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特殊詐欺で利用するのを隠して部屋を借り逮捕

2020-03-23

特殊詐欺で利用するのを隠して部屋を借り逮捕

特殊詐欺で利用することを隠し、身分を偽ってマンションやアパートを借りて逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
Aさんは、特殊詐欺の電話がけをするアジトに利用するため、埼玉県上尾市内のマンションを借りることにしました。
Aさんは無職でしたが、安定した収入のある会社員と思わせるため、偽造した源泉徴収票などを不動産仲介業者に提出し、賃貸借契約を結びました。
その後、Aさんの仲間が特殊詐欺逮捕されたことをきっかけとして、Aさんも上記アパートを借りて特殊詐欺をしようとしていたことが判明。
埼玉県上尾警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~特殊詐欺の前に詐欺罪成立~

オレオレ詐欺に代表される特殊詐欺
犯行グループの人たちは、電話をかけるアジトに利用するため、マンションやアパートを借りることがあります。
しかし、賃貸借契約時に真の利用目的を告げるはずはなく、さらに書面を偽造して契約を結ぶこともあり、この時点で詐欺罪が成立してしまいます。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

今回のようなケースでは、2項の詐欺罪(2項詐欺罪あるいは詐欺利得罪と呼ばれます)が問題となるでしょう。

まず、「前項の方法により」というのは、1項と同様に人を欺くという方法を用いるという意味です。
一般的に賃貸借契約書には、反社会的勢力ではない旨や犯罪に利用しない旨を誓約する条項が入っている場合がありますが、特殊詐欺に利用するつもりでありながら、これらの条項に従うふりをして契約を結んだこと自体が、人を欺くという方法を用いたと言える可能性があります。
あるいは、Aさんは偽造書面を使うことにより、安定した収入のある会社員と思わせている点が、人を欺くことに当たるという言い方もできます。

このような欺く行為によってAさんは、マンションを借りて利用できるという財産上不法な利益を得ています

したがって2項詐欺罪(詐欺利得罪)が成立することになるでしょう。

~私文書偽造罪や偽造私文書行使罪にも~

Aさんは、源泉徴収票などを偽造して使ったわけなので、私文書偽造罪偽造私文書行使罪も成立する可能性があります。

第159条1項
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第161条1項
前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

なお、この2つの犯罪と2項詐欺罪が全て成立する場合でも、もっとも重い詐欺罪の刑罰である10年以下の懲役ということになります。

~弁護士にご相談ください~

このように、たとえ特殊詐欺をまだ行っていなくても、詐欺罪などに問われてしまう可能性があるわけです。
さらに、他のアジトを利用するなどしてすでに特殊詐欺をしているのであれば、当然そちらについても詐欺罪で処罰されることになります。

もしご家族が詐欺罪などで逮捕された場合には、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はできるのか、刑事手続の流れはどうなっていくのかなど、わからないことが多いと思います。
ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含めた刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

キャッシュカードをだまし取り逮捕

2020-03-18

キャッシュカードをだまし取り逮捕

神奈川県内で起きた特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【参考ニュース】
「兵庫から特殊詐欺のために・・・」男を逮捕
Yahoo!ニュース(テレビ神奈川提供)

この事件は、兵庫県から来たという男性が、横浜市内の80代の女性に対し、神奈川県磯子警察署の警察官を装って、
「あなたの口座から不正に現金が引き出されている」
「交換のために財務局の職員が古いキャッシュカードを預かる」
などとウソの電話をかけ、今度は財務局の職員を装って女性の自宅を訪れ、キャッシュカードをだまし取ったという事件です。

このような口座が不正利用されているという言い方は、特殊詐欺でよく見られる手口の1つです。

今回は男性が犯行直後に被害女性宅付近で職務質問を受け、女性名義のキャッシュカードが見つかったことから逮捕に至ったとのことです。
キャッシュカードで現金を引き落とす前に逮捕されたと思われますが、キャッシュカードという物をすでにだまし取っているわけなので、詐欺未遂罪ではなく詐欺罪が成立することになります。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

