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(刑事事件専門)京都市下京区の詐欺事件の事実認定を弁護士に相談
(刑事事件専門)京都市下京区の詐欺事件の事実認定を弁護士に相談
Aは、京都市下京区で架空の金融会社を装い、Vから融資保証金名下に現金を詐取した詐欺事件を起こしたとして、京都府下京警察署への出頭要請を受けている。
しかし、Aは、詐欺行為自体は認めていたものの、詐欺でだまし取った金額については争う姿勢を示していた。
Aは、取調べに備え、複雑な事実関係について、適切に事実認定をしてもらい、警察などに対して主張してもらえないかと思い、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
詐欺罪は、人を騙してお金などの財物を交付させた場合に成立する犯罪で、その法定刑は10年以下の懲役と定められています。
詐欺事件などの財産犯罪については、時として複雑な事件関係となり、容易にはその全貌が把握できないことがあります。
その結果、誤った事実認定がされてしまい、一部分が冤罪となってしまうおそれがあります。
例えば、今回の事例のAは、詐欺行為をしたことについては認めているものの、詐欺によってだまし取った金額については争いがあるようです。
もし、Aが詐欺行為によってだまし取った金額が実際よりも多く認定されてしまった場合、Aが受ける刑罰が、不当に重くなってしまう可能性が考えられます。
こうしたことを防ぐため、弁護士によって、被疑事実や公訴事実がどのような内容であるかを正確に確認したうえで、必要に応じて事件関係者等から事情聴取したり、証拠収集が行われることが求められます。
こうした弁護活動については、多くのノウハウが求められますので、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、複雑な事実関係の詐欺事件についての刑事弁護活動も承っております。
適切な事実認定のための弁護活動についてのご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府下京警察署への初回接見費用:33,800円)
神戸市長田区の詐欺事件で実刑判決 刑事専門弁護士に控訴を相談
神戸市長田区の詐欺事件で実刑判決 刑事専門弁護士に控訴を相談
Aは、神戸市長田区においてVに対する詐欺事件を起こしたとの疑いで、兵庫県長田警察署に逮捕され、その後、起訴されてしまった。
Aは複数の前科を有しており、今回の犯行も前回の判決後、間近い時に行われたことから、更生する態度がみられないとして、厳しい判決がくだされることが予想され、実際に求刑通りの実刑判決を受けてしまった。
Aは、第一審での弁護士の活動に不満を感じており、少しでも刑を軽くしてもらうべく、刑事事件を専門とする弁護士に、控訴審での弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
詐欺罪は、人を騙してお金などの財物を交付させた場合に成立する犯罪で、その法定刑は10年以下の懲役と定められています。
Aは、この詐欺罪について、求刑通りの実刑判決を受けてしまい、不満を抱いているようです。
こうした場合には、控訴審において、被告人にとって少しでも有利となる情状を適切に主張することにより、量刑を軽減するような弁護活動が行われることが考えられます。
控訴審までの間、弁護士は被告人のために新たに主張できる事情がないかを探したり、準備をしたりします。
例えば、第一審の時点で詐欺事件の被害者へ謝罪や被害弁償を行う活動ができていなかったが、控訴審までの間にそれらに着手することができた、といった事情があれば、控訴審で主張することが考えられます。
どういった事情を控訴審で主張することが効果的であるかは、その事件に応じて様々であり、取捨選択については多くのノウハウが求められます。
控訴などの上訴審における弁護活動については、刑事弁護のノウハウを多く有する、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、控訴審からのご相談・ご依頼についても対応が可能です。
まずは弁護士の話を聞いてみたいという方には、初回無料法律相談や、初回接見サービスをご利用いただけます。
いつでもお気軽に、0120-631-881までお問い合わせください。
(兵庫県長田警察署への初回接見費用:3万5,200円)
大阪市此花区の詐欺事件 逮捕後の素早い対応で勾留阻止の弁護士
大阪市此花区の詐欺事件 逮捕後の素早い対応で勾留阻止の弁護士
大阪市此花区に住むAはある日、詐欺罪の容疑で大阪府此花警察署の警察官に逮捕されました。
Aの妻は、逮捕の連絡を受けて直ぐに刑事事件に強い弁護士に連絡し、そのまま弁護士に依頼をしました。
弁護士の活動により、Aは勾留されずに、身柄解放されることになりました。
(フィクションです)
詐欺事件は、組織的に行われていることも少なくなく、また法定刑も「10年以下の懲役」と重いことから、Aのように逮捕されてしまうケースも多く見られます。
今回は、逮捕後の時間に注目してみましょう。
逮捕から72時間が大切と言われるのは…
身柄解放において逮捕からの72時間が重要とされているのは、逮捕から勾留請求されるまでが最大72時間だからです。
逮捕から48時間は…
この期間は警察の持ち時間で、被疑者が逮捕されてから警察が事件を検察に送るまでの期間が最大48時間とされています。
事件によっては、この期間内に弁護人選任届を警察に提出することができれば、それだけで事件と真剣に向き合っていると判断され、身柄解放に有利な事情とされることもあります。
検察に送致されてから24時間は…
この期間は検察の持ち時間で、検察が裁判官に勾留請求するかどうかを判断するまでの時間制限です。
この期間では勾留請求しないでくれと検察官と面談したり、意見書を送ったり、勾留請求されたとしても裁判官と面談して勾留を決定しないよう意見を述べたり、意見書を提出したりして身柄解放を狙います。
ここで勾留が決定すると10日間身柄拘束されることになり、延長を含め最大で20日間の身柄拘束となります。
勾留が決定した後にも準抗告という形で勾留決定に対して異議申し立てをすることもできますが、早めの対応こそが少しでも身柄解放の可能性を高めます。
もっとも、身柄解放されるかどうかにも様々な要件があります。
特に詐欺罪は共犯者の有無や金額の大きさによって大きく変わってきますので、弁護士に今後の見通しを聞いてみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では詐欺罪、身柄解放に強い弁護士による無料法律相談、初回接見サービスを行っております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(大阪府此花警察署までの初回接見費用 35,300円)
埼玉県朝霞市の架空請求詐欺事件 自首を刑事事件専門の弁護士に無料相談
埼玉県朝霞市の架空請求詐欺事件 自首を刑事事件専門の弁護士に無料相談
埼玉県朝霞市に住むAさんは、興味本位で、ネットに書かれてあった架空請求詐欺の手口を利用して、Vから50万円を得ました。
Aさんは、現金を受領後、自分のした行為が怖くなり、埼玉県朝霞警察署に「架空請求を行った」と自首しに行こうと考えています。
しかし、どのようにしていいかわからないAさんは、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に無料相談へ行きました。
(フィクションです)
【架空請求詐欺】
架空請求詐欺とは、身に覚えのない金銭を請求する詐欺のことを言います。
架空請求詐欺の例としては、上記のように「名義貸し」にかかるような詐欺や、「インターネットサイト利用料金が未納」だといって、お金を請求する詐欺等があげられます。
架空請求詐欺の認知件数は、平成29年で5753件(被害総額は127.7億円)もあるそうです。
【架空請求詐欺で自首】
架空請求詐欺は、組織的に詐欺を行っていることが少なくないと言えますが、上記のように個人で興味本位から行ってしまっている場合もあります。
そのような場合、上記Aさんのように「自首をしよう」と考える方も少なくありません。
しかし、自首をする際には気を付けなければならないポイントがいくつかあります。
一つとしては、自首をしたからと言って必ず減刑されるわけではない点です。
法律上、自首をしたとしても、「減刑することができる」旨の記載にとどまっていますから、「減刑されるだろうから自首を早くしよう」と思っても、必ずしもその通りになるとは限りません。
二つ目としては、捜査機関などに犯罪・加害者が発覚している前にしなければ、法律上の自首とはされない点です。
つまり、自らに対して捜査が及んでいる状態で警察署に出頭しても、それは自首とは言えないことになってしまいます。
もっとも、自首をすることのメリットももちろんあり、例えば、逮捕可能性のリスクを下げることができることがあります(逮捕要件の逃亡のおそれ等の要件を満たさないと考えてくれる可能性が高まります)。
このように、自首には様々なメリットやデメリットがありますので、自首をする際には、一度、弁護士に相談をしてアドバイスを受けた方が得策と言えるでしょう。
