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銀行口座を譲渡 犯罪収益移転防止法違反及び詐欺の疑いで警察から呼出し②
銀行口座を譲渡 犯罪収益移転防止法違反及び詐欺の疑いで警察から呼出し②
銀行口座を他人に譲渡した場合に問題となるいわゆる犯罪収益移転防止法違反と、口座を不正に開設したことで問題となる詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
会社員のAさんは、SNSを閲覧中に「銀行口座を3万円で買取ります」との広告を見つけました。
Aさんは、お金が直ぐに必要な事情があったため、メッセージ送ったところ、暗証番号など口座利用に必要な情報が分かる形で、キャッシュカードを送ってくれたら確認でき次第、指定の口座にお金を振り込みますとの返信がありました。
しかし、Aさんは一つしか銀行口座を持っていなかったため、売る用の銀行口座を開設するために、銀行の窓口に行き、売却目的であることを秘したまま口座を開設しました。
そして、キャッシュカードや口座利用に必要な情報を記載した紙を同封して郵送し、お金を振り込んで貰いました。
その後、振り込め詐欺事件の捜査中に、使われた受取口座がAの名義であったことから、Aは警察から事情聴取に呼ばれることになりました。
そこで、不安になったAは、事情聴取に向かう前に、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
・口座譲渡と詐欺罪の関係
前回に引き続き、口座譲渡により成立する犯罪について解説していきます。
今回は、口座を売却することにより成立する犯罪ではありませんが、口座を譲渡するために新たに口座を開設する人が多いため、あわせて問題になることが多い詐欺罪について解説していきます。
・詐欺罪の成立要件について
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。
これは、①相手方を欺き、②それにより錯誤に陥らせ、③その錯誤に基づいて相手方が交付行為を行い、④その交付行為によって財物が行為者に移転したこと、⑤ ①から④に因果関係があることが必要です。
・参考事例で考えてみると
銀行では、口座を開設する際に利用目的を求められます。
これは、銀行口座が犯罪に使われないように銀行に義務付けられているもので、売買目的であれば口座開設は断られることになります。
そのため、この目的を秘したまま、貯蓄用などど記載して口座を開設すれば銀行員を欺いていることになります。
また、この欺いたことにより、銀行員が貯蓄用に口座を開設すると錯誤に陥り、この錯誤によって、銀行口座を交付するわけですから詐欺罪の要件を満たすことになります。
・犯罪収益移転防止法違反・詐欺罪に強い弁護士
銀行口座を売却してしまって、犯罪収益移転防止法及び詐欺罪の疑いで、警察から呼出し、取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話下さい。
また、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。(有料)
銀行口座を譲渡 犯罪収益移転防止法違反及び詐欺の疑いで警察から呼出し①
銀行口座を譲渡 犯罪収益移転防止法違反及び詐欺の疑いで警察から呼出し①
銀行口座を他人に譲渡した場合に問題となるいわゆる犯罪収益移転防止法違反と、口座を不正に開設したことで問題となる詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
会社員のAさんは、SNSを閲覧中に「銀行口座を3万円で買取ります」との広告を見つけました。
Aさんは、お金が直ぐに必要な事情があったため、メッセージ送ったところ、暗証番号など口座利用に必要な情報が分かる形で、キャッシュカードを送ってくれたら確認でき次第、指定の口座にお金を振り込みますとの返信がありました。
しかし、Aさんは一つしか銀行口座を持っていなかったため、売る用の銀行口座を開設するために、銀行の窓口に行き、売却目的であることを秘したまま口座を開設しました。
そして、キャッシュカードや口座利用に必要な情報を記載した紙を同封して郵送し、お金を振り込んで貰いました。
その後、振り込め詐欺事件の捜査中に、使われた受取口座がAの名義であったことから、Aは警察から事情聴取に呼ばれることになりました。
そこで、不安になったAは、事情聴取に向かう前に、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
・口座譲渡とは
口座譲渡とは、自分の持っている銀行口座を他人に売る行為のことをいいます。
