大阪市天王寺区で時効を弁護士に相談 原野商法による詐欺事件が不安なら

大阪市天王寺区で時効を弁護士に相談 原野商法による詐欺事件が不安なら

大阪市天王寺区で不動産業を営むAさんは、「レジャー施設の建設予定地であり、数年寝かせておけば価値がうなぎ上りになる」と嘘をつき、Vさんと土地の売買契約を結びました。
無事代金の支払いや登記などの手続を終えたVさんでしたが、手続き終了から10年経って、レジャー施設の建設予定などなかったことを知りました。
ある日、AさんはVさんが「大阪府天王寺警察署詐欺罪の被害届を出す」と言っていることを知りました。
もう時効ではないかと考えたAさんは、弁護士に聞いてみることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【原野商法】

原野商法とは、近々値段が高騰するなどと虚偽の事項を伝え、それを信じた相手方に価値の著しく低い土地を売りつける手口です。
こうした手口は、①欺く行為、②相手方の誤信、③財物(代金)の交付という流れを辿るため、原野商法詐欺罪に当たると考えられます。

原野商法における損害は土地の購入代金であるため、損害の程度が大きいとして重大な詐欺事件と評価されやすいです。
万が一原野商法による詐欺が数件重なったとなれば、厳しい刑罰を覚悟する必要があるかもしれません。

【刑事事件における時効】

時効」という言葉自体は広く知れ渡っていることと思いますが、刑事事件においては2つの時効がある点に注意が必要です。
一つは裁判を行うための期限である公訴時効、もう一つは有罪となって科される刑の期限である刑の時効です。
一般的に使われる時効は前者を指すことが多いので、ここでは公訴時効について説明します。

公訴時効は、犯罪行為が終わった時から数え、一定の期間を経過することで完成します。
公訴時効が完成すると、裁判を行うことができなくなるため、もはや有罪となって処罰されることはなくなります。
上記事例では、Aさんが原野商法による詐欺を行ってから10年が経過しています。
詐欺罪公訴時効7年なので、原則的にはAさんが今回の件で詐欺罪に問われることはないということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、詐欺事件に関するあなたのお悩みを解決します。
原野商法をはじめとする詐欺事件を起こしたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府天王寺警察署までの初回接見費用:35,800円

 

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