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チケット詐欺で被害届 東京都台東区の刑事事件は弁護士に相談!

2019-01-05

チケット詐欺で被害届 東京都台東区の刑事事件は弁護士に相談!

Aさんは、インターネットの掲示板において、人気男性アーティストのコンサートチケットを売る旨の虚偽の書込みをしました。
その書込みを見た東京都台東区に住むVさんが購入を申し出て入金したものの、Aさんは一向にコンサートチケットを発送しませんでした。
そこで、詐欺の被害に遭ったと考えたVさんは、警視庁下谷警察署に相談して被害届を提出しました。
Aさんは、Vさんからその旨告げられて怖くなり、弁護士に相談しに行きました。
(上記事例はフィクションです)

【チケット詐欺について】

チケット詐欺は、他人に対してコンサートなどの入手困難なチケットを売るように装い、購入希望者からお金を騙し取るという詐欺の手口です。
代表的な詐欺の手口である振り込め詐欺が高齢者を狙った詐欺なのに対し、チケット詐欺の方は比較的若い世代を狙った詐欺と言えます。

チケット詐欺を行った場合、詐欺罪に当たるとして10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
また、上記事例のような書込みのみでも、虚偽と明らかになれば詐欺未遂罪として処罰される余地があります。
来年施行予定のチケット転売禁止法と相まって、今後もチケット詐欺に対する警戒は続くと考えられるでしょう。

【被害届を出されたら】

被害届は、犯罪の被害に遭った者が、捜査機関に対して被害事実を申告するというものです。
告訴との違いは、処罰を求める意思表示を伴うか否かという点です。

被害届の受理は、捜査機関に刑事事件の捜査を強制するものではありません。
ですが、実際のところ被害届の受理をきっかけととして捜査が開始されることは非常に多く、しばらく何もなかった事件が被害届により動きを見せるということも珍しくありません。

もし被害届を出したと言われたら、取調べなどの捜査を覚悟して対応を検討しておくことが大切になってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば力になれることが多いと考えられますので、不安な点があればぜひ弁護士を活用してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、チケット詐欺をはじめとする詐欺事件に強い弁護士が、あなたの不安を取り除けるよう尽力します。
チケット詐欺被害届を出されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ご相談ください。
警視庁下谷警察署 初回接見費用:37,000円

預金を引き出し詐欺罪に?北九州市で示談 不起訴を目指す弁護士

2019-01-03

預金を引き出し詐欺罪に?北九州市で示談 不起訴を目指す弁護士

北九州市戸畑区在住のAは,ある日,自分の預金口座に身に覚えのない5万円が振り込まれていることに気が付いた。
Aは誤って振り込まれたものだろうと思ったが,儲けものだと思いそのままV銀行窓口で5万円を引き出した。
その後,銀行から,Aが引き出した5万円は誤振込みであったため,5万円を返金してほしいという通知が届いたが,Aは無視していた。
すると後日,Aは福岡県戸畑警察署詐欺罪の疑いで逮捕された。
(フィクションです)

~自分の口座から現金を引き出して詐欺罪?~

誤振込みであることを知っていながらその事情を告げず,現金を引き出す行為は詐欺罪になるとされています(最2小決平成15・3・12刑集57巻3号322頁)。
Aの行為はまさに誤振込みであることを知りながらそれを隠して現金を引き出すものであるため,詐欺罪にあたると考えられます。

~詐欺罪で逮捕されてしまったら?~

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です(刑法246条)。
詐欺罪には罰金刑は規定されていないので,詐欺罪で起訴された場合,執行猶予がつかない限り刑務所で服役しなければなりません。
しかし,詐欺罪の容疑で逮捕されてしまっても,初犯であったり被害者との間で示談が成立したりといった事情があれば,悪質な事案でない限り不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
また,前科がある場合でも,示談が成立すれば執行猶予がつき実刑を回避できる場合も少なくありません。

