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1000円で購入した壺を幸せになれる壺だと偽って500万円で販売した事例①

2024-09-19

1000円で購入した壺を幸せになれる壺だと偽って500万円で販売した事例①

壺

何の変哲もない壺を珍しい壺だと偽り500万円で販売した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは家具量販店で1000円で購入した何の変哲もない壺を由緒あるお寺から譲りうけた珍しい壺でこれを家に置いておくだけで幸せになれると偽って、知人のVさんに500万円で買わないかと打診しました。
Aさんの説明を信じたVさんは、Aさんに500万円を支払い、壺を手に入れました。
後日、Aさんに騙されたと知ったVさんは、兵庫県北警察署に被害届を提出しました。
その後、Aさんは兵庫県神戸北警察署の警察官から呼び出しがあり、取調べを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪

今回の事例のAさんは詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪は刑法第246条で規定されています。

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪とは簡単に説明すると、人に財物を交付するうえで重要な判断材料になる事柄について嘘をつき、その嘘を信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんは家具量販店で1000円で購入した何の変哲もない壺を由緒あるお寺から譲りうけた幸せになれる珍しい壺だとVさんに嘘をついています。
VさんはAさんの嘘を信じて500万円で壺を購入しているわけですから、Aさんが家具量販店で1000円で購入した壺だと最初から知っていればVさんはその壺を500万円で購入することはなかったでしょう。
ですので、AさんはVさんが財物であるお金を交付するうえで重要な判断材料になる事柄について嘘をついたといえます。
VさんはAさんのついた嘘を信じて財物であるお金を交付していますので、今回の事例のAさんには詐欺罪が成立する可能性があります。

今回の事例のAさんのように、突然警察署から呼び出しを受けて取り調べを受けることになれば不安に思う方も多いのではないでしょうか。
取調べを受ける前に弁護士に相談をすることで少しでも不安を軽減できるかもしれません。

また、Aさんに成立する可能性のある詐欺罪では、罰金刑の規定がありませんので、有罪になれば必ず懲役刑が科されてしまいます。
詐欺罪は決して科される刑罰の軽い犯罪ではありませんので、楽観視せずに事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
詐欺罪でお困りの方、現在捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

闇バイトに応募して特殊詐欺事件の受け子になった事例④

2024-09-12

闇バイトに応募して特殊詐欺事件の受け子になった事例④

詐欺電話を受ける高齢者

前回のコラムに引き続き、特殊詐欺事件受け子をしたとして警察官から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは闇バイトに応募して特殊詐欺事件受け子としてかかわることになりました。
事件当日、Aさんは特殊詐欺事件の被害者であるVさんから現金100万円を受け取り、指示通り、自分の取り分を抜いたお金を駅のロッカーに預けました。
後日、Aさんの下に、滋賀県大津警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

特殊詐欺事件と示談

刑事事件では被害者と示談を締結すると不起訴処分になるなどの噂を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
実際には、被害者と示談を締結すれば必ずしも不起訴処分を得られるわけではありませんが、示談を締結することで、不起訴処分執行猶予付き判決の獲得に有利にはたらく可能性があります。

今回の事例のAさんは、受け子としてVさんから現金100万円を受け取ったわけですから、Vさんの個人情報を知っている可能性があります。
被害者の連絡先などを知っている場合には、加害者自らが被害者に直接連絡を取ってしまうこともあるでしょう。
ですが、加害者が直接被害者と連絡を取ることは、あまりおすすめできません。
被害者は加害者に対して強い処罰感情や恐怖心を抱いている可能性がありますので、加害者が直接被害者に連絡をすることで、新たなトラブルになってしまったり、連絡を取ることを拒絶されてしまう可能性があります。
また、被害者に接触することで証拠隠滅を疑われてしまう可能性もあります。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、トラブルの発生などを防いだり、円滑に示談を締結できる可能性がありますから、示談交渉を行う際は、一度、弁護士に相談をすることをおすすめします。

加えて、示談交渉を弁護士に一任することで、仮に逮捕されてしまった場合であっても弁護士が代わりとなって示談交渉を進められます。
また、被害者と示談を締結していることが、釈放を求める際に有利にはたらく場合もありますので、示談交渉は弁護士に任せることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士による示談交渉以外にも、検察官への処分交渉や有利にはたらく証拠の収集などによって、不起訴処分執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
現在示談交渉でお悩みの方、詐欺罪などの容疑をかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

