うその投資話を持ち掛け、詐欺罪の容疑で逮捕された事例

うその投資話を持ち掛け、詐欺罪の容疑で逮捕された事例

逮捕

うその投資話を持ち掛けて200万円をだまし取ったとして詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

大阪市北区に住むAさんはVさんにうまい儲け話があると投資を持ち掛け、投資話に興味を持ったVさんから投資のためのお金200万円を受け取りました。
しかし、Aさんはこの200万円を投資に使用する気はさらさらなく、うその投資話をすることでVさんからお金を受け取り、受け取ったお金すべてを競馬に使用しました。
後にそのことを知ったVさんは大阪府曽根崎警察署に被害届を提出し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪は簡単に説明すると、財物のやり取りに関する重要なうそをついて、そのうそを信じた相手方から財物を受け取ると成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんは投資をVさんに持ち掛け、その話に興味を持ったVさんから、投資の資金として200万円を受け取っています。
ですが、実際にAさんは投資をする気はなく、Vさんに持ち掛けた投資話は真っ赤なうそでした。
うそだと初めから知っていればVさんはAさんにお金を渡さなかったでしょうから、AさんはVさんにお金のやり取りに関する重要なうそをついたことになります。
また、そのうそを信じたVさんから200万円を受け取っていますので、Aさんに詐欺罪が成立する可能性が高いと考えられます。

逮捕と釈放

今回の事例のAさんは会社員なのですが、逮捕されたことで仕事場に出勤できなくなってしまいました。
また、突然の逮捕であったため、職場に連絡をすることができず、無断欠勤の状態になってしまっています。
このまま無断欠勤が続いてしまうと、仕事を解雇されてしまうかもしれません。
どうにか家に帰る方法はないのでしょうか。

刑事事件では、逮捕後72時間以内勾留の判断が行われるのですが、勾留が決定するまでの間であれば、弁護士は検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書を提出することで、勾留されることなく釈放してもらえる可能性があります。
早期に釈放を実現することで、無断欠勤の状態を長引かせずに済んだり、逮捕された事実を職場に知られずに済む場合があります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には、早期に弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動で釈放を認めてもらえる場合がありますので、ご家族が逮捕された際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではGW中も休まず営業しております。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881までご連絡ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー