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北九州市の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士による初回接見

2018-07-01

北九州市の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士による初回接見

Aは、Xになりすまし、福岡県北九州市の百貨店VにおいてX名義のクレジットカードを利用して商品を購入した、詐欺罪の疑いで福岡県小倉南警察署逮捕されてしまった。
また、Aの逮捕の事実は福岡県北九州市内の地元ニュースとしても報道されてしまった。
報道によりAの逮捕を知ったAの叔父は、Aのために今何かすべきことはないかと思い、刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

詐欺罪は、人を騙してお金などの財物を交付させた場合や、不法の利益を得た場合に成立する犯罪で、10年以下の懲役という法定刑が設けられています。
例えば、初犯の被告人が起こした詐欺事件の場合で、懲役2年、執行猶予3年の判決となった事例が見られます。

今回、Aは詐欺罪の疑いで福岡県小倉南警察署逮捕されてしまいました。
逮捕された場合、通常は逮捕された警察署の留置場に入れられてしまうことになります。
その後、48時間以内に検察官のもとへ事件が移され、さらにそこから24時間以内に勾留請求されるかどうかが検察官によって判断されます。
逮捕されてから勾留されるまでの間は、留置された被疑者は外部との接触を断たれますので、たとえご家族であっても、基本的には面会や電話連絡をすることは認められていません。

もっとも、弁護士による接見であれば、逮捕直後の段階であっても、時間制限や係官の立ち合い等の制限なくして自由に面会をすることが認められています(初回接見)。
刑事弁護では、何よりもまず早期の弁護士対応が事件の早期解決のためのカギとなります。
初回接見については、刑事事件の弁護活動を専門にしている弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門弁護士です。
詐欺事件で逮捕されてしまった方についての刑事弁護活動も多数承っております。
初回接見をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
福岡県小倉南警察署への初回接見費用:40,240円

京都府城陽市の詐欺等事件で逮捕・起訴 保釈についての弁護活動

2018-06-30

京都府城陽市の詐欺等事件で逮捕・起訴 保釈についての弁護活動

Aは、京都府城陽市にある家電販売店Vに対し、他人になりすまして中古のスマートフォンの購入申込書を偽造し、これを提出してスマートフォンを詐取した、有印私文書偽造罪・同行使罪・詐欺罪の疑いで京都府城陽警察署逮捕された。
その後、Aは同罪について京都地方検察庁の検察官により起訴されることとなった。
Aの両親は、裁判に備えAを釈放させたいと思い、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~保釈~

保釈とは、身柄を拘束されている被告人を、保釈金を納付することや決まった住所に住むこと等の条件付きで釈放してもらう制度のことをいいます。
保釈は、起訴された後になってはじめて請求することができます。

今回のAさんは、有印私文書偽造罪・同行使罪・詐欺罪について起訴されていますので、保釈請求によって身柄解放を目指すこととなります。
保釈が許可された場合、被告人はもとの生活を送りながら裁判に向けて準備をすることができますので、保釈の獲得は刑事弁護において重大な目標の一つとなります。
この保釈を獲得するためには、積極的に裁判官を説得することが必須となりますので、保釈獲得については、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士であり、詐欺事件における保釈獲得のための刑事弁護活動も多数承っております。
保釈などの身柄解放についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府城陽警察署への初回接見費用:38,200円

神戸市中央区の口座売買で詐欺事件?取調べ前に刑事事件専門の弁護士へ

2018-06-29

神戸市中央区の口座売買で詐欺事件?取調べ前に刑事事件専門の弁護士へ

神戸市中央区に住むAさんは、友人Bから「口座を作って俺らに売ってくれないか?」と言われました。
そのため、Aさんは近くの銀行で、他人譲渡目的で口座を作成し、キャッシュカードや通帳をBに売却しました(口座売買)。
Aさんは、後日、兵庫県生田警察署に呼ばれ「Bに売った口座がオレオレ詐欺の口座に使用されている。Aも口座売買しているため、犯収法違反か詐欺罪に当たり得る」と言われました。
Aさんは、兵庫県生田警察署の帰りに、今後について刑事事件専門弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【口座売買は犯罪?】

