SNSでの懸賞詐欺事件で逮捕されたら

SNSでの懸賞詐欺事件で逮捕されたら

SNSでの懸賞詐欺事件逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

Aさんは、ツイッターでアカウントを作成すると、「このアカウントをフォローしてツイートをリツイートしてくれた人の中から10人に最新のゲーム機をプレゼントします!」といった投稿をしました。
そして、リツイートした人全員にダイレクトメッセージで「あなたが当選しました。ゲーム機を送る際の送料と梱包料だけ負担してもらいたいので、3000円を振り込んでください」と指示し、100人以上の人から指定した自分の口座に3000円を振り込ませました。
しかし、Aさんは元々最新のゲーム機を持ってすらおらず、プレゼントをする気もありませんでした。
いつまで経ってもゲーム機が送られてくる気配がなく、さらにAさんのアカウントも消えていたことから懸賞詐欺にあったと気づいた埼玉県加須市に住んでいる応募者の1人Vさんは、埼玉県加須警察署に被害を相談。
捜査の結果、Aさんは詐欺罪の容疑で埼玉県加須警察署逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・SNSでの懸賞詐欺

昨今、ツイッターなどのSNSでプレゼントや懸賞をしているアカウントが見られます。
当然、謳い文句通りにプレゼントや懸賞の賞品を当選者に渡しているアカウントもありますが、金銭を騙し取る詐欺行為や、個人情報を騙し取ったり別のサイトやアプリに登録させたりして賞品を渡さないという行為をしているアカウントもあるようです。
今回の事例のAさんは、送料・梱包料が必要だといって金銭を騙し取る手口で懸賞詐欺行為をしているようです。
当然、こうした行為は刑法の詐欺罪に当たる行為です。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪が成立するには、
①嘘をつく
②その嘘によって相手が騙される
③騙された相手が財物を引き渡す決断をする
④相手が財物を引き渡す
という順序を辿る必要があります。
大まかに詐欺罪の条文にあてはめれば、①〜③が「人を欺いて」部分に相当し、④が「財物を交付させた」という部分に相当することになるでしょう。

今回のAさんのようなSNSでの懸賞詐欺行為に当てはめてみましょう。
Aさんは、Vさんを含む懸賞に応募してきた人に対し、懸賞に当選したことや賞品を贈るために送料等がかかることを伝えていますが、そもそもAさんは賞品を贈るつもりはないのですから、これは嘘であるということになります(①)。
ここで、詐欺罪が求めている嘘は、相手が財物を引き渡すかどうか判断する際に重要な事実を偽る嘘でなければならないとされています。
例えば、それが嘘であったとしても財物を引き渡すかどうかの判断に影響のないような小さな嘘であった場合、詐欺罪成立の条件を満たさないということになるのです。
しかし、Aさんが企画していた懸賞自体が嘘ということであれば、当然Vさんら応募者は送料等(=「財物」)をAさんに渡す判断をすることはなかったでしょう。
ですから、Aさんの嘘は詐欺罪が求めている基準に当てはまる嘘であったと言えるでしょう。

そして、Aさんのついた嘘にVさんら応募者は騙され(②)、それによって送料等をAさんに振り込む決断をした上でAさんに送金しています(③・④)。

これらのことから、Aさんの行為には詐欺罪が成立することになるのです。

・SNSを通じた刑事事件はどこで逮捕される?

今回のAさんは、Vさんが懸賞詐欺の被害を申し出た埼玉県加須警察署逮捕されています。
このように、SNSを通じて犯罪行為をしてしまった場合、被害者が被害を申し出た警察署が事件を管轄・捜査することが多く、その警察署に逮捕されるケースが多いです。
他の地域での余罪がある場合、例えばAさんの事例でVさんとは別の応募者が埼玉県加須警察署の管轄外の地域で被害を申し出ていたような場合には、さらに別の警察署で再逮捕されるといったこともあり得ます。
今回のAさんが埼玉県加須警察署やその他の警察署の近隣に住んでいない場合、縁の無い土地の警察署に留置され、捜査されるということになります。

こういった状況だと、家族の方が面会に来づらかったり、どこに頼っていいのか分からず刑事手続きに伴う対応が遅れたりということが考えられます。
だからこそ、特にSNSを通じた刑事事件で当事者になってしまったら、全国規模で刑事事件に対応できる弁護士に相談するということも重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国13都市に展開している法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、SNSでの懸賞詐欺事件などの詐欺事件にも対応しています。
突然の逮捕にお困りの場合は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。

 

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