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京都市山科区で保釈を目指す刑事弁護活動 保険金詐欺で逮捕・起訴されたら

2018-10-07

京都市山科区で保釈を目指す刑事弁護活動 保険金詐欺で逮捕・起訴されたら

Aさんは、友人のBさんらと共謀し、京都市山科区で故意に交通事故を起こして保険会社から保険金を騙し取る保険金詐欺を計画しました。
計画どおりに事を運んでいたAさんらでしたが、保険会社から保険金詐欺を疑われ、詐欺罪の疑いで京都府山科警察署逮捕されました。
Aさんは勾留中に起訴されたため、弁護士はAさんの身柄解放を目指して保釈請求をすることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【保険金詐欺の手口と悪質性】

保険金支給の条件を故意に成就させ、請求により保険金の支給を受ける詐欺の手口を、保険金詐欺と呼びます。
保険金詐欺には様々な種類があり、装う事柄としては、交通事故、病死や事故死、怪我による通院などが挙げられます。
そのように、特定の事柄につき虚偽の事実を申告し、相手方を錯誤に陥れて保険金を受け取れば、当然詐欺罪に当たる可能性があります。

保険金詐欺は、巧妙な手口、高い被害総額といった特徴を備えやすいという性質があります。
特に、共犯事件ではその特徴がより顕著に表れ、重大事件として扱われる可能性が飛躍的に高まります。

【保釈による身柄解放の可能性】

先ほど説明したように、共犯者が存在する保険金詐欺は重大事件として扱われがちです。
そのため、逮捕・勾留段階での身柄解放は一般的に認められにくいでしょう。
そのような場合には、身柄解放のために行う弁護活動として保釈がより重要な地位を占めます。

保釈は、指定額の金銭を裁判所に預ける等することで勾留をによる身体拘束を解く手続であり、起訴後に限って認められるものです。
保釈による身柄解放は、既に証拠収集などの捜査が終結している、金銭の没収に威嚇効果があるといった事情から、比較的緩やかに認められるとされると言えます。
起訴後の勾留は2か月程度続くため、仮に保釈されなければ多大な不利益を被りかねません。
逮捕・勾留段階で身柄解放がなされなくても諦めず、起訴後に保釈請求をすべきといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、保釈請求による保釈の豊富な経験を持つ刑事事件のプロです。
保険金詐欺をして逮捕されたご家族の保釈を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
京都府山科警察署 初回接見費用:36,900円

神戸市西区の詐欺事件も即対応!落とし物詐取で逮捕されたら弁護士へ

2018-10-06

神戸市西区の詐欺事件も即対応!落とし物詐取で逮捕されたら弁護士へ

神戸市西区在住のAさんは、落とし主が現れなさそうであり持ち主の名前の記載がない落とし物を兵庫県警のサービスから探し、そのうえで、落とし主を名乗り、兵庫県神戸西警察署落とし物を管理していた警察官から物を受け取った。
その後、Aさんが本当の落とし主でないことが発覚し、兵庫県神戸西警察署の警察官に詐欺罪の疑いで逮捕された。
(ニュースを基にしたフィクションです)

【詐欺罪について】

詐欺罪(刑法246条)は、人を欺いて財物を交付させた場合(同条1項)、あるいは財産上不法の利益を得た(又は他人に得させた)場合(2項)に成立します。
詐欺罪における「人を欺いて」とは、財物を交付するかどうかの判断にとって重要な事項を偽ることを意味します。
今回の事件では、Aさんは本当の落とし主ではないのに落とし主を名乗っています。
落とし物は警察の管理下にあり、落とし主に返さない限りその占有や処分権限は落とし物を管理する警察にあります。
落とし物を管理している警察官は、落とし主以外の者物が落とし物の引き取りに来てもまず物を渡すことはないので、引き取りに来た人間が本当の落とし主かどうかは、落とし物を引き渡すかどうかの判断にとって重要な事項といえます。
Aさんは落とし主を名乗って落とし物を受け取ったので、「人を欺いて」いるといえます。
そして、落とし物を管理する警察官を欺いて、物の引き渡しをさせており、「財物を交付させた」といえます。
そのため、Aさんの行為は詐欺罪にあたると考えられるのです。

【詐欺罪で逮捕されたら】

こうした落とし物を詐取した詐欺罪逮捕された場合、その後の取調べ対応示談の有無によっては、事件の内容や被害金額、初犯かどうか等の事情も加味され、嫌疑不十分あるいは嫌疑有だが起訴猶予すべき事案として、不起訴処分となる可能性もあります。
そのため、刑事弁護に精通した弁護士に弁護を依頼し、不起訴処分に向けた活動をしてもらうことも重要となります。

神戸市内の詐欺事件でご家族、ご友人が逮捕された方、兵庫県神戸西警察署への初回接見にすぐに対応する弁護士を探しておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
最短即日で、逮捕された方のもとに弁護士が向かう、初回接見サービスもご利用いただけます。
兵庫県神戸西警察署 初回接見費用:37,400円

刑事事件に強い弁護士~大阪市の電力自由化詐欺事件で再逮捕が心配なら

2018-10-05

刑事事件に強い弁護士~大阪市の電力自由化詐欺事件で再逮捕が心配なら

Aさんは、業者を装い、「電力会社の者ですが、電気料金を安くするために回線を引く工事に参りました」と大阪市中央区内の住宅を訪問し、高額な工事代金を請求する、いわゆる電力自由化詐欺を行っていました。
このような詐欺を繰り返していることが大阪府南警察署の知るところとなり、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見をしに来た弁護士は、Aさんに対して再逮捕のリスクがあることを説明しました。
(上記事例はフィクションです)

【電力自由化詐欺とは】

電気事業法の改正により電力自由化が行われたことで、平成28年4月から様々な企業が電力の供給を行うようになりました。
その動きに乗じて、電力自由化詐欺という詐欺が見られるようになりました。
電力自由化詐欺には様々な形態がありますが、電気料金の変更を口実に物を売りつけたり、何らかの工事が必要だと嘘をついたりするものが大半です。
こうした電力自由化詐欺の手口は、被害者が電気事業などの専門分野に疎いことを利用している点で厳しい非難に値するものです。
詐欺行為を複数回行っていれば、後で説明する再逮捕のリスクもあることから、電力自由化詐欺は重大な詐欺と言えます。

【詐欺事件と再逮捕】

電力自由化詐欺を始めとする、不特定多数の者に対して定型的な手口を用いる詐欺は、被害者が複数人になることが多いです。
そのような詐欺事件では、再逮捕によって長い期間身体を拘束される危険性があります。

そもそも、逮捕と勾留は1人に対して1回ずつではなく、1つの犯罪に対して1回ずつ行われるものです。
そのため、電力自由化詐欺により複数人に対して詐欺を行っていれば、複数の詐欺罪が成立するとして逮捕が複数回に及ぶこともありえるのです。
不必要な再逮捕は許されませんが、電力自由化詐欺のような複雑な詐欺事件では、捜査の必要性を口実に再逮捕がなされる可能性は比較的高いといえるでしょう。
不必要な再逮捕による不当な身体拘束を防ぐためにも、電力自由化詐欺をはじめとする詐欺事件弁護士に依頼すべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、電力自由化詐欺などの詐欺事件も自信を持って対応いたします。
詐欺罪で逮捕または再逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府南警察署 初回接見費用:35,400円

埼玉県蕨市の特殊詐欺事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-10-04

埼玉県蕨市の特殊詐欺事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

埼玉県蕨市に住むAさんは、荷物を受け取るだけで、日当5万円がもらえるバイトに参加しました。
雇い主からの指示は、現場にスーツで行くことや、荷物を渡すのは高齢の男性であること、その男性に対しては偽名を名乗るようにすること、というものでした(被害者には、既に電話し終えているようでした)。
Aさんとしても、これがいわゆる特殊詐欺と言われているものであることは分かっていたのですが、お金欲しさから、つい応募してしまいました。
Aさんが荷物を受け取りに行くと、高齢の男性が出てきて、荷物を渡してきたのですが、その瞬間、近くにいた埼玉県蕨警察署の警察官に、詐欺未遂罪によって逮捕されてしまいました。
どうやら、被害者は、自分が騙されていることに気が付き、警察に相談をしていたようです。
(フィクションです。)

今回のケースでは、被害者に電話をかけた人物(雇い主)は、嘘を言ってお金を渡させようとしたわけですから、詐欺未遂罪が成立します。
しかし、Aさんが応募した段階では、既に被害者への電話は終わっており受け取りに行った段階では、既に被害者は騙されておらず、真実に気が付いています。
このような場合でも、詐欺未遂罪が成立するのでしょうか。

かつては、有罪・無罪、いずれの裁判例も存在しました。
無罪となった裁判例では、被害者を騙す行為が、Aさんが参加するより前にすべて終了していることから、Aさんに被害者を騙した責任をとらせることはできないとして、無罪を言い渡していました。
しかし、有罪になった裁判例は、受け取り行為が、騙す行為と一連一帯の行為であることや、一般人の目から見れば、騙されたふりをしているということは分からず、Aさんが詐欺に加担しているように見えることから、有罪判決を言い渡していました。
そして、平成29年12月11日に、有罪判決を出した控訴審の判決に対する上告事件の、上告審判決が出され、最高裁判所によって、Aさんの例では詐欺罪として有罪とするという方向性が打ち出されました。

しかし、この判例は、あくまで1つの事例について判断を示したにすぎず、事例によっては、その結論が変わることも考えられます。
詐欺未遂罪逮捕された場合には、それがどのような事案であったかによって弁護方針を決めていくことが肝要です。
詐欺罪が成立するのであれば、被害者に対して示談交渉を行い、許していただけるような活動を行うことが必要ですし、反対に詐欺罪が成立しないのであれば、検察官や裁判所に対して、無罪の主張をすることになります。

このような弁護活動は、刑事事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。
埼玉県蕨市特殊詐欺事件で、ご家族が逮捕されてしまったのであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

横浜市保土ヶ谷区のキセル事件 詐欺事件なら刑事事件専門弁護士

2018-10-03

横浜市保土ヶ谷区のキセル事件 詐欺事件なら刑事事件専門弁護士

横浜市保土ヶ谷区に住むAさんは、鉄道に乗る際、以下のようなことを行ったため、神奈川県保土ヶ谷警察署に検挙されてしまいました。
①まず、X駅で、1駅隣の駅までの切符を購入し、入場する。
②下車するY駅で、あらかじめ購入しておいた、Y駅とY駅の1駅手前の駅の間を利用できる回数券を利用して下車する。
Aさんは、どのような罪で検挙されたのでしょうか。
(東京高判平成24年10月30日の事件をモデルにした例です)

~キセル乗車~

通常、回数券であっても、入場する際、改札機に通さなければ、その切符で下車することはできません。
しかし、回数券の区間になっている駅のいずれかが無人駅等で、自動改札機がない場合(上の例では、Y駅の1駅手前の駅がそのような駅でした)、改札機を通していない回数券であっても、下車する駅で自動改札機を通すこと出来る場合があるようです。
上記の裁判例は、この回数券の仕組みを悪用した、いわゆるキセル行為でした。

このような場合、Aさんには何罪が成立するのでしょうか。

まず、Aさんはキセル行為で不正に運賃を浮かせているわけですから、詐欺罪ではないかと思われます。
しかし、詐欺罪は、人に対する欺罔行為(騙す行為)が必要となるため、改札機相手に切符を通しているだけの事例では、「人」を騙したわけではなく、詐欺罪は成立しません。

