東京都江東区の詐欺事件で逮捕 勾留請求前の刑事弁護活動
Aは、インターネット上の掲示板において、コンサートチケットを販売するとの虚偽の情報を掲示し、購入希望者である東京都江東区在住のVからチケット代と称して現金を振り込ませました。
後日、Vが被害を届け出たことで、Aは詐欺罪の疑いで警視庁城東警察署に逮捕された。
Aは現在就職活動中の学生であり、今後受ける不利益を心配したAの両親はAの逮捕直後、Aのための弁護活動を依頼しようと、刑事事件の弁護活動に強いと評判の法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
今回、Aは詐欺罪の疑いで警視庁城東警察署に逮捕されています。
このようにして被疑者として警察に逮捕された場合、逮捕から48時間以内に被疑者は検察官のもとへ送られます(検察官送致)。
そして、検察官は送致を受けてから24時間以内に被疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合には裁判所に勾留の許可を求めることとなります(勾留請求)。
つまり、逮捕直後の勾留請求前の段階であれば、担当の検察官に対して、事件について勾留の必要性がないなどの主張をし、勾留請求をしないよう求めることで、被疑者の身柄解放を求める弁護活動が可能です。
勾留請求前に活動を開始することで、検察官への交渉という、釈放を求める活動の機会が増えるのです。
この勾留請求前に釈放を求めていく活動については、主張を裏付ける資料を収集したり、周囲から必要な協力を求めるなどといったことが必要ですから、逮捕から時間の経たないうちに活動を開始することが求められます。
そのため、お身内が逮捕されてしまった場合には、勾留請求前に刑事弁護活動に強い弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事弁護活動に強く、逮捕直後の事件の刑事弁護活動も多数承っております。
詐欺事件で逮捕されてしまった方の刑事弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁城東警察署への初回接見費用:37,100円)