闇バイトに応募して特殊詐欺事件の受け子になった事例③

2024-09-05

闇バイトに応募して特殊詐欺事件の受け子になった事例③

詐欺電話を受ける高齢者

前回のコラムに引き続き、特殊詐欺事件受け子をしたとして警察官から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは闇バイトに応募して特殊詐欺事件受け子としてかかわることになりました。
事件当日、Aさんは特殊詐欺事件の被害者であるVさんから現金100万円を受け取り、指示通り、自分の取り分を抜いたお金を駅のロッカーに預けました。
後日、Aさんの下に、滋賀県大津警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

逮捕と釈放

もしもAさんが警察署からの呼び出しに応じず、無視し続けるとどうなるのでしょうか。

呼び出しを無視し続けると、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されて逮捕されてしまう可能性があります。

逮捕されると、72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定した場合には、身体拘束が続くことになります。
勾留期間は最大で10日ですが、1度だけ延長することができますので、延長も含めると最長で20日間身体拘束を受けることになる可能性があります。
勾留中は単に事由が制限されるだけでなく、取調べも行われますので、慣れない環境の中、取調べを受け続けることはかなりのストレスになることが予想されます。

弁護士は検察官や裁判官に対して、勾留せずに釈放するように求めることができます。
弁護士が釈放を求めることで、勾留されることなく釈放される可能性があります。

勾留せずに釈放を求める場合には、勾留の判断が行われるまでの間に意見書を提出する必要があります。
先ほど述べたように、勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われますから、この意見書は逮捕後72時間以内に提出する必要があることになります。
当然、意見書を作成するための時間も必要になりますから、勾留されることなく釈放されることを目指す場合には、できる限り早く、弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

勾留が決定した後であっても準抗告の申し立てを行うことで、再度釈放を求めることができますが、準抗告の申し立てができる機会は1度きりになります。
ですので、勾留判断前の意見書の提出を逃してしまうと、釈放を求める大事な機会である3回のうち、2回を失ってしまうことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
詐欺罪などの刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

闇バイトに応募して特殊詐欺事件の受け子になった事例②

2024-08-29

闇バイトに応募して特殊詐欺事件の受け子になった事例②

詐欺電話を受ける高齢者

前回のコラムに引き続き、特殊詐欺事件受け子をしたとして警察官から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは闇バイトに応募して特殊詐欺事件受け子としてかかわることになりました。
事件当日、Aさんは特殊詐欺事件の被害者であるVさんから現金100万円を受け取り、指示通り、自分の取り分を抜いたお金を駅のロッカーに預けました。
後日、Aさんの下に、滋賀県大津警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

取調べ対策

今回の事例のAさんは特殊詐欺事件受け子をしたとして、滋賀県大津警察署から呼び出しを受けているようです。
呼び出しに応じて出頭した場合には、警察官から取調べを受けることになるでしょう。

取調べの際は、供述内容を基に供述調書が作成されます。
供述調書は後の裁判で証拠として扱われる重要な書類です。
ですので、意に反した供述調書が作成された場合には、後の裁判で窮地に陥ってしまうおそれがあります。

そういった事態を防ぐためにも、取調べ前に事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。
事前に弁護士に相談をして取調べ対策を行っておくことで、不利になってしまうような供述調書の作成を防げる可能性があります。
初めての取調べであれば、どういったことを聴かれるのか、どのように供述すればいいのかわからない方がほとんどだと思います。
刑事事件に精通した弁護士であれば、聴かれる内容をある程度予測することができますので、事前に弁護士と共に取調べ対策を行い、供述すべき内容やそうでない内容を整理しておくことで、万全な状態で取調べに臨むことができるかもしれません。

繰り返しになりますが、取調べ時に作成される供述調書は重要な証拠となります。
作成された供述調書の内容を訂正することは容易ではないため、後の裁判で不利な状況に陥らないようにするためには、意に反した内容の供述調書の作成を防ぐ必要があります。
事前に対策を講じておくことが重要になりますから、取調べの前に一度弁護士に相談をしておくことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
取調べ前に弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
警察の呼び出しを受けている方、特殊詐欺事件の容疑をかけられている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

闇バイトに応募して特殊詐欺事件の受け子になった事例①

2024-08-22

闇バイトに応募して特殊詐欺事件の受け子になった事例①

詐欺電話を受ける高齢者

特殊詐欺事件受け子をしたとして警察官から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは闇バイトに応募して特殊詐欺事件受け子としてかかわることになりました。
事件当日、Aさんは特殊詐欺事件の被害者であるVさんから現金100万円を受け取り、指示通り、自分の取り分を抜いたお金を駅のロッカーに預けました。
後日、Aさんの下に、滋賀県大津警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

