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オークション詐欺で逮捕
オークション詐欺で逮捕
オークション詐欺で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
A君はプレイステーション4本体(PS機)を所有していなかったのに,ネットオークションの掲示板に,ダウンロードしたPS機の写真を張り付け,自身のニックネームや即決価格20000円などと表示させました。
これを見た福岡市早良区に住むVさんが即決価格で落札し,指定の口座に金額を振り込みましたが,PS機が送られてくることはなく,A君とも音信不通となったことから,Vさんは福岡県早良警察署に詐欺の被害届を提出しました。
警察の捜査の結果,A君の犯行であることが判明し,A君は警察で事情を聴かれることになり、容疑が固まったことから詐欺罪で逮捕されてしまいました。
逮捕の通知を受けたA君の母親は詐欺事件に強い弁護士にA君との接見を依頼しました。
(フィクションです)
~オークション詐欺~
オークション売買は,買い手に商品に関する購入金額を競わせ,最もいい条件の買い手に商品を売却する販売手法の一つです。
以前は,対面式のオークションが主流でしたが,現在は,インターネットの発達により,非対面式で,誰でも,気軽に,簡単にオークショ売買に参加することが可能となり大変便利になりました。
しかし,反面,買い手側は掲示板に記載されている情報を安易に鵜呑みにしてしまうという危険もはらんでいます。
そして,この危険を利用した犯罪がオークション詐欺です。
つまり,掲示板にあたかも商品を所持している,あるいは商品を発送できるかのような情報を掲載し,これを信じた買い手に金額を振り込ませ金銭を騙し取るという手口です。
詐欺罪は一般的に,①欺罔行為(だます行為)→②錯誤(被害者がだまされること)→③処分行為による財物・財産上の利益の移転(被害者が支払い手続きをするなど)という一連の流れがあれば成立する犯罪です。
オークション詐欺においては,商品を持っていないにもかかわらずあたかもその商品を持っているかのように掲示板に商品の情報などを載せることが①欺罔行為に当たるでしょう。そして,それを見た人が商品を入手できると信じ(②),それによってクレジットカード払いや現金振り込みなどで支払い手続きをすれば(③),詐欺罪が成立することになります。
~詐欺罪で逮捕された後の流れ~
逮捕から刑事裁判までの流れは以下のとおりです。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
↓
⑧勾留→釈放?
↓
⑨捜査(取調べなど)
↓
⑩刑事処分(起訴、不起訴)
↓
(起訴→勾留)→保釈?
↓
⑪刑事裁判
逮捕から勾留前までの①から⑤までは最大で3日間という制限がありますが、このあいだは身柄拘束されることになります。
その後、⑦勾留されると、まずは10日間身柄を拘束されます(その後最大10日間の延長が可能)。
この⑦勾留の前の段階で、警察官や検察官、裁判官が被疑者の弁解を聴き取り(弁解録取・勾留質問)、犯罪をしていない、あるいは犯罪をしていたとしても証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断されれば、⑦勾留されずに釈放される可能性があります。
また、⑦勾留されても、不服申し立てなどが認められれば釈放されることもあります。
まずは勾留前の釈放を目指し、それが認められない場合は勾留中の釈放を目指すことが考えられます。
その後は、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)という判断する⑩刑事処分をします。
この刑事処分がなされるまでに、被害者と示談するなどして不起訴処分獲得を目指します。
勾留中に起訴された場合は自動的に2か月間の身柄拘束が決定してしまうので、保釈を目指す必要があります。
また、⑪刑事裁判では無罪、執行猶予などの軽い判決獲得に努めます。
~弁護士にご相談ください~
ご家族が突然逮捕されると、今後どうなってしまうのか不安が強いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
お気軽にご相談ください。
電子計算機使用詐欺罪で逮捕
電子計算機使用詐欺罪で逮捕
電子計算機使用詐欺罪で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~今回のケース~
京都府城陽市に在住のAさん(30歳)は、自分の職場で、会社全員分の超過勤務時間をシステムに記録する仕事を行っていました。
Aさんはそのシステムに自分の超過勤務時間を実際より長く記録し、手当を不正に受け取っていました。
そこで、Aさんは、電子計算機使用詐欺罪で京都府城陽警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~電子計算機使用詐欺罪とは~