最近では、SNSで口座を買い取る旨の広告などがありますが、これに安易に乗って銀行口座を売ってしまうと、詐欺によって得たお金の受取口座に使われてしまったり、銀行口座を作れない暴力団に悪用されてしまったりする危険性があります。
また、悪用されるだけはなく、銀行口座を他人に譲渡することは犯罪であるため、逮捕されたり、刑事罰を受けることも考えられます。
銀行口座を他人に売ることは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯罪収益移転防止法)違反となります。
また、銀行口座を売る目的を秘して、銀行の窓口で口座を開設した場合は、銀行に対する詐欺罪も成立します。
・犯罪収益移転防止法とは
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用され、これが移転すると健全な経済活動に悪影響を及ぼすこと、さらに、犯罪による収益の移転が被害金の没収等を妨げ、被害の回復を困難にすることから、犯罪収益の移転防止を図ることを目的にしています。
銀行口座の譲渡等に関しては、犯罪収益移転防止法28条で処罰の対象となっています。
まず、犯罪収益移転防止法28条1項では、他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、預貯金通帳等を譲受けたりすることを有償・無償問わず処罰しています。
これは、通帳やキヤッシュカードを買い取ったりする側を処罰する規定です。
次に、同条2項では、預貯金通帳等を売る相手方に、1項の目的があることの情を知って、その者に、預貯金通帳等を譲り渡したりすること及び、正当な目的がないのに有償で譲り渡したりすることを処罰しています。
参考事例のように、SNS上の広告に乗せられて、安易に銀行口座の預貯金通帳等を売ると、この規定に違反してしまう可能性があります。
また、1項、2項に反した場合の罰則としては、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方が課せられる可能性があります。
口座売却目的で銀行口座を開設した場合の銀行に対する詐欺罪については、次回ブログで解説します。
・犯罪収益移転防止法違反・詐欺罪に強い弁護士
銀行口座を売却してしまって、犯罪収益移転防止法及び詐欺罪の疑いで、警察から呼出し、取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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(事例紹介)無銭飲食事件による詐欺罪での逮捕
(事例紹介)無銭飲食事件による詐欺罪での逮捕
無銭飲食で問題となる詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
・参考事例
札幌・中央警察署は14日、自称札幌市東区に住む無職の男(61)を詐欺の疑いで逮捕しました。
男は13日午後7時ごろから午後11時半ごろまでの間、札幌市中央区のカラオケスナックで代金を支払う能力もないのにあるように装って、飲み放題・歌い放題プラン4時間分(合計6000円相当)の提供を受けた疑いが持たれています。
被害者からの通報で事件が発覚しました。
男は当時、所持金1000円程度しか持っておらず、調べに対し「間違いありません。弁解することは特にありません」と容疑を認めています。
警察は余罪を含め、捜査を続けています。
(STVニュース北海道 1/14(土) 12:07配信 「「4時間分の料金支払わず…」飲み放題歌い放題を楽しむも 詐欺容疑で60代無職の男を逮捕」より引用)
・無銭飲食
上記の事例は詐欺罪の容疑で逮捕されたケースです。
詐欺罪は、刑法第246条にて以下のように定められています。
第246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
条文の「人を欺いて」とは、財物を処分させる手段として、財物について処分権限のある相手に対して、財産処分の判断の基礎となる重要な事項に関する思い違い・勘違い(錯誤)を生じさせる行為という意味を持ちます。
まず犯人の欺く行為(欺罔行為)によって被害者に錯誤が惹起(引き起こ)され、それによって被害者が財産的処分行為を行い、その結果として行為者または第三者が財物の占有または財産上の利益を取得する、という一連の流れが因果的につながって存在した場合に詐欺罪は成立します。
俗に、刑法246条1項を1項詐欺、同2項を2項詐欺とそれぞれ呼称します。
参考事例の場合、事例の場合、自身の所持金がなく支払いができないことを承知していながら、所持金がないことを隠して(店員を当然に支払いをしてくれると誤信させて)
①飲食物を注文し、店員は注文された商品を提供し、それを受け取っている場合には1項詐欺が