受け子と窃盗罪、詐欺罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

特殊詐欺事件の受け子をした場合には、窃盗罪詐欺罪に問われる可能性があります。

刑法第235条が窃盗罪、刑法第246条1項が詐欺罪を規定しています。
窃盗罪を簡単に説明すると、持ち主の許可なく、お金などの財物を自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
また、詐欺罪を大まかに説明すると、お金などの財物を交付する判断をするうえで重要な事項について嘘をつき、嘘を信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。

特殊詐欺事件の被害者が騙されてお金などの財物を加害者に交付したのであれば詐欺罪が成立します。
一方で、騙された被害者が交付するつもりがなかったのに、財物の入った封筒を入ってない封筒とすり替えて返却するなどして、財物が意図せず加害者の手に渡った場合には、被害者に交付する意思がなかったわけですから窃盗罪が成立することになります。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金である一方で、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と規定されており、詐欺罪には罰金刑の規定がありません。
受け子の受け取り方によって、窃盗罪詐欺罪のどちらが成立するかが異なってきますが、仮に詐欺罪ではなく窃盗罪が成立したからといって、詐欺罪が成立した場合に比べて極端に軽い刑罰で済むわけではありません。
ですので、初犯で、かつ窃盗罪が成立したとしても懲役刑が科されてしまう可能性があるといえます。
処分の見通し等は事件の態様によって異なってきますから、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
詐欺事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分執行猶予付き判決などより良い結果を得られる可能性があります。
特殊詐欺事件でお困りの方、現在捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(アイドルグループのコンサートチケットを売ると嘘をつき現金を騙し取ったケース)

2024-08-15

【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(アイドルグループのコンサートチケットを売ると嘘をつき現金を騙し取ったケース)

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今回は、アイドルグループのコンサートチケットを売ると嘘をつき現金を騙し取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

事例:アイドルグループのコンサートチケットを売ると嘘をつき現金を騙し取ったケース

福岡県警博多警察署は、アイドルグループのコンサートチケットを譲るとSNSで嘘の投稿をし、現金3万円を騙し取ったとして、福岡市博多区に住む会社員Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、博多区に住むVさんにアイドルグループのコンサートチケット1枚を売ると、SNSで嘘のメッセージを送り、現金3万円を騙し取った疑いが持たれています。
現金を支払ったのにチケットが届かないことを不審に思ったVさんが警察に相談したことで事件が発覚し、その後の捜査を経てAさんを逮捕するに至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪(刑法246条1項)について

〈詐欺罪〉(刑法246条)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。

「人を欺」く行為(欺罔行為)とは、欺罔行為の相手方を錯誤に陥らせる行為、すなわち相手方が財物を交付しようと判断する際の、その判断の重要な事項を偽ることを言います。
そして、詐欺罪は、欺罔行為→相手方の錯誤→錯誤に基づく交付行為→財物の移転がそれぞれ原因と結果の関係になければなりません。
欺罔行為を行ったが、その相手方が錯誤に陥らず別の理由(例えば、欺罔行為者にお金がないことを知っていて憐みからお金を渡したなど)で交付行為を行った場合は、詐欺罪は既遂とはならず未遂にとどまることになります。

加えて、詐欺罪は他人の財産を侵害する犯罪であるため、条文上の記載はありませんが成立には財産的損害の発生が必要とされています。
財産的損害が発生したか否かは経済的に評価して損害が発生したかどうかを実質的に見て判断されることになります。

これを上記の事例についてみてみると、Aさんのアイドルグループのコンサートチケットを売ると嘘の投稿をしたことについて、AさんはVさんを3万円支払えばアイドルグループのコンサートチケットが手に入るという錯誤に陥らせています。
もし3万円を支払っても手に入らないと分かっていれば、VさんはAさんに3万円を支払っていなかったといえるため、AさんはVさんの交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ったと言えます。
そして、Vさんは錯誤に基づいて3万円を支払うという交付行為を行っており、Aさんのもとに3万円が移転しています。
また、それにより、Vさんに3万円の財産的損害も発生しています。

以上より、AさんがVさんに対してアイドルグループのコンサートチケットを3万円で売るという嘘の投稿をしたことは「欺」く行為に該当し、Vさんを錯誤に陥らせ、それにより3万円を交付させ、Aさんに3万円が移転しており、Vさんには3万円の財産的損害も発生していることから、Aさんには詐欺罪(刑法246条1項)が成立することが考えられます。