各種銀行で作成する口座は、法律上、他人譲渡・口座売買が禁止されています。
これは、口座売買を禁止することで、売却された口座が振り込め詐欺などの犯罪に利用されるのを防ぐためです。
もし、口座売買をした場合には、犯収法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

また、上記例のように、犯罪に使われることを知ったうえで(他人に譲渡する目的で)、銀行に口座を作成させ通帳などの交付をうけたような場合には、銀行に対する詐欺罪も成立することになります。
銀行は、口座売買をすると分かっていれば口座作成・通帳交付はしませんし、作成時に本人確認や本人のための口座作成の確認書を提示します。
これに虚偽記載をし、(他人譲渡目的を秘して)自己使用のための口座作成をした行為をもって「人を欺く詐欺行為」にあたると判断されます。
詐欺罪の場合、法定刑は「10年以下の懲役」であり、罰金刑はありません。

【口座売買での取り調べ】

上記例のAさんであれば、銀行に対する詐欺罪も成立する可能性があります。
しかし、例えば、上記Aさんとは異なり、口座作成時には他人譲渡の意図はなかったが、作成後すぐに、口座売買をしたような場合には、警察は「銀行への詐欺(意図を秘して作ったのではないか)」も疑って取調べをします。
そのため、もし、口座作成時はそのような意図がなかった場合には、しっかりとその旨を取り調べで主張する必要があります。
ただ、警察の取調べを受けるのは初めての方がほとんどでしょうし、うまく自らの主張を伝えられないかもしれません。
そのような時は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談をされてみてはいかがでしょうか。
兵庫県生田警察署 初回接見費用:34,600円

大阪市都島区の携帯電話不正利用事件 特殊詐欺の取調べに対する刑事弁護

2018-06-28

大阪市都島区の携帯電話不正利用事件 特殊詐欺の取調べに対する刑事弁護

Aは、大阪市都島区の携帯ショップVにおいて、スマートフォンを購入する際に虚偽の氏名等で申告したとして、いわゆる携帯電話不正利用防止法違反の疑いで話を聞かせてほしいと大阪府都島警察署の捜査官から出頭要請を受けた。
Aがスマートフォンを購入しようとしたのは、知人から匿名で携帯電話機を購入してきてほしいと依頼を受けたからであったが、これがオレオレ詐欺などの特殊詐欺に使われるだろうことにAは薄々気づいていた。
Aはこのことを素直に取調べの際に話すべきなのかどうか迷い、ひとまず刑事事件を専門に取り扱う法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

携帯電話不正利用防止法とは、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」の略称を言います。
同法は、匿名による携帯電話機がオレオレ詐欺などの特殊詐欺事件において多数悪用されていることに鑑み、これらを規制すべく設けられました。
同法によれば、携帯電話機等を購入したり借りる際には、運転免許証等の身分証明書の提示など、本人確認手続の協力が求められます。
たとえば、携帯電話の契約時に氏名、住所及び生年月日といった本人特定事項を隠蔽する目的で、本人確認規定に違反した場合には、50万円以下の罰金に処せられます。

今回のAは、上記本人確定の規定に違反する疑いをかけられ、大阪府都島警察署の捜査官から取調べのための出頭要請を受けています。
こうした場合には、出頭する前に弁護士に相談されることをお勧めします。
取調べで一度発言した内容を後になって取り消すことは非常に困難であり、「裁判になってから本当のことを言えば大丈夫だろう」といった考えは通用しません。
ですから、取調べ前に、どういった取調べ対応をすべきなのか、取調べの際に自分にある権利はどういったものなのかをきちんと把握し、取調べに臨むことが大切となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、オレオレ詐欺などの特殊詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
取調べ対応などに不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府都島警察署への初回接見費用:35,500円

大阪市北区の不動産取引詐欺事件で起訴 執行猶予を目指す刑事弁護活動

2018-06-27

大阪市北区の不動産取引詐欺事件で起訴 執行猶予を目指す刑事弁護活動

大阪市北区に住むAは、自己が不動産Xの所有者でないにもかかわらず、所有権者のように装い、Xの売主として、買主Vに対して、手付金、内金、代金の名下に金員を交付させた、詐欺罪の疑いで大阪府北警察署逮捕されてしまい、後日同罪で起訴されることとなった。
Aは、接見に来た弁護士に対し、示談交渉など、執行猶予獲得に繋がる弁護活動を行ってもらうよう、依頼することにした。
(フィクションです。)