詐欺事件で検察官に起訴されるかどうかは,被害金額にもよりますが示談の成否も大きく影響します。
その為,被害者との間で示談が成立させるということは非常に重要なポイントの1つなのです。
また,起訴後裁判となった場合でも,量刑を決める際に示談の成否が大きく影響してきますので,示談の成立前に起訴されてしまっても,その後示談が成立すれば執行猶予がつく可能性が高くなります。

しかし,示談交渉をご自身のみで行っていくことは困難です。
示談交渉不起訴を目指す場合は,法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,詐欺事件に強い弁護士示談交渉を含めた弁護活動を行っています。
詐欺罪でお困りの方,ご家族が逮捕されてしまった方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881)までご連絡下さい。
無料法律相談初回接見のご予約を24時間受け付けております。
福岡県戸畑警察署までの初回接見費用:40,040円

京都市南区の結婚詐欺事件 逮捕されたら弁護士に初回接見を依頼!

2019-01-01

京都市南区の結婚詐欺事件 逮捕されたら弁護士に初回接見を依頼!

Aさんは、全く結婚する気がないにもかかわらず、京都市南区在住のVさんと結婚を前提に交際するふりをしていました。
その際、Aさんは事業の失敗という嘘の理由でたびたびVさんに金銭を求めており、Vさんも特に疑問に思うことなくお金を渡していました。
ある日、Aさんと連絡がつかなくなったことをきっかけに、Vさんは京都府南警察署結婚詐欺の被害届を出しました。
ほどなくしてAさんは詐欺罪の疑いで逮捕されたため、Aさんの妻の依頼で弁護士初回接見を行いました。
(上記事例はフィクションです)

【結婚詐欺について】

結婚詐欺とは、婚姻する意思が全くないのを秘匿して、婚姻するものと誤信している相手方から金銭などを騙し取る詐欺の手口です。
結婚詐欺のケースでは、相手方が婚姻を見据えた関係を重要視しており、金銭などを渡すにあたりその関係の存在が前提になっていると考えられます。
そうすると、婚姻を見据えた関係を装うのは欺罔行為(欺くこと)に当たり、騙された相手方から金銭などを受け取ることで詐欺罪が成立する可能性があるのです。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と重く、特に結婚詐欺のケースでは、悪質な手口が重い処分を導きやすいと言えるでしょう。

【迅速な初回接見のメリット】

被疑者の逮捕が行われた詐欺事件では、身体拘束による被疑者の不利益を抑えるという建前から、比較的短期間のうちに起訴に至ってしまいます。
そうすると、弁護士に与えられた時間も必然的に短くなり、迅速な初回接見が必要となってきます。
初回接見によって弁護士が逮捕・勾留が行われた事件の内容の詳細を把握することができるため、その後の弁護活動の方針や見通しを立てるためにはまず初回接見を行う必要があるのです。

初回接見の実現が早ければ、その分早く事件を把握し、方針を立てることができますから、弁護士による弁護活動に余裕が生まれ、被疑者のためにより充実した弁護活動を行うことができます。
弁護士による弁護活動の充実度は処分の軽重に直結するといって差し支えありませんから、初回接見が早ければ早いほど処分を軽くするための活動がしやすくなると言えるでしょう。
もし周囲の方が逮捕されたと聞いたら、積極的に弁護士初回接見を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件に強い弁護士が、お申込みから24時間以内初回接見を行う初回接見サービスを行っています。
ご家族などが結婚詐欺をはじめとする詐欺事件逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
京都府南警察署 初回接見費用:35,300円

【兵庫県三木市のオレオレ詐欺】保釈の身柄解放に強い弁護士

2018-12-30

【兵庫県三木市のオレオレ詐欺】保釈の身柄解放に強い弁護士

Aさんは、兵庫県三木市を中心にオレオレ詐欺の受け子行為(振り込まれた金銭をATMなどから引き出す行為)を繰り返し行っていた。
あるオレオレ詐欺事件についてAさんの関与が発覚し、Aさんは兵庫県三木警察署の警察官に逮捕・勾留され、その後、詐欺罪で起訴されてしまった。
そこでAさんの家族は、兵庫県保釈身柄解放に強いと評判の弁護士に、Aさんの身柄解放活動を依頼することにした。
(フィクションです)

上記の事例において、Aさんはすでに逮捕・勾留され、起訴されてしまっています。
ここからAさんは原則2ヶ月間の被告人勾留に付せられ、その後勾留については1か月毎に更新(延長)がなされることになります。
このような、すでに起訴されている被告人の勾留が続いているケースでは、弁護士保釈請求を行うことが考えられます。

保釈については、権利保釈職権保釈義務的保釈の3種類があり、いずれかの要件を満たした場合に保釈が認められることになります。

刑事訴訟法では、保釈請求があれば原則として保釈を認めなければならないとされており、一定の類型に当たる場合に限り、保釈が認められないと規定されています。
この「原則として認められる保釈」のことを権利保釈と言います。
権利保釈が認められない「一定の類型」とは、起訴されている罪名が重大犯罪の場合、重大犯罪の前科がある場合、罪証隠滅のおそれや被害者等に危害を加えるおそれがある場合及び被告人の氏名や住所が不明な場合をいいます。

そして、上記の権利保釈が許されない「一定の類型」に該当する場合であっても、裁判所が保釈を適当と認めるときに被告人の保釈を認めるものを裁量保釈といいます。
裁量保釈をするかどうか判断する際に裁判所が考慮する事情としては、保釈がなされた場合に被告人が逃亡したり証拠等を隠滅したりする可能性の有無の他、身柄拘束が続くことによる被告人の受ける不利益の程度がいかほどかということなどが挙げられます。

最後の義務的保釈は、勾留による拘禁が不当に長くなった場合に認められる保釈です。
もっとも、義務的保釈については実際になされるケースはめったになく、ほとんどが前述した権利保釈裁量保釈であるとされています。

保釈が認められる場合には、必ず保釈金額が定められることになります。
この保釈金額については、犯罪の性質や被告人の性格や資産等を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額を裁判所が定めることになります。

これらの保釈の種類のうち、どの保釈であれば許可がおりそうなのか、またはその保釈をどのように目指していくのかといったことは、刑事事件の専門的知識がなければ検討することができないでしょう。
特にAさんのような複数人が関わるオレオレ詐欺事件では、保釈まで身体拘束が続くケースも多く、保釈を通すことも簡単ではありませんから、弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
オレオレ詐欺身柄解放活動にお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
兵庫県三木警察署までの初回接見費用 4万4,400円

大阪市浪速区の詐欺事件 ETC不正通行の逮捕も弁護士の示談

2018-12-28

大阪市浪速区の詐欺事件 ETC不正通行の逮捕も弁護士の示談

Aさんは、大阪市浪速区内の高速道路を一人で走行する際、父親が所有するETCカード(障害者割引制度適用)を利用し、代金の一部の支払いを免れていました。
この不正通行が高速道路の管理を行う株式会社Xの知るところとなり、Xは大阪府浪速警察署に相談しました。
後日、Aさんは不正通行を行ったとして電子計算機使用詐欺罪などの疑いで逮捕されたため、弁護士示談交渉を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【ETCの悪用による不正通行】

高速道路を交通する際、ETCにより自動的に料金の支払いを済ませるという方法が一般化しています。
車両を停止させる必要もなく全て自動で行われるため大変便利なのですが、その点を悪用して代金の支払いを免れようとする不正通行も問題となっているようです。

上記事例では、Aさんが障害者割引制度適用のETCカードを利用し、料金の一部の支払いを免れています。
障害者割引制度が適用されるのは、①運転手が障害者の場合と②同乗者が重度の障害者の場合に限られます。
そうすると、Aさんは自分の父親のETCカードを利用して運転しており、①②のどちらにも当てはまらないにもかかわらず障害者割引制度を利用して料金の一部免除を受けているのですから、不正通行により高速道路の出入り口のコンピュータを欺いていると言え、電子計算機使用詐欺罪が成立すると考えられます。
また、道路整備特別措置法に違反し、実損以上の民事責任および電子計算機使用詐欺罪とは別の刑事責任に問われる余地もあります。