身体拘束からの早期解放を目指す弁護活動

詐欺罪逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄を拘束される可能性があります。
その間、被疑者は行動を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との接触も制限され、一人きりで捜査機関からの取調べに臨まなくてはなりません。
そのため、被疑者が抱える身体的・精神的な負担は非常に多大であり、そのような状態で冷静に取調べに臨むことは難しいと言えます。

そこで、早期の身柄解放に向けた弁護活動を行うことが重要となります。
被疑者の勾留が認められるのは、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情があれば、それらを主張することで早期の身柄解放を期待できます。
上記の事例でみてみると、例えばAさんが犯行をスマートフォンやパソコンなどの電子機器で行っており、それが既に捜査機関に押収されているとの事情は、Aさんによる証拠隠滅を否定し得る客観的な事情となります。
以上のような弁護活動を行うことで、被疑者の早期の身柄解放を目指します。

まずは弁護士に相談を

詐欺罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が詐欺罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しております。
詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が詐欺罪で逮捕されお困りの方に対しては、初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお問合せください。

「学費が払えなくて退学になりそう」心配した男性から50万円を騙し取った疑いで女を逮捕

2024-08-08

「学費が払えなくて退学になりそう」心配した男性から50万円を騙し取った疑いで女を逮捕

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「学費が払えなくて退学になりそう」と嘘をついて、心配した男性から50万円を騙し取った疑いで女が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事件概要

京都府中京警察署は、SNSで知り合った男性Vを騙して50万円を自身の口座に振り込ませたとして、京都市内に住む無職の女A(25)を逮捕しました。
Aは、VとSNSで親しくなった後、親が病気で働けなくなり大学の授業料を払えなくなって退学になりそうだと電話で泣きながら訴えました。
Vは、以前にAとのデートを約束し会えることになり喜んでいましたが、Aが学費を支払うためにバイトで忙しく、会えないと言ってきたため、Vは学費を肩代わりすることを決意し、今年度分の学費50万円をAに送金しました。
送金後Aと連絡が取れなくなり不審に思ったVが警察に相談したところ、Aは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
京都府中京警察署の取調べに対し、Aは「友達と海外に卒業旅行に行くことになり、お金が必要だった。適当に嘘をついてVからお金をもらおうと思ってやった。」と容疑を認めています。
(フィクションです)

詐欺罪とは

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

「人を欺いて財物を交付させた」とは、①被害者を欺いて(欺罔行為)、②それにより被害者が錯誤に陥り、③その錯誤に基づいて被害者が処分行為を行い、④その処分行為により財物が行為者に移転することを意味します。
本件で逮捕された女Aは、SNSで知り合った男性Vの好意を利用して、親が働けなくなり学費が払えないと嘘をついてVを騙し、50万円を騙し取った疑いが持たれています。

まず、詐欺罪となりうる欺罔行為(①)とは、財物の交付に向けて人を錯誤に陥らせることを言い、その内容は財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることであるとされています。
逮捕されたAは、Vに50万円を振り込ませるために学費が払えず大学を退学になってしまうという錯誤に陥らせています。
仮に、学費が実際には払えないというのが嘘であると知っていれば、Vは50万円を振り込むことはなかったでしょうから、Aは財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ったと言えます。

したがって、AはVを欺き(①)、その欺罔行為によりVは学費が払えないという錯誤に陥り(②)、その錯誤に基づいて50万円をAの口座に振り込み(③)、その処分行為により50万円がAに移転したと言えますから、Aに詐欺罪が成立する可能性があります。

できるだけ早く弁護士に相談を

詐欺罪を犯してしまった場合、できるだけ早く示談交渉に着手すべきです。
早い段階で示談が成立していれば、不起訴となる可能性があります。
不起訴になれば、前科がつくこともありません。
仮に、起訴されたとしても示談が成立していれば、罪の減軽執行猶予付判決が得られる可能性があります。

ただし、本件のAが自分でVと示談交渉をしようとすると上手くいかない可能性があります。
Vからすれば、Aは自身の好意を利用して50万円を騙し取った相手であるわけですから、Aに対して強い処罰感情を有している可能性が高いです。
そこで、示談交渉は交渉のプロである弁護士に一任することをおすすめします。
自分を騙した加害者本人と連絡を取ることに強い抵抗を感じる被害者であっても、弁護士が相手であれば、示談交渉に応じてくれることは少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪示談交渉の豊富な経験を持つ法律事務所です。
逮捕された方への弁護士の派遣無料法律相談のご予約は0120-631-881にて受け付けております。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