~特殊詐欺は重罰になる傾向~

一般的に、被害者に謝罪・賠償して示談が成立していると、判決が軽くなる事情の1つになります。
しかし特殊詐欺は被害金額が高くなるケースが多く、しかも使ってしまっているといった理由により返金も出来ないことが多いです。
したがって大きな被害が出て、その被害の回復もなされていないとして、判決が重くなる傾向にあります。

たとえ初犯であっても執行猶予が付かずに刑務所に入れられるケースが多いです。

今回の事件は早期に犯人が逮捕されたので、被害者に実害が生じていません。
このことが判決を軽くする1つの事情になる可能性はあります。
しかし、偶然にもすぐに警察官見つかったから実害が生じなかったからにすぎず、見つからなかったらお金が引き落とされて実害が生じていたのだから悪質性は変わらないとして、決して軽くない判決が出される可能性も十分考えられます。

~逮捕後の流れは?~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

これらを合わせて最大23日間の身柄拘束がされた後、刑事裁判が開かれます。
保釈が認められない限り、裁判の期間も身柄拘束が続くことになります。

弁護士としては軽い判決を目指すことの他、その前に勾留を防いだり保釈請求をすることによって早期釈放を目指す弁護活動をすることが考えられます。
しかし、一般に特殊詐欺はグループで犯行することも多く、釈放すると口裏合わせをして証拠隠滅を図るといったことが懸念されるので、なかなか釈放されないことが多いです。

~弁護士にご相談を~

あなたやご家族が犯罪をして逮捕されたり、警察の取調べを受けるといった場合には、いつ釈放されるのか、被害者との示談はどうすればいいのか、どのくらいの刑罰を受けることになるのか、取調べでは何と答えたらよいのか、今後の刑事手続きの流れなど、わからない点が多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

家族が詐欺罪で逮捕されたら

2020-03-13

家族が詐欺罪で逮捕されたら

家族が詐欺罪逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
息子が東京都内で1人暮らしをしているAさん。
ある日、警視庁日野警察署からAさんに電話があり、
「息子さんをお年寄りへの詐欺の容疑で逮捕し、日野警察署で拘束中です」
と言われました。
いわゆる特殊詐欺で逮捕されたようです。
まさかの知らせにAさんは、息子がどうなってしまうのか強い不安にかられています。
(事実をもとにしたフィクションです)

~突然の身内の逮捕~

オレオレ詐欺などの特殊詐欺のメンバーが逮捕されたというニュースは、一時ほど聞かれなくなりました。
しかし特殊詐欺は今でも多く発生しています。

とはいえ、特殊詐欺のニュースを聞いても多くの方は、
「気を付けないといけないな」
と考えることはあっても、
家族が詐欺で逮捕されたらどうしよう」
と考えることは少ないと思います。

弊所にご相談いただく事件も、警察からの連絡ではじめて家族が犯罪をしていることを知り、慌ててご相談いただくというケースが多いです。

~詐欺罪が成立~

特殊詐欺をすると、詐欺罪に問われることになります。
条文を確認しておきましょう。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

条文を見るとわかりますが、詐欺罪は罰金刑で済む可能性がありません。

もちろん、100%刑務所に服役することになるわけではなく、執行猶予となる可能性もゼロではありません。
また、今回は大目に見るということで、裁判を受けず、前科も付かずに刑事手続きが終わる不起訴処分をしてもらい、刑務所に入らなくて済む可能性も制度上は考えられます。

ただ、特殊詐欺は計画的な犯行であることや、被害金額が大きいこと、だまし取ったお金を使ってしまい弁償することができないことも多いので、実刑判決が下されて刑務所行きになるケースが多くなっています。

~ご家族のご協力が必要です~

少しでも判決を軽くするためには、被害者に弁償して示談することが重要です。

しかし示談しようにも、本人が逮捕されていれば自分で示談交渉することはできません。
また、本人はお金がないケースも多いです。
そうすると軽い判決を狙うには、ご家族にお金をご用意いただき、示談締結を目指す必要が出てくるでしょう。

ただ、示談金が用意できたとしても、ご家族は被害者の連絡先を知らないので、警察官や検察官から教えてもらう必要が出てきます。
しかし被害者側は、脅されたりしないだろうかと心配になり、加害者側に連絡先を教えてくれないこともあります。
また、連絡先を教えてくれたとしても、なんと言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらいいのかなど、わからない点が多くあることでしょう。

