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東京都八王子市の詐欺事件で逮捕 弁護士による証拠収集
東京都八王子市の詐欺事件で逮捕 弁護士による証拠収集
Aは、Xらと共謀し、東京都八王子市の資産家であるVから多額の現金をだまし取った詐欺罪の疑いで警視庁八王子警察署に逮捕された。
しかし、Aは、たしかにVとはXとともに会ったことはあるが、騙したのはXで、自分はVをだましたことはないし、自分は現金を受け取っていないとして事実を否認している。
Aの妻は、Aへの接見とともに否認事件についての弁護活動を、刑事事件の弁護活動に強いと評判の弁護士に依頼することにした。
(フィクションです。)
詐欺罪は、人をだましてお金などの財産・利益を交付させた場合に成立する犯罪で、10年以下の懲役という法定刑が設けられています。
今回、Aは詐欺罪の疑いで警視庁八王子警察署に逮捕されていますが、疑われている事実を否認しています。
否認事件において、今回のAのように特に逮捕されているような場合、留置施設から出ることを禁止されるので、被疑者は自分の主張を裏付けるものを探し出すことは困難です。
刑事事件の弁護活動に強い弁護士であれば、事案を的確に把握した上で、被疑者の言い分を支える証拠を迅速かつ適切に探し出すことも可能です。
このような弁護活動については、なるべく早期に、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の弁護活動に強く、詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
証拠収集などの弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁八王子警察署への初回接見費用:34,900円)
東京都新宿区で示談金額を弁護士に相談 詐欺事件で逮捕
東京都新宿区で示談金額を弁護士に相談 詐欺事件で逮捕
Aは、共犯者らとともに東京都新宿区在住のVに対し、いわゆるオレオレ詐欺事件を起こしたとして、詐欺罪の疑いで警視庁牛込警察署に逮捕された。
Aを逮捕したことを知らされたAの両親は、Vとの間で示談を行いたいと考えたが、一体いくら払えばいいのか分からないでいた。
そこで、Aの両親は詐欺事件では一体どのくらいの示談金を払えばいいのかなど、示談交渉一般について、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
詐欺罪は、人をだましてお金などの財産・利益を交付させた場合に成立する犯罪で、その法定刑は10年以下の懲役です。
上記事例のAが行った、いわゆるオレオレ詐欺は、詐欺罪の典型的な例とも言えます。
詐欺罪のような財産に関する犯罪についての示談金額は、一般的に、被害金額が一つのベースとなります。
もっとも、被害金額相当の金額を示談金として支払ったからといって、常に被害者から許してもらえるとは限りません。
したがって、示談交渉においては、通常、弁護士によって、被害金額に一定の金額を上乗せした金額を提示して示談交渉が行われます。
具体的な示談金額については、事件の内容や被害者の被害感情のほか、被疑者の財産状況や、被疑者の意向などの様々な事情が総合的に考慮されます。
もっとも、概ねではあるものの、示談金の相場というものも存在します。
刑事事件の弁護活動では、適切な金額による示談交渉が行われることが重要になります。
このような示談金についてのご相談は、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の弁護活動に強く、オレオレ詐欺事件などで逮捕されてしまった方についての刑事弁護活動も多数承っております。
詐欺事件の示談交渉でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁牛込警察署への初回接見費用:35,200円)
【佐賀県神埼市】SNS上のチケット詐欺事件で逮捕 少年事件は弁護士へ
【佐賀県神埼市】SNS上のチケット詐欺事件で逮捕 少年事件は弁護士へ
佐賀県神埼市に住む少年Aさんは,SNS上に,「(人気グループのコンサートの)チケット譲って欲しい人は連絡ください」などと投稿し,連絡をつけてきたVさんにチケット代金2万円を自分名義の口座に振り込ませました。
ところが,Vさんの下にチケットを送られてくることはなく,Vさんは佐賀県神埼警察署に被害届を出しました。
その後,Aさんは,同署に詐欺罪で逮捕され,家族から依頼を受けた少年事件に強い弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)