【示談を実現するためには】

高速道路の管理会社は、不正通行に厳粛な対応をすると表明しており、示談交渉も一筋縄ではいかない可能性が高いです。
こうしたケースで示談締結の可能性を高めるには、弁護士示談交渉を依頼するのが得策です。
弁護士の強みは、示談の締結というゴールを見据えたうえで、そこに辿り着くための最適なルートを見つけ出せる点にあります。
示談の成否は示談交渉の進め方にかかっているので、この強みの存在は非常に大きいと言えます。
示談は不起訴や執行猶予の獲得にも大きく関わる要素なので、それらの実現を目指すならぜひ弁護士示談交渉を依頼してくだい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、示談交渉の豊富な経験を武器に、示談の実現に注力いたします。
ご家族などが不正通行をはじめとする詐欺事件逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府浪速警察署 初回接見費用:35,400円

【刑事弁護士に相談】埼玉県上里町で特殊詐欺事件の受け子で逮捕

2018-12-26

【刑事弁護士に相談】埼玉県上里町で特殊詐欺事件の受け子で逮捕

首謀者Xらは、埼玉県上里町に住むVに対して,親族を装った電話で金が要ると騙し、AにV宅で現金を受け取らせた。
その後、埼玉県本庄警察署の警察官は、受け子であるAを含め詐欺罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~特殊詐欺事件の受け子と最高裁判例~

本件では、首謀者であるXらを含め受け子Aなど特殊詐欺に関与している者が全員逮捕されています。
詐欺行為を計画した首謀者らに詐欺罪が成立するのみならず、受け子も受領行為という詐欺において重要な役割を果たしている以上、本件では詐欺罪(刑法60条・246条1項)に問われ得ます。
特殊詐欺事件では、本件とは異なり首謀者等が判明しないまま、いわば従属的な地位にいる受け子のみが逮捕されてしまうケースも少なくありません。

この点、受け子詐欺罪および詐欺未遂罪の成否に関しては、判例の動向が注目されます。
最決平成29年12月11日、最判平成30年3月22日、最判平成30年12月11日・同14日と立て続けに最高裁判例が出ており、いずれも1審や2審では無罪判決を受け、これが最高裁(ないし2審高裁)で覆されている形になっています。
こういった流れからも、近年増加する特殊詐欺事件に対し、今後も司法は厳しい判断を下す可能性が否定できません。
このように重要な裁判例や判例が続出している特殊詐欺事件は、特に刑事事件専門弁護士の専門的な知識が不可欠な事件であるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺を含む詐欺事件の弁護活動に強い弁護士が揃った刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件逮捕された方のご家族は、365日24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせください。
埼玉県本庄警察署までの初回接見費用:42,320円)

横浜市栄区対応の刑事事件弁護士 還付金等詐欺で逮捕されるも保釈請求!

2018-12-24

横浜市栄区対応の刑事事件弁護士 還付金等詐欺で逮捕されるも保釈請求!

Aさんは、横浜市栄区に住むVさんに対し、「X電力から委託を受けた者ですが、電気代の過払いがございますのでお近くのATMにてお手続をお願いします」と電話をしました。
それに騙されたVさんは、近所の郵便局でVさんに言われるがままATMを操作し、Vさんが指定する口座に約2万円を振り込んでしまいました。
こうした還付金等詐欺が相次いでいることを知った神奈川県栄警察署は、嫌疑を固めたうえでAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの弁護人となった弁護士は、Aさんが起訴されたあとに保釈請求をすることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【還付金等詐欺とは】

