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振込め詐欺で起訴されたら刑事弁護士⑤~刑事裁判~
振込め詐欺で起訴されたら刑事弁護士⑤~刑事裁判~
~これまでの流れ(以下の事例や設定はフィクションです)~
Aの息子は振込め詐欺の容疑で逮捕、勾留された後、詐欺罪で起訴されましたが、先日、保釈が決定して釈放されました。
Aの息子が、起訴内容を大筋で認めていたので、刑事事件に強い弁護士は、執行猶予付の判決を目指して刑事裁判に臨みます。
~刑事裁判まで~
一般的な振込め詐欺事件で起訴された場合、起訴されて1ヶ月ほどで刑事裁判が開始されます。
刑事裁判が開始されるまでに、Aの息子と弁護士は、打合せを繰り返し、刑事裁判で何を主張するのか等についてまとめ上げました。
また刑事裁判では、弁護士だけでなく、検察官から質問されたAの息子が、それに答える場面があります。
弁護士は、質問する内容や、検察官からの質問が予想される内容をまとめ上げて、Aの息子は、それに答える練習をしました。
また、情状証人として刑事裁判に参加するAに対しても同様の打ち合わせを繰り返しました。
~刑事裁判~
Aの息子のように起訴内容を認めている振込め詐欺事件の刑事裁判は、審理1回、判決1回の合計2回の公判で終わることがほとんどです。
第1回公判では、人定質問、起訴状朗読、黙秘権の告知、被告人の罪状認否、弁護人の意見、検察官の冒頭陳述、証拠調べ請求及び決定、証人尋問、被告人質問、検察官の論告及び求刑、弁護人の弁論、被告人の最終陳述が行われます。
事件の内容や、証人の数等によって違いはありますが、これだけの予定が1時間くらいで終わってしまう事がほとんどです。
Aの息子の第1回公判も、事前準備を十分にしていた甲斐あって、1時間もしないうちに終了しました。
この公判で、Aの息子は、検察官から懲役3年を求刑されましたが、Aが情状証人として裁判に参加し、息子の監督を約束していたので、2週間後の判決公判では、裁判官から懲役1年6月執行猶予3年の判決が言い渡されました。
~判決の確定~
判決に納得ができない場合は、一審の判決言渡しから14日以内であれば控訴することができ、高等裁判所で再度、裁判を受けることができますが、今回の判決に、AやAの息子は納得しており、控訴する意思はありませんでした。
そして判決から14日後にAの息子の刑事罰が確定したのです。
これまで5回にわたって、振込め詐欺の刑事弁護活動を紹介しました。
今回の弁護士は、勾留後に選任されてましたが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕前、逮捕、勾留中、起訴後、何れの場面からでも刑事弁護活動のご依頼が可能です。
振込め詐欺を起こしてお困りの方、またそのご家族の方は、0120-631-881にお問い合わせください。
振込め詐欺の刑事弁護人④~起訴されたら保釈請求~
振込め詐欺の刑事弁護人④~起訴されたら保釈請求~
~これまでの流れ(以下の事例や設定はフィクションです)~
Aの息子は振込め詐欺で逮捕、勾留された後、詐欺罪で起訴されました。
刑事事件に強い弁護士は、起訴されたAの息子の保釈請求を申立て、Aの息子を保釈することができました。
~保釈請求~
起訴されたAの息子は、被疑者から被告人へと身分が変わります。
起訴された被告人は、勾留から引き続き身体拘束を受けることになります。
勾留中は、捜査している警察署の留置場に拘束されることがほとんどですが、起訴されてしばらくすると拘置所に移送され、裁判で判決が言い渡されるまで、拘置所で生活することとなります。
この間に弁護士は、裁判所に保釈を請求することができ、裁判官が許可すれば、一時的に身体拘束を逃れることができます。
刑事事件に強い弁護士は、Aの息子が起訴された当日に、裁判所に対して保釈を請求しました。
保釈請求では、この弁護士が作成した書類の他、Aの上申書や、身元引受書等を裁判所に提出しました。
その結果、保釈請求した翌日には、裁判官が保釈許可が決定したので、弁護士が、保釈金300万円を裁判所に納付して、Aの息子を保釈することができました。
~保釈金~
今回、Aの息子の保釈金は300万円でしたが、保釈金の額は、被告人の身分や、事件の内容等によって異なります。
また保釈金を用意できない場合は、保釈支援協会で借りたり、弁護士協同組合が発行する保証書を保釈金の代わりにする事も可能ですので、保釈金の事でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
ちなみに、裁判所に納付した保釈金は刑事裁判が終了し、被告人が収容された時点で全額返還されます。
振込め詐欺の刑事弁護人シリーズ4回目は、保釈について紹介しました。
Aの息子は、刑事事件に強い弁護士が事前に準備をして、起訴後すぐに保釈請求をしたことから、早期に保釈が決定し、Aの待つ自宅に帰宅する事ができました。