②カラオケの部屋に入室しようと受付を済ませ、店員は当然に支払いをしてくれると誤信させて入室を促し、促された部屋でカラオケをしたという場合には2項詐欺が
それぞれ問題となります。
詐欺罪の罰条は懲役刑のみであり、罰金刑などの財産刑はありません。
ですが、早期の弁護対応によって不起訴や減刑できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺罪などの刑事事件を専門としている法律事務所です。
無銭飲食などの事件を起こしてしまった、あるいは家族が詐欺罪で逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご連絡ください。
弊所では在宅事件の場合には法律相談を無料でご利用いただけます。
また、家族が逮捕または勾留されたという場合、弁護士が直接警察署などにお伺いする初回接見サービスも実施しております。(有料)
(事例紹介)弁償が必要だと偽り詐欺罪で逮捕
(事例紹介)弁償が必要だと偽り詐欺罪で逮捕
京都市で起きた詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都府警川端署は6日、詐欺の疑いで、京都市下京区にあるホテルの総料理長の男(54)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年7月、当時勤めていた左京区のホテルで、同僚男性(29)が梱包(こんぽう)や発送を担当した皿約50枚が割れていたことにつけ込み、ホテル側が弁償したにもかかわらず「苦情が来てる」「弁償しなあかん」などと男性にうそを言い、同8~11月、3回にわたり現金15万円をだまし取った疑い。
(後略)
(2022年12月6日 京都新聞 「京都のホテル総料理長、皿割った同僚に「弁償しなあかん」 15万円だまし取った疑い」より引用)
詐欺罪
詐欺罪については刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定しています。
大まかに説明すると、人にうそをついて信じ込ませることにより財物を交付させると詐欺罪が成立します。
今回の事例では、元同僚の被害者男性がお皿を割ってしまい、容疑者が「弁償しなあかん」などと言って被害者から現金を受け取ったとされています。
しかし、報道によると実際には割れたお皿の弁償はホテル側が行っており、被害者が弁償する必要はなかったようです。
報道が事実であれば被害者が弁償を行う必要はなかったわけですから、被害者に「弁償しなあかん」と言った容疑者はうそをついていたことになります。
そして、ホテル側が弁償を行っていたことを知らなかった被害者は容疑者のうそを信じて、容疑者に現金を渡しました。
今回の事例では、被害者が容疑者のうそを信じたことにより、財物である現金を交付していますので、報道内容が事実である場合には詐欺罪が成立することになります。
詐欺罪は罰金刑の規定がなく、裁判で実刑判決を受けてしまうと刑務所に行かなければならなくなります。
しかし、不起訴処分や執行猶予の獲得に向けた弁護活動を行うことで、実刑判決を避けられるかもしれません。
不起訴処分や執行猶予付の判決の獲得に向けた弁護活動の一例として示談交渉が挙げられます。
示談交渉は加害者自ら行うことも不可能ではありませんが、被害者側が直接連絡をとることを拒む場合が多いですし、仮に直接連絡をとることが可能になっても、加害者が被害者に直接連絡を取ることでトラブルになることもありますので、示談交渉を行う際には弁護士を通じて行う方がいいでしょう。
また、不起訴処分や執行猶予付判決の獲得を目指すうえで、取調べ対応も重要になります。
取調べの際に作成される供述調書は、裁判を行う際に証拠として使用されることになります。
詐欺事件に詳しい弁護士によるアドバイスで、不利な供述調書の作成を防げる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士に相談をすることで、あなたやご家族にとって良い結果を得られるかもしれません。
弊所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)トレカ販売詐欺事件で有罪判決となった事例
(事例紹介)トレカ販売詐欺事件で有罪判決となった事例
~事例~
人気アニメ「遊戯王」のトレーディングカード代として現金をだましとった罪に問われた男2人に対して広島地裁福山支部は10日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
(略)
2人は共謀して現金をだまし取ろうと考え販売する意思がないにもかかわらず「遊戯王のカードを販売する」などとSNSに投稿。
2019年12月、当時、福山市に住んでいた会社員の男性(当時27)に(略)メッセージを送り、(略)被告の口座に28万5000円を入金させだまし取った疑いで去年10月、福山北警察署に逮捕されました。