~少年によるチケット詐欺事件~
最近では,SNS等において,誰でも簡単に不特定多数の人と連絡をとることが可能であるため,これに起因するトラブルが増加しています。
チケット詐欺もこの一つです。
チケット詐欺とは,一般的に,行為者(Aさん)があたかもチケットを入手できる,又は入手していることを装い,被害者(Vさん)から現金などを手に入れる詐欺の一手段のことをいいます。
詐欺罪は,①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙されること)→③処分行為による財物・財産上の利益の移転(被害者が現金を口座振込むことなど)の一連の流れがあってはじめて成立する犯罪です。
チケット詐欺においては,「チケット欲しい人は連絡ください」などと投稿することが①欺罔行為に当たり,それを見た人がチケットを入手できると信じ(②),それによって現金を振込む(③)などすれば,立派な詐欺に当たります。
そして,今回のAさんのように,少年だからといって逮捕されない保証はありません。
逮捕されれば,成人同様,あるいはそれ以上に身柄拘束を受けるおそれがあります。
こうした場合,早期に弁護士に相談し,被害者への謝罪・弁償や,少年の周囲の環境調整等に動いてもらうことが,少年の身柄解放や,最終的に有利な処分結果を得ることに繋がると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お子様が逮捕されそうで心配だ,チケット詐欺で逮捕されて学校のことなどが心配だなどとお悩みの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスについてのお問い合わせは,24時間受け付けております。
(佐賀県神埼警察署への初回接見費用:43,600円)
京都市左京区の詐欺事件を弁護士に相談!示談における精算条項とは
京都市左京区の詐欺事件を弁護士に相談!示談における精算条項とは
Aは、京都市左京区に住む知人で資産家のVに対して、返す意思や能力がないにもかかわらず、病院の手術費用として必要だと嘘を言い現金300万円をだまし取ったとして、詐欺罪の疑いで京都府下鴨警察署から在宅捜査を受けている。
そして、詐欺罪で送検されたAは、今後Vから高額の損害賠償請求訴訟を提起されてしまうのではないかと不安になり、Vとの間で示談交渉を行ってもらえないかと、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
詐欺事件の示談交渉を弁護士に相談!
示談とは、加害者と被害者の話合いによって、当事者間で事件を解決することをいいます。
示談成立の有無は、刑事事件について、検察官が起訴するか否か、裁判官が判決を下すにあたって執行猶予を付けるか否か等の判断に大きく影響を与えます。
したがって、示談交渉は適切なタイミングにおいてなされなければなりません。
例えば、被疑者段階では、起訴される前に示談を成立させなければ、検察官の起訴・不起訴の判断に影響を与えることができなくなります。
今回のAの場合、送検された段階で弁護士に示談交渉を相談していることから、検察官に示談について報告を入れながら示談交渉を進め、検察官が起訴を判断する前に示談を締結することを目指すことが考えられます。
今回のAは、Vからの損害賠償請求についても不安を抱えているようですが、示談では、単なる被害弁償にとどまらず、被害者は記載内容以上の損害賠償を請求しないといった精算条項が設けられることが通常です。
他方で、被害弁償のみ行う場合は、単に損害賠償金を支払うことを指すことが多く、その場合、それ以上の損害賠償請求を防ぐことを意味するものではありません。
したがって、その後の賠償請求を防ぐためには、示談書に精算条項を設けることが必要になり、その分の交渉を弁護士に行ってもらうことが重要となります。
このように、示談の内容やその条項には、専門的知識が必要となってきますので、詐欺事件等刑事事件の示談交渉にお悩みの方は、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
示談交渉についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府下鴨警察署への初回接見費用:3万5,000円)
(初回接見受付中)神戸市須磨区の詐欺事件で逮捕されたらすぐ弁護士
(初回接見受付中)神戸市須磨区の詐欺事件で逮捕されたらすぐ弁護士
Aは、神戸市須磨区において、Xらとともに、資産家であるVに対し投資名目で資金が必要だと虚言を申し向け、多額の現金をだまし取った詐欺罪の疑いで、兵庫県須磨警察署に逮捕された。
