(事例紹介)補助金を騙し取る詐欺

(事例紹介)補助金を騙し取る詐欺

補助金を不正受給した詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

富山県と石川県の新型コロナに関する補助金、あわせて2700万円あまりをだまし取った男の初公判が開かれました。
(中略)
詐欺の罪に問われているのは、富山市根塚町の会社役員、…被告(47)です。
起訴状などによりますと…被告は、去年、富山市にある食品メーカーの元社長と共謀し、自身の会社の従業員などが県登録の検査センターで抗原検査を受けたように装い補助金をだましとったほか、石川県でも同様の手口で補助金併せて2700万円あまりをだまし取ったとされています。
初公判で…被告は起訴内容を認め、検察側は「自らの利得を得るといった利欲的動機に酌量の余地はない」などとして懲役4年を求刑しました。
裁判は即日結審し、判決は5月9日に言い渡されます。

(チューリップテレビ 4月24日(月) 21時09分配信 「新型コロナ検査補助金2700万円だまし取った男の裁判 主犯格の会社役員は起訴内容を認める 富山地裁」より引用。氏名等一部伏字にしています。)

・補助金を騙し取る詐欺

参考事例の男性は詐欺の罪に問われています。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。

刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪が成立するためには、財産または財産上の利益を取得するために、一連の要件が因果的につながって存在していなければなりません。
その流れはまず、犯人による欺罔行為(欺く行為)があり、それにより被害者に錯誤(思い違い・勘違い)が引き起こされ、錯誤に陥った状態で被害者による財産処分が行われ、結果として犯人または第3者が財物および財産上の利益を取得する、というものです。

紹介したニュースでは、会社の従業員などが抗原検査を受けていないにもかかわらず、受けたように装う欺罔行為があり、新型コロナに関する補助金である2700万円の財物が騙し取られていると評価された場合には、刑法246条1項のいう詐欺罪が成立すると評価され、起訴されているようです。。

・弁護活動の必要性

詐欺事件の場合、罰金刑が用意されていないため、被害金額が小さい事案であっても、起訴され刑事裁判になる可能性があります。
また、被害金額が大きい詐欺事件の場合、前科前歴がなく、罪を認めていたとしても、犯罪が成立すると認められた場合には実刑判決を受ける可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺事件などの刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、ご家族からの依頼で逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が行って接見を行う初回接見サービス(有料)を実施しています。
被害金額が大きい補助金詐欺事件のように、厳しい刑事処罰が科せられる可能性が高い事案では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼し、できる限りの情状弁護を行うことで執行猶予判決を求めたり、検察官の求刑を割る刑期を求めたりすることが望ましいと言えます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881(24時間365日予約受付)までご連絡ください。

 

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