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堺市の不正アクセス禁止法違反と詐欺罪で逮捕
堺市の不正アクセス禁止法違反と詐欺罪で逮捕
Aは、大阪府堺市において、他人のIDとパスワードを使い、他人のポイントサイトのアカウントにログインした。
Aは、上記ポイントを現金の代わりに使用できる店において、このポイントをあたかも自分のものであるかのように店員Vに提示し、同店の商品をだまし取った。
大阪府南堺警察署の警察官は、不正アクセス禁止法違反と詐欺罪の容疑でAを逮捕した。
なお、Aは上記行為について一貫して黙秘している。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)
~不正アクセス禁止法と詐欺罪~
本件Aは、他人のポイントを使ってV店の商品をだまし取るという詐欺行為を行った疑いで逮捕されています。
まずこの行為の前提として、Aはインターネット上の他人のアカウントに不正にアクセスしていることが問題となります。
この点を規律する法律が、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(通称不正アクセス禁止法)です。
本件のAのVのアカウントに対する不正アクセス行為は、同法3条に違反する行為であると考えられます。
もっとも、3条は「何人も、不正アクセス行為をしてはならない。」と定めるのみで、いかなる行為が「不正アクセス行為」であるのかは、この条文のみからでは明らかではありません。
そこで、さらに2条4項の定義規定に遡ると、各号によって詳しく「不正アクセス行為」が定義されていますが、本件で適用されると考えられる1号は、いわゆる不正ログインによる「不正アクセス行為」を禁止している規定になっています。
これが上述の3条と組み合わされることによって、他人のアカウントへの不正ログイン行為が「不正アクセス行為」として禁止されていることが分かります。
このような「不正アクセス行為」は、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同法11条)として罰則の対象とされていることに注意が必要です。
そして、Aはこのような不正アクセスによって得たアカウント情報をもとに、Vから商品をだまし取ったとされています。
この点に関して刑法246条は、
・「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」(同条1項)
・「前項の方法により(=人を欺いて)、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(=10年以下の懲役に処する)。」(同条2項)
と定めており、財物の交付を目的とした行為には、1項(いわゆる1項詐欺)が適用されます。
上記条文から分かるように、詐欺罪が成立するためには、「人を欺」くことによって、財物を交付させたり、財産上の利益を得たりする必要があります。
ここにいう「人を欺」く行為とは、交付(財産的処分行為)の判断の基礎となるような重要な事項を偽ることとされています。
本件では、店員Vは提示されたポイントが本人のものであると信じたから商品を交付したといえ、いわゆる1項詐欺罪の成否が問題となるのです。
~弁護士による接見・弁護方針の決定~
逮捕されてしまった被疑者にも、憲法上の権利としての黙秘権(憲法38条1項)が認められており、刑事訴訟法上も取調べの際には黙秘権の告知が義務付けられています(198条2項)。
また、逮捕・勾留という制度が、あくまで罪証隠滅や逃亡のおそれを防いだ状態で捜査を行うためのものであり、取調べのための制度ではないということは今一度確認する必要があります。
さらに、わが国では改正刑事訴訟法の施行により、2019年6月までに(裁判員裁判対象事件および検察独自捜査事件における)取調べの録音・録画が実施されるようになります。
2018年現在すでに上記対象事件においては、大部分において試験的に取調べの録音・録画が実施されています。
このような状況下では、上記録音・録画の対象事件においては、かつて行われてきたような取調官による、強圧的あるいは誘導的な供述の実質的強要は困難になるといえるでしょう。
そして、なお予断は許さないものの、このような傾向は録音・録画の非対象事件にも影響を与えるものと考えられます。
よって、弁護士としては、被疑者に黙秘を貫かせるか否かを含め、事件の概要を把握した上で、より被疑者に有利になるような弁護活動や弁護方針を打ち出すことが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件にも強いと評判の刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
逮捕されてしまうと、逮捕中の家族との接見(面会)は原則として叶わず、逮捕されてしまったご家族の状況は外の者には全く分からないものとなってしまいます。
365日24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、迅速な弁護士接見などご家族のご要望にお応えいたします。
【さいたま市大宮区】売りつけ詐欺で逮捕されるも弁護士が勾留取消!
【さいたま市大宮区】売りつけ詐欺で逮捕されるも弁護士が勾留取消!
さいたま市大宮区に住むAさんは、人気ゲームソフトXが品薄状態なのを利用して売りつけ詐欺を企てました。
そして、一対一のチャットで「プレイし終わったXがあるんですけど買いませんか」などと声を掛け、購入希望者計3名から電子マネーを騙し取りました。
こうした売りつけ詐欺が水面下で行われていることを知った埼玉県大宮警察署は、捜査により嫌疑を固め、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
その後勾留されたAさんと接見した弁護士は、被害者らと示談した後に勾留取消を行うことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【売りつけ詐欺について】
売りつけ詐欺とは、物品を売り渡すかのように装い、騙された相手方から代金を騙し取るという詐欺の手口です。
売りつけ詐欺のパターンとしては、①そもそも物品が存在しない場合と、②偽物など著しく価値の低い物品を売りつける場合とがあります。
いずれにしても、きちんとした物品を渡すと欺いて代金を騙し取ることから、売りつけ詐欺は詐欺罪の典型例と言えます。
上記事例では、AさんがXを売るかのように偽り、3名の購入希望者から電子マネーを騙し取っています。
この場合、Aさんには複数の詐欺罪が成立し、併合罪として刑の上限が10年ではなく15年になると考えられます。
こうなってくると、実刑の可能性が高まることにも留意しておくべきでしょう。
【勾留取消とは何か】
勾留取消とは、被疑者に対して行われている勾留を取り消し、釈放を実現する手続のことです。
勾留取消の特徴は、勾留後に生じた事情も考慮したうえで勾留の当否を判断してもらえる点です。
これにより、勾留決定段階で逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる事案でも、その後の弁護活動(特に示談)次第ではのちのち釈放が実現できるのです。
複数人に対する売りつけ詐欺は重大な事件と評価されやすいですが、そうしたケースでも勾留取消であれば釈放の余地が出てきます。
一日でも早い釈放を実現するために、弁護士には示談と併せて勾留取消も依頼してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件に強い弁護士が、勾留取消をはじめとする様々な身柄解放活動を検討します。
ご家族などが売りつけ詐欺の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(埼玉県大宮警察署 初回接見費用:35,500円)
神奈川県川崎市の無銭飲食・詐欺事件は弁護士に相談
神奈川県川崎市の無銭飲食・詐欺事件は弁護士に相談
~事件例~
Aさんは空腹を感じたので、飲食店で食事をしようと考えましたが、お金が勿体なかったので、飲食後にこっそり退店することにしました。
神奈川県川崎市内のレストランに入り、食事を終えた後、店員の隙を見てレストランから抜け出しましたが、追いかけてきた店員に腕を掴まれ、神奈川県高津警察署の警察官に引き渡されてしまいました。
Aさんはこれから詐欺罪の疑いで取調べを受ける予定です。
(フィクションです。)
~無銭飲食を行った場合に成立する犯罪~
無銭飲食をした場合、いわゆる1項詐欺罪(刑法第246条1項)の成立が考えられます。
刑法第246条1項に規定されている詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させる」犯罪であり、裁判で有罪が確定した場合、10年以下の懲役に処せられます。
無銭飲食には、飲食店で食事をする当初から飲食代を支払う意思のない「犯意先行型」と、はじめは支払う意思があったが、飲食後にその意思をなくした場合の「飲食先行型」が存在します。
「犯意先行型」の場合は、当初から飲食代金支払の意思がないのにも関わらず、あるように欺いて飲食物を提供させた(騙し取った)ということができるので、刑法第246条1項の詐欺罪が成立します。
「飲食先行型」の具体例として、最初は飲食代金を支払う意思があったが、飲食中に代金が足りないことに気付き、店員に「後日支払いに来るから待ってくれ」などと言い、そのまま逃亡したというケースが考えられます。
この場合は、店員を欺いて支払の猶予を受けるという「財産上の利益」を受けたものといえるので、いわゆる2項詐欺罪(刑法第246条2項)が成立します。
2項詐欺罪の場合も、法定刑は同様です。
~飲食中にお金がないことに気付いた場合は?~
飲食中にお金がないことに気づいた場合は、店員を欺いて飲食物を騙し取ったり、支払の猶予を受けたわけではないので、1項詐欺罪も2項詐欺罪も成立しないと言われています。
ですが、飲食中に初めてお金がないことに気付いた、という弁解を警察官が容易に信じるかは疑問です。
飲食物の価格が明確である限り、自分の財布の中のお金では支払いに足りないことが予めわかっていることが通常であると考えられるので、本当に飲食中に初めて気づいたのかどうかという点につき、厳しく取り調べられることになるかと思われます。
偽計業務妨罪など、詐欺罪とは別の犯罪が成立する可能性も考えられるので、上記のような行為は慎んだ方が賢明であると思われます。
~「ツケで食べたのだ」という弁解は通用するか?~
Aさんが警察官の取調べに対し、「ツケで食べたつもりだった。後日支払うつもりだった」と主張する場合、このような弁解は通用するのでしょうか。
確かに、Aさんが飲食をしたレストランで、以前からツケで飲食をしていた事実がある場合には、1項詐欺罪の成立は考えにくいと思われます。
また、飲食前に、ツケで代金を支払うことに対し、レストランの了解を得ていた場合には、やはり詐欺罪は成立しません。
ですが、Aさんが以前から問題のレストランにおいて、ツケで飲食をしていた事実は見当たりませんし、ツケの了解も得られていません。
現在では、飲食店で飲食をした後、直ちに飲食代金を支払わなければならないことが取引習慣として定着しており、飲食後直ちに代金を支払う意思がないのにそれを告げないで飲食の注文を行う行為は、上記のような特別な事情の存在しない限り、1項詐欺罪に該当すると考えられ、過去の裁判例でもそのように示されています(仙台高等裁判所昭和28年11月30日判決)。
~Aさんは取調べに対しどう対応していくべきか~
もちろん、事実と異なることや、自分の認識と異なることが供述調書に記載されている場合、安易に署名押印すべきではありません。
今回の事件例とは関係ありませんが、上で紹介した、飲食中にお金がないことに気付いたのでこっそり退店した、というケースにおいて、飲食前に飲食代金を支払う意思があったのか、なかったのか、ということは詐欺罪の成否に関わる重要なポイントであり、飲食前から代金を支払う意思がなかった旨の供述調書が作成されてしまうと、被疑者側にとって非常に不利な証拠とされる可能性があります。
供述調書には、弁護士の助言を受け、記載内容の一言一句に注意した上で署名押印すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しています。
無銭飲食事件を起こし、詐欺罪の被疑者として取調べを受ける予定の方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(神奈川県高津警察署までの初回接見費用:3万8,500円)
東京都町田市の詐欺事件に強い弁護士 フィッシングによる不正取得事件
東京都町田市の詐欺事件に強い弁護士 フィッシングによる不正取得事件
Aさんは、インターネット上に東京都町田市にある株式会社Xの公式サイトに似せたサイトを作り、ログイン画面を設けました。
株式会社Xは、DVDやCDなどのレンタル事業を営む会社であり、レンタルの際にポイントが溜まって現金と同じように使えるシステムを構築していました。
Aさんが上記サイトによりフィッシングを行っていたところ、ある日警視庁町田警察署の警察官から「不正取得罪の疑いがあるので話を聞きたい」と連絡がありました。
そこで、Aさんは事前に弁護士に疑問をぶつけてみることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【フィッシングによる不正取得】
フィッシングとは、インターネット上で有名企業や信販会社などを偽るサイトを立ち上げ、そこにIDとパスワードなどを入力させて情報を不正取得する行為を指します。
フィッシングの主な目的は、不正取得した情報を財産的利益の詐取に利用することです。
ただ、以前はフィッシング自体に対する罰則が設けられておらず、詐欺罪などが発生した段階でしか悪質業者の摘発ができませんでした。
こうした背景から、平成24年に不正アクセス禁止法が改正され、現在フィッシングは不正取得罪として1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるに至っています。
【フィッシングから派生する犯罪】
先ほど少し触れたように、フィッシングは他の重大な犯罪に派生する危険性を孕んでいます。
①不正取得した情報がクレジットカードに関するものだった場合
割賦販売法違反として3年以下の懲役または50万円以下の罰金
②不正取得したIDとパスワードを用いて公式サイトなどにログインした場合
不正アクセス禁止法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金
③不正取得した情報を利用し本人になりすましてポイントなどを使った場合
詐欺罪または電子計算機使用詐欺罪として10年以下の懲役
場合によっては上記のうち複数の罪が成立する可能性も否定できないため、もしフィッシングを疑われたらすぐに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件に強い弁護士が、個々のフィッシングの事案に合わせて的確なアドバイスを致します。
フィッシングを含む詐欺事件は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
(初回の法律相談は無料です)
チケット詐欺で被害届 東京都台東区の刑事事件は弁護士に相談!
チケット詐欺で被害届 東京都台東区の刑事事件は弁護士に相談!
Aさんは、インターネットの掲示板において、人気男性アーティストのコンサートチケットを売る旨の虚偽の書込みをしました。
その書込みを見た東京都台東区に住むVさんが購入を申し出て入金したものの、Aさんは一向にコンサートチケットを発送しませんでした。
そこで、詐欺の被害に遭ったと考えたVさんは、警視庁下谷警察署に相談して被害届を提出しました。
Aさんは、Vさんからその旨告げられて怖くなり、弁護士に相談しに行きました。
(上記事例はフィクションです)
【チケット詐欺について】
チケット詐欺は、他人に対してコンサートなどの入手困難なチケットを売るように装い、購入希望者からお金を騙し取るという詐欺の手口です。
代表的な詐欺の手口である振り込め詐欺が高齢者を狙った詐欺なのに対し、チケット詐欺の方は比較的若い世代を狙った詐欺と言えます。
チケット詐欺を行った場合、詐欺罪に当たるとして10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
また、上記事例のような書込みのみでも、虚偽と明らかになれば詐欺未遂罪として処罰される余地があります。
来年施行予定のチケット転売禁止法と相まって、今後もチケット詐欺に対する警戒は続くと考えられるでしょう。
【被害届を出されたら】
被害届は、犯罪の被害に遭った者が、捜査機関に対して被害事実を申告するというものです。
告訴との違いは、処罰を求める意思表示を伴うか否かという点です。
被害届の受理は、捜査機関に刑事事件の捜査を強制するものではありません。
ですが、実際のところ被害届の受理をきっかけととして捜査が開始されることは非常に多く、しばらく何もなかった事件が被害届により動きを見せるということも珍しくありません。
もし被害届を出したと言われたら、取調べなどの捜査を覚悟して対応を検討しておくことが大切になってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば力になれることが多いと考えられますので、不安な点があればぜひ弁護士を活用してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、チケット詐欺をはじめとする詐欺事件に強い弁護士が、あなたの不安を取り除けるよう尽力します。
チケット詐欺で被害届を出されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(警視庁下谷警察署 初回接見費用:37,000円)
預金を引き出し詐欺罪に?北九州市で示談 不起訴を目指す弁護士
預金を引き出し詐欺罪に?北九州市で示談 不起訴を目指す弁護士
北九州市戸畑区在住のAは,ある日,自分の預金口座に身に覚えのない5万円が振り込まれていることに気が付いた。
Aは誤って振り込まれたものだろうと思ったが,儲けものだと思いそのままV銀行窓口で5万円を引き出した。
その後,銀行から,Aが引き出した5万円は誤振込みであったため,5万円を返金してほしいという通知が届いたが,Aは無視していた。