人を欺いて財物を交付させた者又は財産上不法の利益を得、もしくは他人に得させた者は、詐欺罪が成立します。
「人を欺」くとは、人を錯誤に陥らせる行為をいいます。
例えば、不動産取引においては目的不動産の所有権の帰属は最も重要な事項であり、これを偽ることは人を欺く行為の典型といえます。
今回のAは、自己に不動産Xの所有権がないにもかかわらず、これをあるかのように装って売主となり、買主Vから手付金、内金、代金名下に金員を受領しているので、詐欺罪が成立するものとして、起訴されてしまいました。
なお、前科有りの被告人が起こした詐欺事件の場合で、求刑懲役2年、量刑懲役2年、執行猶予4年となった過去の裁判例も見られます。

一般に、執行猶予の獲得を目指す弁護活動としては、被害弁償や身元引受人、帰住先の確保を得ることが重要となります。
詐欺事件のように、被害者がいる詐欺事件の場合には、被害弁償の有無は被告人の量刑を決めるにあたって大きな要素となります。
また、身元引受人の確保などは、今後の監督など再犯防止につながるアピールにもなります。
執行猶予獲得のための弁護活動については、刑事事件の弁護活動を専門に扱っている弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
執行猶予獲得のための刑事弁護でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府天満警察署への初回接見費用:34700円

埼玉県松伏町のポイント不正取得事件 電子計算機使用詐欺罪に強い弁護士

2018-06-26

埼玉県松伏町のポイント不正取得事件 電子計算機使用詐欺罪に強い弁護士

埼玉県松伏町のコンビニでレジ店員をしていたAは、客が会計をする際にレジを不正に操作して、客のポイントを自身のカードに付与していました。
1年ほど行為を繰り返し、現金で約10万円分のポイントを不正に獲得しました。
客がレシートを見てそのことに気付き、埼玉県吉川警察署に連絡、Aは電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)

電子計算機使用詐欺罪とは、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報や不正の指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作ることにより、財産上不法の利益を得ることをいいます。
電子計算機とは、コンピュータなどの機械類のことを指し、コンピュータが普及したことにより、人を騙すわけではなく、電子計算機に不正な指令を与えるだけで不法に利益を得ることができるようになったことで、そんな犯罪に対応するために詐欺の類型の1つとして新設されました。
電子計算機使用詐欺罪の罰則は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役が規定されています。
電子計算機使用詐欺罪は、あくまで財産上の不法の利益を得る行為を処罰するものなので、情報そのものを保護する規定ではありません。

今回のケースでは、Aは欺罔行為を行って他人を錯誤に陥らせるという詐欺行為は行っていません。
しかし、レジ店員としてレジを不正に操作して自身のカードのポイントを増やして実態に合わないポイントのデータを作り、自分が利益を得るようにしているので、電子計算機使用詐欺罪となってしまう可能性があるのです。
特に今回、Aの得た利益は10万円分と高額となっているので、警察が介入してくることは十分に考えられます。

たかがポイントだと思っていても、財産上の利益が大きくなれば、逮捕や実刑の可能性もあります。
そんな事態を回避するためにも、刑事事件専門弁護士に依頼し、被害者との示談交渉など、きちんと活動をするようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が全国の主要な都市に在籍しています。
初回接見、無料法律相談のご予約は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
埼玉県吉川警察署までの初回接見費用 41,000円

川崎市幸区の還付金詐欺で逮捕 刑事専門弁護士に示談(被害弁償)を相談

2018-06-25

川崎市幸区の還付金詐欺で逮捕 刑事専門弁護士に示談(被害弁償)を相談

川崎市幸区に住むAさんは、還付金詐欺グループに所属しており、詐欺行為をしていました。
捜査をしていた神奈川県幸警察署は、Aを詐欺罪の容疑で逮捕しました。
Aの両親は、被害者に対して、示談(被害弁償)をしようと考えていますが、どうしていいかわからないため、刑事専門弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【還付金詐欺】

このサイトでは、詐欺について多数の記事等を上げていますが、今回は還付金詐欺についてです。
還付金詐欺とは、社会保険事務所や税務署の職員などを装って医療費や還付金(支払いすぎた税金)を還付します等と言って騙し、お金を振り込ませる詐欺事件のことを指します。

還付金詐欺の手口の一つの流れとしては、
①犯人らが、社会保険事務所の職員や税務署員を装って電話をかけて、医療費や税金が還付されます等ということで、払いすぎたお金が返還されるかのように偽る。
②ATMのある場所に行ってそこから電話をするように誘導する。
③被害者がATMのある場所に行ってそこから電話をすると「私の指示通りにATMを操作してください」等と言葉巧みにATMを操作させる。
等というものがあげられます(警視庁HP等参照)。

【示談(被害弁償)の重要性】

詐欺事件(特に組織的に行った還付金詐欺等)の場合、公判請求がなされる可能性が高いと言えます。
詐欺罪の法定刑は、「十年以下の懲役」と比較的重い規定となっており、かつ組織的な詐欺のような場合には執行猶予がつかない可能性も高いと言えます。
そこで、少しでも執行猶予の可能性を上げるためには、示談(被害弁償)が重要となってきます。

執行猶予が付くか否かは、裁判所の裁量によりますが、その際の基準の一つとして「被害(法益侵害)が解消されているのか」「被害感情はどうか」という点があげられます。
ですから、還付金詐欺による被害額を解消できており(示談(被害弁償)ができており)、被害者に処罰感情がない場合には、執行猶予となる可能性が上がります(あくまで、執行猶予可能性が上がるのみで、必ず執行猶予になるわけではありません)。
ですから、還付金詐欺などで逮捕されたような場合には、弁護士に一度相談し、示談(被害弁償)に向けて交渉していくことが得策と言えます。

川崎市幸区還付金詐欺逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
神奈川県幸警察署 初回接見費用:36,700円

受け子も詐欺未遂罪になる?東京都日野市の逮捕に強い弁護士

2018-06-24

受け子も詐欺未遂罪になる?東京都日野市の逮捕に強い弁護士

Aは、東京都日野市に住む高齢女性Vを騙して金銭を得ようと、Bを受け子として振り込め詐欺を仕掛けることにしました。
しかし、Vは途中で騙されていることに気付き、警視庁日野警察署に通報しました。
そして、受け子のBは詐欺未遂罪逮捕され、Aもその後同じ詐欺未遂罪で逮捕されてしまいました。
警視庁日野警察署から連絡を受けたBの母は、逮捕に至る事情を教えてもらえず困惑していましたが、刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼することで、事件の詳しい事情を知ることができました。
(フィクションです)

詐欺未遂罪

未遂罪が処罰される場合は、刑法にそのことが記載されていなければなりません。
詐欺罪は、未遂についても処罰されると刑法第250条に規定されていますので、人を騙して財物を交付させようと、欺罔行為を開始した時点で詐欺未遂罪が成立することになります。

今回のケースのように、複数人で詐欺行為を行って詐欺未遂罪となった場合、Aは欺罔行為を行っているので詐欺未遂罪が成立することに争いはありません。
ただし、Bのような受け子については、B自体は欺罔行為を行っておらず、詐欺未遂罪が成立するかどうかで争いがありました。
しかし、Bのような受け子の行為も、Aの欺罔行為一体のものとして予定されていた受け取り行為に関与したとして、詐欺未遂罪の共犯として責任を負うという決定が昨年12月11日付けで最高裁より出されました。
これにより、被害者と警察とが仕掛ける騙されたふり作戦で受け子が詐欺未遂罪で逮捕されてしまうケースが増えていくと考えられます。

組織的に行われている詐欺事件では、詐欺未遂罪となった事件で受け子の役割をしていたとしても逮捕されてしまうと長期に身柄を拘束される可能性が高く、家族は今後の展開が不安になることと思います。
そんな時は、弁護士に依頼するようにしましょう。
家族や本人に対する的確なアドバイスはもちろんのこと、身柄解放活動示談交渉、詐欺行為の役割の一部だと認識しようがなかったことを主張する等、弁護士ができることはたくさんあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士が対応いたします。
初回接見、無料法律相談はご予約から、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警視庁日野警察署までの初回接見費用 35,400円

