【事例紹介】2億5千万円をだまし取られた事例①

【事例紹介】2億5千万円をだまし取られた事例①

詐欺電話を受ける高齢者

2億5千万円をだまし取られたとして特殊詐欺事件で捜査されている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

千葉県警松戸署は18日、松戸市内に住む無職女性(75)が特殊詐欺で現金約2億5千万円をだまし取られたと発表した。
署によると、女性宅に(中略)警察官や検察官を名乗る男らから「あなた名義の携帯電話が購入され、不正に使われて被害届が出ている」「あなたも共犯者に含まれているため、加担していないか調べる必要がある」などとうその電話があった。
男らは、さらに女性の資産状況を調査するといい、「今の銀行口座を凍結しなければいけないが、インターネットバンクの口座であれば凍結せずに済む」として、ネットバンクに複数の口座を開設させた。その後、女性に自分の銀行口座からネットバンクの口座に計約2億5千万円を送金させて暗号資産(仮想通貨)に交換させるなどし、だまし取ったという。
(後略)
(3月18日 朝日新聞デジタル 「暗号資産にも交換させられ・・・、特殊詐欺で女性が2億5千万円被害」より引用)

詐欺罪

刑法第246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪とは簡単に説明すると、取引に関する重要なうそをつき、うそを信じた相手からお金などを受け取ると成立する犯罪です。

今回の事例では、警察官や検察官を名乗る男から被害者に電話があり「あなた名義の携帯電話が購入され、不正に使われて被害届が出ている」「あなたも共犯者に含まれているため、加担していないか調べる必要がある」などと言われたそうです。
さらに被害者は男らに銀行口座を開設させて約2億5千万円を送金させ暗号資産に交換させるなどしてだまし取ったと報道されています。

警察官や検察官でない者が警察官や検察官を騙ることはうそをついていることになります。
また、報道によると共犯者に含まれているという男らの話もうそだとされています。
被害者は実際に電話口の相手が警察官や検察官ではないと知っていたり、男らの話が作り話であると知っていればお金を送金しなかった可能性があります。
ですので、実際に男らが警察官などではなく、話もうそであった場合には、取引に関する重要なうそをついたといえそうです。

報道からでは明らかではありませんが、おそらく被害者が作った口座について、男らは暗証番号などを被害者から聞き出しており、男らが自由に使える状態になっているでしょう。
被害者は男らの言う通りに男らが自由に使えるであろう口座にお金を送金しているわけですから、男らはうそを信じた被害者からお金という財物を受け取っているといえ、報道が事実であれば、今回の事例では詐欺罪が成立すると考えられます。

また、今回の事例では被害者に口座に送金させた後、暗号資産へと変更させています。
暗号資産は財物にはあたらない可能性がありますが、財産上不法の利益にあたると思われれますから、146条2項に規定されている詐欺罪が成立すると考えられます。
財産上不法の利益とは、大まかに説明すると、債権などの有体物以外の財産的権利や利益を不法に取得することをいいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
今回の事例では、被害額が大きく逮捕されてしまうリスクが非常に高いと思われます。
刑事事件では、逮捕後すぐに釈放に向けて動くことで釈放が認められる可能性がありますので、詐欺事件などでご家族が逮捕された方はお早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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