東京都八王子市で逮捕 大麻に関する詐欺事件も刑事事件専門の弁護士へ

東京都八王子市で逮捕 大麻に関する詐欺事件も刑事事件専門の弁護士へ

Aは、東京都八王子市で、Vに対して大麻30グラムの売却を持ちかけた。
VはAから大麻が購入できると信じ込み、料金をAに支払って商品を受け取ったが、実はそれは大麻ではなく、偽物であった。
後日、Vが別の事件で逮捕されたことをきっかけに、Aの行為が露見し、警視庁南大沢警察署の警察官は、Aを詐欺罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強い刑事事件専門弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~不法原因給付と詐欺罪~

本件Aは、いわゆる法禁物である大麻を売るとだまして金員を詐取した容疑で逮捕されています。
この点に関して、民法においては民法708条本文で「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」と規定されていることから、公序良俗に反する原因(今回であれば大麻)に基づいて金員を交付したVは、民事上Aに対して金員の返還を請求できません。
このように民事上は保護されない場合にも、刑法上の詐欺罪が成立しうるのでしょうか。

この点、判例・実務は、不法原因給付物についても詐欺罪が成立すると解しています。
その理由については、判例上は必ずしも明確ではないものの、この結論に賛成する学説では、交付される財物(本件であればVが交付した金員)自体には何ら不法性が存しないことなどから刑法上保護に値するものとされています。
したがって、実務上、不法原因給付であることを理由に詐欺罪の成立を争うことは困難であると考えられます。

財産犯の中でも詐欺事件は特に多種多様な類型の事件が存在することから、事件によって適切な弁護活動も様々です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件に強い刑事事件専門弁護士が所属する法律事務所です。
詐欺事件逮捕された方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせください。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用:37,100円

 

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