フリマアプリでの詐欺事件

フリマアプリでの詐欺事件

フリマアプリでの詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

Aさんは、フリマアプリXにアカウント登録すると、人気バンドYの生産終了した限定グッズの偽物を本物であると記載して出品しました。
すると、大阪府泉大津市に住んでいるVさんがそのグッズを買い取りたいと連絡してきたため、AさんはVさんに出品していたグッズを販売しました。
しかし、届いたグッズを見て偽物であることに気がついたVさんが、大阪府泉大津警察署詐欺に遭ったと被害届を提出。
大阪府泉大津警察署により、Aさんは詐欺事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aさんが離れた場所の警察署に逮捕されたことに驚いたAさんの家族は、大阪府刑事事件にも対応できる弁護士事務所を探し、弁護士に接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・フリマアプリと詐欺事件

昨今では、フリーマーケットアプリ、略してフリマアプリが多く配信されています。
フリマアプリでは、アカウント登録した人が自由に品物を売り買いでき、インターネット上で簡単にフリーマーケットができます。
こうしたことから、不要になった物や余った物をフリマアプリによって売却したり、定価より安い価格で欲しい物をフリマアプリで購入したりしている人も多くいます。

しかし、フリマアプリを通しての取引は、実際に行われるフリーマーケットとは異なり、商品実物を手に取って確かめることはできません。
出品されている商品が本当にその写真のものなのか、本物なのか、といったことが確実に確かめられるわけではないため、今回の事例のような詐欺事件が起こってしまう可能性もあるのです。

今回のAさんの逮捕容疑である詐欺罪は、刑法第246条に規定されている犯罪です。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の要件となる「人を欺」く行為(欺罔行為)があったというためには、被害者が財物の交付などの財産を処分する際に重要となる事実に関して錯誤(簡単に言えば勘違い)を生じさせ得る行為がなければなりません。

例えば、今回のケースではAさんが偽物のグッズを本物と偽って販売しています。
グッズが本物でなければVさんはグッズを購入しなかったでしょう。
そして、この欺罔行為でグッズが本物であると勘違いをしたVさんが支払った代金を得ています。
こうしたことからAさんの行為が詐欺罪に問われているのです。

・詐欺事件と弁護活動

詐欺罪の被疑者となってしまった場合、逃亡や犯罪の証拠の隠滅のおそれがあるとして逮捕されるケースは少なくないです。
詐欺罪の法定刑に懲役刑のみが規定されていることから、重い刑罰をおそれて逃亡する可能性があると判断されやすいという事情もあります。
しかし、逮捕等により身体拘束されていると、会社に行くことはおろか家族と会うことも容易ではありません。
さらに、今回のフリマアプリなどインターネットを通じた詐欺事件では、その逮捕された警察署が被疑者やその家族の住む土地から離れた場所にあることも珍しくありません。
そうなれば、逮捕されてしまった人はますます生活から切り離されてしまいます。

だからこそ、まずは弁護士に相談してみましょう。
特に、複数の地域に対応できる弁護士であれば、離れた警察署に逮捕された被疑者のサポートから、そのご家族のサポートまで一貫して行うことが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国13都市に支部を展開しています。
大阪府の逮捕にも迅速に対応可能ですから、まずはお気軽にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー