詐欺・犯罪収益移転防止法違反事件で逮捕 東京都練馬区の逮捕も弁護士へ

詐欺・犯罪収益移転防止法違反事件で逮捕 東京都練馬区の逮捕も弁護士へ

Aは、東京都練馬区にある金融機関において、同機関職員に対して、通帳及びキャッシュカードを第三者に譲渡する意図を秘して、口座を開設した。
Aは、後日、郵送されてきた通帳およびキャッシュカードを、第三者に譲渡した。
その後、警視庁光が丘警察署の警察官は、Aを詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕した。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談することした。
(本件はフィクションです。)

~詐欺罪と犯罪収益移転防止法違反~

本件Aは、詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反(正式名称:犯罪による収益の移転防止に関する法律違反)で逮捕されています。

まず、Aが自ら利用する意思もなく口座を開設した行為について、解説します。
後述する犯罪収益移転防止法により、金融機関は口座開設の際に、「取引を行う目的」を確認する義務が課されています。
このような目的を確認したにも関わらず、後に交付される通帳・キャッシュカードを第三者に譲渡する意図を秘して口座開設を申し込んだ行為は、「人を欺」く行為(=欺もう行為)にあたるといえます。
そして、Aが自ら利用すると職員Vを誤信させ、通帳・キャッシュカードを「交付させた」ことから、Aの行為に詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。

次にAが、自己名義の通帳およびキャッシュカードを第三者譲渡した行為について解説します。
犯罪収益移転防止法は、28条2項において、預貯金通帳等を譲り渡すことを禁止しています。
同条同項は、「相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者」を、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めています。
ここにいう「前項前段(注:28条1項前段)の目的」とは、他人名義の預貯金口座を口座名義人の振りをして、自己又は第三者のために利用する目的を指します。
したがって、このような目的を持った者に、この目的を認識した上で、通帳やキャッシュカードを譲渡することは犯罪収益移転防止法違反となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護活動のみを専門的に行う弁護士が所属する法律事務所です。
詐欺および犯罪収益移転防止法違反事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐにお問い合わせください。
警視庁光が丘警察署までの初回接見費用:36,800円

 

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