神奈川県相模原市で保釈を目指す 詐欺事件に強い刑事弁護士に相談

神奈川県相模原市で保釈を目指す 詐欺事件に強い刑事弁護士に相談

Aは、神奈川県相模原市にある携帯電話販売店において、他人への譲渡の意思を伏せて、プリペイド式携帯電話を2台契約し交付を受けた。
神奈川県津久井警察署の警察官は、Aを詐欺罪の容疑で逮捕・勾留し、Aはのちに起訴された。
Aの家族は、長期にわたって身体拘束されているAを心配し、Aの保釈が認められないか弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~譲渡目的の携帯電話の契約~

詐欺罪(刑法246条1項)の成立には、条文上「人を欺く行為」が必要とされています。
「人を欺く行為」とは、交付の判断の基礎となるような重要な事項を偽ることをいいます。
携帯電話の契約においては、携帯電話不正利用防止法が親族以外の第三者への譲渡を制限しています。
このことから、他人への譲渡の意思を伏せて契約することは、重要な事項を偽っているといえ、詐欺罪にいう「人を欺く行為」に当たると考えられます。
したがって、今回のAには詐欺罪が成立することになると考えられます。

~起訴後における保釈請求~

勾留されている被疑者が起訴されると、その勾留は自動的に被告人勾留に切り替わります。
被告人勾留は、原則2ヶ月と長期にわたることから、Aの家族のように、保釈によって被告人の釈放を目指したいと考える方も多くいらっしゃいます。

また、被告人は、刑事裁判において検察官と対立する当事者であることから、防御のために弁護士との綿密な打ち合わせ等が必要になります。
このような弁護士との打ち合わせ等は、いつでも適時にこれを行うことが重要であり、勾留されている状態だとこれらの行為を十分に行うことができません。
したがって、公判への準備活動のためにも保釈が行われることは重要であり、刑事訴訟法では、89条に定める除外事由のない限り保釈を認めることが原則であるとしているのです(権利保釈)。
弁護士は、この権利保釈に該当することや、権利保釈に該当しなくても裁量保釈に該当すること等を主張し、保釈を目指していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
詐欺事件での保釈を目指したいとお考えの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
神奈川県津久井警察署までの初回接見費用:42,600円

 

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