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東京都新宿区の電子計算機使用詐欺事件
東京都新宿区の電子計算機使用詐欺事件
東京都新宿区の電子計算機使用詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、東京都新宿区に住んでいる会社員です。
ある日、AさんはVさんと食事をした際に盗み見たVさんのクレジットカード情報を利用して、ネットショッピングをしました。
見覚えのないクレジットカードの利用履歴にカードの不正利用を疑ったVさんが警視庁四谷警察署に相談したことで警視庁四谷警察署が捜査を開始。
捜査の結果、Aさんは電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~電子計算機使用詐欺罪~
電子計算機使用詐欺罪は、刑法に定められている詐欺罪の1種です。
刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺罪)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
通常、人を騙して財産あるいは財産上の利益を得た場合、刑法に定められている詐欺罪(刑法第246条)によって処罰されます。
刑法第246条(詐欺罪)
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
しかし、詐欺罪の条文にある通り、詐欺罪は「人を欺いて」財物を交付させる等した場合に成立する犯罪であるため、騙す相手が人ではなくコンピュータ(機械)であった場合は詐欺罪では不可罰とされていました。
それは先ほども触れたように、詐欺罪が成立するにはあくまで「人を欺」くことが要件とされているためです。
例えば今回のAさんの事例では、騙されているのは人ではなくコンピュータ(システム)ということになるため、通常の詐欺罪には当たらないことになります。
さらにコンピュータに他人のクレジットカード情報を与えて買い物をしたというような場合、財物を盗んでいるわけでもないため、窃盗罪(刑法第235条)によって処罰することもできません。
そこで、コンピュータ犯罪への対応を図った昭和62年の刑法一部改正によって新設された犯罪の1つが、今回のAさんの逮捕容疑である電子計算機使用詐欺罪なのです。
電子計算機使用詐欺罪の「電子計算機」とは、いわゆるコンピュータのことを意味します。
そして、電子計算機使用詐欺罪の条文の中に出てくる「電磁的記録」とは、刑法では以下のように定義されています。
刑法第7条の2
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
つまり、簡単に言えばコンピュータの中にあるデータやシステムのことを指しているのです。
これらのことから、電子計算機使用詐欺罪の成立のために要求される行為は、
①人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産上の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作ること
②財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供すること
以上の2つのいずれかの方法によって、財産上不法の利益を得、または得させることになります。
今回のケースでは、AさんはVさんのクレジットカード情報を無断でVさんの合意なく利用して買い物をしています。
本来こういったクレジットカード情報はクレジットカードの持ち主(今回はVさん)の同意があってVさん本人が入力するものですが、その人の許可なく情報を入力すれば、「許可されていない情報入力」=「虚偽の情報」を与えたことになります。
Aさんはそれによってネットショッピングによって商品を購入していますから、「商品を購入したという内容の情報」=「財産上の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録」ができます。
そして、Aさんはネットショッピングで購入した商品という「財産上不法の利益を得」ているわけですから、今回のAさんの行為は①にあたり、電子計算機使用詐欺罪が成立すると考えられるのです。
電子計算機使用詐欺事件の場合、不正アクセス禁止法違反など詐欺罪以外の犯罪が成立している場合もあるため、刑事事件に強い弁護士に早めに相談・依頼されることをおすすめします。
電子計算機使用詐欺事件やその他の詐欺事件の被疑者となってしまった方、警視庁四谷警察署で取調べを受けることになってしまった方は、お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
振り込め詐欺で組織犯罪処罰法違反
振り込め詐欺で組織犯罪処罰法違反
振り込め詐欺で組織犯罪処罰法違反となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、いわゆる振り込め詐欺を行っている特殊詐欺のグループに属していました。
Aさんは主に受け子と呼ばれる、詐欺の被害者からお金やキャッシュカードなどを受け取る役割をしており、福岡市東区に住むVさんなど複数の被害者からお金やキャッシュカードを受け取っていました。
Vさんが福岡県東警察署に詐欺の被害を届け出たことで捜査が開始され、特殊詐欺グループの存在が明るみに出ると同時にAさんも逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分の逮捕容疑が詐欺罪ではなく組織犯罪処罰法違反という犯罪名だったことに驚き、家族の依頼を受けて接見にやってきた弁護士に、組織犯罪処罰法違反とはどういった犯罪なのか聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・特殊詐欺~振り込め詐欺