ウソの残業時間を記録し、残業代を多くもらっていたAさん。
電子計算機使用詐欺罪という犯罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
〇電子計算機使用詐欺罪(刑法 第246条の2)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法の条文の中でも難しい言葉が多く、しかも長い条文なので読みづらさがあります。
通常の詐欺罪は人を直接だまして金銭などを得る犯罪ですが、この電子計算機使用詐欺罪は、パソコン等のコンピューター(法律上、電子計算機と言います)にウソのデータを入力するなどの方法により、金銭などをだまし取った場合に成立する犯罪です。
・今回のケースでは
「人の事務処理に使用する電子計算機」
→Aさんが記録していた超過勤務時間を記録するシステムも該当します。
「虚偽の情報を…与えて財産権の得喪…に係る不実の電磁的記録を作り」
→Aさんは自分の超過勤務時間を実際より長く記録し、実際より多くの手当て(賃金請求権)という財産権の取得に関するウソの記録を作ったので、上記文言に合致します。
「財産上不法の利益を得」
→Aさんは実際より多くの手当てを受け取っており、手当としてもらえないはずの金額は「不法の利益」にあたります。
今回のケースを刑法246条の2の文言に当てはめていくと、Aさんは電子計算機使用詐欺罪に該当する可能性が高いと考えられます。
~電子計算機使用詐欺罪における弁護活動~
刑法246条の2は、言葉遣いが難しいので、一般の人では自分の行為が電子計算機使用詐欺罪に当たるかどうかを判断するのは極めて難しいです。
そのため、電子計算機使用詐欺罪を含めた刑事事件の知識・経験が豊富な弁護士に一度相談することをおすすめします。
また、電子計算機を使用する詐欺行為では、電子計算機に残されたデータの証拠隠滅のおそれがあるため、逮捕されるとそのままある程度の期間、身柄拘束を受けることも考えられます。
このように、自分から弁護士に相談に行けない場合は、ご家族の方から接見の依頼を弁護士にしてもらうことをおすすめします。
接見の依頼を受けた弁護士は、身体拘束を受けている方のところまで面会に行き、事件の状況を整理し、今後の対応をアドバイスします。
また、ご家族の方からの伝言、ご家族の方への伝言を受け取るなど、身柄拘束を受けている方とそのご家族の方との連絡の架け橋としての役割を担うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、電子計算機使用詐欺罪など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
価値相当額の詐欺で逮捕・弁護士の接見
価値相当額の詐欺で逮捕・弁護士の接見
客観的価値に相当する金額で商品を売却し、詐欺で逮捕されてしまった事例における弁護士の接見などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
兵庫県神戸市に住むAは、本当は100万円の価値しかない商品を200万円である旨をVに告げ、今回は特別に100万円で購入できる旨の嘘をついた。
嘘にだまされたVは、Aに100万円を支払い商品を購入した。
V等の被害の訴えを受け、兵庫県灘警察署の警察官は、Aを詐欺の疑いで逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~価値相当額の詐欺~
Aは、詐欺の容疑で逮捕されてしまっていますが、本件でAは真実100万円の物を100万円で売ったにすぎません。
このように、物の客観的価値に相当する代金で売却した場合にも、詐欺罪は成立するのでしょうか。
刑法は、246条1項において「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定しています。
そして詐欺罪が成立するには、まず「人を欺」く行為(改正前刑法の名残から「欺罔行為」(ギモウコウイ)などと呼ばれることもあります)が行われたことを要します。
この点、判例・実務上、詐欺罪における「人を欺」く行為とは、被害者が財物を交付するかどうかの判断に影響を与えるような重要な事項を偽ることをいうとされています。
今回の事例のVは、真実100万円の価値しかない商品が200万円の価値を有していると誤信したからこそ本件商品を購入したにすぎず、真実の商品価値を知っていれば本件商品を購入していなかったと考えられます。
そうである以上、Aは、100万円という代金という財物の交付をするかどうかの判断に影響を与えるような重要な事項を偽っているとして、「人を欺」く行為が行われたと認めることができます。
したがって、このような「人を欺」く行為によってVを誤信させ、100万円という「財物を交付」させたAの行為には、詐欺罪の成立が認められると考えることができるでしょう。
~弁護士による接見の重要性~
ここまでは事例を検討するという形で詐欺事例を紹介しましたが、現実に逮捕等されてしまった場合、家族等にはそもそもどういった容疑で逮捕されたのか自体が明らかではないこともあります。