(略)
10日、広島地裁福山支部で行われた判決公判で松田克之裁判官は「言葉巧みに信用させて現金を振り込ませる悪質な犯行で、金に困っての犯行で動機に酌むべき事情はない」と指摘しました。
一方で「被害者に被害額金額に相当する被害弁償がなされていることも酌むべき事情と言える」として(略)それぞれに懲役1年6か月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
(※2023年1月10日16:50YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)
~トレーディングカード詐欺事件~
詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた者」に成立する犯罪であり、詐欺罪で有罪となると「10年以下の懲役」という刑罰に処せられます(刑法第246条第1項)。
今回の事例の報道では、被告人である男性2人が、それぞれ詐欺罪で有罪となり、懲役1年6月、執行猶予3年という判決を言い渡されたとされています。
この事例は、被告人である男性2人が、被害者に対してトレーディングカードを販売すると偽って代金を振り込ませたものの、実はトレーディングカードを販売するつもりが元々なかったという事件内容であるようです。
先ほど挙げた通り、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた者」に成立する犯罪です。
事例にあてはめると、「本当はトレーディングカードを販売するつもりがないけれど、販売するように偽って被害者に販売を持ち掛けた」という部分が「人を欺」く行為であると考えられます。
被害者からすれば、カードを売ってもらえるのでなければ料金を渡すことはないわけですし、被告人の男性らの嘘に騙されて、本来であれば支払わないはずの料金を渡してしまった=「財物を交付」してしまったということになります。
こうした流れで、被告人の男性らには詐欺罪が成立すると判断され、有罪判決が下ったのでしょう。
~詐欺事件と執行猶予~
今回の事例では、被告人の男性らに執行猶予付きの判決が言い渡されています。
先ほども触れたように、詐欺罪で有罪となった場合の刑罰は「10年以下の懲役」ですから、場合によっては実刑となり、刑務所へ行くことになります。
しかし、刑務所に行くことになればその期間社会と離れて暮らすことになるため、学校や仕事を辞めなければいけなかったり、周囲の人との関係が崩れてしまったりという大きなデメリットを負うこととなります。
こうしたことから、実刑判決を避けたい、執行猶予を獲得したいという要望を持たれる方も少なくありません。
詐欺事件で執行猶予判決を獲得できるかどうかは、その人の前科前歴の有無や詐欺事件自体の態様、詐欺行為による被害金額など、すでに起こってしまって変えられない事情も考慮されますが、その一方で、詐欺事件が起こった後の事情も考慮されます。
例えば、今回の事例の報道でも、裁判官は被害者への被害弁償があったことに触れ、執行猶予判決を出しているということが報道されています。
被害者に対して真摯に謝罪を行い被害弁償を行うということは、詐欺事件を起こしてしまった後に生まれる事情ですから、こういった事情を積み重ね、執行猶予獲得を目指していくことが考えられるでしょう。
そのためには、どういった活動が必要なのかということを把握することが第一歩ですから、まずは刑事事件の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件についても多くのご相談・ご依頼をいただいています。
「自分の刑事事件ではどのような活動をしてもらえるのか」「家族の起こした詐欺事件の見通しを知りたい」など、詐欺事件を含む刑事事件の不安・疑問を抱える方は、遠慮なくお問い合わせください。
(事例紹介)組織的給付金詐欺事件で実刑判決となった事例
(事例紹介)組織的給付金詐欺事件で実刑判決となった事例
~事例~
滋賀県草津市内の不動産会社を拠点に、新型コロナウイルス対策の持続化給付金を組織的にだまし取ったとして、詐欺罪に問われた不動産会社社長の男(34)=同市=の判決公判が18日、大津地裁であり、高橋孝治裁判官は懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決によると、男は、2020年5~8月、交際相手の女(25)=詐欺罪で有罪判決=らと共謀し、中小企業庁に計20件の虚偽申請をし、同給付金計2千万円を不正受給した。
(※2022年3月18日18:36京都新聞配信記事より引用)
~組織的な給付金詐欺事件で実刑判決~
昨今のコロナ禍では、コロナ禍の影響を受けた人や企業に対して国や地方自治体が支援を行うために、様々な給付金制度が敷かれました。