昨今報道されることも多くご存知の方も多いように、振り込め詐欺は特殊詐欺と呼ばれる詐欺の一種です。
振り込め詐欺などの特殊詐欺事件は、今回のAさんの事例のように、複数人がグループとなって組織的に行われることが多いとされています。
グループの中では詐欺行為の役割分担が決められており、今回のAさんが担当したような被害者から金品を受け取る役割の「受け子」、詐欺の被害者から受け取ったキャッシュカードで被害者の口座から現金を引き出す役割の「出し子」、被害者に詐欺のための電話をかける「かけ子」、詐欺グループの人員をスカウトしたり配置したりする「リクルーター」といった名前で呼ばれます。
こうして組織的に犯行が行われるために振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺事件では共犯者が複数存在するケースが多く、口裏合わせなどの懸念があることから逮捕・勾留といった身体拘束を伴う捜査が行われることも多いです。
さらに、複数の詐欺事件を起こしている場合には、その分再逮捕のリスクも考えられ、身体拘束が長期化するおそれがあります。
・組織犯罪処罰法違反
振り込め詐欺を起こせば当然詐欺罪になる、とイメージしやすいところですが、今回のAさんの逮捕容疑は組織犯罪処罰法違反という罪名です。
詐欺事件を起こしたのに詐欺罪ではないことに疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
組織犯罪処罰法違反とはどういった犯罪なのでしょうか。
組織犯罪処罰法とは、正式名称「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」という法律で、文字通り組織的に行われた犯罪への処罰を強化し、組織犯罪の防止を行う法律です。
組織犯罪処罰法によれば、刑法上の詐欺罪にあたる犯罪行為を、団体の活動として詐欺罪にあたる行為をするための組織によって行われた場合、1年以上の有期懲役に処するとされています(組織犯罪処罰法3条13号)。
組織犯罪処罰法第3条第1項
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
第13号 刑法第246条(詐欺)の罪 1年以上の有期懲役
つまり、振込詐欺グループが振り込め詐欺を繰り返しているような場合、まさにこの組織犯罪処罰法違反となってしまう可能性が高いのです。
刑法上の詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから(刑法第246条)、上限が10年以下と決められておらず、下限が1年以上と決められている組織犯罪処罰法違反の方が重い刑罰が規定されていることが分かります。
執行猶予の獲得や刑の減軽を狙うには、早い段階から示談交渉や再犯防止策の構築などを弁護士と相談して進めていくことが望ましいでしょう。
さらに、先ほど触れたように、振り込め詐欺などによる組織犯罪処罰法違反事件では複数の共犯者が存在するため、逮捕や勾留といった身体拘束がなされる可能性が高いです。
共犯者との連絡を絶つために、接見禁止処分(弁護士以外が面会できない処置)とされる可能性もあります。
ですから、弁護士の接見を通して家族の伝言を伝えたり、様子を把握したりすることも重要であるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間体制でお問い合わせを受け付けております(0120-631-881)。
まずはお気軽にお電話ください。
譲渡目的の口座開設で詐欺事件
譲渡目的の口座開設で詐欺事件
譲渡目的の口座開設で詐欺事件となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市左京区にあるV銀行でAさん名義の預金口座を開設し、通帳やキャッシュカード等を受け取りました。
しかし実は、Aさんは知人であるBさんから頼まれて口座を開設したものであり、Aさんはその口座をBさんに譲渡するために開設しており、自分で利用するつもりは一切ありませんでした。
Aさんは頼まれた通りにキャッシュカードや通帳をBさんに渡して暗証番号などを教え、お礼として5万円をもらいました。
すると後日、Aさんのもとに京都府川端警察署の警察官がやってきて、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらAさんがBさんに譲渡した口座が特殊詐欺に使われ、そこからAさんにも捜査が及んだということのようです。
Aさんの家族は、Aさん逮捕の知らせを聞いて、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・譲渡目的の口座開設
今回のAさんは、他人に譲渡する目的で銀行口座を開設し、逮捕されてしまっています。
昨今ニュースなどで目にする機会も多い特殊詐欺事件では、捜査の手が特殊詐欺グループにたどり着きにくいようにするため、他人の口座を経由して特殊詐欺グループ本体にお金が流れるようにしていることも多いです。
そのため、多くの口座が必要となり、アルバイト感覚で口座を譲渡させ、その口座を利用して特殊詐欺を働いているというケースも多く見られます。
特殊詐欺を行うことはもちろん詐欺罪に該当します。
しかし、他人への譲渡を目的として自身の口座を作ることも詐欺罪となってしまうのでしょうか。
そもそも金融機関では、口座を他人に譲渡することや、他人がその口座を利用することについては、利用規約などで禁止していることがほとんどです。
