SNSで募集されていたバイトに応募し、詐欺事件の受け子として捜査されている事例

SNSで募集されていたバイトに応募し、詐欺事件の受け子として捜査されている事例

詐欺電話を受ける高齢者

SNSで募集されていたバイトに応募して通帳などが入った茶封筒を受け取ったとして、詐欺罪の容疑で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

お金に困っていたAさんはSNSを利用してバイトを探していました。
すると、荷物を受け取るだけで3万円の報酬が支払われるバイトの募集を見つけました。
詐欺罪などの何らかの犯罪に当たるのではないかと思ったものの、お金に目がくらんだAさんはバイトに応募しました。
応募先からすぐにAさんの下に連絡があり、さっそく仕事を依頼されました。
翌日、Aさんは指示通りに愛知県名古屋市中区に住む高齢女性Vさんの自宅を訪れ、一通の茶封筒を受け取りました。
その後、指示された通りに名古屋駅でその茶封筒を男性に渡し、その男性から3万円を受け取りました。
後日、Aさんの下に愛知県中警察署の警察官が訪れ、詐欺罪の容疑で取調べを受けることになりました。
実は、Aさんが受け取った茶封筒にはVさんの通帳などが入っていたようで、Aさんは詐欺事件受け子として捜査されているようです。
(事例はフィクションです。)

受け子と詐欺罪

刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

刑法第246条では、詐欺罪が規定されています。
詐欺罪とは、簡単に説明すると、お金などを財物を渡すかどうかを判断するための重要なことについてうそをつき、そのうそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。

おそらく、今回の事例では、Aさんの他にバイトに応募した人がVさんに通帳を渡させるようにうそをつき、そのうそを信じたVさんからAさんが通帳を受け取り、その後、詐欺事件だと気づいたVさんが愛知県中警察署に被害届を出したのでしょう。
事例を考えていくと、Aさんではない人が財物である通帳を渡すようにうそをつき、うそを信じたVさんから財物である通帳をAさんが受け取っていますので、詐欺罪が成立する事例だと考えられます。

刑法第38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

刑法では、罪を起こす意思がなければ罰しないと規定しています。
Aさんは詐欺事件に加担していると知らなかったわけですから、Aさんには詐欺罪は成立しないのではないでしょうか。

Aさんはバイトの募集を見つけた際に、仕事内容に対して報酬が高額であることから、詐欺罪など何らかの犯罪に当たるのではないかと考えており、犯罪行為に加担しているかもしれないと思いながら、茶封筒を受け取っています。
まっとうな仕事であれば、荷物を受け取るだけで3万円をもらえることは無いに等しいでしょうから、何らかの犯罪行為に加担している可能性を考えて当然だと思われます。
Aさんは明確に詐欺事件だと知っていたわけではないにしても、何らかの犯罪行為に加担していると思いながら受け取っているわけですし、犯罪行為ではないかと疑うのが自然でしょうから、罪を起こす意思が全くなかったといえず、罪を起こす意思があったと判断される可能性が高いと思われます。
ですので、Aさんに詐欺罪が成立するおそれがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
初めての取調べでは何を聞かれるのかわからないでしょうし、不安に思われる方が多いのではないでしょうか。
事前に弁護士に相談をしておくことで取調べへの不安を軽減できる可能性がありますし、落ち着いて取調べに臨むことで、より良い結果を得られるかもしれません。
詐欺事件などの受け子で詐欺罪の容疑をかけられている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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