Aは投薬が必要な持病を患っており、身の安全を心配したAの妻は、Aが今どのような状況なのか確認してきてほしいと、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにした。
(フィクションです。)
~逮捕直後の初回接見~
逮捕とは、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防止しつつ捜査を遂行するための手段として、被疑者の身体を拘束することをいいます。
逮捕されてしまうと、通常、警察署内にある留置場に置かれ、外部との連絡が自由にできなくなります。
また、身体拘束の間は、起床、食事など一挙手一投足が厳しく規制、監視される環境となるため、被疑者の受ける肉体的・精神的な負担は大きなものとなります。
逮捕によって自由が制限されるのは最長で72時間ですが、この間に検察官がより長期の身体拘束である勾留を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間(最長20日間)も自由が制限されることとなります。
上記Aのように、例えば被疑者が病気により心身の状態が悪いといった事情のある場合には、ご家族等周囲の方は、すぐにでも被疑者の様子を知りたいと思われることでしょう。
そういった場合におすすめされるのが、弊所の初回接見サービスです。
初回接見サービスでは、詐欺事件を含む刑事事件専門の弁護士が、最短即日対応で逮捕された被疑者へ面会し、依頼者の方へ報告を行います。
逮捕からさらに勾留されることを防ぐためにも、逮捕直後から事件の詳細や被疑者本人の様子等を知り、それらを適切に主張して釈放を目指すことが必要ですから、釈放を目指したいという場合にも、まずは逮捕直後から初回接見サービスをご利用いただくことがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件を含む刑事事件へスピーディーな対応を可能にするため、お問い合わせ・ご予約受付を24時間365日体制で行っています。
刑事事件専門の弁護士による初回接見サービスについてのお問い合わせは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(兵庫県須磨警察署への初回接見費用:36,100円)
大阪市中央区の詐欺事件で逮捕 示談交渉が不可能な場合の刑事弁護とは
大阪市中央区の詐欺事件で逮捕 示談交渉が不可能な場合の刑事弁護とは
Aは、大阪市中央区にて、知人で資産家のVから多額の現金を騙し取ったとして、詐欺罪の容疑で大阪府東警察署に逮捕された。
Aはすぐに家族を通して私選で刑事事件に強い弁護士に自身の弁護活動を依頼し、釈放されることができた。
その後、Aは選任した弁護士にVとの間の示談交渉を依頼したが、Vからは示談を拒否されてしまった。
(フィクションです。)
~示談が不可能だった場合~
詐欺罪は、人を騙してお金などの財産・利益を交付させた場合に成立する犯罪で、10年以下の懲役という法定刑が設けられています。
今回、Aは詐欺罪の被疑者として大阪府東警察署に逮捕されており、また、被害者であるVからは示談を拒否されている状況にあります。
一般に、詐欺罪などの被害者の存在する犯罪において、不起訴処分や執行猶予などの有利な結果を導くためには、早期に示談交渉に着手し、適切な内容の示談を成立させることが必要となります。
もっとも、強い被害感情などから、示談はおろか被害弁償金の受け取りすら断られることがあります。
このような場合でも、被疑者が真摯に謝罪と反省の意思を示していることを適切に主張することによって、少しでも軽い刑事処分を目指すことは不可能ではありません。
具体的には、被疑者が誠意をもって被害回復を図ろうと努力したことを示す書面を用意したり、被害弁償金を供託することや、しょく罪寄付を行うことなどが考えられます。
示談が不可能な場合でも諦めず、まずは刑事弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事弁護活動に強く、示談が不可能な場合の刑事弁護活動のご相談も多数承っております。
大阪市の詐欺事件にお困りの方、示談についてお悩みの方は、一度弊所弁護士までご相談ください。
初回の法律相談はどなたでも無料でご利用いただけます。
(大阪府東警察署への初回接見費用:35,300円)
【刑事事件専門弁護士】さいたま市浦和区のオレオレ詐欺事件で控訴
【刑事事件専門弁護士】さいたま市浦和区のオレオレ詐欺事件で控訴
Aは、さいたま市浦和区における複数のオレオレ詐欺事件について関わっていたとして、詐欺罪の疑いで埼玉県浦和警察署に逮捕された。