すると後日,Aは福岡県戸畑警察署に詐欺罪の疑いで逮捕された。
(フィクションです)
~自分の口座から現金を引き出して詐欺罪?~
誤振込みであることを知っていながらその事情を告げず,現金を引き出す行為は詐欺罪になるとされています(最2小決平成15・3・12刑集57巻3号322頁)。
Aの行為はまさに誤振込みであることを知りながらそれを隠して現金を引き出すものであるため,詐欺罪にあたると考えられます。
~詐欺罪で逮捕されてしまったら?~
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です(刑法246条)。
詐欺罪には罰金刑は規定されていないので,詐欺罪で起訴された場合,執行猶予がつかない限り刑務所で服役しなければなりません。
しかし,詐欺罪の容疑で逮捕されてしまっても,初犯であったり被害者との間で示談が成立したりといった事情があれば,悪質な事案でない限り不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
また,前科がある場合でも,示談が成立すれば執行猶予がつき実刑を回避できる場合も少なくありません。
詐欺事件で検察官に起訴されるかどうかは,被害金額にもよりますが示談の成否も大きく影響します。
その為,被害者との間で示談が成立させるということは非常に重要なポイントの1つなのです。
また,起訴後裁判となった場合でも,量刑を決める際に示談の成否が大きく影響してきますので,示談の成立前に起訴されてしまっても,その後示談が成立すれば執行猶予がつく可能性が高くなります。
しかし,示談交渉をご自身のみで行っていくことは困難です。
示談交渉で不起訴を目指す場合は,法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,詐欺事件に強い弁護士が示談交渉を含めた弁護活動を行っています。
詐欺罪でお困りの方,ご家族が逮捕されてしまった方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご連絡下さい。
無料法律相談・初回接見のご予約を24時間受け付けております。
(福岡県戸畑警察署までの初回接見費用:40,040円)
京都市南区の結婚詐欺事件 逮捕されたら弁護士に初回接見を依頼!
京都市南区の結婚詐欺事件 逮捕されたら弁護士に初回接見を依頼!
Aさんは、全く結婚する気がないにもかかわらず、京都市南区在住のVさんと結婚を前提に交際するふりをしていました。
その際、Aさんは事業の失敗という嘘の理由でたびたびVさんに金銭を求めており、Vさんも特に疑問に思うことなくお金を渡していました。
ある日、Aさんと連絡がつかなくなったことをきっかけに、Vさんは京都府南警察署に結婚詐欺の被害届を出しました。
ほどなくしてAさんは詐欺罪の疑いで逮捕されたため、Aさんの妻の依頼で弁護士が初回接見を行いました。
(上記事例はフィクションです)
【結婚詐欺について】
結婚詐欺とは、婚姻する意思が全くないのを秘匿して、婚姻するものと誤信している相手方から金銭などを騙し取る詐欺の手口です。
結婚詐欺のケースでは、相手方が婚姻を見据えた関係を重要視しており、金銭などを渡すにあたりその関係の存在が前提になっていると考えられます。
そうすると、婚姻を見据えた関係を装うのは欺罔行為(欺くこと)に当たり、騙された相手方から金銭などを受け取ることで詐欺罪が成立する可能性があるのです。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と重く、特に結婚詐欺のケースでは、悪質な手口が重い処分を導きやすいと言えるでしょう。
【迅速な初回接見のメリット】
被疑者の逮捕が行われた詐欺事件では、身体拘束による被疑者の不利益を抑えるという建前から、比較的短期間のうちに起訴に至ってしまいます。
そうすると、弁護士に与えられた時間も必然的に短くなり、迅速な初回接見が必要となってきます。
初回接見によって弁護士が逮捕・勾留が行われた事件の内容の詳細を把握することができるため、その後の弁護活動の方針や見通しを立てるためにはまず初回接見を行う必要があるのです。
初回接見の実現が早ければ、その分早く事件を把握し、方針を立てることができますから、弁護士による弁護活動に余裕が生まれ、被疑者のためにより充実した弁護活動を行うことができます。
弁護士による弁護活動の充実度は処分の軽重に直結するといって差し支えありませんから、初回接見が早ければ早いほど処分を軽くするための活動がしやすくなると言えるでしょう。
もし周囲の方が逮捕されたと聞いたら、積極的に弁護士に初回接見を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件に強い弁護士が、お申込みから24時間以内に初回接見を行う初回接見サービスを行っています。
ご家族などが結婚詐欺をはじめとする詐欺事件で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(京都府南警察署 初回接見費用:35,300円)
【兵庫県三木市のオレオレ詐欺】保釈の身柄解放に強い弁護士
【兵庫県三木市のオレオレ詐欺】保釈の身柄解放に強い弁護士
Aさんは、兵庫県三木市を中心にオレオレ詐欺の受け子行為(振り込まれた金銭をATMなどから引き出す行為)を繰り返し行っていた。
あるオレオレ詐欺事件についてAさんの関与が発覚し、Aさんは兵庫県三木警察署の警察官に逮捕・勾留され、その後、詐欺罪で起訴されてしまった。
そこでAさんの家族は、兵庫県で保釈の身柄解放に強いと評判の弁護士に、Aさんの身柄解放活動を依頼することにした。
(フィクションです)
上記の事例において、Aさんはすでに逮捕・勾留され、起訴されてしまっています。
ここからAさんは原則2ヶ月間の被告人勾留に付せられ、その後勾留については1か月毎に更新(延長)がなされることになります。
このような、すでに起訴されている被告人の勾留が続いているケースでは、弁護士は保釈請求を行うことが考えられます。
保釈については、権利保釈、職権保釈、義務的保釈の3種類があり、いずれかの要件を満たした場合に保釈が認められることになります。
刑事訴訟法では、保釈請求があれば原則として保釈を認めなければならないとされており、一定の類型に当たる場合に限り、保釈が認められないと規定されています。
この「原則として認められる保釈」のことを権利保釈と言います。
権利保釈が認められない「一定の類型」とは、起訴されている罪名が重大犯罪の場合、重大犯罪の前科がある場合、罪証隠滅のおそれや被害者等に危害を加えるおそれがある場合及び被告人の氏名や住所が不明な場合をいいます。
そして、上記の権利保釈が許されない「一定の類型」に該当する場合であっても、裁判所が保釈を適当と認めるときに被告人の保釈を認めるものを裁量保釈といいます。
裁量保釈をするかどうか判断する際に裁判所が考慮する事情としては、保釈がなされた場合に被告人が逃亡したり証拠等を隠滅したりする可能性の有無の他、身柄拘束が続くことによる被告人の受ける不利益の程度がいかほどかということなどが挙げられます。
最後の義務的保釈は、勾留による拘禁が不当に長くなった場合に認められる保釈です。
もっとも、義務的保釈については実際になされるケースはめったになく、ほとんどが前述した権利保釈と裁量保釈であるとされています。
保釈が認められる場合には、必ず保釈金額が定められることになります。
この保釈金額については、犯罪の性質や被告人の性格や資産等を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額を裁判所が定めることになります。
これらの保釈の種類のうち、どの保釈であれば許可がおりそうなのか、またはその保釈をどのように目指していくのかといったことは、刑事事件の専門的知識がなければ検討することができないでしょう。
特にAさんのような複数人が関わるオレオレ詐欺事件では、保釈まで身体拘束が続くケースも多く、保釈を通すことも簡単ではありませんから、弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
オレオレ詐欺の身柄解放活動にお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(兵庫県三木警察署までの初回接見費用 4万4,400円)
大阪市浪速区の詐欺事件 ETC不正通行の逮捕も弁護士の示談
大阪市浪速区の詐欺事件 ETC不正通行の逮捕も弁護士の示談
Aさんは、大阪市浪速区内の高速道路を一人で走行する際、父親が所有するETCカード(障害者割引制度適用)を利用し、代金の一部の支払いを免れていました。
この不正通行が高速道路の管理を行う株式会社Xの知るところとなり、Xは大阪府浪速警察署に相談しました。