ちなみに保釈請求は何度でもできるので、もし今回の保釈請求で保釈が許可されなくても、刑事事件に強い弁護士は、その後も保釈を請求し続ける事になったでしょう。
振込め詐欺で起訴された方の保釈請求は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)
振込め詐欺事件は刑事事件・示談に強い弁護士へ③~勾留中の弁護活動②~
振込め詐欺事件は刑事事件・示談に強い弁護士へ③~勾留中の弁護活動②~
~これまでの流れ(以下の事例や設定はフィクションです)~
Aの息子は、振込め詐欺の容疑で逮捕・勾留されました。
Aから弁護活動の依頼を受けた弁護士は、勾留中のAの息子のために弁護活動を開始しました。
~勾留中の弁護活動②~
4 示談交渉
弁護人選任届を提出すると同時に、担当検察官に被害者情報の開示を求めたところ、数日後に、被害者の連絡先が開示されました。
弁護士は、すぐにこの被害者に電話連絡を取り、何度も示談交渉を重ねました。
当初は「絶対に許さない。」と被害者感情は厳しいものでしたが、粘り強く示談交渉を重ね、逮捕されたAの息子が深く反省すると共に、Aの謝罪を伝えたところ、被害者の態度は軟化し、最終的には、お許しを頂戴し、示談を締結することができました。
5 勾留期間の短縮
勾留期間は10日~20日間です。
最初に10日間の勾留が決定すると、その後、必要に応じて更に10日間、勾留期間が延長されます。
振込め詐欺は、ほとんどの場合で20日間の勾留を受けることになりますが、捜査の進捗状況等によっては、勾留期間を短くすることも可能です。
弁護士は、被害者との示談結果や、日々の接見の内容等から、必要に応じて勾留期間を短くするように裁判所に申立てます。
このように弁護士は、勾留期間中に様々な弁護活動を行う事ができ、場合によっては、接見禁止を解除する、勾留期間を短縮するといった、逮捕されている方にとって大きなメリットとなる結果を生むこともあります。
そして勾留期間の最終日に、検察官が起訴するか、不起訴にするかを決定します。
勾留期間の弁護活動によっては、不起訴になる可能性もあり、その場合は即日釈放されることとなりますが、起訴された場合は、身体拘束を受けたまま、刑事裁判に臨むことになります。
次回は、起訴後の刑事弁護活動について紹介させていただきます。
ご家族が、振込め詐欺で勾留された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士に、刑事弁護活動をご依頼ください。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
振込め詐欺事件の逮捕対応の刑事事件に強い弁護士②~勾留中の弁護活動①~
振込め詐欺事件の逮捕対応の刑事事件に強い弁護士②~勾留中の弁護活動①~
~これまでの流れ(以下の事例や設定はフィクションです)~
Aの息子は、振込め詐欺の容疑で逮捕されました。
勾留中の息子に初回接見した弁護士が、Aから刑事弁護活動の依頼を受けたので、即日、この弁護士は、刑事弁護活動を開始しました。
~勾留中の弁護活動~
1 弁護人選任届の提出
刑事弁護活動は、弁護人選任届を捜査機関に提出することから始まります。
Aから刑事弁護活動の依頼を受けた弁護士は、依頼当日、管轄の検察庁に弁護人選任届を提出し、担当の検察官に被害者情報の開示を求めました。
2 日々の接見
勾留期間中、弁護士は、Aの息子が勾留されている警察署に赴き、何度も接見を繰り返しました。
取調べの進捗状況を聞くと共に、取調べに対するアドバイスを行ったのですが、後にAの息子は「弁護士さんが頻繁に接見に来てくれたので心強かった。」と、この時の心境を振り返っています。
3 接見禁止の解除
Aの息子は、勾留が決定すると同時に接見禁止となっていました。
接見禁止とは、勾留期間中に、除外された者を除いての面会ができなくなる事で、振込め詐欺のような組織的な犯罪や、共犯者がいる事件で勾留されると、接見禁止となる可能性が大です。
しかし接見禁止は、弁護士が裁判所に解除を申立てる事ができます。
今回の事件では、当初、家族も接見禁止の対象となっていたので、弁護士は、裁判所に対して、家族の接見禁止を解除するように申立てました。
その結果、家族の接見を認める内容の接見禁止の一部解除が認められたのです。
このように、勾留されてしまったとしても、弁護士による様々な活動が可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした弁護活動のご相談・ご依頼を受け付けています。
まずはお気軽に、0120-631-881までお問い合わせください。
次回も引き続き、振込め詐欺の勾留中の弁護活動について紹介いたします。
【刑事事件専門】振込め詐欺事件の逮捕対応の弁護士①~初回接見~
【刑事事件専門】振込め詐欺事件の逮捕対応の弁護士①~初回接見~
刑事事件を専門にする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで振込め詐欺で逮捕された方の刑事弁護活動を数多く行ってまいりました。
今回から5回にわたって、刑事事件に強い弁護士が、振込め詐欺で逮捕された方の刑事弁護人として、どのように事件を解決に導くのかをご紹介します。
なお、以下で紹介させていただく事件は実話を参考にしたフィクションです。
~逮捕の連絡~
Aの自宅に、「昨日、大学3回生の息子さんを詐欺罪で逮捕しました。詳しい事を教える事はできません。」と、警察官から電話がかかってきました。
心配になったAは、警察署まで行きましたが、何も教えてもらう事はできず、息子と面会する事もできませんでした。
~初回接見を依頼~
途方に暮れて帰宅したAは、スマートフォンで「刑事事件に強い弁護士」を検索して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所を知りました。
ホームページに24時間受付中とあったので、すぐにAはフリーダイヤル「0120-631-881」に電話すると、深夜にも関わらず、オペレーターに電話がつながり、Aは、これまでの経緯を説明しました。
すると、オペレーターから初回接見サービスを案内されました。
弁護士の日当と、わずかな交通費がかかるものの、このサービスを利用すれば、刑事事件に強い弁護士が、すぐにでも逮捕されている息子に面会する事を知ったAは、初回接見を依頼することにして、翌朝の出勤途中に、指定された銀行口座に初回接見費用を振り込みました。
~初回接見~
Aから依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、警察署で、Aの息子に接見したところ、既に勾留されていることが判明しました。
弁護士は、Aからの伝言を息子に伝えると共に、今後の刑事手続きの流れや、警察官や検察官の取調べに対する注意事項、アドバイスを行いました。
また息子から、現在の状況、詐欺事件の内容、逮捕された時の状況、取調べの内容等を詳しく聞き、接見を終了しました。
そして、その日の夕方に来所したAに、初回接見報告を行いました。
Aは、弁護士から、息子が起こした詐欺事件の内容を聞くことができ、今後の刑事手続きの流れや、処分の見通しについてもアドバイスを受けることができたので、これまでの不安が和らいだと言います。
また、Aは、弁護士から、被害者と示談することで、拘束期間が短くなったり、息子の刑事処分が軽くなる可能性がある事を聞き、今後の刑事弁護活動をこの弁護士に依頼することにしました。
次回は、勾留中の刑事弁護活動について紹介させていただきます。
ご家族が、振込め詐欺で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
準詐欺事件で逮捕 故意を否認し無罪を主張するなら刑事事件専門の弁護士
準詐欺事件で逮捕 故意を否認し無罪を主張するなら刑事事件専門の弁護士
Aは、東京都八王子市に住むVが、高齢により、事物の判断をするのに十分な知能を備えていないことに乗じ、金員を交付させた。
警視庁八王子警察署は、Aを準詐欺罪の容疑で逮捕した。
Aは、金員はあくまで借りたものであるとして容疑を否認しており、Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~準詐欺罪と詐欺罪~
本件Aは、準詐欺罪の容疑で逮捕されています。
一般的に広く知られている詐欺罪(刑法246条)に対して、準詐欺罪という犯罪の存在を知らない方も多いかもしれません。
刑法248条は、「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。」と準詐欺罪を定めています。
これは、未成年者や心神耗弱者のような判断能力に乏しい者を、詐欺罪にいう欺もう行為に至らない程度の行為からも保護しようという趣旨によって定められた規定です。
したがって、欺もう行為に至らない誘惑などの手段が用いられた場合には、詐欺罪ではなく準詐欺罪が成立することになります。
例えば、高価な物品を手にしている幼児に対して、「お菓子と交換しよう」と言って物品を交付させたような場合には、準詐欺罪が成立しうります。
準詐欺罪という罪名は、詐欺罪よりも軽い罪とも思える罪名ですが、準詐欺罪の趣旨は上述のように未成年者等の保護にあるため、両者に法定刑の差はありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件のみを専門的に扱っている法律事務所です。
準詐欺罪等、一般の方には馴染みの薄い犯罪に対しても、その刑事事件に対する専門性の高さから迅速に対応することが可能です。
準詐欺事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
お申込みから24時間以内に弁護士が接見に向かう、初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