還付金等詐欺とは、還付金等(例として医療費や年金など)の名目で金銭を返還すると偽り、ATMを操作させて相手方から金銭を騙し取る詐欺の手法です。
還付金等詐欺の最大の特徴は、お金を支払うどころか受け取るよう促す点です。
それにより詐欺と悟られないようにし、送金の事実に意識を向けさせないことが、還付金等詐欺の悪質な点と言えるでしょう。
こうした行為は、財産的利益を騙し取るものとして詐欺罪または準詐欺罪に当たる可能性があります。
いずれの詐欺罪についても、10年以下の懲役という軽くない法定刑が定められています。

【弁護士による保釈請求】

保釈とは、被疑者が起訴されて被告人となった後に、裁判所が指定する金銭を預けて身柄を釈放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は逃亡や証拠隠滅などを防ぐ担保のように扱われるため、その担保を無駄にはしないだろうという理由で比較的緩やかに認められます。

保釈を認めてもらうためには、弁護士が法的な視点から事案を検討し、それを基に保釈請求をすることが重要となります。
弁護士以外の者による保釈請求と比べると、当然ながら保釈請求の内容の充実度は異なってきます。
もし保釈の可能性を少しでも高めるなら、弁護士保釈請求を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、詐欺事件に関する知識と経験を武器に、保釈請求などの弁護活動に真摯に取り組みます。
ご家族などが還付金等詐欺をしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
神奈川県栄警察署 初回接見費用:37,800円

立川市のクレジットカード不正利用詐欺で逮捕②弁護士の弁護活動

2018-12-22

立川市のクレジットカード不正利用詐欺で逮捕②弁護士の弁護活動

~前回のあらすじ~
Aさんは、東京都立川市で知人のVさんのクレジットカード情報を入力して決済を行い、航空会社Xの航空便を利用しました。
Vさんが被害届を出したことから、Aさんは詐欺罪および私電磁的記録不正作出・同供用罪の疑いで警視庁立川警察署逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、今後の弁護活動の流れを説明しました。
(上記事例はフィクションです)

【クレジットカード不正利用詐欺事件における弁護活動】

クレジットカード不正利用詐欺事件において、弁護士としては以下のような弁護活動を行うことが考えられます。

まず、依頼を受けた弁護士は、逮捕中の被疑者と初回接見を行い、事件の詳細と捜査の状況の把握に努めることになるでしょう。
それに基づき、今後の捜査の流れ、取調べ対応、家族からのメッセージなどを伝えることになると思われます。

初回接見で事件のことを把握した弁護士は、示談交渉と身柄解放活動を中心に弁護活動を行っていくことになります。
その間、必要に応じて被疑者と接見を重ねることが予想されます。
もし他に余罪があれば、それがどの程度捜査機関に露呈しているか考えることも必要となります。

クレジットカード不正利用詐欺事件については、示談交渉の相手方となる被害者が複数考えられます。
つまり、クレジットカードを不正利用された者のほか、私電磁的記録不正作出・同供用の相手方や、場合によってはクレジット契約を締結している信販会社も被害者となる可能性があります。
弁護士としては、最終的に誰がどの程度損害を被ったのか検討したうえで、各関係者と示談交渉を進めていくことになります。

身柄解放活動については、事件の複雑性・重大性から、身柄解放がそう容易でない場合がありえます。
そうしたケースでは、被害者との示談の成立など、ある程度区切りがついた段階で身柄解放を実現することも考えられます。

以上は飽くまで一例であり、実際の弁護活動は個々の事案に合わせて最適なものを吟味することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件のプロとして、クレジットカード不正利用詐欺事件において充実した弁護活動を行います。
ご家族などがクレジットカード不正利用詐欺をして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(お問い合わせ用フリーダイヤル:0120-631-881※24時間対応

東京都立川市のクレジットカード不正利用詐欺で逮捕①成立する犯罪は?

2018-12-20

東京都立川市のクレジットカード不正利用詐欺で逮捕①成立する犯罪は?