したがって、現実の刑事事件では、まず弁護士による警察署等への面会(接見)によって事実関係を明らかにしていく必要があるのです。
弁護士としては、被疑者本人から逮捕された経緯など詳しい事情を聞くとともに、どのような捜査(取調べ等)が行われたのか等、事件を立体的に明らかにするために様々なことを聴き取ることになります。
また、逮捕直後に速やかに接見をすることによって、逮捕されてしまった被疑者にとって不利益な供述調書を取られる前に、適切なアドバイスなどを授けることも可能です。
さらに、国選弁護人の選任は、逮捕から数日後になされる勾留決定以後にしか行えません(刑事訴訟法37条の2)。
一方、私選弁護人であれば、逮捕直後から接見した上で、さっそく釈放に向けた活動をすることもできます。
ぜひ早い段階で弁護士を利用することもご検討いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件においては、民事事件とは異なり、常に切迫した時間の中で弁護活動を行っていくことは極めて重要になってきます。
詐欺事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休のフリーダイヤル0120-631-881まで、今すぐお電話ください。
専門のスタッフが、刑事事件専門の弁護士による接見を迅速に行うための手続きなどについて分かりやすくご説明差し上げます。
不正アクセス事件で警察取調べ
不正アクセス事件で警察取調べ
不正アクセス禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府泉大津市在住のAさん(30代男性)は、他人のSNSアプリのアカウントIDとパスワードを、別のネット掲示板で偶然に知り、そのアカウントIDとパスワードを利用して、他人のSNSアプリのアカウントにログインして、他人のアカウントの中身を閲覧した。
後日に、大阪府泉大津警察署からAさんに電話があり、「不正アクセス禁止法違反の容疑がかかっているので、後日に泉大津警察署に来て、話を聞かせてほしい」との呼び出しがあった。
Aさんは、警察署の取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談に行き、取調べの受け方について、弁護士のアドバイスをもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~不正アクセス禁止法違反の刑事処罰とは~
他人のIDやパスワードを用いて不正にログインする行為は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)によって禁止されており、刑事処罰が規定されています。
不正アクセス禁止法では、不正アクセス行為に当たる場合として、以下に挙げる3つの行為を定義しています。
①他人のパスワード等を入力することで、「制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」。
②「特定利用の制限を免れることができる情報」又は「指令」を入力することで、「制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」。
③他のパソコン等が有するアクセス制御機能により、「制限を免れることができる情報又は指令」を入力することで、「制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」。
①は他人になりすましてログインするもので、②③はセキュリティの不備を突いてサーバーの攻撃などをするものです。
今回の事例は①に該当することになるでしょう。
このような不正アクセス行為をした者には、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰が科されます。
この他にも、以下に挙げる行為をした場合には、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰が規定されています。
・不正アクセス禁止法 4条
不正アクセス目的でパスワード等を「取得」する行為
・不正アクセス禁止法 5条
不正アクセス目的のある相手に対して、不正アクセス目的を知った上で、パスワード等を「提供」する行為
・不正アクセス禁止法 6条
不正アクセス目的でパスワード等を「保管」する行為
・不正アクセス禁止法 7条
管理者になりすまして、利用者にメール等を送り、パスワードの入力を求める行為など
~弁護士の活動~
不正アクセス事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは加害者側がどのような不正アクセス行為をしたのかを詳細に聞き取って精査し、その行為が不正アクセス禁止法違反に当たる行為なのかを検討します。