埼玉県の架空請求詐欺で自首をするかお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(埼玉県朝霞警察署 初回接見費用:39,600円)
【刑事事件専門】神奈川県茅ケ崎市の詐欺事件 公判へ向けての弁護活動
【刑事事件専門】神奈川県茅ケ崎市の詐欺事件 公判へ向けての弁護活動
Aは、神奈川県茅ケ崎市で、V1及びV2に対してそれぞれ金品をだまし取ったという詐欺罪の疑いで神奈川県茅ケ崎警察署に逮捕されてしまった。
その後、幸いにも釈放されたAは、取調べにおいて素直に犯行を認め、V1及びV2に対してそれぞれ被害弁償は済ませたものの、過去にも同種の前科を有していたことなどが重く考慮され、V1及びV2に対する詐欺罪について、どちらも起訴されることとなってしまった。
Aは、今後の公判に向けて、どういった準備をすべきか不安になり、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~詐欺事件の公判に向けて~
詐欺罪は、人を騙してお金などの財物を交付させた場合に成立する犯罪で、その法定刑は10年以下の懲役と定められています。
今回、AはV1とV2に対する詐欺罪2件について、起訴されてしまいました。
こうした場合、弁護士を早急に選任し、詐欺事件の内容を十分に理解してもらい、証拠の検討や打ち合わせを行ったうえで、基本的な弁護方針を定めていくことが必要となります。
例えば、公判で、V1やV2に被害弁償を行ったことをAの反省のあらわれとして主張したり、Aが今後同じことを繰り返さないための監督体制を構築して主張したりすることが考えられます。
こうした主張のためには、証拠をそろえるための準備期間が必要ですから、公判に向けての弁護活動については、早急に、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
今までに、刑事事件の公判活動にも、多く取り組んでいます。
詐欺罪で起訴されてしまったが公判が不安だ、公判のために何をしていいか分からない、というご相談も、もちろんお受けしています。
詐欺事件の公判での弁護活動にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(神奈川県茅ケ崎警察署への初回接見費用:37,600円)
西日本豪雨災害の義援金詐欺未遂事件 東京都八王子市の刑事弁護士が対応
西日本豪雨災害の義援金詐欺未遂事件 東京都八王子市の刑事弁護士が対応
東京都八王子市に住む会社員Aは、西日本豪雨災害により被害を受けたと偽って義援金を募り、その金を騙し取ることを思いつき、インターネット上の掲示板で義援金詐欺をすることにしました。
しかし、災害被害の状況など怪しい点が多かったために、その書き込みを見た人が警視庁南大沢警察署に通報、Aは義援金詐欺を行おうとしたという詐欺未遂罪の容疑で逮捕されることになりました。
(フィクションです)
詐欺未遂罪
未遂罪が処罰される場合は、刑法にそのことが記載されていなければなりません。
詐欺罪は、未遂についても処罰されると刑法第250条に規定されています。
詐欺罪は、
1欺罔行為(人を騙す行為)
2欺罔行為による錯誤
3錯誤に基づく財物の交付(処分行為)
4財物の移転
が行われて既遂となりますが、1の欺罔行為が行われた時点で詐欺罪の実行行為に着手がなされたとされ、詐欺未遂罪が成立することになります。
今回のケースでは、インターネット上の掲示板に、実際に被害に遭ったわけでもなく、義援金として使用するつもりもないのに、義援金を募る書き込みをしたことが、欺罔行為に当たるとして、詐欺未遂罪となったと考えられます。
未遂犯については、刑罰を減軽することができるとされているため、裁判官の裁量で刑罰が減軽される可能性があります。
先日の西日本豪雨災害のような、災害に関連する義援金詐欺では、その犯行が悪質だと判断され、逮捕されることも少なくありません。
詐欺罪でも未遂罪となれば処分は軽くなると思ってしまうかもしれませんが、必ずしも減刑されるわけではないので、詐欺未遂事件であっても、弁護士にしっかりと相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行なっています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
(警視庁南大沢警察署までの初回接見費用 37,100円)
東京都港区の窃盗・詐欺事件で逮捕 被害者が複数名の際の刑事弁護
東京都港区の窃盗・詐欺事件で逮捕 被害者が複数名の際の刑事弁護
Aは、東京都港区所在のV1方において、知人であるV1名義のクレジットカード1枚を窃取した。
その翌日、Aは、他県にあるディスカウントショップV2店において、V1になりすまして高級腕時計1点の購入を申し込み、これを詐取した。
後日、AはV1に対する窃盗罪の疑いで警視庁赤坂警察署に逮捕された。
Aには、同じく知人であり、さらに別の市に住むV3に対する詐欺罪についても疑われていた。
Aが逮捕されたことを知ったAの妻は、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に、弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
今回のAは、窃盗罪や詐欺罪について複数の疑いがかけられていて、現在はV1に対する窃盗罪の疑いで逮捕されています。
そして、今後、V2、V3に対する詐欺罪の疑いで、再逮捕、再々逮捕されてしまう可能性があります。
このような場合、窃盗罪の被害者についてはもちろん、余罪の詐欺罪についての被害者に対して積極的に示談交渉を行う弁護活動が考えられます。
合わせて、担当の警察官や検察官との面談を行うことにより、他の都道府県の警察署へ移送されることを防ぎ、警視庁赤坂警察署での捜査の継続を求めることで、弁護活動を行いやすくすることも可能です。
こうした弁護活動については、刑事事件の弁護活動について強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、余罪含む詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
被害者との示談交渉などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁赤坂警察署への初回接見費用:35,600円)
(弁護士)福岡市東区の詐欺事件で接見禁止 だまされたフリ作戦で逮捕
(弁護士)福岡市東区の詐欺事件で接見禁止 だまされたフリ作戦で逮捕
福岡市東区に住むAさんは、同区内でオレオレ詐欺グループに所属しており、受け子として動いていました。
ある日、いつものように、指定された場所へ行き、被害者の老人Vからお金を受け取った瞬間に、見張っていた私服警察官に現行犯逮捕されました。
老人Vは、電話で「詐欺なのではないか」と疑い、福岡県東警察署に連絡しており、犯人検挙のためだまされたフリをしていたとのことです(だまされたフリ作戦)。
Aの両親は、弁護士に初回接見に行ってもらい、事情を聞いてきてもらいましたが、どうやら接見禁止がつけられそうだ、と言われました。
(フィクションです)
【だまされたフリ作戦】
駅構内のポスターの中には「だまされたフリ作戦にご協力を!」等の文言が入ったものも見受けられます。
だまされたフリ作戦とは、電話などで言葉巧みに現金をだまし取ろうとする特殊詐欺の捜査で、被害者が警察に協力し、容疑者からの電話に引っかかったふりをして逮捕に結びつけることをいいます。
実際に、だまされたフリ作戦の効果は出てきているようで、昨年は、だまされたフリ作戦による受け子等の検挙が推進され、平成28年を上回る特殊詐欺グループの人員検挙ができたそうです(警視庁 平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について)。
【接見禁止】
特殊詐欺事件で逮捕された場合、逮捕後数日間は身内であっても被逮捕者と面会ことはできません。
さらに、組織的な特殊詐欺のケースの場合、被害者の特定に時間がかかることや共犯者の把握が困難であること(口裏合わせされ証拠隠滅されることを避ける必要がある)などから、長期間の身体拘束が見込まれます。
そして、その長期間の身体拘束の間には「接見禁止」が付くことがあり、そうなった場合、身内の方でも面会ができない状況が続きます。
特殊詐欺のような場合、先に述べたとおり、共犯者の全容が把握できていないことがあるので、接見禁止を全面的に付けることで罪証隠滅を防ぐことがほとんどと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、過去に特殊詐欺事件の経験もあります。
その際に、依頼者(身内)は関係ないことを主張し、接見禁止を身内のみ解除したということもあります。
福岡のだまされたフリ作戦で、身内が現行犯逮捕されたような場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(福岡県東警察署 初回接見費用:36,000円)
京都府八幡市の高齢者への特殊詐欺事件 逮捕されたら刑事事件専門弁護士!
京都府八幡市の高齢者への特殊詐欺事件 逮捕されたら刑事事件専門弁護士!
京都府八幡市に住むAさんは、知人らと共謀して、高齢者に対する特殊詐欺を行っていました。
捜査をしていた京都府八幡警察署は、その特殊詐欺グループのうちの一人を逮捕し、その後、続々とAさんを含む特殊詐欺グループのメンバーを逮捕しました。
Aさんの家族は、今後の刑事事件の手続きの流れについて、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【高齢者に対する特殊詐欺】
高齢者に対する特殊詐欺事件の報道は後を絶ちません。
その多くが、上記ケースのように組織的に詐欺行為を行なっているようです。
警察庁の発表する統計によれば、平成29年における特殊詐欺全体での高齢者(65歳以上)の被害の認知件数は、1万3196件であり、特殊詐欺全体の高齢者被害の認知件数が占める割合は、72.5%もあるとのことです。
特に高齢者に対する特殊詐欺事件のなかでも多い手口は、オレオレ詐欺と還付金詐欺の二つで、それぞれ90%を超えています。
弊所に「身内が詐欺を行い逮捕された/捜査を受けている」と相談へ来る相談者の中でも、オレオレ詐欺や還付金詐欺などを行う特殊詐欺グループの一員であることも少なくありません。
【特殊詐欺で身内が逮捕されてしまったら…】
特殊詐欺グループなどに所属していた場合には、かなり重い刑が科せられる可能性が高いと言えます。
一概には言えませんが、特殊詐欺グループの中心となって動いているような場合や、被害総額・被害者の数が多数に及ぶ場合には、初犯であっても執行猶予なしの実刑となる可能性も否定できません。
また、特殊詐欺グループの一員となって逮捕されたような場合には、長期間の身体拘束が見込まれますし、取調べも数多くなされると考えられます(逮捕された他の共犯者が黙秘をしていても、被疑者が取調べにおいて特殊詐欺グループの全容について話せば、それをもとに警察や検察官が今後の捜査の方針を決められるため)。
ですから、単に黙秘をするだけではなく、争いのない部分に関してはきちんと話すなどの対応も、刑事事件の処分にあたって重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所として、特殊詐欺事件についての弁護経験もございます。
京都府八幡市の高齢者に対する特殊詐欺事件で身内が逮捕された方は、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
(京都府八幡警察署 初回接見費用:38,200円)
兵庫県尼崎市の結婚詐欺事件で逮捕 刑事事件専門弁護士の初回接見
兵庫県尼崎市の結婚詐欺事件で逮捕 刑事事件専門弁護士の初回接見
兵庫県尼崎市に住むAさんは、同じく兵庫県尼崎市に住むVさんとお見合いサイトで出会いました。
Aさんは、Vさんと結婚するかのようにふるまい、Vさんに対して「自らは医者である」「医院の開業に頭金が必要だ」などとうそをつき、Vさんから現金計約800万円をだまし取ってしまいました(結婚詐欺)。
後日、Aさんは詐欺罪の容疑で兵庫県尼崎東警察署に逮捕されました。
遠方に住むAさんの両親は、Aが結婚詐欺で逮捕されたことについて寝耳に水であり、現状を把握するために、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
Aさんには資産はほとんどなく、返済ができないようです。
(フィクションです)
【結婚詐欺事件】
結婚詐欺とは、上記のAさんのように、結婚する意思がないにも関わらず、「結婚する」を相手に誤信させ、金品を提供させたり、金銭を借りたりすることを言います。
そして、多くのケースは、上記Aさんのように借りた金銭に関して返さずにおり、結婚詐欺が事件化した後も、自らの資力では返済できないことが多いと言えます。
結婚詐欺も色々なケースが考えられますが、被害額が数千万単位であるような場合には、初犯であったとしても執行猶予がつかず実刑となってしまう可能性も高いと言えます。
もっとも、数十万~数百万くらいであったとしても、必ず執行猶予が付くわけではありませんから、しっかりと被害者に対して謝罪や賠償をする必要があります。
もっとも、結婚詐欺のような場合には、相手の気持ちを傷つけてしまっている面もあり、慰謝料なども併せて賠償金に加えて請求される可能性があります。
【初回接見】
結婚詐欺等で逮捕されたような場合には、最初の数日間は被疑者の両親であっても面会することはできません。
しかし、両親としては、自分の子供の状況をはやく詳細に知りたいと考えるのも無理はありません。
そのような場合には、まずは弁護士に初回接見を依頼することが得策と言えます。
弁護士であれば、面会の時間や回数などの制限はありませんから、すぐに被疑者の下へ面会に向かい事件詳細や現状を聞き、ご両親に報告することが可能です。
兵庫県の結婚詐欺事件で身内が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士への初回接見をご検討ください。
(兵庫県尼崎東警察署 初回接見費用:37,000円)