このように、人ではなく、機械を騙したような場合に対処するため、刑法246条の2は、電子計算機使用詐欺罪という罪を定めています。
これは、電子計算機(自動改札機のような、コンピュータで制御されている機械を指します)に、嘘の指令を与え、財産上の利益を得た場合に適用される罪です。
今回の事例の場合、Y駅の改札機に「1つ手前の駅から乗ってきた」という回数券を投入しました。
しかし、実際はAさんはX駅から乗車したわけですから、Aさんは、Y駅の改札機に嘘の指令を与えたということが出来ます。
そのため、Aさんのキセル行為には、電子計算機使用詐欺罪が成立します。

電子計算機使用詐欺罪で検挙された場合には、被害者に対し被害金を返還することが、何よりも大切なことになります。
そのような場合には、刑事事件に強い弁護士を介して行うのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件でお困りであれば、弊所の弁護士にお任せください。
神奈川県保土ヶ谷警察署までの初回接見費用:34,400円

【東京都大田区の詐欺事件】刑事事件に強い弁護士に逮捕を相談

2018-10-02

【東京都大田区の詐欺事件】刑事事件に強い弁護士に逮捕を相談

Aさんは,東京都大田区に住むVさんに対し,電話でAさんの孫を装い,「勤め先の工場の大切な機械を壊してしまった。弁償のために頭金として100万円必要だ。」と言って自身の口座に100万円を送金させました。
Vさんはこれが詐欺だとは気付きつつも,おそらくAさんが金銭に困ってこうしたことをしているのだろうと考え,Aさんを不憫に思い,100万円を送金しました。
しかし,送金後,不審に思ったVさんの家族の通報により,今回の詐欺事件が発覚し,Aさんは警視庁蒲田警察署逮捕されてしまいました。
そこでAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士にAさんの逮捕を相談することにしました。
(フィクションです)

【詐欺罪とは】

詐欺罪とは,人を欺いて金銭やサービス等の交付を受けたときに適用される犯罪です。
詐欺罪が成立するためには,
・人を欺く行為を行い,その結果被害者が騙されること
・騙された結果,被害者が金銭等を引き渡したこと
が必要です。
つまり,被害者がそもそも騙されなかった場合,詐欺罪は成立しません。

また,被害者が財物を引き渡していたとしても,それが騙された結果ではなく加害者への同情によるものだった場合でも,騙されたことによる金銭等の交付という詐欺罪の条件がそろわないため,詐欺罪は成立しません。
ただし,金銭等を騙し取ろうと人を欺く行為をした時点で,詐欺未遂罪が成立します。

本件において,VさんがAさんに送金した理由は,Aさんに騙されたからではなくAさんを不憫に思ったからです。
つまり,Vさんは騙された結果金銭等を引き渡したとは言えないため,Aさんには詐欺罪が成立しないと考えられますが,Aさんはお金を騙し取ろう人を欺く行為をしていますから,詐欺未遂罪は成立すると考えられます。

このように,詐欺罪に限らず,犯罪が成立するためには複数の条件が必要です。
ご自身の行為はがなんの犯罪に該当するのか,また,どのように成立し,どのような見通しが考えられるのかは,個別の詳しい事情を専門家である弁護士に相談してみることがおすすめされます。
東京都大田区刑事事件でお困りの方,ご家族やご友人が詐欺罪逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁蒲田警察署までの初回接見費用:37,500円

東京都墨田区の詐欺事件 量刑不当で控訴したい!弁護士に早期相談

2018-10-01

東京都墨田区の詐欺事件 量刑不当で控訴したい!弁護士に早期相談

Aさんは、東京都墨田区詐欺事件を起こし、警視庁本所警察署に逮捕されました。
その後、起訴されたAさんは実刑判決を受けたのですが、第一審の結果に不満を持っており、控訴したいと思っています。
そこでAさんは、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、控訴審で弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)