上記で例としてあげた特殊詐欺などに利用されてしまうことが考えられますし、銀行にしてみればその人を信用して口座を開設するわけですから、その人本人が利用するのかどうかは大切なことなのです。
ですから、他人に口座を譲渡することを隠して預金口座を開設するということは、銀行からすれば口座を開設するかどうかに関わる重要な事項を偽られているということになるのです。
ここで、詐欺罪の条文を確認してみましょう。
刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の「人を欺いて」というのは、財物を交付する際に交付するかどうかを判断する重要な事柄を偽るということを指します。
先述のように、銀行は他人にその預金口座を譲渡するという目的を知っていれば、預金口座を開設して通帳やキャッシュカード=財物を渡すということはしないでしょう。
ですから、今回のAさんのように、預金口座を他人に譲渡する目的で開設し、通帳やキャッシュカードを受け取るという行為は、銀行に対する詐欺罪に該当すると考えられるのです。
なお、もしもAさんが、譲渡した口座が特殊詐欺に使用されることを知っていたり、そもそも特殊詐欺の計画を一緒に立てて口座を調達する役割を負っていたりするような場合には、銀行に対する詐欺罪だけでなく、特殊詐欺の共犯として、特殊詐欺の被害者に対する詐欺罪についても問われてしまう可能性があります。
・口座を譲渡すると詐欺罪以外の犯罪も
今回のAさんは、譲渡目的で口座を開設していますが、実際に口座を譲渡し、報酬をもらうこともしています。
この行為は、犯収法(正式名称「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)に違反する行為になります。
口座を有償で譲渡した場合、犯収法第28条第2項によって1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、もしくはその両方の刑罰を科されることになります。
今回のAさんはそもそも譲渡目的で口座を開設していますが、もともと自分の持っていた口座を有償譲渡したような場合にも犯収法違反という犯罪が成立することにも注意が必要です。
・口座譲渡にかかわる詐欺事件
詐欺事件には被害者が存在しますが、もちろん今回のような口座譲渡にかかわる詐欺事件の場合でも、詐欺行為の被害者が存在します。
ですから、まずは被害者である銀行への被害弁償や謝罪が必要となってくるでしょう。
また、こうした口座譲渡詐欺事件では、特殊詐欺事件の方への関与も疑われ、逮捕や勾留といった身体拘束をともなっての取調べが行われることが予想されます。
組織的詐欺であれば、証拠隠滅のおそれもあると判断され、逮捕・勾留の可能性が高まると同時に、家族であっても面会を禁止される可能性が出てきます。
こうした場合には、取調べへの対応を逐一確認しながらの受け答えや、身柄解放活動や接見禁止の一部解除を目指した活動が重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、口座譲渡詐欺事件を含む詐欺事件のご相談も多く承っています。
弊所の初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内に弁護士が派遣されるため、最短即日での対応も可能です。
口座譲渡詐欺事件の逮捕にお困りの際は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
マッチングアプリで出会い系詐欺事件
マッチングアプリで出会い系詐欺事件
マッチングアプリで出会い系詐欺事件を起こしたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府堺市西区に住むVさんは、マッチングアプリXに登録しました。
マッチングアプリXでは、マッチングした相手と一定以上メッセージのやり取りをするためには有料のポイントを使用することが必要でした。
Vさんは、マッチング相手とやり取りをするために度々有料のポイントを購入していたのですが、やり取りをしていた相手がポイントを一定以上使ったところで連絡が途絶えることを不審に思い、大阪府西堺警察署に相談しました。
同じ様な被害が届けられていたことから、大阪府西堺警察署が捜査を開始。
捜査の結果、マッチングアプリXを運営していたAさんはサクラを雇ってマッチングアプリに登録した人に有料ポイントを購入させていたと発覚しました。
詐欺罪の容疑で逮捕されたAさんのことを知ったAさんの家族は、弁護士に接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・出会い系詐欺事件
今回のAさんは、出会い系詐欺事件の容疑者として詐欺罪の容疑で逮捕されているようです。
出会い系詐欺は、今回のようにマッチングアプリや出会い系サイトの運営側でサクラを用意してやり取りさせ、やり取りに必要な有料ポイントを購入させるというやり口が多く見られます。
この手口による詐欺行為は、サクラサイト詐欺などとも呼ばれます。
この他にも、利用は無料と謳いながら利用料を請求したり、有料サイトへと誘導したりする手口も出会い系詐欺の手口として挙げられます。
詐欺罪は、刑法の以下の条文に定められています。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の「人を欺いて」とは、相手が財物を交付する判断をするときに重要な事実を偽ることであるとされています。
例えば今回のAさんの起こしたマッチングアプリでの出会い系詐欺事件にあてはめて考えてみましょう。
今回の出会い系詐欺事件では、マッチングアプリの利用者は同じくマッチングアプリの利用者とマッチしてやり取りをすると思ってマッチングアプリを利用し、有料ポイントを購入=代金をマッチングアプリへ渡しているということになります。