さらに、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続の流れはどうなるのか、取調べにはどのように答えたらいいのかなど、不安な点が多いと思います。

そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用いただけます。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

特殊詐欺で逮捕・受け子の刑事責任

2020-03-08

特殊詐欺で逮捕・受け子の刑事責任

特殊詐欺で逮捕されてしまった受け子の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
特殊詐欺グループの電話架け担当(架け子)であるXは、孫と偽って70歳のVに対し電話し、グループが借りていた東京都文京区内のアパートに現金の入った荷物を送らせることにした。
XはAに対し、この荷物が配達される予定の時間にアパートで待機して受け取る「受け子」の仕事をするよう指示した。
相談を受けて張り込んでいた警視庁大塚警察署の警察官は、荷物を受け取ったAを詐欺の疑いで現行犯逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです。)

~特殊詐欺事件に関する判例~

近年、(オレオレ詐欺や架空請求詐欺などの)いわゆる特殊詐欺が社会問題となっていますが、特に若年層を中心に安易に受け子を引き受けてしまったが故に、刑事責任を問われてしまうといったケースが増えています。

特殊詐欺が社会問題となっていることを受けて、刑事裁判においても特殊詐欺に関する判例が続出しています。
以下では、近年における特殊詐欺の受け子の刑事事件に関する重要な最高裁判例を紹介していくこととします。

・だまされたふり作戦
被害者が、架け子による指定した住所に現金を送付する旨の詐欺行為にだまされたものの、その後詐欺行為に気付き警察に相談した上で中身が空の荷物を送付した事件において、平成29年12月11日決定は、上記のような被害者が詐欺行為に気付いた後に犯行計画に加わった者も、詐欺未遂の共同正犯としての刑事責任を負う旨の判断を下しています。

本事件は、1審では無罪判決を受けており、また刑法上の解釈に関しても争いがあったものの、受け子の刑事責任を認めた判例として大きな注目を集めました。
このだまされたふり作戦は、特殊詐欺に対する捜査手法として確立されており、同様の捜査が行われた場合には重要なリーディングケースになるものと思われます。

・受け子の故意
詐欺罪が成立するには、詐欺に当たるとわかった上で犯行する必要があります。
このことを、故意が必要という言い方をします。

特殊詐欺の事件の中には、受け子が何を受け取るのか詳しく聞いておらず、明確に詐欺だとわかっていないケースもあります。
このように、受け子に故意があったかどうかが争いになる事件についても、近年続々と最高裁判例が出ています。

平成30年に下された二つの最高裁判決(平成30年12月11日判決、平成30年12月14日判決)は、同種の行為(受け子行為)を繰り返していたことや報酬を得ていたことから、詐欺の故意はあったこと認定し、故意を否定した高裁判決をくつがえしています。
さらに、令和元年9月27日判決も、受け子行為が著しく不自然な方法を用いて行われていたことから詐欺の故意があったことが推認されるとしています。

これらの判例からも、受け子の故意が否定されるのはかなり限定的なケースに限られることになると考えられます。

~特殊詐欺の受け子に関する弁護活動~

受け子として特殊詐欺に関わり、逮捕されてしまった場合どのような刑事処分が見込まれるのでしょうか。

特殊詐欺は組織的な犯罪であり、当該詐欺においてどのような役割を担っていたかが刑事処分の軽重に関して重要な事実となってきます。

もっとも、受け子が、架け子やその他首謀者と比べると従属的な立場に置かれていることも多いからといって、事件を軽く考えるのは危険です。
特殊詐欺では従属的な受け子であっても起訴され、刑事裁判となるリスクは少ないとはいえず、場合によっては実刑判決が下され刑務所に入れられることもあるからです。

したがって、重い処分を回避するためにも、事件を軽く考えずに十分に弁護士と協議し事件に対応していくことが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺などの詐欺事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族やご知人は、24時間対応している弊所フリーダイヤル0120-631-881まで、まずはお問い合わせください。

