刑事事件専門の弁護士による早期接見!京都府木津川市の詐欺事件で逮捕

刑事事件専門の弁護士による早期接見!京都府木津川市の詐欺事件で逮捕

Aは、インターネットのオークションサイトを通じて、持ってもいないブランド物のバッグを出品した。
Aはこれを落札した京都府木津川市に住むVに対して、先払いで代金5万円をAの口座に振り込むように指示し、Vは口座に金を振り込んだ。
もっとも、商品が届かないことに疑問を持ったVが通報していたため、Aの口座のある銀行が出金禁止措置を採ったため、Aは口座から現金を引き出すことはできなかった。
その後、京都府木津警察署の警察官は、Aを詐欺罪の容疑で逮捕した。
家族の依頼を受けて接見に訪れた弁護士に、Aは、現金を引き出せなかったのだから詐欺未遂罪なのではないかと相談した。
(本件はフィクションです。)

~詐欺と未遂~

本件ではAは、詐欺罪の容疑で逮捕されています。
本件のようなケースで、詐欺罪が既遂ではなく未遂にとどまるのはなぜでしょうか。

刑法は、246条1項において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と詐欺罪を規定しています。
「人を欺いて」とあることから、人を欺く行為が必要となり、これは人の財産の処分行為に向けられたものである必要があります。
本件では、Aは、持ってもいないバッグを売買できるようなふりしてVをだましているので、「人を欺いて」いるといえ、この時点で、詐欺罪の実行の着手(刑法43条本文)が認められます。

もっとも、詐欺罪が既遂に達するためには、「財物を交付させた」と言える必要があります。
本件では、Vはバッグの代金としてAの口座に現金を振り込んでいるため、財物の交付があるといえます。
したがって、Aには詐欺罪が成立すると考えられます。
確かに、本件では、銀行が出金禁止措置を採ったため、Aはその現金を実際に自分の手元に置くことはできていませんから、現金を入手できずにいるので詐欺未遂罪のようにも見えます。
しかし、通常は自らの口座に振り込まれれば、いつでも引き出すことができる状態であるため、実質的には財物が交付されたものと同視できるため、VがAのだます行為によってだまされ、現金を振り込んだ時点で、詐欺罪が成立すると考えられるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を多数取り扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕された方には、弁護士による早期の接見をおすすめします。
詐欺事件逮捕されてしまった方のご家族は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお電話ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円

 

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