その給付金制度を悪用し、不正受給をしたことによる刑事事件が数多く起きており、報道でもよく見かけるのではないでしょうか。
今回取り上げた事例でも、持続化給付金に関する詐欺事件で刑事裁判が行われており、被告人の男性に懲役4年6月の実刑判決が言い渡されています。
詐欺罪は「10年以下の懲役」という刑罰が定められている犯罪であり(刑法第246条)、罰金刑の規定がありません。
そのため、起訴されるということになれば必ず公開の法廷で刑事裁判を受けることとなりますし、有罪となり執行猶予がつかなければ刑務所へ行くこととなります(いわゆる実刑判決)。
ですから、詐欺罪で捜査されるにあたって、不起訴を獲得できるのかどうか、起訴された後に執行猶予を獲得できるのかどうかといったことが気になってくるところとなるでしょう。
詐欺事件では、被害金額がどの程度の額なのかということや被害弁償ができているかどうか、詐欺事件の手口・態様がどういったものなのかという事情によって、起訴・不起訴や起訴され有罪となった場合の刑罰の重さが決定されます。
例えば、被害金額が1万円にも満たず被害弁償が済んでいるという状態であれば不起訴を獲得する可能性も高まると考えられますが、組織的な詐欺事件で被害金額も1,000万円を超え被害弁償ができていないといった状態であれば、起訴され実刑判決となる可能性が高くなると考えられます。
最近では、特殊詐欺事件が特に厳しく処罰される傾向にあり、被害金額が比較的少額であったり被害弁償ができていたりしても起訴され刑事裁判となり、実刑判決が下る例もあるようです。
今回取り上げた事例では、被告人の男性は組織的に給付金詐欺行為をしていたと報道されています。
組織的に詐欺行為をしていたという事情は、それだけ計画的・大規模的に詐欺行為をしていたという事情にもなりますから、悪質であると判断されやすいでしょう。
また、被害金額も2,000万円と高額であることから、そうした面でも実刑判決という厳しい判断がなされた可能性があります。
組織的な詐欺事件では逮捕・勾留によって長期間身体拘束を受けながら刑事手続に対応しなければならないケースもあるため、早い段階から弁護士をつけ、刑事裁判に向けて準備を整えることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、その第一歩として初回接見サービスをご用意しています。
在宅で捜査を受けている方向けにも初回無料法律相談をご用意していますので、逮捕・勾留されていない方にもお気軽にご相談頂けます。
詐欺事件にお困りの際は、まずは遠慮なくお問い合わせ下さい。
(事例紹介)特殊詐欺に関わるキャッシュカード窃盗事件で少年逮捕
(事例紹介)特殊詐欺に関わるキャッシュカード窃盗事件で少年逮捕
~事例~
(略)
神戸市に住む男子高校生(17)と男子中学生(14)は6日、守山市内の女性(当時80)の自宅を訪れ、キャッシュカード2枚とクレジットカード1枚を盗み、京都市や大阪市内のATMで計250万円を引き出した疑いがもたれています。
(略)
2人は、8日にも同様の手口で滋賀県野洲市内の女性からキャッシュカードをだまし取ろうとしましたが、警戒中の警察官が公園でワイシャツに着替えようとしていた高校生に声をかけたところ、「これから詐欺しに行く」などと話したため、詐欺未遂の疑いで逮捕されていました。
2人は警察の調べに対し容疑を認めていて、警察は余罪がないか調べています。
(※2022年10月28日19:13YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)
~特殊詐欺事件と窃盗罪~
今回取り上げた事例では、10代の少年らが、キャッシュカードなどを盗み、ATMで現金を引き出した容疑で逮捕されたと報道されています。
この少年らは、元々は別件の詐欺未遂罪の容疑で逮捕されていたという報道内容になっています。
ここで、「キャッシュカードなどを盗んでATMで現金を引き出した」という容疑内容になっていることから少年らには窃盗罪の容疑がかけられていることが予想されます。
事案だけ見ると特殊詐欺事件のようにも思えますが、実はいわゆる特殊詐欺に関連して、窃盗罪が成立するケースも存在します。
最近では、「キャッシュカード詐欺盗」と呼ばれる手口が増えてきています。
キャッシュカード詐欺盗事件では、特殊詐欺事件のように、犯人が銀行員や警察官などになりすました上でキャッシュカードなどを被害者に準備させ、被害者の隙を見てキャッシュカードを偽物にすり替えたり盗んだりして持ち去ってしまう手口が用いられます。
こういった手口のキャッシュカード詐欺盗事件で成立する犯罪としては、窃盗罪が考えられます。
