神戸の電子計算機使用詐欺事件で逮捕・起訴 執行猶予獲得を目指す弁護士

神戸の電子計算機使用詐欺事件で逮捕・起訴 執行猶予獲得を目指す弁護士

神戸市生田区内の信用金庫の支店長であるAは、自己の借金を返済するため、実際には振込入金等の事実がないのにもかかわらず、部下に命じて自己の口座に入金処理をさせたとして、電子計算機使用詐欺罪の疑いで兵庫県生田警察署逮捕された。
Aは素直に犯行を認め、謝罪と賠償をする意思があることを示していたが、その後、担当の検察官により起訴されてしまった。
Aの親族は、執行猶予付きの判決を獲得するための弁護活動をお願いできないかと、刑事事件の弁護活動に強い法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

電子計算機使用詐欺罪は、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る等の手段により、財産上不法の利益を得た場合に成立する犯罪で、10年以下の懲役との法定刑が設けられています。
今回、Aは電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕され、その後起訴されてしまいました。
そして、Aの親族は、執行猶予を求めて弁護士に相談をしています。

執行猶予とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさずに過ごした場合、その刑の言渡し自体をなかったことにする制度のことをいいます。
執行猶予を付すかどうかについて裁判官は、一般に、犯行に至る経緯や行為態様、結果の軽重、危険性などの犯罪それ自体の事情や、犯人の属性なども含め、様々な事情を考慮して決します。
そのため、執行猶予が相当かどうかが微妙な事件においては、こうした事実をどれだけ説得的に主張できるかどうかがポイントになります。
執行猶予獲得のための弁護活動については、刑事弁護活動について多くのノウハウを有している、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり、詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
執行猶予獲得のための弁護活動についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
兵庫県生田警察署への初回接見費用:34,600円

 

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