Aさんは、東京都立川市に住む知人のVさんと食事に行った際、Vさんが席を立った隙を狙ってVさんのクレジットカード情報をメモしました。
そして、そのクレジットカード情報を入力して航空会社Xが提供する航空便を利用し、代金約2万円の支払いを免れました。
数か月後、Vさんが不正利用に気づいて被害届を出したことで、Aさんは私電磁的記録不正作出・同供用罪および詐欺罪の疑いで警視庁立川警察署逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの夫は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【クレジットカード不正利用詐欺について】

クレジットカードは、サービスを提供する信販会社の規約などにより、名義人本人のみによる利用が許されています。
そのため、他人になりすましてクレジットカード不正利用を行った場合、クレジットカード不正利用詐欺として様々な犯罪が成立する可能性があります。
今回は、上記事例を題材に各犯罪が成立する過程を見ていきます。

まず、AさんはVさんのクレジットカードで決済を行い、Xからサービスの提供を受けています。
Xとしては、クレジットカードの名義人がVさんだと知っていれば、決済を行わずサービスを提供しなかったと考えられます。
そのため、第一にAさんは詐欺罪に問われる可能性があります。

それに加えて、Aさんは何らの権限がないにもかかわらず、Xが管理するデータにVさんのクレジットカード情報を入力しています。
そして、その情報を含んだデータをXが利用できる状態にしているため、Aさんには私電磁的記録不正作出罪および不正作出私電磁的記録供用罪が成立する余地もあります。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、私電磁的記録不正作出・同供用罪はいずれも5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
それに加え、クレジットカード不正利用詐欺自体、関係者が多数に上る、コンピューターが利用されているなどの点で、事件が複雑化しやすいという特徴があります。
以上の点から、クレジットカード不正利用詐欺は重大事件として扱われる可能性が高いと言えるでしょう。

クレジットカード不正利用詐欺を働いてしまったら、詐欺事件に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁立川警察署 初回接見費用:36,100円

【東京都板橋区の架空請求で逮捕】詐欺事件に強い刑事弁護士が対応

2018-12-19

【東京都板橋区の架空請求で逮捕】詐欺事件に強い刑事弁護士が対応

東京都板橋区に住むAさんは、友人に頼まれ架空請求の仕事を手伝うことになり、ダメなことだと分かっていながらも友人の頼みを断り切れず架空請求の仕事を続けました。
ある日、いつも通り架空請求の仕事をしていると、突然捜索差押許可状を持った警視庁板橋警察署が事務所を訪れ事務所を家宅捜索し、その後、Aさんはその場で詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
ダメなことをしていたと理解していたAさんは、犯行を認めたうえで今後の刑事手続きの対応を詐欺事件に強い弁護士に依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【架空請求】

架空請求の代表的な手口としては、
①裁判所や警察等の官公庁、大手の通信会社を名乗る
②未払いの料金があり、このまま放置すると資産を差し押さえられてしまうと伝える
③すぐに振込があれば問題が解消する等と伝え、現金を指定の口座に振り込ませる
という手口が挙げられます。

そして、架空請求が発覚するきっかけは、
①被害者が警察や消費者センターに問い合わせをする
②過去の架空請求の被害者から犯人の電話番号やメールアドレスを元に捜索する
等のものが挙げられ、そこから架空請求について捜査が開始され、逮捕や取調べに至るケースが多く見られます。

【架空請求で成立する犯罪】

架空請求で成立する可能性がある犯罪として可能性が高い犯罪としては、詐欺罪(刑法第246条)が挙げられます。
詐欺罪10年以下の懲役が規定されている非常に重い犯罪です。
また、態様によっては恐喝罪(刑法第249条)の成立の可能性も考えられます。
恐喝罪も詐欺罪と同様、10年以下の懲役が規定されています。
詐欺罪・恐喝罪共に未遂(犯行を成し遂げなかった)の場合も処罰されることになります。

架空請求は、初犯の場合や被害弁償を行っている場合でも、実刑判決を受ける可能性が高い犯罪と言われています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、架空請求を含む詐欺事件・恐喝事件の対応実績もございます。
東京都詐欺事件でお困りの方、ご家族やご友人が架空請求逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁板橋警察署までの初回接見費用:36,200円

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