その上で、警察署での厳しい取調べにおいて、事件のことをどのように供述していくべきかにつき、事前に弁護士と綿密な打合せを行った上で取調べに向かうことが、刑事処罰軽減のために重要となります。
また、不正アクセス行為の被害者側との間を、弁護士が仲介して示談交渉を行うことも、重要な弁護活動となります。
もし被害者が加害者を許す意思を含むような示談が成立したような場合には加害者側に有利に影響し、前科も付かずに刑事手続きが終わる不起訴処分の獲得や、刑事処罰軽減の期待性が高まると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不正アクセス禁止法違反事件を含め刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
無料法律相談のほか、逮捕された事件では初回接見サービスの受付を24時間365日行っております。
ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。
詐欺罪で逮捕後に接見するには
詐欺罪で逮捕後に接見するには
詐欺罪と逮捕期間中の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪市生野区内に住むAさん(22歳)は、SNSを通じて知り合った相手から、「キャッシュカードを受け取るだけの簡単なアルバイトの仕事があるけどやってみないか」となどと誘われました。
Aさんは、内心「怪しいな」と思いましたが、1回の受け取りにつき5000円をもらえるというので誘いに乗りました。
当日、Aさんは、受け取り場所に指定されたアパートの郵便受けに入れてあった鍵を使って部屋に入りました。
そして、Aさんは配達を待っていると玄関が鳴ったのでドアを開け荷物(中身は紙くず)を受け取ると、相手から「警察だ。」「詐欺未遂罪で逮捕する。」と言われ逮捕されてしまいました。
相手は大阪府生野警察署の警察官でした。
その後、Aさんの母親は生野警察署の警察官からAさんを逮捕したとの連絡を受けました。
驚いたAさんの母親は警察官に今すぐAさんと接見し、差し入れしたいと申し出ましたが断られてしまいました。
そこで、Aさんの母親は詐欺事件に詳しい弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 受け子と詐欺罪 ~
今回の事例のような特殊詐欺において、お金などを受け取る役割の人は受け子と呼ばれています。
受け子は、お金などを受け取る際に警察官に逮捕されるリスクがあり、犯行グループの末端の人が受け子役を担わされることも多いようです。
受け子自身が実際に被害者に電話をかけてだますかけ子の役割などを担っていなくても、犯行グループの人と意思疎通して(共謀して)加担していれば、共犯として、受け子も詐欺罪に問われる可能性があります。
刑法
第246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
今回、Aさんはキャッシュカードの持ち主を直接だましたわけではありませんが、だました仲間と共謀してキャッシュカードを受け取るという詐欺の一部に加担したことから共同正犯として逮捕されているわけです。
ただし、キャッシュカードの持ち主は、だまされたことに気づいて警察に動いてもらったようで、実際にキャッシュカードはAさんの手に渡っていないことから逮捕罪名は詐欺未遂罪となっています。
~ 息子が逮捕・接見は可能? ~
ご家族が逮捕されたとの連絡を受けると、一刻も早く接見(面会)したいと思われる方も多いでしょう。
しかし、逮捕期間中、弁護士以外との接見は基本的には認められていません。
「逮捕期間中」というのは、逮捕から勾留決定が出る間までの最大72時間ことをいいます。
さらに、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして勾留決定がなされると、さらに身柄拘束が続いていくことになります。
この勾留決定と一緒に接見禁止決定が出ると、引き続きご家族が接見することができなくなります。
弁護士であれば、逮捕期間中から接見することができますので、ぜひ弁護士に接見を依頼しましょう。
また、その後の勾留期間について接見禁止決定が出た場合も、弁護士であれば接見できます。
また、接見禁止決定に対し不服申し立てをして認められれば、接見禁止決定が(一部)解除され、ご家族との接見が許されることもありますので、不服申し立て手続きも弁護士に依頼してみるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でご家族が逮捕され今すぐ接見をご希望の方、今後の見通しなどがご不安な方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
不動産詐欺事件で逮捕・不作為による詐欺
不動産詐欺事件で逮捕・不作為による詐欺
不動産詐欺によって逮捕されてしまった事案における不作為による詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