犯人が銀行員や警察官などになりすましているところが特殊詐欺事件と類似しており、詐欺罪が思い浮かびやすいところですが、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させ」ることで成立する犯罪(刑法第246条)であるため、キャッシュカードなどを手に入れる手段があくまで「被害者の隙を見てすり替えたり盗んだりする」というキャッシュカード詐欺盗事件では、詐欺罪は成立しないと考えられます。
また、いわゆる特殊詐欺事件であっても、特殊詐欺によってだまし取られたキャッシュカードを利用してATMから現金を引き出す行為(いわゆる「出し子」行為)が窃盗罪となることもあります。
だまし取られたキャッシュカードを利用してATMから被害者の預金を引き出すということは、預金を管理する銀行から、その意思に反してお金を持ち出すことになります。
すなわち、「持ち主の意思に反して物を自分の物にしてしまう」ということであり、窃盗罪に当たると考えられるのです。
こうした特殊詐欺に関わる(類似する)窃盗事件では、窃盗罪という罪名から事態を軽く考えてしまいがちです。
しかし、例えばキャッシュカード詐欺盗事件では、手口としては特殊詐欺事件とほとんど変わらないような手口であることから、悪質性が高いと判断されやすく、有罪となった場合の刑罰の重さに反映されることが予想されます。
いわゆる特殊詐欺事件の出し子行為であっても、特殊詐欺事件の一部を担っているということの重大性を考慮され、厳しく処罰されることもあり得ます。
詐欺罪か窃盗罪かという罪名の違いも重要なことではありますが、内容として悪質性が同様のものであると考えられるケースもありますから、甘く見ることなく早めに対処することが重要です。
特に、今回の事例のような10代の少年少女の起こした少年事件の場合、今後の少年の更生が重要視されますから、「詐欺罪だから」「窃盗罪だから」ということにこだわらず、今後の環境調整のための活動を行っていくことが大切でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件やそれに関わる窃盗事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
最近では10代の少年少女がこうした詐欺事件・窃盗事件に関わる例も見られますが、弊所では少年事件の取扱もございますので、安心してお任せいただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【事例紹介】偽ワクチンの弁償を求め詐欺罪で逮捕
【事例紹介】偽ワクチンの弁償を求め詐欺罪で逮捕
偽のワクチンの弁償を求めて詐欺罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
医療用ワクチンの入った瓶が割れたと偽り、弁償の名目で現金600万円をだまし取ったとして、滋賀県警守山署は5日、詐欺容疑で(中略)再逮捕した。
再逮捕容疑は(中略)偽の医療用ワクチンが入ったクーラーボックスを守山市から野洲市まで配達させ、受け取りの際に破損した瓶を見せて「弁償してもらわないといけない」などとうそを言い、現金600万円をだまし取った疑い。
同署によると、男は容疑を認めており、配達前にクーラーボックスをすり替えたという。
(12月5日 京都新聞 「割れた偽のワクチン瓶見せ「弁償しろ」 600万円だまし取った疑いで男を再逮捕」より引用)
詐欺罪
人を欺いて財物を交付させると詐欺罪が成立します。
今回の事例では、報道によると、被害者は容疑者からワクチンの配達を頼まれ、容疑者の下にワクチンを届けた際に、破損したワクチンの瓶を見せられ弁償を迫られたとのことです。
自分が運んだ商品を受け取り時に確認され、破損しているから弁償しろと言われれば、運んでいる際に破損したのだと思い弁償金を払ってしまうでしょう。
実際に、事例の被害者は弁償金として容疑者に600万円を渡しています。
しかし、今回の事例ではそもそもワクチンが偽物であるうえに、被害者が運んだクーラーボックスは事前に破損した瓶が入ったクーラーボックスにすり替えられていたと報道されています。
ですので、こうした経緯で被害者に破損した瓶を見せ「弁償してもらわないといけない」と言ったのであれば、容疑者はうそをついていることになります。
容疑者は被害者にうそをつくことで、うそを信じた被害者から弁償金である600万円を受け取っています。
今回の事例では容疑者が被害者を欺き財物を交付させていますので、容疑者は詐欺罪の容疑をかけられているということでしょう。
また、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。(刑法第246条1項)
ですので、容疑者が詐欺罪で有罪になった場合は、執行猶予が付かない限り刑務所に収容されることになります。
詐欺罪は罰金刑の規定がなく、有罪となれば実刑判決を下される可能性があります。
