東京都三鷹市のコンビニで釣銭詐欺 公務員の刑事事件に強い弁護士

東京都三鷹市のコンビニで釣銭詐欺 公務員の刑事事件に強い弁護士

消防士のAは、東京都三鷹市のコンビニで、1万3千円分の買い物をしました。
レジで1万5千円を出したAでしたが、コンビニ店員は何を勘違いしたのか6万円を受け取ったと勘違いし、4万6千円のおつりを渡してきました。
間違いを訂正せずにそのまま受け取り、コンビニを出て、そのまま家に帰ったAでしたが、後日、警視庁三鷹警察署の警察官に釣銭詐欺であるとして詐欺罪の容疑で逮捕されることになりました。
そこで、Aの妻は刑事事件に強い弁護士初回接見を頼むことにしました。
(実話を基にしたフィクションです)

釣銭詐欺

詐欺罪(刑法246条1項)は、基本的に、
人を騙すという欺罔行為→その欺罔行為によって相手方が錯誤に陥る→その錯誤に基づいて財物の交付がされる→その財物を取得する
という構成となります。

今回の釣銭詐欺のケースで、消防士Aは、詐欺罪における、人を騙すという欺罔行為は行っていないように見えます。
しかし、コンビニ店員が錯誤に陥っており、釣銭を多く手渡しているということを知りながら告知しないということが不作為による欺罔行為に当たるとされました。
特に、今回のような、通常ありえないような額の間違いであれば、普通は気付いて告知するものであると解され、その告知義務を果たさなかったことで釣銭詐欺であると判断されてしまったようです。
なお、釣銭を多くもらった場合でも、常に釣銭詐欺となり詐欺罪とされるわけではなく、受けとってから気付いたような場合には、占有離脱物横領罪となる可能性もあります。

消防士などの公務員は一般企業に勤めている人よりも早い段階で職を失ってしまうリスクを負いますし、報道されてしまう可能性も高いです。
コンビニなど日常で利用するような場所でも事件に巻き込まれてしまう可能性があるので、そんな時は、消防士も含む公務員刑事事件も多く経験している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
0120-631-881無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
警視庁三鷹警察署までの初回接見費用 37,100円

 

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