Aは、自ら所有する不動産に担保として抵当権が設定されているにも関わらず、これを買主Vに告げることなく、不動産を売却した。
千葉県千葉東警察署の警察官は、Aを詐欺の疑いで逮捕した。
その後,Aは勾留決定を受け、勾留されている。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです)
~不作為による詐欺の成否~
詐欺といっても様々な種類がありますが、今回のAさんは不動産に関する詐欺をして逮捕され,勾留されるに至っています。
具体的には不作為による詐欺罪のが成立する可能性がありますが、どういうことなのか解説していきます。
刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者」を、詐欺罪として処罰する旨を規定しています。
ここでは、「人を欺いて」とあるように、作為による欺く行為、すなわちウソをつくなどのだます行為を積極的に行って財物を交付させた者を、詐欺罪とする旨を規定していることが分かります。
もっとも、刑法においては、作為の形で規定されている犯罪に関しても、これを不作為の形で行うことが可能であると解されています。
不作為とは、ウソをつくなどの積極的なだます行為などを行うのではなく、期待された行為をしないことを指します。
そうすると、不作為による詐欺罪が成立するためには、何らかの行為を行う義務(=作為義務)が認められることが必要となります。
この点、本件のような不動産詐欺に関しては、戦前の古い判例ではありますが、信義則上の告知義務を認めている判例が存在します(大判昭和4年3月7日)。
契約関係などに入った、あるいはまさに入ろうとしている者同士においては、相手が不測の損害を被らないよう必要事項を告げるなどの義務が認められることがあるのです。
したがって、本件のように担保のために抵当権が設定されているにも関わらず、買主Vに対してこれを告げないことは、信義則上の告知義務という作為義務に反していることから、不作為による詐欺行為として、「人を欺」く行為であると考えられます。
よって、本件不動産詐欺行為には、民事上の責任のみならず、刑法246条1項の詐欺罪が成立しうることになります。
~勾留を事後的に争う弁護活動~
Aは詐欺罪で逮捕された後、勾留決定までされてしまっています。
一般に、犯罪をしたとして逮捕されるとまずは最大3日間、警察署等に収容されますが、その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されると、裁判前の段階だけで、さらに最大20日間の収容期間が続くことになります。
この期間を勾留と呼びます。
勾留は、検察官が請求し、裁判官が許可(勾留決定)すればなされることになります。
この勾留決定に対しては、準抗告(刑訴法429条1項2号)と呼ばれる不服申立てをすることができます。弁護士としては、勾留決定後に示談が成立したこと等を含め、法が規定する勾留の要件を満たさないことを具体的に主張していくことになります。
勾留に対する準抗告が認容されれば、勾留されていた被疑者は釈放されることになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただけば、弁護士が警察署に面会(接見)に伺います。
面会後にはご家族に結果をご報告いたしますので、これをふまえて正式な弁護活動を依頼するか決めていただけます。
また、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、無料法律相談をご利用ください。
年中無休24時間受付のフリーダイヤル0120-631-881まで、お早目のご連絡をお待ちしております。
タクシーの無賃乗車で逮捕【不起訴処分を目指す】
タクシーの無賃乗車で逮捕【不起訴処分を目指す】
タクシーに無賃乗車して詐欺罪で逮捕された場合に、不起訴処分を得るための弁護活動について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
Aは、乗車賃を支払う意思もないのにタクシーに乗車し、目的地に着くと代金を支払う振りをして運転手Vにドアを開けさせ、そのまま代金を支払わずに逃走した。
Vの通報を受け捜査を開始した埼玉県浦和東警察署の警察官は、Aを詐欺の疑いで逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです)
~詐欺罪について~
本件Aは、無賃乗車をして詐欺罪の疑いで逮捕されています。
まずは詐欺罪の条文を見てみましょう。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
お金や物などの「財物」をだまし取った場合は246条1項の詐欺罪が成立します。
一方、人をだまして、サービスを無料で受けたり、債務の支払いを免れたりした場合には、「財産上不法の利益を得」たものとして、246条2項の詐欺罪が成立することになります。
ただし、条文に定められた刑罰(法定刑)は、どちらも変わりません。