そしてその後、起訴され、執行猶予無しの実刑判決を受けた。
Aは、第一審において国選弁護人の弁護を受けたが、満足な弁護活動をしてもらえないまま実刑判決を受けたことに不満を感じ、第二審では、私選の弁護士に切り替えたいと思っている。
そこで、Aは刑事事件の弁護活動に強い弁護士に、控訴審での弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
詐欺罪は、人を騙してお金などの財産・利益を交付させた場合に成立する犯罪で、10年以下の懲役という法定刑が設けられています。
今回、Aは複数のオレオレ詐欺事件の被告人として実刑判決を受けてしまっており、控訴審での弁護活動を私選弁護士に依頼しようと考えているようです。
控訴とは、未確定の裁判に対して、上級裁判所の審判による是正を求める不服申し立てのことをいいます。
第一審判決が被告人にとって不当であると主張するためには、事実認定の合理性や訴訟手続きの違法のほか、法令解釈や適用について誤りがないかなど、丁寧に検討する必要があります。
ですから、控訴をするかどうか、控訴をして刑が軽くなる見込みがどれくらいあるのかどうか、悩まれる方もいらっしゃると思いますが、この控訴を提起することについては、厳格な期間制限があります。
ご自身の受けた第一審判決について不服がある場合や、控訴をするかどうかお悩みの場合は、早急に刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
Aさんが考えているように、控訴審では、第一審の弁護士とは違う弁護士に弁護活動を依頼することもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、控訴審からの刑事弁護活動も承っております。
とりあえず控訴についての相談をしてみたい、という方も、初回無料の法律相談がありますので、お気軽にご相談いただけます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(埼玉県浦和警察署への初回接見費用:35,900円)
横浜市戸塚区の無銭飲食事件 詐欺事件の処分見通しは刑事弁護士に相談
横浜市戸塚区の無銭飲食事件 詐欺事件の処分見通しは刑事弁護士に相談
Aは、横浜市戸塚区にある飲食店Vにおいて、支払う意思や能力がないにもかかわらずこれをあるように装い飲食したとして、詐欺罪の疑いで取調べを行いたいと、神奈川県戸塚警察署から出頭要請を受けてしまった。
Aは過去にも同様の無銭飲食行為を複数回行っており、不起訴処分で終わったものの、詐欺罪の被疑者として扱われたことがあった。
Aは、今回ばかりは逮捕や起訴されてしまったりするのかと不安になり、刑事事件の弁護活動に強いと評判の弁護士に、事件の相談をすることにした。
(フィクションです。)
今回、Aは神奈川県戸塚警察署から出頭要請を受け、詐欺罪の被疑者として取調べを受ける予定となっています。
一般に、被疑者の最大の関心事は、自分が今後どうなってしまうのか、という点にあります。
刑事事件の場合、被疑事実に争いがあったり、前科前歴の有無、被害の軽重、事案の性質等の事情により、見通しは大きく異なってきます。
例えば、Aの場合、前科とはなっていないものの、過去に同様の無銭飲食行為を複数回行っているという事情があります。
こうした事情があることは、過去に全く同様の行為をしていない人が無銭飲食行為をした場合と比べて、重い処分が下る可能性が高まるといえるでしょう。
無銭飲食による詐欺事件に限らず、刑事事件に全く同じ事件はありません。
個別具体的な事情により、処分見通しは変化しますから、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に対し、事実関係の把握を緻密に行ってもらうことにより、事件の見立てや処分の見通しをしてもらったうえで、必要な弁護活動をとってもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、詐欺事件を含む多くの刑事事件を取り扱ってまいりました。
刑事事件専門だからこその経験と知識で、処分見通しが知りたい方、詐欺事件にお悩みの方の不安解消のために全力でサポートを行います。
まずはお気軽に、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(神奈川県戸塚警察署への初回接見費用:37,300円)
取り込み詐欺事件で逮捕 東京都町田市の刑事事件に強い弁護士
取り込み詐欺事件で逮捕 東京都町田市の刑事事件に強い弁護士
東京都町田市に住む無職のAは、購入した商品を転売することで生計を立てていました。
