埼玉県川口市で詐欺事件

埼玉県川口市で詐欺事件

埼玉県川口市詐欺事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件】

埼玉県川口市に所在するある会社の役員であったAさんは,イベントの出店料等の名目で飲食店経営者から金銭をだまし取ろうと考えました。
Aさんは飲食店のオーナーであるVさんにイベントを開催すると嘘をつき出店を勧誘しました。
イベントが開催されると誤信したVさんは出店料とそれに対する消費税の名目でAさんが管理する預金口座に約1200万円振り込みました。
後にイベントが開催されないことを知ったVさんから告訴を受けて,埼玉県川口警察署詐欺事件として捜査を開始しました。
(フィクションです)

【詐欺罪】

詐欺罪は,以下のように刑法246条に規定されています。

刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,前項と同様とする。

第1項にある「財物」には有体物と電気が含まれます。
有体物とは固体・液体・気体のいずれかの形をとるものを指します。
ただし,人の身体の一部は,その人から分離されない限り財物には当たりません。

では,物を騙し取った場合にしか詐欺罪が成立しないのかというと,そうではありません。
刑法第246条第2項により,「財産上不法の利益」を自身や第三者が得た場合でも詐欺罪が成立すると定められています。
財産上の利益とは,人の財産の中で財物(=有体物・電気)を除くすべてをいいます。
例えば,債権を得ること,債務の履行を免れること,情報を得ること,役務・サービスを受けることなどが財産上の利益を得ることに当たります。
財物を交付させる類型の詐欺罪と区別するため,財産上の利益を得る類型の詐欺罪二項詐欺罪詐欺利得罪などと言ったりします。
ちなみに,財物を交付させる類型の詐欺罪一項詐欺罪とよばれたりします。

二項利得罪では,客体が財産上の利益であることに伴って,構成要件として求められる行為者の主観的要素も少し変わります。
一項詐欺罪が成立するためには,行為者に不法領得の意思が必要であるとされています。
不法領得の意思とは,権利者を排除し,他人の物を自己の所有物と同様に利用しまたは処分する意思であると説明されます。
しかし,二項詐欺罪のような犯罪では得られた利益は有体物ではないため,権利者を排除する状況というものを考えにくく,実際上は単に「財産上の利益を得る目的」とされほとんど故意と同じになります。
また,詐欺罪の要件となる欺く行為(欺罔行為)があったというためには,欺かれる人(被欺罔者)が財物の交付などの財産を処分する動機となる事項に関し錯誤(勘違い)を生じさせ得る行為がなければなりません。

今回のケースでは,Aさんはイベントの出店料等の名目で飲食店経営者から金銭をだまし取ろうと考えており,故意および不法領得の意思があると考えられます。
さらに,Vさんにイベントを開催すると嘘をつき出店を勧誘し出店料等の名目でお金を振り込ませており,欺罔行為とそれに基づく財物の交付行為も存在します。
よってAさんの行為が詐欺罪(第1項)に問われる可能性は非常に高いです。

【詐欺事件の弁護活動】

詐欺罪の被疑者となってしまった場合,逃亡や犯罪の証拠の隠滅のおそれがあるとして逮捕されるケースは少なくないです。
逮捕により身体拘束されていると,会社に行くことはおろか家族と会うことも容易ではありません。

そこで,事件の依頼を受けた弁護士は,被疑者が逮捕・勾留されている場合は拘束状態からの早期の解放のために活動を始めることになります。
具体的には,身元引受人を探したり,釈放後の環境を整えることで犯罪の証拠を隠滅するおそれがないことを示していったりすることになるでしょう。

また,逮捕中には取調べも行われますが,取調べの対応について法的なアドバイスをすることで不利な調書をとられたりすることを防止することも考えられます。

そして,弁護士の活動としては被害者との示談交渉も考えられます。
当事者間ではなかなか進まない交渉も,法律の専門家である弁護士が入ることで円滑に,かつ依頼者にとってより有利な内容で示談を締結することが期待できます。

Aさんのように一項詐欺に該当する被疑事実ですと,得た財物を返還することで裁判所において量刑を軽くするよう考慮がなされる場合もあります。

このような被害者と締結した示談内容などを示すことのほか,被疑者の反省の姿勢や更生のための計画を示すことで不起訴や執行猶予の獲得を目指します。
詐欺事件の被疑者となってしまった方,埼玉県川口警察署から呼び出しを受けたり取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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