(警視庁八王子警察署までの初回接見費用:34,900円)
東京都葛飾区の誤認逮捕で取調べ 詐欺事件の冤罪から守る弁護士
東京都葛飾区の誤認逮捕で取調べ 詐欺事件の冤罪から守る弁護士
アイドルグループのコンサートチケットの転売をめぐる詐欺事件にからみ、葛飾警察署の警察官は、Aを詐欺容疑で誤認逮捕しました。
これは真犯人が被害者Bに対しチケットを売ると騙し、Aの名前と口座を利用してAの口座に現金を振り込んでもらい、チケットをBに渡さず現金を奪い取るものでした。
Aは19日間勾留された後に釈放されたとのことです。
(この事例は平成29年9月11日の読売新聞のニュースをもとにしたフィクションです。)
誤認逮捕とは、警察などの捜査機関が無実の人を逮捕してしまうことをいいます。
誤認逮捕された場合、勾留を含めると、被疑者は最大23日間身柄が拘束されることになります。
この期間、逮捕・勾留された被疑者は取調べ等の捜査を受けることになります。
取調べに関しては、たびたび捜査機関の違法・不当な自白の強要が問題視されており、冤罪が生じてしまう原因となっております。
自白の強要に至らなくとも、容疑者は、長期間の身体拘束と威圧的な取調べにより心身とも追い詰められ、苦しい状況から逃れたい一心で、事実と異なる嘘の自白してしまい、冤罪となる例もあります。
誤認逮捕による冤罪を防ぐためには、逮捕されたらすぐに弁護士を付けることが大切です。
弁護士には、取調べに対応するためのアドバイスをもらったり、違法・不当な取調べへの抗議を行ってもらったりと、冤罪を防ぐための活動をしてもらうことができます。
また、無理な自白をさせられてしまった場合には、その自白が証拠とされないよう働きかけていく活動を行っていくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件ももちろん、専門として取り扱っています。
詐欺事件の誤認逮捕や冤罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(葛飾警察署 初回接見費用:38,500円)
福岡市の不正乗車で詐欺事件に…刑事事件に強い弁護士
福岡市の不正乗車で詐欺事件に…刑事事件に強い弁護士
学生Aは、福岡市中央区内で電車に乗る際にICカードを利用していました。
しかし、出場する際は、ICカードを利用せずに、前の人に連なって出場していました。
次回ICカードを利用する際は、駅員に出場記録が無い旨を申し出た上で、最も安い区間の料金で支払いを済ませ、処理してもらっていました。
ある時、不審に思った駅員が学生Aに事実関係を問いただしたことで、Aの不正乗車行為が発覚しました。
駅員が福岡県中央警察署に通報したため、Aは詐欺事件の容疑者として取調べを受けることになりました。
(この話は、フィクションです。)
最近では多くの人が、電車を利用する際にSuicaやICOCAといったICカードを使用していますが、正規運賃を免れるために、出場する際にICカードを使用せずに改札を突破する者もいます。
すると、出場記録が残らないため、次回ICカードを利用する際に出場記録が無い旨を駅員に問われることになります。
上記事例のAは、その際に、正規運賃は告げずに最も安い区間の運賃で支払いを済ませています。
では、このように駅員を騙したうえで正規運賃を免れた場合は、どのような犯罪に該当するのでしょうか?
ここでは、刑法に規定されている詐欺罪と鉄道営業法違反が問題となります。
詐欺罪が成立するためには、人を騙したうえで、財物や財産上の利益を得る必要があります。
正規運賃を免れ、安い運賃で乗車することは、、財産上の利益を得る行為だと言えます。
今回のケースは、駅員を騙して、精算義務を免れるという財産上の利益を得ているため、詐欺罪が成立する可能性が高いと言えます。
駅員を騙そうとしたものの、嘘が発覚した場合は、詐欺未遂罪に該当する可能性があります。
もちろん、駅員を騙していなくても、故意に改札を無断で突破した行為自体が鉄道営業法第29条に違反する可能性があります。
また、ICカードに出場記録や入場記録が存在しない状態から正常の状態に戻すには、専用の機械を使って処理する必要があります。
その機械に虚偽の情報に基づく処理をさせたうえで、財産上の利益を得たのならば、刑法規定の電気計算機使用詐欺罪にも該当する可能性があります。
このように、不正乗車という行為を1つとっても、どのような犯罪が成立しうるのかは、専門的知識による判断が必要とされます。
不正乗車や詐欺罪、鉄道営業法違反で、お困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の法律事務所だからこその知識と経験で、複雑な不正乗車事件についても丁寧に対応させていただきます。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)
京都市左京区対応の刑事弁護士 誤振込の払い戻しは詐欺罪?