控訴を申し立てる場合には、控訴申立書とは別に、第一審判決の誤りを具体的に指摘し、かつその誤りを記載した控訴趣意書を高等裁判所に提出する必要があります。
控訴趣意書に記載できる第一審判決の誤り(これを控訴理由と言います)は、なんでも主張できるわけではなく、特に重要なものに限られ、法に列挙されています。
主な控訴理由としては、以下のものがあります。

(1)第一審における訴訟手続きの法令違反
(2)事実の誤認
(3)法令の解釈適用の誤り
(4)量刑の不当

このうち、(1)のうち、特に重要なものについては、その違法が判決に影響を及ぼすか否かに関係なく、違法の存在のみを控訴理由として主張することができます(刑事訴訟法377条・378条)。
その他の法令違反や、(2)(3)については、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかでなければ、控訴理由とすることができません(刑事訴訟法379条・380条・382条)。

そして、(4)の量刑とは、「懲役3年」や、「罰金50万円」といった、刑の量定のことを言います。
量刑不当には(2)(3)の様な要件はないため、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかでなくとも、控訴理由とすることができます。
裁判所の発表した平成28年度の司法統計によると、被告人側からの控訴申立て5814件中、量刑不当を控訴理由とするものは4137件であり、約71%となっています。
また、詐欺罪に限った場合には、730件中587件であり、約80%となっています。
これらの数字から、量刑に不満を感じて控訴する方が多く、控訴審の重点が量刑判断に置かれているといえます。

量刑については、どの様な経緯でその量刑になったのか、はっきりと示されないことも多く、疑問を感じることもあるかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、量刑不当を理由とする控訴審での経験が豊富な弁護士が所属しております。
第一審での量刑に疑問・不満を感じている方や、ご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁本所警察署までの初回接見費用:37,300円

ツイッター上のチケット詐欺で逮捕 福岡県の刑事弁護士に相談

2018-09-30

ツイッター上のチケット詐欺で逮捕 福岡県の刑事弁護士に相談

大学生のAさんは、実際にはチケットを持っていないにもかかわらず、アイドルグループのコンサートチケットを持っていると、自分のツイッターに嘘の書き込みをしました。
そして、福岡県筑後市のVさんから、現金2万円を銀行口座に振り込ませてだまし取ったチケット詐欺を行ったとして、詐欺罪の被疑者として福岡県筑後警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は、チケット詐欺事件の見通しについて、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年9月26日京都NEWSWEB配信記事を参考にしたフィクションです。)

詐欺罪は、欺罔行為、すなわち人を騙すことによって、相手を錯誤に陥らせ、財物又は財産上の利益を交付させることによって成立する犯罪です(刑法246条)。
欺罔行為とは、交付の判断の基礎となる重要な事実を偽ることをいいます。
上記事例の場合、Vさんとしては、Aさんがコンサートチケットを持っており、それを譲ってもらえると思ったからこそ現金を支払ったのですから、Aさんは欺罔行為を行ったといえ、詐欺罪が成立します。
また、Vさんが途中でAさんの意図に気づき、現金の振り込みをしなかった場合であっても、詐欺未遂罪が成立する可能性があります。

チケット詐欺事件を起こして詐欺罪逮捕されてしまった場合、勾留、起訴されてしまうと、身体拘束が長引くことになり、学校に事件のことを知られてしまい、場合によっては退学処分を受けることにもなりかねません。
勾留を避けたり、不起訴を獲得することによる早期の身柄解放を目指すためには、示談・被害弁償といった被害者対応や、取調べ対応について、早期に刑事事件専門の弁護士からアドバイスを受けることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、詐欺事件や、それに伴う示談交渉等を数多く手掛けております。
チケット詐欺事件に関与してしまった方、そのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
福岡県筑後警察署の初回接見費用:41,700円)