東京都新宿区の詐欺事件で逮捕 社会的制裁に対する刑事弁護活動

2018-06-23

東京都新宿区の詐欺事件で逮捕 社会的制裁に対する刑事弁護活動

Aは、東京都新宿区で、共犯者とともに架空の業者を装い、融資に必要な費用等名下に現金を振込入金させた詐欺の疑いで警視庁牛込警察署逮捕されてしまった。
逮捕されたことを警察から知らされたAの妻は、Aが逮捕されたことがAの勤務先に知られないか心配になった。
そこで、Aのための弁護活動とともに、マスコミに事件のことが報道されたりする可能性があるのかどうか、刑事弁護活動を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

今回、Aは詐欺罪の疑いで、警視庁牛込警察署逮捕されてしまいました。
一度、逮捕・勾留されてしまうと、最大で23日間身体拘束をされてしまう可能性があります。
この場合、当然社会人の方は会社へ行くことができず、学生の方は学校へ行くことができません。
また、勾留について接見等禁止処分が付されてしまうと、基本的に弁護士以外の者と面会することができません。
そうすると、身体拘束を受けることで外部との連絡は難しくなってしまい、仕事先などから、何か起こしてしまったのではないかと推測されることになってしまい、最終的に事実を話さざるを得なくなってしまうことになりかねません。

そして、詐欺事件について特に社会的影響が大きいと考えられるような場合には、マスコミなどにより報道・公表されてしまい、周囲に事件のことを知られてしまう可能性もあります。
こういった報道・公表の差し控えを事前に働きかけることは一般的に困難であるので、交渉能力等に長けた弁護士に相談されることをお勧めします。

以上のように、逮捕・勾留による長期の身体拘束や、詐欺事件の報道により、過剰な社会的制裁を受けることになりかねません。
不当な社会的制裁を避けるためにも、詐欺事件で逮捕されてしまったら、一度弁護士に相談してみることがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
詐欺事件逮捕された方についての刑事弁護活動も多数承っておりますので、詐欺事件の逮捕にお困りの方、その社会的制裁等についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁牛込警察署への初回接見費用:35,200円

博多の電子計算機使用詐欺事件で逮捕 釈放のための刑事弁護活動

2018-06-22

博多の電子計算機使用詐欺事件で逮捕 釈放のための刑事弁護活動

X信用金庫の福岡市博多区の支店において、係員として勤務するAは、実際には現金を預金していないにもかかわらずこれをあるように装い、預金残高を増加させる行為を行った電子計算機使用詐欺罪の疑いで、福岡県博多警察署の警察官に逮捕されてしまった。
Aは、取調べにおいては、素直に犯行を認め、X信用金庫に対して謝罪と被害弁償をしたいと申し出ているが、罪証隠滅等のおそれがあるとされ釈放が認められなかった。
また、Aは同罪によって起訴されることとなったが、同じく釈放が認められなかった。
Aの両親は、Aをどうにかして釈放してあげたいと思い、刑事弁護活動を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~電子計算機使用詐欺事件~

電子計算機使用詐欺罪は、電子計算機に関連する不正行為のうち、債券、債務の管理、決済、資金移動等の事務が電磁的記録を用いて自動的に処理されるようなシステムを利用して財産上不法の利益を得る行為を処罰の対象としています。
たとえば、今回のAの行為のように、銀行等の支店長や係員が、支店内にある預金端末機を操作し、自己の預金口座に入金があったように装って預金残高を増加させる行為などがこの犯罪に該当します。

電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役とされていますが、例えば過去の事例では、前科有りの被告人が起こした電子計算機使用詐欺事件で、求刑懲役4年、量刑懲役3年の実刑判決となった例が見られます。

~釈放を求める弁護活動~

今回、Aの両親はAの釈放を求めていますが、起訴された後の被告人の釈放については、保釈請求をすることができます。
保釈とは、保釈金を納付すること等により、身柄を拘束されている被告人を解放してもらう制度のことをいいます。
保釈が許可された場合、精神的・肉体的な負担からの解放はもちろん、被告人はもとの生活を送りながら裁判に備えることができるようになり、弁護士と充実した打ち合わせが容易になるといったメリットがあります。
保釈請求については、刑事弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、詐欺事件における保釈請求等の釈放のための刑事弁護活動も多数承っております。
電子計算機使用詐欺事件にお困りの方は、弊所弁護士までご相談ください。
福岡県博多警察署への初回接見費用:34,300円

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