後日、Aさんは不正通行を行ったとして電子計算機使用詐欺罪などの疑いで逮捕されたため、弁護士に示談交渉を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)
【ETCの悪用による不正通行】
高速道路を交通する際、ETCにより自動的に料金の支払いを済ませるという方法が一般化しています。
車両を停止させる必要もなく全て自動で行われるため大変便利なのですが、その点を悪用して代金の支払いを免れようとする不正通行も問題となっているようです。
上記事例では、Aさんが障害者割引制度適用のETCカードを利用し、料金の一部の支払いを免れています。
障害者割引制度が適用されるのは、①運転手が障害者の場合と②同乗者が重度の障害者の場合に限られます。
そうすると、Aさんは自分の父親のETCカードを利用して運転しており、①②のどちらにも当てはまらないにもかかわらず障害者割引制度を利用して料金の一部免除を受けているのですから、不正通行により高速道路の出入り口のコンピュータを欺いていると言え、電子計算機使用詐欺罪が成立すると考えられます。
また、道路整備特別措置法に違反し、実損以上の民事責任および電子計算機使用詐欺罪とは別の刑事責任に問われる余地もあります。
【示談を実現するためには】
高速道路の管理会社は、不正通行に厳粛な対応をすると表明しており、示談交渉も一筋縄ではいかない可能性が高いです。
こうしたケースで示談締結の可能性を高めるには、弁護士に示談交渉を依頼するのが得策です。
弁護士の強みは、示談の締結というゴールを見据えたうえで、そこに辿り着くための最適なルートを見つけ出せる点にあります。
示談の成否は示談交渉の進め方にかかっているので、この強みの存在は非常に大きいと言えます。
示談は不起訴や執行猶予の獲得にも大きく関わる要素なので、それらの実現を目指すならぜひ弁護士に示談交渉を依頼してくだい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、示談交渉の豊富な経験を武器に、示談の実現に注力いたします。
ご家族などが不正通行をはじめとする詐欺事件で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府浪速警察署 初回接見費用:35,400円)
【刑事弁護士に相談】埼玉県上里町で特殊詐欺事件の受け子で逮捕
【刑事弁護士に相談】埼玉県上里町で特殊詐欺事件の受け子で逮捕
首謀者Xらは、埼玉県上里町に住むVに対して,親族を装った電話で金が要ると騙し、AにV宅で現金を受け取らせた。
その後、埼玉県本庄警察署の警察官は、受け子であるAを含め詐欺罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~特殊詐欺事件の受け子と最高裁判例~
本件では、首謀者であるXらを含め受け子Aなど特殊詐欺に関与している者が全員逮捕されています。
詐欺行為を計画した首謀者らに詐欺罪が成立するのみならず、受け子も受領行為という詐欺において重要な役割を果たしている以上、本件では詐欺罪(刑法60条・246条1項)に問われ得ます。
特殊詐欺事件では、本件とは異なり首謀者等が判明しないまま、いわば従属的な地位にいる受け子のみが逮捕されてしまうケースも少なくありません。
この点、受け子の詐欺罪および詐欺未遂罪の成否に関しては、判例の動向が注目されます。
最決平成29年12月11日、最判平成30年3月22日、最判平成30年12月11日・同14日と立て続けに最高裁判例が出ており、いずれも1審や2審では無罪判決を受け、これが最高裁(ないし2審高裁)で覆されている形になっています。
こういった流れからも、近年増加する特殊詐欺事件に対し、今後も司法は厳しい判断を下す可能性が否定できません。
このように重要な裁判例や判例が続出している特殊詐欺事件は、特に刑事事件専門の弁護士の専門的な知識が不可欠な事件であるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺を含む詐欺事件の弁護活動に強い弁護士が揃った刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、365日24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせください。
(埼玉県本庄警察署までの初回接見費用:42,320円)