実刑を避けるためには、執行猶予の獲得を目指した弁護活動が重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの詐欺事件を解決に導いてきた実績のある法律事務所です。
早期に弁護士に相談・依頼し、弁護活動を早い段階から開始してもらうことで、執行猶予の獲得や科される刑を減軽できる可能性を上げることが期待できます。
詐欺罪でお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)詐欺の被害金をマネーロンダリング 資金洗浄で組織犯罪処罰法違反
(事例紹介)詐欺の被害金をマネーロンダリング 資金洗浄で組織犯罪処罰法違反
~事例~
架空の投資名目でだまし取られた現金を暗号資産(仮想通貨)に交換しマネーロンダリング(資金洗浄)をしたとして、大阪府警などは6日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)容疑で、東京都港区の投資関連会社「WYZZ(ワイズ)」の代表取締役(略)と元社員(略)を逮捕した。
(略)
捜査関係者によると、両容疑者は、令和2年4~6月、詐欺グループのメンバーの男(30)=詐欺罪などで有罪判決=らと共謀し、架空の投資名目でだまし取った現金約8200万円を暗号資産に交換。その後、暗号資産を売却して現金約7900万円をグループに渡し、犯罪収益を隠匿した疑いが持たれている。
(※2022年12月6日14:00産経新聞配信記事より引用)
~詐欺事件とマネーロンダリング(資金洗浄)~
今回取り上げた報道によると、詐欺事件の被害金を暗号資産を利用してマネーロンダリング(資金洗浄)をし、犯罪収益を隠匿した組織犯罪処罰法違反の容疑で容疑者2名が逮捕されているとのことです。
マネーロンダリング(資金洗浄)とは、犯罪などによって得たお金を、摘発や差押えから逃れさせるために、出所を分からなくして「犯罪などによって得たお金である」ということを分からなくする行為を指します。
具体的なマネーロンダリング(資金洗浄)の方法としては、複数の口座の間で送金を繰り返したり、株や債券、暗号資産などの売買を繰り返したりすることが挙げられます。
こうすることで、元々そのお金がどこから得られたものなのかということを分からなくして、犯罪によって得られたお金=犯罪収益を隠すということになるのです。
今回取り上げた事例では、詐欺事件の被害金を暗号資産の売買をすることによって、詐欺行為によって得たお金であるということを分からなくする=犯罪収益を隠匿する(隠す)行為、すなわちマネーロンダリング(資金洗浄)をしたとして、組織犯罪処罰法違反の容疑がかけられているようです。
そもそも詐欺行為によってお金をだまし取る行為は詐欺罪という犯罪になりますが、その詐欺行為によって得たお金をマネーロンダリング(資金洗浄)することも、組織犯罪処罰法に違反する犯罪行為となります。
組織犯罪処罰法は、正式名称を「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」といい、組織的な犯罪についてだけではなく、犯罪収益に関する規制も行っています。
組織犯罪処罰法第10条第1項
犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この項において同じ。)により提供しようとした財産を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
犯罪収益(同法第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為により提供しようとした財産を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
マネーロンダリング(資金洗浄)によって組織犯罪処罰法違反となった場合には、上記の条文に該当し、「5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」されることになります。
詐欺事件に関連して、こうしたマネーロンダリング(資金洗浄)による組織犯罪処罰法違反事件なども起こる可能性があります。
こうしたケースでは、事件関係者・共犯者が複数いることも少なくなく、口裏合わせや逃亡を防止するために逮捕・勾留によって身体拘束を受けることも予想されます。
さらには、詐欺罪・組織犯罪処罰法違反という被疑事実それぞれで逮捕・勾留が繰り返されるといったケースもあり得るため、身体拘束が長期化することも考えられます。
長期の身体拘束となると、被疑者・被告人本人はもちろん、その家族など周囲の方も負担が大きくなってしまいます。
