神戸市西区の詐欺事件も即対応!落とし物詐取で逮捕されたら弁護士へ

神戸市西区の詐欺事件も即対応!落とし物詐取で逮捕されたら弁護士へ

神戸市西区在住のAさんは、落とし主が現れなさそうであり持ち主の名前の記載がない落とし物を兵庫県警のサービスから探し、そのうえで、落とし主を名乗り、兵庫県神戸西警察署落とし物を管理していた警察官から物を受け取った。
その後、Aさんが本当の落とし主でないことが発覚し、兵庫県神戸西警察署の警察官に詐欺罪の疑いで逮捕された。
(ニュースを基にしたフィクションです)

【詐欺罪について】

詐欺罪(刑法246条)は、人を欺いて財物を交付させた場合(同条1項)、あるいは財産上不法の利益を得た(又は他人に得させた)場合(2項)に成立します。
詐欺罪における「人を欺いて」とは、財物を交付するかどうかの判断にとって重要な事項を偽ることを意味します。
今回の事件では、Aさんは本当の落とし主ではないのに落とし主を名乗っています。
落とし物は警察の管理下にあり、落とし主に返さない限りその占有や処分権限は落とし物を管理する警察にあります。
落とし物を管理している警察官は、落とし主以外の者物が落とし物の引き取りに来てもまず物を渡すことはないので、引き取りに来た人間が本当の落とし主かどうかは、落とし物を引き渡すかどうかの判断にとって重要な事項といえます。
Aさんは落とし主を名乗って落とし物を受け取ったので、「人を欺いて」いるといえます。
そして、落とし物を管理する警察官を欺いて、物の引き渡しをさせており、「財物を交付させた」といえます。
そのため、Aさんの行為は詐欺罪にあたると考えられるのです。

【詐欺罪で逮捕されたら】

こうした落とし物を詐取した詐欺罪逮捕された場合、その後の取調べ対応示談の有無によっては、事件の内容や被害金額、初犯かどうか等の事情も加味され、嫌疑不十分あるいは嫌疑有だが起訴猶予すべき事案として、不起訴処分となる可能性もあります。
そのため、刑事弁護に精通した弁護士に弁護を依頼し、不起訴処分に向けた活動をしてもらうことも重要となります。

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