神奈川県三浦郡の振り込め詐欺事件

神奈川県三浦郡の振り込め詐欺事件

~ケース~
神奈川県三浦郡在住のAさんとBさんは,ターゲットとした人にまずAさんがコンタクトを取り振り込め詐欺を持ち掛け,直後にBさんが警察を名乗って電話をかけた上で捜査協力を持ちかけ,「犯人を現行犯逮捕するためにお金を渡すふりをするから」と言って被害者からBさんがお金を受け取って持ち去るという手法の詐欺行為を行っていた。
ある日,AさんとBさんがいつものようにVさんに電話をかけた。
Bさんは神奈川県葉山警察署の警察官を名乗り,VさんはBさんを信用した。
しかし,Vさんは電話後,聞き忘れたことがあると思い神奈川県葉山警察署に電話をしたところ,Bさんという警察官は存在せず,振り込め詐欺であることが判明した。
BさんはVさんからお金を受取った直後,張り込んでいた本物の神奈川県葉山警察署の警察官に詐欺罪の疑いで現行犯逮捕された。
その後,Aさんも詐欺罪の疑いで逮捕された。
(フィクションです)

~振り込め詐欺~

家族や友人を名乗り,何らかの理由でお金を振り込ませたり,お金を第三者に渡すように持ち掛ける詐欺が典型的な振り込め詐欺と呼ばれる手口です。
振り込め詐欺防止の啓蒙活動により,最近では不審に思った被害者が警察に通報するケースも増えてきています。
その際,警察は被害者と協力し,待ち合わせの場所などに張り込み,実際にお金の引き渡しがあった場合に現行犯逮捕するのが「騙されたふり作戦」と呼ばれる捜査手法です。
しかし,この騙されたふり作戦をさらに悪用し,今回のケースのように,警察を名乗って電話し,信用した被害者からそのままお金を持ち逃げするという詐欺の手口も出現してきたようです。

~詐欺罪~

詐欺罪は刑法246条に規定されており,法定刑は10年以下の懲役となっています。
振り込め詐欺に代表される詐欺行為は今回のケースのAさんとBさんのように複数人で行われる場合も多く,今回は2人ともが詐欺罪の共同正犯となります(刑法60条)。
詐欺罪で起訴された場合,被害金額や犯行手口の悪質さ等の事情にもよりますが,初犯であれば執行猶予となる場合もあります。

~身柄拘束~

警察に逮捕され被疑者となった場合,48時間以内に釈放となるか検察官へ身柄を送致するかが決定されます。
身柄の送致を受けた検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか裁判所に勾留の請求をします。
ただし,警察と検察官による身柄拘束は合計で72時間を超えることはできません。
検察官による勾留の請求が認められた場合,原則10日間,必要があれば最長10日間の勾留延長が可能です。
その為,勾留は最長で20日間ということになります。
検察官は勾留期限までに被疑者を起訴するか不起訴とするかを決める必要があります。
なお,被疑者を勾留しない,いわゆる在宅事件の場合には起訴するかどうかを決める期限はありません。

弁護士の逮捕段階での活動としては,被疑者が勾留されないように意見書や上申書ご家族の方の上申書などを検察官に提出することなどが考えられます。
そして,勾留されてしまった場合には勾留に対する準抗告申立書を裁判所に提出します。
これらが認められれば,釈放され在宅事件となります。
しかし,今回のケースのように共犯がいるような場合には勾留の理由の一つである「罪証隠滅のおそれ」があるとして勾留が認められるケースがほとんどです。

また,組織的な振り込め詐欺事件の場合,第三者を通じて共犯者と口裏合わせなどができないように接見等禁止処分が付されることも多いです。
接見等禁止処分が付されるとご家族の方であっても接見(面会)することはできませんので,弁護士としてはご家族の方が面会できるように接見等禁止処分の一部解除を求めていくことも考えられます。
また,接見等禁止処分が付されていても弁護士であれば接見が可能ですので弁護士を通じて伝言などが可能です。

~起訴後の弁護活動~

詐欺事件で勾留された場合,そのまま起訴されるケースが多くなっています。
詐欺罪には罰金刑が規定されていませんので,刑事裁判で有罪となれば実刑もしくは執行猶予付きの判決がなされることになります。
刑事裁判での量刑は犯行の態様や被害の大きさ,前科や犯行後の情状などが勘案されて決定されます。
詐欺罪のような財産犯では被害弁償の有無が量刑に大きく影響します。
その為,弁護士は被害者の方へ被害弁償をすることや示談の締結を目指して活動し,さらに宥恕(相手を許す)条項のある上申書などを書いていただくことができればそれも資料として提出します。
詐欺事件の場合,被害弁償をすることによって執行猶予付きの判決となるケースも多くあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
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