売却目的で銀行口座を開設し、振り込め詐欺事件で口座が使用された事例②~口座の売却~

2024-08-01

売却目的で銀行口座を開設し、振り込め詐欺事件で口座が使用された事例②~口座の売却~

通帳

前回に引き続き、売却目的での口座開設について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、友人から銀行口座を売却して3万円儲けたという話を聞き、お小遣い稼ぎにちょうどいいと考え、自分も銀行口座を売却することにしました。
Aさんは、給料の振込で新しい口座が必要だとうそをついて、V銀行に口座を開設しました。
口座開設後、Aさんは友人から紹介された人に通帳とキャッシュカード、暗証番号を書いたメモ等を送り、3万円を受け取りました。
その後、Aさんが開設したV銀行の口座が振り込め詐欺に使用されたらしく、千葉中央警察署から呼び出しを受けました。
(事例はフィクションです。)

銀行口座の売却

前回のコラムでは、売却目的による口座開設で詐欺罪が成立するおそれがあると解説しました。
では、Aさんが元々自分で使用する目的で持っていた口座を売却した場合などには、罪に問われることはないのでしょうか。

犯罪による収益の移転防止に関する法律第28条2項
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)では、銀行口座の売却を禁止しています。
売却相手が名義人に成りすまして口座を使用することを知っていながら口座を売却した場合などには、犯罪収益移転防止法違反が成立する可能性があります。
また、成りすまして使用されることを知らなかった場合であっても、売却するのに正当な理由がない場合などには、犯罪収益移転防止法違反が成立するおそれがあります。
口座売却によって犯罪収益移転防止法違反で有罪になると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(犯罪収益移転防止法違反第28条1項、2項)

ですので、仮にAさんが新しく口座を開設せずに、自分で使用する目的で持っていた口座を売却した場合には、詐欺罪に問われなくても、犯罪収益移転防止法違反の罪に問われる可能性があります。

売却した口座は今回の事例のように振り込め詐欺などの犯罪行為に使用される可能性が非常に高いです。
自分名義の口座が犯罪行為に使用された場合には、犯罪行為の被害者から損害賠償を求められたり、犯罪行為の共犯者として容疑をかけられる可能性があります。
弁護士に相談をして取調べ対策を行うことで、身に覚えのない犯罪行為での起訴などを免れられる可能性がありますから、銀行口座の売却により警察署からの呼び出しを受けた場合には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した弁護士事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士による弁護活動で少しでも良い結果を得られる可能性があります。
犯罪収益移転防止法違反などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談をご利用ください。

売却目的で銀行口座を開設し、振り込め詐欺事件で口座が使用された事例①~口座開設と詐欺罪~

2024-07-25

売却目的で銀行口座を開設し、振り込め詐欺事件で口座が使用された事例①~口座開設と詐欺罪~

通帳

売却目的での口座開設について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、友人から銀行口座を売却して3万円儲けたという話を聞き、お小遣い稼ぎにちょうどいいと考え、自分も銀行口座を売却することにしました。
Aさんは、給料の振込で新しい口座が必要だとうそをついて、V銀行に口座を開設しました。
口座開設後、Aさんは友人から紹介された人に通帳とキャッシュカード、暗証番号を書いたメモ等を送り、3万円を受け取りました。
その後、Aさんが開設したV銀行の口座が振り込め詐欺に使用されたらしく、千葉中央警察署から呼び出しを受けました。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪を大まかに説明すると、人に財物を交付するうえで重要な判断基準となる事項について、うそをつき、そのうそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。

通常、銀行口座は名義人以外の使用は認められていません。
ですので、原則として、口座を開設する本人以外が使用する目的で銀行口座を開設することは認められていないことになります。

今回の事例のV銀行でも、名義人以外の口座の使用は認めておらず、本人以外が利用する目的での口座開設は禁止されていました。
ですので、V銀行が口座を開設するうえで本人が使用するかどうかは、口座開設の重要な判断基準となる事項のうちの1つだといえます。
Aさんは、売却目的であったにもかかわらず、給料の振込に必要だとうそをついています。
V銀行が売却目的口座開設だと知っていれば、口座を開設してAさんにキャッシュカードや通帳などの財物を交付しなかったと考えられます。
今回の事例では、AさんがV銀行に対して重要な判断基準となる事項である口座開設の目的についてうそをつき、そのうそを信じたV銀行から財物である通帳やキャッシュカードを交付されていますので、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があります。