しかし、実際にはマッチングアプリを運営している側でサクラを雇い、やり取りを長引かせてポイントを購入するよう仕向けていました。
当然、マッチングアプリの利用者からすれば、やり取りの相手がサクラであると知っていればポイントを購入してまでやり取りを続けようとは考えなかったでしょう。
すなわち、今回のようなマッチングアプリでの出会い系詐欺事件では、「やり取りの相手がマッチングアプリの利用者である」という、マッチングアプリの利用者がポイントを購入する=マッチングアプリへ代金を渡すかどうか判断するときに重要な事実を偽っていることになります。
そして、その偽りによって騙されたマッチングアプリの利用者がポイントを購入=代金をマッチングアプリに渡しているわけですから、「人を欺いて財物を交付させた」といえ、詐欺罪が成立すると考えられるのです。
・詐欺事件の逮捕
今回のAさんはマッチングアプリを利用して出会い系詐欺をしていたようですが、こうした詐欺事件では事件の関係者や共犯者が多くいることが予想されます。
そのような場合、口裏合わせなどの証拠隠滅のおそれがあるため、逮捕され身体拘束されての捜査を受けることも多いです。
特に今回のようなマッチングアプリを利用しての出会い系詐欺事件では、被害者が多く再逮捕が繰り返される可能性や、被害者が届け出た警察署が被疑者の住所から遠方である可能性もあり、なかなか当事者だけで対応していくのが難しいと考えられます。
だからこそ、出会い系詐欺事件で逮捕されてしまったら、まずは刑事事件に対応している弁護士に相談することが望ましいのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士がご相談・ご依頼を受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。
コピー品販売詐欺事件で逮捕
コピー品販売詐欺事件で逮捕
コピー品販売詐欺事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、ネットオークションに有名なブランドXのコピー品を「ブランドXの正規品です」として出品しました。
そして、大阪市北区に住むVさんにブランドXの正規品としてコピー品を売りました。
しかし後日、Vさんは購入したものがブランドXの正規品ではなくコピー品であることに気が付き、大阪府曽根崎警察署に相談しました。
そこか大阪府曽根崎警察署でコピー品販売詐欺事件として捜査が開始され、Aさんが逮捕されました。
Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、大阪府の逮捕に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・コピー品販売詐欺事件
ネットオークションやフリマアプリの普及により、誰でも簡単に持っているものを売り買いできるようになりました。
しかし、その分今回の事例のような正規品を謳ったコピー品の販売が行われることもあり、充分な確認や注意が必要となっているのも事実です。
こうしたコピー品を正規品と偽って販売する行為は犯罪に当たります。
コピー品を正規品と偽って販売する行為は、刑法の詐欺罪に当たると考えられます。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は「人を欺いて」「財物を交付させ」る犯罪です。
大まかにいえば、人を騙して財物を引き渡させることで詐欺罪が成立します。
ただし、嘘をつけば全て詐欺罪の「人を欺いて」という条件に当てはまるわけではありません。
詐欺罪の「人を欺いて」に当てはまる嘘とは、相手が財物を引き渡すかどうかの判断をするときに重要な事実に関する嘘でなければならないとされているからです。
つまり、その事実が嘘であったと相手が知っていたなら財物を引き渡すことはなかった、というような事実について嘘をつき、騙すということが詐欺罪成立の条件となるのです。
では、今回のようなコピー品販売行為について考えてみましょう。
コピー品を正規品と偽って販売する場合、当然相手としては本物のブランド品だからこそ購入しようとしています。
実際はその品物が正規品ではなくコピー品であると知っていれば、購入しようとはしないでしょう。
ですから、コピー品を正規品であると偽ることは、詐欺罪のいう「人を欺いて」という部分に当たると考えられるのです。
そうして騙された相手は購入代金=「財物」を渡してしまうわけですから、コピー品販売行為は「人を欺いて」「財物を交付させ」るという詐欺罪の条件に当てはまり、今回のAさんにも詐欺罪が成立すると考えられるのです。
・詐欺罪以外の犯罪
コピー品販売行為をしていた場合、詐欺罪以外の犯罪が成立することも考えられます。
例えば、商標法違反という犯罪が考えられます。
商標法とは、「商標」を保護するための法律です。
「商標」とは、簡単に言えば、その会社やブランド、商品やサービスにつけられているロゴや名前などです。
そのロゴや名前などを見ればその会社やブランド、商品やサービスであることがわかるものが「商標」です。
この「商標」が好き勝手使われてしまえば、会社やブランドを信用して商品やサービスを利用している人が欲しいものを正確に手に入れられないという事態になってしまうため、商標法で商標を保護しているのです。
コピー品を販売したり販売目的で所持したりすることは、この商標を勝手に使用していることから、商標権を侵害する行為や商標権を侵害する行為とみなされる行為になります。
ですから、コピー品販売行為をした場合、詐欺罪だけでなく商標法違反という犯罪になる可能性も出てくるのです。