本件についてみると、Aはタクシー運転手から財物をだまし取ったわけではないので、246条2項の詐欺罪が問題となります。
まず、タクシーに乗車した時点で既に代金を支払う意思がなかったのに、他のお客さんと同様、あたかも代金を支払うかのように見せかけて乗車したので、「人を欺いて」という「前項の方法」を用いています。
これによりAさんは、運送サービスという利益を得た、あるいは代金支払いを免れた、という「財産上不法の利益を得」たと言えます。
したがって246条2項の詐欺罪が成立すると考えられます。
~詐欺罪における弁護活動・不起訴の獲得~
詐欺罪は被害者のいる犯罪ですので、まずは被害弁償等によって被害の回復を行うことが肝要です。
したがって事実に争いがない場合には、弁護士としては、被害弁償や示談の締結等を重視した弁護活動を行うことが考えられます。
特に本件タクシーの無賃乗車のように被害額が比較的少なく、弁償や示談もできたとなれば、不起訴処分を得られる可能性もあります。
不起訴処分とは何でしょうか。
刑事事件では、検察官は一通りの捜査が終わった後、犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)という判断をする権限を持っています。
起訴すれば原則として刑事裁判が開かれ、有罪となれば執行猶付が付かない限り、刑罰を受けることになります。
逆に不起訴処分とすれば、刑事裁判は開かれず、前科も付かずに刑事手続きが終了します。
そもそも犯罪をやっていない、あるいは十分な証拠がないといった場合に不起訴処分となるでしょう。
また、犯罪をしたことが確実であっても、今回は大目に見て、再起に向けたチャンスを与えるということで不起訴処分になることがあります。
比較的軽い犯罪である・前科がない(あるいは少ない)・犯行を認めて反省している・家族の監督が望める・報道されたり職場を解雇されたりなどすでに社会的制裁を受けている・被害者がいる犯罪では賠償や示談が済んでいる・被害者が大ごとになることを望んでいない、といった事情があればあるほど、不起訴処分になる可能性は上がります。
弁護士による被害者との示談交渉等にあたっては、被害者に対する十分なケア・配慮が必要になることから、弁護士の経験と知見を十分に活かした活動を行うことが重要となりますので、ぜひ初回接見サービスや無料法律相談をご利用いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件を専門としている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族・ご知人は、年中無休のフリーダイヤル0120-631-881に、まずはお電話ください。
寸借詐欺で逮捕も釈放を目指す
寸借詐欺で逮捕も釈放を目指す
詐欺の容疑で逮捕されたが、早期釈放を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
神奈川県厚木市に住むAさん。
コンビニ店員などに対し、財布を落として困っているふりをして、
「必ずお返しします」
などと言って現金を受け取り、結局返さないという行為を繰り返していました。
後日、Aさんは神奈川県厚木警察署の警察官から事情聴取を受け、そのまま詐欺罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは取調べで
「本当に返すつもりだった」
と話しています。
(フィクションです。)
~ 寸借詐欺 ~
寸借詐欺とは、お金を返す意思も能力もないのにこれあるように装って、被害者から現金を受け取る詐欺手段の一種です。
だまし取った金額にかかわらず詐欺罪(刑法246条)に当たり得る立派な犯罪です。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪が成立するには、①だます行為→②被害者がだまされる→③だまされたことによってお金が移動する、という流れがなければなりません。
さらに、それに加えて行為者にだます意図(故意)がなけば①だます行為とはいえません。
実は寸借詐欺では、このだます意図があったかなかったかが大きな争点となることもあります。
借りた時点では本当に返すつもりだったが、面倒になり返さなかったということもありうるからです。
だます意図がなくても、お金を返さなければ結局は横領罪などが成立する可能性があります。
しかし、最初からだますつもりだった場合よりも刑罰は軽くなる可能性があり、だます意図の有無は重要となります。
~ 寸借詐欺での逮捕後の流れ ~
逮捕後の身柄拘束は、「逮捕期間」と「勾留と呼ばれる期間」に分けられます。
手続きの流れとしては、
①逮捕→②警察の留置場に収容→③警察官による弁解録取→④送検→④検察官による弁解録取→⑤検察官の勾留請求→⑥裁判官の勾留質問→⑦裁判官の勾留決定
という順番となります。
①から④までは最大で48時間、①から⑤までは最大で72時間拘束できることが法律上認められています。
⑥⑦も含め、一連の手続には、おおむね3日ほどを要することになります。
