【横浜市港北区の詐欺事件】無銭飲食事件の逮捕も弁護士に相談

【横浜市港北区の詐欺事件】無銭飲食事件の逮捕も弁護士に相談

Aさんは、自分の財布を忘れていることに気付かず、横浜市港北区の飲食店に入り、料理を注文した。
その後、料理を食べ終えたAさんは、財布を自宅に忘れていることに気付いたが、店員を騙して逃げられるだろうと考え、店員に「店外にあるトイレに行ってくる」と嘘をつき、そのまま逃走した。
後日、飲食店が神奈川県港北警察署無銭飲食の被害届を出したことにより、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されることになった。
(フィクションです。)

上記のケースにおいて、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されています。
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立する犯罪です(刑法246条)。
詐欺罪が成立するためには、①欺く行為、②被害者による財物(利益)の交付、③行為者の①と②についての認識(故意)が必要になります。

本件では、Aさんが料理を頼んだ時点では、Aさんは財布を忘れていることに気付かず、料理を注文しているため、無銭飲食をする認識がありません。
しかし、その後、Aさんは財布を忘れたことに気づきながらも、店員に嘘をついてその場から逃走し、無銭飲食をしています。
この際、Aさんは店員にトイレに行くと嘘をつく(①)、料理代金を支払うことの猶予を得る(②)、Aさん自身が店員を騙して無銭飲食をする認識(③)という詐欺罪の要件を満たしてしまっています。
したがって、Aさんの無銭飲食行為には詐欺罪が成立する可能性があるのです。

なお、無銭飲食は窃盗罪ではないのか、と不思議に思う方もいるかもしれませんが、窃盗罪は「財物」を盗んだ場合に成立する犯罪であるところ、無銭飲食事件では料理代金の支払いを免れたに過ぎず、「財物」を盗んだとはいえないことになるため、無銭飲食に窃盗罪は成立しないとされています。

財布を忘れたことから発展した無銭飲食事件では、財布を忘れたことに気づいた時期や、本人の認識についてなど、捜査機関と被疑者自身の主張で争いがある場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
横浜市無銭飲食事件を含む詐欺事件やその逮捕にお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
神奈川県港北警察署までの初回接見費用 36,400円

 

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