京都市左京区対応の刑事弁護士 誤振込の払い戻しは詐欺罪?
20代女性Aさんは、京都市左京区のATMにて自己名義の普通預金口座の通帳に記帳した際、見知らぬ会社から心当たりのない振込金50万円が誤って同口座に入金され、同口座の残高が増えているのに気づきました。
Aさんは、驚いたものの、銀行の窓口に行き、全額を払い戻して、Aさんのものとしてしまいました。
後日、Aさんは、詐欺罪の容疑で、京都府川端警察署に取調べを受けることになりました。
(最高裁平成15年3月12日判決を参考に作成したフィクションです。)
最高裁平成15年3月12日判決の事件では、誤振込された人が誤振込であることを分かった上で銀行の窓口から預金を引き出した場合は、詐欺罪(刑法246条1項)が成立するとされました。
銀行実務では、誤振込の場合、振込先の口座を誤って振込依頼をした振込依頼人が気づいて銀行に申出ると、預金口座への入金処理が完了していても、銀行は、誤振込された人の承諾を得て、入金を取り消して振込依頼前の状態に戻す組戻しが取られています。
同様に、誤振込された人が誤振込に気付いて銀行に申出た場合にも、銀行は、振込依頼人に確認し、同様の手続をとります。
当該最高裁判決では、誤振みされた人は、誤振込があった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があるとされました。
判決では、「そうすると、誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求することは、詐欺罪の欺罔行為に当たり、また、誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから、錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立する。」と述べています。
なお、この判決は、銀行窓口で払戻しをした場合は詐欺罪が成立するとした事案ですが、
・ATMで現金を払戻しをした場合は窃盗罪
・ATMで自分の口座等に振り替えをした場合は電子計算機使用詐欺罪
になりえると言われています。
ATMか窓口かによっても罪名が変わる可能性がありますので、誤振込による預金を払戻して取調べを受けてお困りの場合、その見通しや手続きについては、刑事事件に強い弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、24時間365日無料法律相談と初回接見サービスの受付をしていますので、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府川端警察署への初回接見費用:34,900円)
(兵庫)オレオレ詐欺の受け子で逮捕 接見等禁止解除を目指す弁護活動
(兵庫)オレオレ詐欺の受け子で逮捕 接見等禁止解除を目指す弁護活動
お金に困っていたAさんは、友人からの紹介により、兵庫県芦屋市でオレオレ詐欺の受け子をしたところ、Vさんからお金を受け取った直後に見張っていた兵庫県芦屋警察署の警察官に、詐欺罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんの両親は、警察から勾留されることになったと聞いたため面会に行ったが、接見等禁止が付いているため面会できないと言われた。
何としてもAさんと面会したいAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談した。
~このストーリーはフィクションです~
~接見等禁止処分~
逮捕の後、裁判所による勾留決定がなされると、まず10日間は警察署の留置施設などで身柄を拘束されて取調べを受けます。
そのため、留置施設において家族や知人などの外部の人との面会が許されています。(接見交通権)
面会するにあたっては、一日の面会回数制限や、時間制限、留置施設の係官の立ち合いなどの条件があります。
Aさんは、この面会できる機会を制限される接見等禁止処分が裁判所によってなされたわけですが、接見等禁止処分決定がなされる理由としては、
・逃亡のおそれがある
・証拠隠滅、第三者との口裏合わせなどの疑いがある
といったことが考えられます。
今回は、Aさんはオレオレ詐欺の受け子の為、詐欺グループのメンバーと接触し証拠隠滅をするのではないかと裁判所が判断した可能性があります。
この接見等禁止の決定によって、一般面会や手紙の送受信も禁止され、唯一、弁護士のみの面会が許されています。
たとえ家族であっても、接見等禁止処分がなされている間は、面会をすることはできません。
身柄を拘束される人にとって接見を制限されることは、外部との接点を絶たれることでもあり、精神的にもとてもダメージが大きいものです。
この接見禁止等処分を解除する方法としては、
・準抗告・抗告
・接見禁止処分の解除申し立て
・勾留理由開示請求
が考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
接見等禁止解除のための弁護活動も多数承っております。
詐欺事件で接見等禁止が付いていてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県芦屋警察署の初回接見費用 35,500円)