福岡県北九州市の詐欺事件で逮捕 勾留延長阻止の刑事弁護活動

福岡県北九州市の詐欺事件で逮捕 勾留延長阻止の刑事弁護活動

Aは、福岡県北九州市にある百貨店Vにおいて、代金を支払う意思がないのにあるように装い、自己名義のクレジットカードを使用して高級文具をだまし取ったという詐欺罪の疑いで福岡県八幡東警察署逮捕され、勾留が決定してしまった。
その後、Aには私選の弁護士が選任され、Aは、勾留延長阻止のための弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)

今回のAのように、たとえ自己名義のクレジットカードの使用だとしても、代金決済をするつもりもその能力もない場合には、小売店を被害者とする詐欺罪が成立するものと考えられています。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

今回のAは、詐欺罪の疑いで福岡県八幡東警察署逮捕勾留されています。
そして、自身に選任された弁護士に対し、勾留延長阻止のための弁護活動を依頼しています。
検察官は、勾留満期日までに、起訴・不起訴の処分をするのか、勾留延長の請求をするのか決めます。
勾留延長は最大10日間認められるため、勾留延長がなされてしまえば、被疑者はさらに長期の身体拘束を強いられることになります。
勾留延長阻止のための弁護活動としては、たとえば、証拠品の押収等の必要な捜査はすでに終わっていることを担当の検察官や裁判官に主張し、釈放を求めることが想定されます。
また、すでに最初の勾留決定以降に、詐欺被害者への謝罪や弁償が済んでいれば、そうした事情も主張し、勾留延長決定回避を目指すことも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の弁護活動に強く、勾留延長阻止などの身柄解放についての刑事弁護活動も多数承っております。
勾留されてしまっている詐欺事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
福岡県八幡東警察署への初回接見費用:41,540円

 

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