逮捕に続く勾留が心配なら…京都府亀岡市の詐欺事件対応の弁護士

2018-09-29

逮捕に続く勾留が心配なら…京都府亀岡市の詐欺事件対応の弁護士

Aさんは、SNSに「男性と交際すれば高額の報酬が稼げる」などと書き込んで女性を募集し、連絡してきた京都府亀岡市に住む女性Vさんに対して、保証金が必要と偽って現金をだまし取ったとして、京都府亀岡署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、今後の刑事手続きの見通しについて刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年8月30日京都新聞配信記事を参考にしたフィクションです)

勾留の要件

詐欺罪は、法定刑が10年以下の懲役と定められている重大な犯罪であり、逮捕に引き続き、検察官からの勾留請求がなされる可能性が非常に高いです。
勾留を避けるためには、検察官に対する意見書や、裁判所に対する不服申し立て(準抗告)において、勾留要件を満たさないことを主張していく活動が考えられます。
勾留が認められるのは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることと勾留の必要性(刑事訴訟法207条1項・60条1項・87条1項)に加え、以下のいずれかの要件を満たす場合です。

①定まった住居を有しないとき(刑事訴訟法60条1項1号)
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(同法同条同項2号)
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき(同法同条同項3号)

このうち、特に勾留理由となりやすいのは②③です。
②の理由がないことを主張する場合には、被害者との示談が済んでおり、被害弁償をしている事などが重要となります。
③の理由がないことを主張する場合には、被疑者の生活状況、家族との同居の有無、逃亡先のあてがあるか等が重要となります。
いずれの場合であっても、できるだけ早期に弁護士に相談し、被害者との示談等必要な手続きを進めることにより、勾留を阻止し、早期の身柄解放につながる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、詐欺事件についても数多く取り扱っております。
詐欺事件に関与してしまった方や、ご家族の方、勾留にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:38,900円)

兵庫県宝塚市の詐欺事件で実刑判決 控訴審は刑事事件に強い弁護士へ

2018-09-28

兵庫県宝塚市の詐欺事件で実刑判決 控訴審は刑事事件に強い弁護士へ

Aさんは、兵庫県宝塚市において、Vさんから金銭をだまし取ったとして、兵庫県宝塚警察署に逮捕され、その後起訴されました。
その後行われた裁判で、初犯であるにもかかわらず実刑判決を受けたAさんは、この判決は不当であり控訴したいと考え、第一審の弁護士を変更し、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

控訴できるのは誰か

控訴とは、第一審判決に不服のある被告人又は検察官が、高等裁判所に対して、その取消しまたは変更を求めることをいいます。
控訴は、当事者である被告人及び検察官が申し立てることができます(刑事訴訟法351条1項)。
また、被告人の法定代理人(刑事訴訟法353条)や、第一審における弁護人(弁護士)(刑事訴訟法355条)も、被告人の明示意思に反しない限り、控訴を申し立てることができます(刑事訴訟法356条)。

控訴審では、第一審とは異なる弁護士を新たに選任することも可能です。
法律上、控訴の申し立てができる弁護士は第一審における弁護士に限られていますが、判例は控訴申立前に選任された弁護士、被告人以外の選任権者が選任した弁護士も、控訴を申し立てることができるとしています(最高裁昭和24年1月12日判決・最高裁昭和63年2月17日決定)。

不利益変更禁止の原則

被告人側からの控訴の場合、第一審判決より刑が軽くなることはありますが、重くなるという結果は起こりません。
そのため、控訴したことによってかえって刑が重くなるのではないか、という心配をする必要はありません。
これを不利益変更禁止の原則といいます(刑事訴訟法402条)。

控訴期間

控訴はいつでもできるわけではなく、期間制限があり、第一審判決の選考のあった日から14日以内に、控訴申立書を提出しなければならないとされています(刑事訴訟法358条・374条・374条)。
そのため、第一審判決に不満を感じられた場合には、できるだけ早く弁護士に相談し、控訴の手続き、控訴審の見通し等についてアドバイスをもらうことをお勧めします。

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