後について、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【詐欺の受け子】
「オレオレ詐欺グループの受け子が詐欺の容疑で逮捕されました」等のニュース報道を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。
受け子とは、だまされた被害者から金銭を受け取る者のことを言います。
ですから、被害者から現金入りの封筒を受け取っている上記Aさんは、詐欺のグループの受け子と言えます。
また、かけ子という言葉もあります。
かけ子とは、実際に被害者に電話をかけて被害者をだます者のことを言います。
オレオレ詐欺等は、グループで組織的に行っていることも少なくなく、各人によって「受け子」「かけ子」等の役割が割り振られていることが多いと言えます。
もっとも、どのような役割であっても、詐欺罪の共犯となりますので、10年以下の懲役に処せられる可能性があります(場合によっては組織犯罪処罰法違反になる可能性もあります)。
また、組織的に詐欺行為を繰り返しているような場合には、執行猶予がつかず実刑となる可能性も高いと言えます。
【詐欺事件の現行犯逮捕】
詐欺事件は、上記のように被害者がだまされたふりをして、受け子などが金銭を受け取った瞬間に、一部始終を現認していた警察が現行犯逮捕することも少なくありません。
そして、受け子は、組織の末端であることが多いですから、そのような現行犯逮捕した受け子から詐欺グループについて聞くなどの捜査の後、逮捕状等を請求して、詐欺グループ一味を一気に逮捕するということが多いようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として、数多くの詐欺事件の経験もございます。
お身内が詐欺事件で現行犯逮捕され、今後の流れを知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(神奈川県田浦警察署 初回接見費用:37,500円)
東京都府中市の電気計算機使用詐欺事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士
東京都府中市の電気計算機使用詐欺事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士
東京都府中市に住むAさんは、知人の老人Vに対して「還付金を受領できる」と誤信させ、振込送金の意思がないVに銀行のATMを操作させ、Aの管理する口座に30万振り込ませました。
後日、Aは、警視庁府中警察署に電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aの両親は、「執行猶予可能性はあるのか?」等、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【電子計算機使用詐欺罪】
電子計算機使用詐欺罪とは、詐欺罪の補充規定で、財産上の得喪などの事務が電磁的記録に基づいて自動的に処理する取引形態が増えたことに対応するために、規定された犯罪です。
電子計算機使用詐欺罪の例としては、例えば、上記のようなATMを利用させて、自己の口座に金額を振り込まさせるような行為があります。
また、インターネットバンキングに虚偽の情報を入力して、佐川印刷の子会社の資金を騙し取るような行為も、電子計算機使用詐欺罪の一例と言えます。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法246条の2)。
そのため、検察官が電子計算機使用詐欺罪で起訴すると判断した場合には、公開の法廷で正式裁判となってしまいます。
【電子計算機使用詐欺罪で執行猶予を目指す】
上記のような事案の場合、電子計算機使用詐欺罪を起こされた被害者は、被害の回復を一番に求めていることも多いです。
そのため、しっかりと謝罪と賠償をすることで被害感情が薄れて、電子計算機使用詐欺罪での処罰までは求めないという態度になる可能性があります。
しかし、もし、被害者の処罰感情が高いような場合には、検察官の起訴判断前に被害弁償を受けないこともあります。
そのような場合には、上記のように正式裁判になる可能性が高いと言えますので、執行猶予付きの判決を目指されるのであれば、しっかりと公判の対応をする必要があります。
具体的には、再犯防止のための環境を整える(親などの監督や病院治療など)ことや、被害回復を目指して被害者に粘りづよく謝罪し続けることなどがあげられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、過去に多くの執行猶予を獲得してきました。
警視庁府中警察署の電子計算機使用詐欺事件で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士まで一度ご相談ください。
(警視庁府中警察署 初回接見費用:36,500円)