⑦裁判官の勾留決定を受けてしまうと、引き続き10日間身柄拘束され、その後やむを得ない事由がある場合は最大で10日間延長されます。
ただし、③、④、⑥の後で釈放されることがあります。
また、⑦で勾留されてしまった後でも、不服申し立てを行って認められれば釈放されることがあります。
~ 釈放に向けて ~
寸借詐欺を認める場合は、早期に被害者に被害弁償した旨を申し入れ、被害者と示談交渉する必要があります。
少しでも早く被害弁償したい旨を申し入れることが早期釈放に向けてのポイントとなります。
ただし、逮捕されたご本人は被害者とコンタクトを取ることができず、ご家族が連絡をとるのも、連絡先が分からなかったり、なんと言って示談をお願いすれば良いのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、難しいところがあると思います。
そこでぜひ、申し入れや示談交渉を弁護士に任せることをご検討いただければと思います。
そして、申し入れや示談交渉と同時に、捜査機関や裁判所への働きかけを行って早期釈放に努めます。
仮にだます意図を否認する場合も、そもそも寸借詐欺が成立しないことを捜査機関や裁判所に主張する必要があります。
それと同時に、捜査機関や裁判所への働きかけを行って早期釈放に努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談や初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
特殊詐欺で逮捕【無罪主張】
特殊詐欺で逮捕【無罪主張】
特殊詐欺で逮捕された事案における無罪主張について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
Aは,特殊詐欺のグループに属しており,今回も老人から金銭をだまし取る計画が進行していた。
しかし,Aはそろそろ警察に事件が発覚するのではないかと恐れていたため,犯行の実行前にAは,同グループに属するBに対して「俺はもう詐欺から手を引く」旨を告げ,その後の行為には一切加担しなかった。
Aは,Bやグループの構成員が上記計画に基づいて特殊詐欺を行った事実により,東京都青梅警察署の警察官に,詐欺罪の容疑で逮捕された。
Aの家族は,詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです)
~特殊詐欺罪と共犯(共謀共同正犯)~
刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する」と定め,金銭などの「財物」を騙し取る行為の処罰を規定しています(いわゆる1項詐欺)。
本件では,Aはいわゆる特殊詐欺グループに属していたものの,自ら手を下しているわけではありません。
つまり,上記の246条1項が規定する行為それ自体をAが行ったということはできないのです。
もっとも,刑法60条は「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と規定しています。
判例・実務上この規定は,犯罪行為(本件であれば詐欺行為)それ自体は行っていない非実行犯も実行犯等との間に共謀が認められれば,その非実行者も処罰する旨を定めたものだと解されています(共謀共同正犯といいます)。
したがって,Aがグループ内の人間と特殊詐欺を行うとの意思を通じ,一定の重要な役割等を果たしている等の場合は,60条を介することで246条1項の詐欺罪に当たりうることになるのです。
しかし,仮にAが詐欺行為に関する共謀を遂げているとしても,犯行が実行される前にAは自らは犯行から離脱する旨を告げていることから,Aは何ら罪責を負わないのではないかという問題が生じます。
これについては、そもそも非実行犯も処罰される根拠は、共犯者がいると物理的・心理的に勢い付き、犯行が促進されるといった点にあります。
そこで、このような勢いづかせる効果を除去・解消としたと評価できる場合には,共謀関係が解消されており、共犯として処罰することはできないとされています。
~無罪主張(共謀関係の解消)~
このように共謀関係が解消されたといえれば,Aには詐欺罪が成立せず,無罪になる可能性が生じます。
では、具体的にどのような事情があれば、共謀関係が解消されたといえるのでしょうか。
たとえば、Aの特殊詐欺グループにおける立場(首謀者なのか従属的な地位にすぎないのか),犯行計画の立案等への関与,物理的な場所や道具などの提供の有無などの事実関係が重要となります。
Aが特殊詐欺グループにおいて重要な立場にいたり、立案や道具の準備などを積極的に担っていたのであれば、単に「詐欺行為から手を引く」などの言葉のみでは共謀関係の解消は認められにくくなってきます。
それ以降の特殊詐欺グループによる犯行を止めさせるなどの積極的な行為が必要となってくるでしょう。
逆に,Aがグループ内でも従属的立場にすぎなかった場合には,それ以降の詐欺行為を止めることまでしなくても、共謀関係の解消が認められる余地があります。
