詐欺罪の財産上の損害

詐欺罪の財産上の損害

詐欺罪の財産上の損害について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

電気マッサージ機の訪問販売員であるAさんは、日頃から目をつけていた京都府宮津市に住む高齢のVさん宅を訪ねました。
そして、AさんはVさんに、「Vさん、今なら10000円の電気マッサージ機を5000円で売りますよ。」などと、本来なら5000円の価値しかない電気マッサージをあたかも10000円の価値があるかのように装い、この話を信じたVさんから現金5000円を受け取りました。
ところが、後日、Aさんは京都府宮津警察署詐欺罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ 詐欺罪 ~

詐欺罪は刑法246条に規定されています。

刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人に得させた者も、同項と同様とする。

特殊詐欺で適用されるのは専ら「1項」です。
1項を分かりやすくすると、詐欺罪は、客観的には、①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤→③錯誤に基づく処分行為による財物の移転(交付行為)→④財産上の損害の一連の流れがあり、主観的には、犯人の①~④までの「故意(認識)」が必要ということになります。

①欺罔行為とは,財産を処分させるような「錯誤」に陥らせる行為をいいます。
②錯誤と、被害者が騙されること、すなわち被害者の認識が客観的事実と一致しないことをいいます。
そして、今回のケースでは、被害者の認識と客観的事実とをかみ砕くと以下のようになります。

被害者(Vさん)の認識=「電気マッサージ機は10000円するのに、5000円だなんて半額でお買い得!」
客観的事実=「電気マッサージ機は5000円の価値」

このように、被害者の認識と客観的事実とが一致していないことが分かります。
よって、Vさんの「錯誤」が認められます。
また、AさんはVさんに「Vさん、今なら10000円の電気マッサージ機を5000円で売りますよ。」などとVさんが「錯誤」に陥れるようなことを言っていますから「欺罔行為」に当たります。
そして、AさんはVさんから現金5000円を受け取っていますから、③錯誤に基づく処分行為による財物の移転(交付行為)も認められます。

~ 詐欺罪の財産上の損害 ~

では、本件で④財産上の損害が発生したといえるのでしょうか?
Aさんとしては、電気マッサージ機を正規の価格で売ったにすぎないことから、Vさんに財産上の損害が生じていないのではないかとも考えられることから問題となります。
この点、裁判所は、「欺罔行為がなければそもそも売買契約すら成立せず、Vさんが代金を支払うことはなかった」として5000円を財産上の損害とみています。
やはり、人を騙してまでお金を取ることはいけないということですね。

詐欺罪のような財産犯においては、被害者との間で示談を成立させることによって不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる可能性が大きくなります。
特に、被害者から宥恕(=罪を許すこと)をいただけた場合にはその可能性は大きくなります。
このような示談交渉は法律のプロである刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。

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