口座開設と詐欺罪

繰り返しになりますが、売却目的での口座開設詐欺罪が成立するおそれがあります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、詐欺罪で有罪になると、必ず懲役刑が科されることになります。
軽い気持ちでしたことであっても、詐欺罪で有罪になってしまう可能性がありますし、今回の事例のように売却した口座が犯罪に使用されることで身に覚えのない事件で容疑をかけられる可能性があります。
ですから、楽観視せずにできる限り早い段階で弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、売却目的での口座開設などで警察署から呼び出しを受けた場合には、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(代金を支払う意思が無いのにネットカフェでサービスを受けたケース)

2024-07-18

【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(代金を支払う意思が無いのにネットカフェでサービスを受けたケース)

カード決済

今回は、代金を支払う意思が無いのにネットカフェでサービスを受けたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

事例:代金を支払う意思が無いのにネットカフェでサービスを受けたケース

福岡市にあるネットカフェで、代金を支払う意思も無いのに店を利用したとして、福岡県内に住むAさんが詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、福岡市にあるネットカフェで、代金を支払う意思も能力もないのに1時間個室を利用したうえで料理を注文し、個室利用料金や飲食代金計約5,000円のサービスを受けた疑いが持たれています。
警察によりますと、店員がAさんから差し出されたクレジットカードで決済を行ったところ決済が正常に行われず、不審に思った店員がクレジットカードを確認すると有効期限が1年前に切れており、店員がAさんに確認すると「利用代金を支払えない」と言われたため、警察に通報したようです。
警察の調べに対して、Aさんは「手持ちのクレジットカードが使用できないことは分かっていたが、クレジットカードが使えないことはすぐにはバレないと思った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪について

〈詐欺罪〉(刑法246条)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も、同項と同様に処する。

詐欺罪は、人を欺いて財物(1項)あるいは財産上の利益(2項)を交付させた場合に成立します。
「人を欺」く行為(欺罔行為)とは、欺罔行為の相手方を錯誤に陥らせる行為、すなわち相手方が財物や財産上の利益を交付(処分)しようと判断する際の、その判断の重要な事項を偽ることを言います。
財産上の利益(2項)とは、財物以外の財産上の利益を言い、例えば、飲食店で飲食した代金の支払いなどの債務を免れる場合や、サービス・労務などを提供させる場合などがこれに該当します。
また、「財産上不法の利益を得」たとは、財産上の利益の取得手段が不法=違法なことを言うのであって、財産上の利益が違法なものであることではありません。

詐欺罪は、欺罔行為→相手方の錯誤→錯誤に基づく交付(処分)行為→財物または財産上の利益の移転がそれぞれ原因と結果の関係になければなりません。
欺罔行為を行ったが、その相手方が錯誤に陥らず別の理由(例えば、欺罔行為者にお金がないことを知っていて憐みからお金を渡したなど)で交付(処分)行為を行った場合は、詐欺罪は既遂とはならず未遂にとどまることになります。

上記の事例では、Aさんは代金を支払う意思も能力も無いのに、あるかのように装って、店を利用しサービスを受けています。
当然、ネットカフェで個室を利用し、料理を注文すれば、店員は代金は支払われるものとして個室や料理を提供します。
Aさんは欺罔行為によって錯誤に陥った店員から、個室をする権利(財産上不法の利益)を得て、料理(財物)の交付を受けたといえるため、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。

早期の身柄解放に向けた弁護活動

詐欺罪逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄を拘束されて捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、例えば会社員であれば出社できなくなるのはもちろん、家族や友人、同僚など外部との接触も制限されることになります。
そして、会社を23日間も無断で休むことになった場合には、会社をクビになる可能性が高く、そうなれば収入源を失い、逮捕・勾留前の日常生活を送ることは難しくなるでしょう。

以上より、逮捕・勾留による身柄拘束にはさまざまな不利益が生じることが考えられます。

そこで、早期の身柄解放に向けた弁護活動を行うことが重要となります。
被疑者の勾留が認められるのは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことで、早期の身柄拘束からの解放を目指します。
例えば、被疑者の家族や親族が、被疑者を監督し、捜査機関や裁判所への出頭を約束する身元引受を行い、それを書類にすれば、被疑者の逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となります。
そのような弁護活動を通じて、被疑者の早期の身柄拘束からの解放を目指します。
少しでも拘束期間を短くしたい場合には、なるべく早く弁護士に相談することがオススメです。

まずは弁護士に相談を

詐欺罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が詐欺罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しております。
詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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