このあたりの事実関係の確認や評価については難しい面がありますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,特殊詐欺事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
無罪主張を含め,刑事事件専門の弁護士が,依頼者様のために最善を尽くした弁護活動を行ってまいります。
詐欺事件(特殊詐欺)で逮捕された方のご家族は,年中無休・24時間受付のフリーダイヤル(0120-631-881)まで、お電話ください。
募金と称して現金をだまし取る【詐欺罪】
募金と称して現金をだまし取る【詐欺罪】
今回は、募金と称して現金をだまし取った事件の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
東京都江戸川区に住むAさんは、友人から「うまいアルバイトがある」と誘いを受けました。
誘いにのってアルバイトの説明会に参加すると、そのアルバイトは、「発展途上国に送金するお金が必要であるなどと称して、募金詐欺を行う」という内容のものでした。
募金のうちの数パーセントがアルバイトの報酬になります。
Aさんはこのアルバイトに参加し、「発展途上国のために正義の募金を」などと記載したのぼりをたててお金を募りました。
ある日、警察官から職務質問を受け、東京都小松川警察署において任意で取調べを受けることになりました。
結局、Aさんは募金で集めたお金が発展途上国に送金されないことを話してしまったので、詐欺の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~募金詐欺~
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させ、又は、財産上不法の利益を得る犯罪です。
前者を特に1項詐欺罪(刑法第246条1項)、後者を2項詐欺罪(刑法第246条2項)などと呼びます。
詐欺罪が成立するためには、
①欺く(あざむく)行為を行い
②欺く行為により相手方が錯誤に陥り
③その錯誤に基づいた財産上の処分行為がなされ
④財産・利益を取得した
という因果経過をたどる必要があります。
①Aさんの欺く行為
Aさんは、募金詐欺を計画した首謀者と共謀し、「発展途上国のために正義の募金を」などと記載したのぼりを立て、本当は集めたお金を発展途上国に送金する意図がないのに、これを送金すると称してお金を集めていたのでしょう。
この行為は、不特定多数の通行人から募金をだまし取ることに向けた欺く行為と評価される可能性が高いでしょう。
②欺く行為により相手方が錯誤に陥ったこと
欺く行為の相手方は不特定多数の通行人です。
Aさんの喧伝により、実際には発展途上国へ募金が送金されないのに、通行人はされるものと誤信したと考えられます。
③財物の処分行為
お金を持った通行人が、Aさんらの企図する計画について、誤信によって共感したことにより、Aさんらにお金を引き渡すという処分行為をしたものと考えられます。
④財産の取得
Aさんらは募金された現金を手に入れたので、④財産の取得もしています。
以上をまとめると、Aさんに詐欺罪が成立する可能性は高いと思われます。
また、路上で行っていることから、募金の態様が交通を妨害するようなものである場合は、道路交通法違反の点についても捜査される可能性があります。
~Aさんの身柄解放活動~
弁護士は、Aさんが早く釈放されるよう、また、軽い判決となるよう、弁護活動をしてまいります。
まず、ケースにおいては、共犯者が多数存在すること、特に募金詐欺を計画した黒幕の存在が見込まれることから、詐欺グループの実態解明のために時間がかかることが予想されます。
そうすると、身体拘束の期間も長引くことが予想されます。
Aさんの弁護士は、勾留決定に対する準抗告、保釈請求などの制度を駆使して、なるべく早くAさんが外に出られるように働きかけます。
~被害者との示談交渉~
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
詐欺罪の弁護活動において注意すべき点は、罰金刑以下の刑罰が予定されていない点です。
言い換えると、有罪判決を受け、その執行猶予が付かない場合、刑務所に服役することになってしまいます。
起訴されてしまった場合には、この実刑判決を回避することが何よりも重要です。
判決を軽くするには、被害者と示談することが重要です。
被害者が特定できれば、示談交渉を行うことができます。
ただし、被害者全員と示談を成立させることは、募金詐欺という事件の性質上、非常に困難を極めることが予想されます。
この場合は、慈善団体などに寄付を行うことを通じて謝罪の意思を表す、「贖罪寄付」が有効な場合もあります。
この点については、弁護士のアドバイスを受けていただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が募金詐欺事件を起こしてしまいお困りの方は、是非ご相談ください。