しかし、その商品の購入の際に、商品に対して文句をつけ、代金を支払わないという、一種の取り込み詐欺を行っていたのです。
Aからのクレームが不自然に多いことから不審に思った業者が警視庁町田警察署に相談したことで、Aは詐欺罪の容疑で逮捕されることになりました。
(フィクションです)
取り込み詐欺
取り込み詐欺とは、代金を後払いにする支払方法のときに、先に商品を受け取り、そのまま代金を払わずに、商品を騙し取る詐欺の手口の1つです。
本来、このように契約の一方が契約を履行しなかったようなケースでは、履行不能として民事上の責任を負うすぎませんが、悪質な場合には、刑事事件となり詐欺罪となる可能性があるのです。
詐欺罪となるためにはまず、欺罔行為が必要がであり、取り込み詐欺のケースでは、最初の商品購入に欺罔(騙す)行為があり、相手方が錯誤(勘違い)に陥り、その錯誤に基づいて財物(商品)を交付することで詐欺罪となります。
取り込み詐欺の方法はさまざまで、今回のケースのように個人で行う場合もあれば、時には企業単位で行われたりする事もあります。
取り込み詐欺の多くは商品を手に入れることになりますので、転売によって利益を受けることが多く、その転売の時に発覚してしまうケースもあります。
誰でもインターネットなどを通じて気軽に売買のできる時代になりましたが、それだけ取り込み詐欺などの犯罪に関わりやすくなってしまいました。
取り込み詐欺事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見をご利用ください。
まずはご予約から、0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(警視庁町田警察署までの初回接見費用 37,800円)
金銭トラブルで借金が詐欺罪に 東京都荒川区の刑事事件に強い弁護士
金銭トラブルで借金が詐欺罪に 東京都荒川区の刑事事件に強い弁護士
東京都荒川区に住むAは、友人であるVに対してお金を借りたいと借金を頼みました。
Vは、お店を開業したいというAの熱意にまけて、100万円をAに貸しました。
しかし、Aは一度も返済することなく、また、お店を開業することもなく100万円をギャンブルなどで使い切ってしまっていたのです。
1年経っても一度の返済も連絡もなかったことから、Vは警視庁荒川警察署に被害届を提出、後日Aは詐欺罪で逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)
借金の金銭トラブルで詐欺事件に?
借金などお金の貸し借りによる金銭トラブルは、基本的に民事事件として扱われます。
しかし、借りたときの状況などによっては、刑法第246条の詐欺罪が成立し、金銭トラブルが刑事事件となってしまう可能性もあるのです。
人を騙す行為=欺罔行為が金銭を借りる時に行われていれば、詐欺罪が成立することになります。
例えば、今回のケースのようにお店の開業などを目的としてお金を借りたとき、最初は本当にお店の開業資金のために借りたが、途中で気が変わってギャンブルなどに使ったような場合には、借金の際にVさんをだましているわけではないので、詐欺罪は成立しません。
しかし、最初からギャンブルに使うつもりだったが、友人には開業資金であると言って借りたような場合には、詐欺罪における欺罔行為が行われているとされ、詐欺罪が成立する可能性があります。
この詐欺罪の成立の可否は、借金時の言動や客観的事情を考慮して判断される個別具体的なものとなりますので、金銭トラブルから詐欺事件になってしまった方、なりそうで不安な方は、一度、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
今回のケースのような詐欺事件では、被害を弁償して示談を締結したり、詐欺罪における欺罔行為はなかった、と主張していくというような活動が考えられます。
詐欺罪では、起訴されて有罪が確定してしまうと10年以下の懲役が科せられます。
金額によっては初犯であっても執行猶予が付かず、実刑判決となってしまう可能性もありますので、警察から連絡を受けたり、被害者から告訴されそうな場合は早めに弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件を含む刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
予約制となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までまずはお気軽にお電話ください。
(警視庁荒川警察署までの初回接見費用 37,100円)