少しでも負担を減らすためにも、早期に弁護士の力を借りてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件に関連したマネーロンダリング(資金洗浄)による組織犯罪処罰法違反事件についてもご相談を受け付けています。
0120-631-881では、ご予約・お問い合わせを受け付けておりますので、まずはお気軽にお電話ください。
(事例紹介)出前サービスで不正注文 私電磁的記録不正作出・同供用罪
(事例紹介)出前サービスで不正注文 私電磁的記録不正作出・同供用罪
~事例~
他人名義のクレジットカードを使い飲食宅配サービスから高級ワインやシャンパンを不正注文して盗んだとして、警視庁犯罪収益対策課などは、私電磁的記録不正作出・同供用や窃盗などの疑いで、(中略)容疑者(22)ら男3人を逮捕した。
捜査関係者によると、3人は飲食宅配サービス「出前館」を不正利用し、届いたワインなどを質屋で売却して現金化していたという。
逮捕容疑は1月上旬、不正に得た他人名義のクレジットカード番号を使って、出前館を利用してワインやシャンパン86本(販売価格計約614万円)を東京都内にあるホテル2カ所に配送させ、盗んだなどとしている。
(後略)
(※2022年6月23日16:01産経新聞配信記事より引用)
~出前サービスの不正注文~
今回取り上げた事例では、他人名義のクレジットカードを使って出前サービスで不正注文をしたとして、容疑者の男性が逮捕されています。
この男性の逮捕容疑は、私電磁的記録不正作出・同供用罪や窃盗罪などとされています。
このうち、私電磁的記録不正作出・同供用罪はなかなか聞きなれない犯罪かもしれません。
どういった犯罪なのでしょうか。
刑法第161条の2
第1項 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第3項 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
第4項 前項の罪の未遂は、罰する。
条文を見ると、なかなかどういった犯罪か分かりづらいかもしれません。
簡単にまとめると、私電磁的記録不正作出罪とは、他人の正常な事務処理を誤らせる目的で作成権限のない電磁的記録を作り出す=本来とは異なる事務処理をさせる目的で不正にデータなデータを作り出すことで成立し、同供用罪は、その不正に作り出されたデータを人の事務処理を誤らせる目的で使用することで成立するということになります。
今回の事例では、他人名義のクレジットカードを勝手に利用して出前サービスを利用した不正注文を行ったという容疑の内容でしたが、この事例と私電磁的記録不正作出・同供用罪を照らし合わせてみましょう。
出前サービス側としては、クレジットカードの持ち主が注文にそのカードを使うことを了承してアカウントや注文のデータを作成しており、それを処理するということを想定しているでしょう。
しかし、他人名義のクレジットカードを勝手に利用しているのであれば、本来はそのクレジットカードの持ち主が了承・作成した注文データとなるはずが、クレジットカードを勝手に使っている者が勝手に不正注文のデータを作成しており、それが処理されてしまいます。
こうしたことから、「人の事務処理を誤らせる目的」での不正なデータ=「電磁的記録」が作られ、それが用いられて本来の注文ではない不正注文が処理されてしまうという経緯になりますから、他人のクレジットカードを勝手に利用した不正注文では、私電磁的記録不正作出・同供用罪が問題になるということになります。
出前サービスの不正注文事件で成立する犯罪としては、今回の事例の男性の逮捕容疑にある窃盗罪(刑法第235条)のほか、詐欺罪(刑法第246条)・電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)なども考えられます。
今回の事例の男性の逮捕容疑としても複数の犯罪が存在しているように、態様によっては1回の不正注文行為に複数の犯罪が成立する可能性もあります。
そうなると、どの行為にどの犯罪が成立し得るのか、全体の見通しとしてはどういった処分が考えられるのかといったことが分かりづらくなってしまうことが想定されます。
刑事事件・法律の専門家である弁護士と早い段階から相談することで、かけられている容疑を把握したうえで取調べに臨むことができますし、見通しを分かりながら刑事手続に対応することで余計な不安を抱かずに済むという効果も期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方向けの初回接見サービスもご用意していますので、出前サービスの不正注文事件などの刑事事件で逮捕されてしまったという場合でも、迅速に弁護士と相談することが可能です。
ご状況に合わせたサービスをスタッフがご案内いたしますので、まずは0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。