コピー品販売詐欺事件では、詐欺事件への対応はもちろん、商標法違反といった別の犯罪への対応もしていかなければなりませんから、複雑になりがちです。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件や商標法違反事件についても逮捕から公判まで一貫したサポートを行っています。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
職権詐欺事件の逮捕を相談
職権詐欺事件の逮捕を相談
職権詐欺事件の逮捕を相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、千葉市美浜区に住んでいるVさん宅を訪ねると、「X新聞の者ですが、新聞料金を半年分先払いすることで割引になるキャンペーンが始まったのでお伺いしました」などと話し、Vさんからこの先半年分の新聞料金として2万円をもらいました。
しかし、Aさんの話は嘘であり、そもそもAさんはX新聞社の社員でもありませんでした。
しばらくして、支払ったはずの新聞料金が引き落とされたことからVさんがX新聞に問い合わせたことからAさんの行為が発覚。
Vさんは、職権詐欺の被害に遭ったとして千葉県千葉西警察署に相談し、そこから職権詐欺事件の捜査が開始されました。
捜査の結果、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕され、その連絡を受けたAさんの家族は千葉県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・職権詐欺
職権詐欺とは、詐欺のうち、「身分を詐称し検査や捜査などを装い、押収や没収、内済などを口実に金品を騙し取る」手口を用いる詐欺を指します(警察庁犯罪手口資料取扱細則より)。
職権詐欺の典型的な例としては、ガスや水道などに関連した業者を装って訪問し、点検料や修繕費などの名目でお金を騙し取るといったものが挙げられます。
その他にも、今回のAさんのように新聞業者を装って料金の先払いを口実に料金を回収していったり、公務員を名乗って保険料や年金の未払いがあるといってお金を騙し取る職権詐欺が見られます。
職権詐欺は、当然刑法の詐欺罪にあたる行為です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の「人を欺いて」とは、簡単に言えば「人を騙して」ということなのですが、単に人に嘘をつくだけでは詐欺罪の「人を欺い」たということには当てはまりません。
詐欺罪のいう「人を欺い」たことに当てはまるには、財物を引き渡させるためについた嘘であり、さらにその嘘の内容が、相手が財物を引き渡す判断をする際に重要な事項を偽ること、すなわち、この事実が嘘であれば財物を引き渡すことはないだろうという事実を偽ることが必要だとされています。
職権詐欺の場合、被害者は相手がその身分だからこそ財物を引き渡しているにも関わらず、職権詐欺を行っている者はその身分を偽っているため、詐欺罪の条文に当てはまるということになるのです。
今回のAさんの職権詐欺事件で考えてみましょう。
Aさんは自分は新聞社の者であり、新聞料金を半年分先払いすれば安くなるという嘘をついています。
Vさんからしてみれば、Aさんが新聞社の社員ではなければAさんに新聞料金を渡す理由はありませんから、AさんはVさんに新聞料金を引き渡させるために、Vさんが新聞料金を渡すかどうかを判断する際に重要な事実=新聞社の者であるのかどうかということを偽ったことになります。
つまり、AさんはVさんという「人」を「欺いて」、新聞料金という「財物」を「交付させた」ことになるため、詐欺罪にあたるのです。
詐欺罪は、条文にもある通り刑罰が懲役刑しか設定されておらず、詐欺罪で有罪になるということは、執行猶予が付かなければ刑務所へ行くことに直結します。
たとえ被害額が少なくとも刑務所へ行く可能性が出てくるため、入念な弁護活動が求められます。
特に、複数の詐欺事件を起こしている場合には、1つ1つの被害額が少なくとも悪質であると判断されて厳しい刑罰が下される可能性も高まります。
職権詐欺事件の被疑者となってしまったら、早期に弁護活動に取りかかってもらえるよう、早めに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、職権詐欺事件を含む詐欺事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
ギャンブル詐欺で逮捕
ギャンブル詐欺で逮捕
ギャンブル詐欺で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、埼玉県秩父市に住んでいるVさんに向けて、「手数料5万円でパチンコやスロットの必勝法を教えます」などと書いたダイレクトメールを送りました。
Vさんはダイレクトメールに書いてあったことを信じ、記載されていた連絡先に連絡を入れると、Aさんに必勝法を教えてもらうための手数料として5万円を振り込みました。
しかしその後、Aさんとの連絡が途絶えてしまったことから騙されたことに気が付いたVさんは、埼玉県秩父警察署に相談し、ギャンブル詐欺の被害に遭ったと被害届を提出しました。
そこから捜査が開始され、Aさんは詐欺罪の容疑で埼玉県秩父警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの家族は、埼玉県ではない遠方に住んでいたため、どうすればよいか困ってしまいました。
そこでAさんの家族は、ひとまず埼玉県での逮捕にも対応している弁護士のいる事務所に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ギャンブル詐欺
ギャンブル詐欺とは、「ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺」とも言われる、特殊詐欺の1種です。
ギャンブル詐欺の典型的な例としては、今回のAさんの事例のように「パチンコ・スロットの必勝法を教える」や「宝くじの当選番号を事前に教える」「競馬で必ず勝つ方法を教える」などとギャンブル必勝法を教えると謳い、手数料や情報提供料などの名目でお金を騙し取る手口が挙げられます。
ギャンブル詐欺は、呼ばれている名前にも「詐欺」と入っていることから分かるように、刑法の詐欺罪に該当する犯罪です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、「人を欺いて」=その情報が嘘であればお金などを引き渡さないであろう情報を偽って人を騙して、「財物を交付させ」る=お金などを引き渡させることで成立する犯罪です。
ギャンブル詐欺では、あたかもギャンブル必勝法を教えるかのように相手を騙し、その騙された相手からギャンブル必勝法を教えるための名目でお金を払わせます。
相手としてはギャンブル必勝法を教えてもらうということを信じてお金を渡しているわけですから、その部分が嘘であればお金を引き渡すこともありません。
こうしたことから、ギャンブル詐欺行為は刑法の詐欺罪にあたると考えられるのです。
・遠方で家族が逮捕されてしまった
ギャンブル詐欺のような特殊詐欺の場合、ダイレクトメールや電話、SNSなどを通じて連絡を取っており、被疑者と被害者が直接会わずに犯行が行われるということも少なくありません。
そうなると、今回のAさんのように、家族が住んでいる場所と離れた場所で逮捕されてしまうということも起こり得るのです。
自分達の住んでいる場所から離れた場所で家族が逮捕されてしまうと、面会に行くことも苦労してしまい、なかなか事件の状況や逮捕されている本人の様子を知ることが難しい場合もあります。
しかし、ではどうしたらよいのかと悩まれる方も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国13都市に支部を構える刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
例えば弊所の初回接見サービスでは、今回のAさんのケースのように家族の住所地から離れた場所で逮捕されてしまったとしても、逮捕地に近い支部の弁護士が接見に向かうことができます。
0120-631-881では、初回接見サービスのほか、相談者様の状況にあったサービスのご提案をいたしますので、まずはお気軽にご相談下さい。
借用詐欺事件を弁護士に相談
借用詐欺事件を弁護士に相談
借用詐欺事件を弁護士に相談する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
埼玉県春日部市に住むAさんは、友人のVさんに、「事業を起こすために資金を用意しているところだがあと100万円どうしても足りない。事業が軌道に乗ったら返すから貸してくれないか」と頼みました。
VさんはAさんの話を信じ、Aさんに100万円貸しました。
しかし、実はAさんは事業を起こす気はなく、Vさんにお金を返すつもりもありませんでした。
そして、いつまでたってもお金が返済されず、連絡も途絶えがちになったAさんを不審に思ったVさんが埼玉県春日部警察署に相談し、埼玉県春日部警察署が借用詐欺事件として捜査を開始。
捜査の結果、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・借用詐欺
借用詐欺とは、お金を借りるという口実でそのお金を騙し取る手口の詐欺を指します。
今回のAさんのように、最初から返す気がないのに借金をしてお金を騙し取る手口は、まさに借用詐欺の典型例をと言えるでしょう。
借用詐欺は、「詐欺」とついている通り、刑法の詐欺罪に該当する犯罪行為です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の「人を欺いて」という部分は、簡単に言えば「人を騙して」という意味です。
ただし、この騙す部分については、相手が財物を交付する判断をする際に重要な事実について騙すことが必要です。
つまり、「この事実が嘘であるなら財物を渡すことはなかった」という部分について嘘をついて相手を騙し、それによってお金などの財物を引き渡させることで詐欺罪が成立するのです。
今回の借用詐欺についてあてはめてみましょう。
借用詐欺では、返すつもりがないのにあたかも返す気のあるようにしてお金を引き渡させ、そのお金を自分の物としてしまいます。
一般に、相手が返す気がないと分かっていればお金を貸そうとは思わないでしょうから、借用詐欺ではその「返す気がないのに返すつもりがある」という部分を偽っている=財物の引き渡しの判断に重要な事実を偽っているということになります。
そして、相手が借金を返すつもりがあるのだと誤信したことでお金を渡させお金を得ているわけですから、「人を欺いて財物を交付させた」ことになり、詐欺罪となるのです。
ここで注意が必要なのは、犯罪の成立には故意が必要であり、「本当に返そうと思っていたが返済が遅れていた」というような場合には、借用詐欺とはならず、詐欺罪は成立しません。
ですから、「最初から返す気があったのかなかったのか」という点は借用詐欺が疑われる詐欺事件では非常に重要です。
今回のAさんのように最初から借用詐欺行為をしようとしていたわけではないのに、借用詐欺をしたと認められてしまえば、冤罪となってしまうからです。
最初から借用詐欺のつもりで借金をしたのかどうかは、借用書の有無や当事者同士のやり取りの内容、借りた側の返済能力の程度、実際の返済の状況など、様々な事情を考慮して判断されます。
