だまされたふり作戦で詐欺未遂罪

だまされたふり作戦で詐欺未遂罪

だまされたふり作戦詐欺未遂罪の容疑で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

Aさんは、知人のXさんから、大阪市西区に住むVさんの元に荷物を受け取りに行くバイトを頼まれました。
Aさんは、スーツを着てVさんの元へ行きB銀行の職員を名乗るよう指示されたことから、これが振り込め詐欺のいわゆる「受け子」であることを知りましたが、Xさんから「受け取りに行くだけだから大丈夫」と言われたことや、報酬として提示された金額が多かったことから引き受けることにしました。
後日、AさんはVさん宅に行き荷物を受け取りましたが、そこで警戒していた大阪府西警察署の警察官に、詐欺未遂罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
実はVさんは詐欺にだまされたふりをして警察に通報する、いわゆる「だまされたふり作戦」をしていたのでした。
(※この事例はフィクションです。)

・特殊詐欺と「だまされたふり作戦」

オレオレ詐欺に代表される振り込め詐欺事件は後を絶ちません。
そんな中、「だまされたふり作戦」によって振り込め詐欺事件が摘発されるというケースが出てきました。
だまされたふり作戦」とは、振り込め詐欺の犯人によってかかってきた電話にだまされたふりをして犯人を誘き出し、犯人が現金やキャッシュカードなどを受け取りにきたところをすでに通報してあった警察によって逮捕するという、振り込め詐欺事件の犯人を逮捕するための作戦のことです。

報道などによって振り込め詐欺事件について一般に周知されていることもあり、電話がかかってきた時点で詐欺に気づく被害者の方も少なくありません。
そうした被害者の方に振り込め詐欺事件の摘発・捜査に協力を仰ぐものが「だまされたふり作戦」であり、各都道府県の警察では、ホームページで「だまされたふり作戦」への協力を願うなどしているところもあります。

だまされたふり作戦」では、被害者がだまされていると思って現金やキャッシュカードなどを受け取りに来た振り込め詐欺の犯人を逮捕することから、今回のAさんのような「受け子」の役割をした人が逮捕されやすいです。

「受け子」とは、振り込め詐欺などで被害者から現金やキャッシュカードを受け取る役割の人のことを指します。
「受け子」は被害者に直接会う役割であることから今回の「だまされたふり作戦」などのように逮捕されやすいとされており、Aさんのように詐欺グループに属しているわけではない人がアルバイトなどによって行っている事も少なくありません。
しかし、詐欺であるとわかっていながら協力して「受け子」をしてしまえば、詐欺罪の共犯や幇助犯に問われることになります。
「受け取るだけだから」といって詐欺罪に問われないということはありません。
詐欺グループに属していないからといって安易に「受け子」行為をすることはしてはいけません。

・「だまされたふり作戦」と詐欺未遂罪

さて、今回のAさんは詐欺未遂罪の容疑で逮捕されていますが、「荷物を受け取ったのに詐欺未遂罪なのか」と疑問に思った方もいらっしゃるかもしれません。
ここで詐欺罪の条文を確認してみましょう。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪が成立するには、「人を欺いて」「財物を交付させ」る必要がありますが、これは簡単にいうと「相手をだまして相手がだまされたことによって財物を引き渡す」必要があるということになります。
つまり、相手が嘘に気がついて(詐欺であることに気がついて)いるにもかかわらずあえて財物を渡してきたというような場合には、詐欺罪は成立しないのです。
ただし、相手をだます行為(いわゆる「欺もう行為」)をした時点で、詐欺罪を実行に移したことにはなりますから、こうした場合には詐欺罪に当たる行為をしたが結果(財物の交付)まで至らなかった=詐欺未遂罪が成立することになるのです。

今回の「だまされたふり作戦」も、被害者としてはだまされて荷物を渡したわけではないため、詐欺罪の成立には至りませんが、AさんがVさん宅を訪れる前になされたであろう電話によってだます行為自体はしている=詐欺罪の実行の着手はあるため、詐欺未遂罪が成立すると考えられるのです。

だまされたふり作戦による摘発では、現行犯逮捕されてしまうことが多いため、家族としても突然連絡が取れなくなってしまう形になります。
逮捕された本人はもちろん、そのご家族も不安に思うことが多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、突然の逮捕にもすぐに対応できるよう、24時間お問い合わせ用フリーダイヤルで専門スタッフがご案内しています。
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