こうした判断は専門的な知識や経験が必要とされますから、借用詐欺を疑われてしまった場合は早期に弁護士に相談することが望ましいでしょう。
・弁護士への相談
では、弁護士へ相談するとしても、どのように相談すべきなのかと悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。
弁護士へ相談する場合、基本的にはその容疑をかけられているご本人が相談に行かれることが望ましいです。
というのも、先ほど触れたように、刑事事件や少年事件では、本人がその行為についてどのように認識していたのかということが非常に重要となる場面があります(故意の有無など)。
ほんの小さな事情に思えても、専門的に考慮する上ではその小さな事情が重要な事情であった、ということもありますから、人づてで弁護士に事情を伝えて見解を聞くよりも、ご本人の口からご本人の認識を伝えた方がより確実・具体的にアドバイスを受けることができるのです。
しかし、今回のAさんのように容疑をかけられている人が逮捕されてしまっているケースでは、被疑者本人が弁護士に相談しに行くことは不可能です。
こうしたケースでは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスがおすすめです。
初回接見サービスでは、刑事事件専門の弁護士が逮捕されている方のもとに直接うかがい、事件の詳細を聞き取ったうえでアドバイスを行います。
0120-631-881では初回接見サービスのお申込みも受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
子どもが逮捕されたが状況が分からない
子どもが逮捕されたが状況が分からない
子どもが逮捕されたが状況が分からないというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
神奈川県海老名市に住んでいる主婦のBさんは、神奈川県海老名警察署から連絡を受けました。
神奈川県海老名警察署の警察官曰く、Bさんの息子である高校生のAさんが神奈川県海老名警察署に逮捕されたとのことでした。
Bさんは、まさか自分の息子が逮捕されるとは思わず、どういった容疑でAさんが逮捕されたのか警察官に聞きましたが、警察官からは「詳しいことは教えられない」と言われてしまいました。
心配になったBさんは、神奈川県海老名警察署まで行ってみましたが、「逮捕直後は会えない。早くても会えるのは明後日だろう」と言われてしまいました。
なぜAさんが逮捕されたかも分からず、どうしてよいのか途方に暮れたBさんは、刑事事件や少年事件を取り扱っている弁護士に依頼し、Aさんと接見してもらうことにしました。
弁護士との接見の結果、Aさんは特殊詐欺に関わり、詐欺罪の容疑で逮捕されていたことが分かりました。
Bさんは接見内容を聞き、引き続き詐欺事件の弁護活動をしてもらえるように弁護士に依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・子どもが逮捕されたが状況が分からない
今回の事例のBさんのように、警察から子どもを逮捕したと連絡を受けたときにどうしてよいのか分からなくなってしまうという方は非常に多くいらっしゃいます。
なぜ逮捕されてしまったのか、どういった容疑がかかっているのかと心配する気持ちも出てくるのは自然なことですが、Bさんのように容疑を詳しく教えてもらえないこともままあります。
どういった容疑で逮捕されたのかという情報は、逮捕された人のプライバシーにかかわる非常にデリケートな情報であるため、家族であっても教えてもらえないということもあるのです。
さらに、今回のBさんがそうであったように、逮捕直後はたとえ肉親であったとしても面会する事はできません。
ごくまれに、警察官が時間を融通させて短時間の面会を許可してくれるということもあるようですが、基本的には逮捕されてすぐには面会はかないません。
というのも、家族などの一般の方との面会を定めた刑事訴訟法では、勾留中の被疑者・被告人に関する規定しかなく、逮捕中の被疑者に対する一般面会の規定はないため、そうしたことから逮捕中の一般面会はできないと考えられているのです。
では、いつ一般面会が認められるのかというと、逮捕後、さらに身体拘束が必要であると認められた場合につけられる勾留という身体拘束期間に移行してからとなります。
勾留は、逮捕から最大72時間以内につくかどうかが決まります。
ですから、逮捕されてから最大3日間、逮捕された方と会えない可能性があるのです。
さらに、一般面会となると土日祝日は面会することができませんから、勾留がついたとしても曜日によっては逮捕から3日間以上経ってからでなければ会えないということも考えられます。
そして、今回のBさんの事例のように、逮捕された容疑が特殊詐欺に関わる詐欺罪であった場合はもう1つ注意しなければならないことがあります。
それは「接見等禁止処分」という処分です。
この処分が付いていると、勾留に移行していても一般面会をすることはできません。
ですから、逮捕されてからの最大3日間に加え、延長を含めた最大20日間の勾留期間も家族が面会する事はできなくなるのです。
この「接見等禁止処分」は、特殊詐欺に関わる詐欺事件など、共犯者がいるような刑事事件・少年事件で付けられる事が多いです。
一般面会によって共犯者との口裏合わせや証拠隠滅のおそれが疑われるためです。
そのため、今回の事例のような詐欺事件での逮捕の場合、ご家族の面会が許されず、通常の刑事事件・少年事件よりも詳しい事情を知ることが難しいというケースもあるのです。
では、このように子どもが逮捕されてしまったが状況が分からないというケースでどういった対応を取るべきなのでしょうか。
まずは弁護士に逮捕された本人の下へ行ってもらい、接見してもらうことをおすすめします。
弁護士の面会は、一般面会とは異なり、逮捕直後や土日祝日であっても面会する事ができます。
ですから、弁護士に接見を依頼することで逮捕直後から逮捕された本人にアドバイスや伝言をすると同時に状況を把握することができるのです。
釈放を求める活動や被害者対応も、早くに動き始めるに越したことはありませんから、逮捕から早い段階で弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短即日対応の初回接見サービスもご用意しています。
子どもが逮捕されてしまって状況が分からずお困りの方、詐欺事件にお悩みの方は一度ご相談ください。
詐欺事件で保釈したい
詐欺事件で保釈したい
詐欺事件で保釈したいという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都八王子市に住むAさんは、東京都八王子市を拠点に友人のBさんらと一緒にオレオレ詐欺を行っていました。
しかし、被害者の1人であるVさんが詐欺の被害を受けたと警視庁高尾警察署に通報したことにより、警視庁高尾警察署が詐欺事件として捜査を開始。
その結果、Aさんらは詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
警察官から逮捕の知らせを聞き、おそらくこのまま起訴されるだろうと聞いたAさんの家族は、どうにかAさんを釈放できないかと悩み、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
そこでAさんの家族は、保釈という制度について弁護士から詳しく説明を受けました。
(※この事例はフィクションです。)
・保釈
この記事をご覧の方の中にも、「保釈」や「保釈金」という言葉を耳にしたことのある方は多いでしょう。
保釈とは、起訴後、保釈保証金=保釈金を納付することなどを条件に、被告人の身体拘束を解くという制度です。
保釈=お金を払って釈放してもらうというイメージがある方もいるかもしれませんが、保釈金はあくまで担保であり、保釈中問題なく過ごすことができ、裁判が無事に終了すれば、保釈金はそのまま手元に戻ってきます。
逆に、保釈中に逃亡するなど裁判所が定めた保釈の条件に違反するようなことになれば、預けた保釈金の一部または全部が没収されてしまうということになります。
保釈については、刑事訴訟法に詳しく定められています。
刑事訴訟法第89条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
第1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
第2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
第3号 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
第4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第5号 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
刑事訴訟法第90条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
保釈には、3つの種類があり、それぞれ権利保釈、裁量保釈、義務的保釈と呼ばれています。
権利保釈は、上記刑事訴訟法第89条の第1号~第6号に定められている事由に当てはまらないという保釈の要件を満たす場合に認められる保釈です。
権利保釈に当てはまる場合には、保釈請求があった際には必ず保釈が許可されなければいけません。
また、裁量保釈は、上記権利保釈に該当しない場合でも裁判所が適当と認める場合には保釈を許すことができるという保釈です。
最後の義務的保釈とは、勾留による身体拘束が不当に長くなった場合になされる保釈のことをいいます。
保釈を求める場合には、権利保釈に当てはまることや、権利保釈に当てはまらなくとも裁量保釈で保釈を許可することが適当であることを主張していくことが多いです。
・詐欺事件と保釈
今回のAさんの事例のような詐欺事件の場合、組織的に詐欺行為を行っている場合が多く、口裏合わせなどによる証拠隠滅が疑われてしまいます。
そのため、逮捕・勾留によって身体拘束されながら捜査されることが多く、逮捕・勾留による身体拘束が解けにくいという特徴があります。
しかし、逮捕・勾留による身体拘束は延長を含めて最大23日間にも及びます。
そこからさらに身体拘束が続くとなると、身体拘束されているご本人はもちろん、ご家族などその周囲の方にも身体的・精神的負担が大きくかかってしまうことが予想されます。
そこで、詐欺事件では捜査中に釈放を目指すだけでなく、起訴後に保釈を求めることも見据えて活動を行うことが考えられます。
保釈は起訴後にのみ請求することができますが、すでに起訴されているということは裁判に使用する証拠も集め終わった後であり、さらに保釈金という担保もあることから、捜査中よりも身柄解放が認められやすいと言われています。
ですから、捜査中に釈放を求める活動を行いながら、起訴後の保釈による釈放も視野に入れて準備しておくことも大切なのです。
弁護士と一緒に、逃亡や証拠隠滅のない環境を整え、保釈を認めてもらえるよう、活動することが保釈への一歩となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が詐欺事件の保釈についてもご相談・ご依頼を承っています。
詐欺事件でご家族が逮捕されてお困りの方、保釈請求についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。