弁護士による無料相談や逮捕されてしまった方への初回接見などについて、ご案内いたします。

オークション詐欺で逮捕

2020-03-03

オークション詐欺で逮捕

オークション詐欺で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
A君はプレイステーション4本体(PS機)を所有していなかったのに,ネットオークションの掲示板に,ダウンロードしたPS機の写真を張り付け,自身のニックネームや即決価格20000円などと表示させました。
これを見た福岡市早良区に住むVさんが即決価格で落札し,指定の口座に金額を振り込みましたが,PS機が送られてくることはなく,A君とも音信不通となったことから,Vさんは福岡県早良警察署に詐欺の被害届を提出しました。
警察の捜査の結果,A君の犯行であることが判明し,A君は警察で事情を聴かれることになり、容疑が固まったことから詐欺罪で逮捕されてしまいました。
逮捕の通知を受けたA君の母親は詐欺事件に強い弁護士にA君との接見を依頼しました。
(フィクションです)

~オークション詐欺~

オークション売買は,買い手に商品に関する購入金額を競わせ,最もいい条件の買い手に商品を売却する販売手法の一つです。
以前は,対面式のオークションが主流でしたが,現在は,インターネットの発達により,非対面式で,誰でも,気軽に,簡単にオークショ売買に参加することが可能となり大変便利になりました。
しかし,反面,買い手側は掲示板に記載されている情報を安易に鵜呑みにしてしまうという危険もはらんでいます。

そして,この危険を利用した犯罪がオークション詐欺です。
つまり,掲示板にあたかも商品を所持している,あるいは商品を発送できるかのような情報を掲載し,これを信じた買い手に金額を振り込ませ金銭を騙し取るという手口です。

詐欺罪は一般的に,①欺罔行為(だます行為)→②錯誤(被害者がだまされること)→③処分行為による財物・財産上の利益の移転(被害者が支払い手続きをするなど)という一連の流れがあれば成立する犯罪です。

オークション詐欺においては,商品を持っていないにもかかわらずあたかもその商品を持っているかのように掲示板に商品の情報などを載せることが①欺罔行為に当たるでしょう。そして,それを見た人が商品を入手できると信じ(②),それによってクレジットカード払いや現金振り込みなどで支払い手続きをすれば(③)詐欺罪が成立することになります。

~詐欺罪で逮捕された後の流れ~

逮捕から刑事裁判までの流れは以下のとおりです。

①逮捕

②警察官の弁解録取→釈放?

③送致(送検)

④検察官の弁解録取→釈放?

⑤勾留請求

⑥裁判官の勾留質問→釈放?

⑦勾留(決定)

⑧勾留→釈放?

⑨捜査(取調べなど)

⑩刑事処分(起訴、不起訴)

(起訴→勾留)→保釈?

⑪刑事裁判

逮捕から勾留前までの①から⑤までは最大で3日間という制限がありますが、このあいだは身柄拘束されることになります。
その後、⑦勾留されると、まずは10日間身柄を拘束されます(その後最大10日間の延長が可能)。

この⑦勾留の前の段階で、警察官や検察官、裁判官が被疑者の弁解を聴き取り(弁解録取・勾留質問)、犯罪をしていない、あるいは犯罪をしていたとしても証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断されれば、⑦勾留されずに釈放される可能性があります。
また、⑦勾留されても、不服申し立てなどが認められれば釈放されることもあります。
まずは勾留前の釈放を目指し、それが認められない場合は勾留中の釈放を目指すことが考えられます。

その後は、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)という判断する⑩刑事処分をします。
この刑事処分がなされるまでに、被害者と示談するなどして不起訴処分獲得を目指します。

勾留中に起訴された場合は自動的に2か月間の身柄拘束が決定してしまうので、保釈を目指す必要があります。
また、⑪刑事裁判では無罪執行猶予などの軽い判決獲得に努めます。

~弁護士にご相談ください~

ご家族が突然逮捕されると、今後どうなってしまうのか不安が強いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
お気軽にご相談ください。

電子計算機使用詐欺罪で逮捕

2020-02-27

電子計算機使用詐欺罪で逮捕

電子計算機使用詐欺罪で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~今回のケース~
京都府城陽市に在住のAさん(30歳)は、自分の職場で、会社全員分の超過勤務時間をシステムに記録する仕事を行っていました。
Aさんはそのシステムに自分の超過勤務時間を実際より長く記録し、手当を不正に受け取っていました。
そこで、Aさんは、電子計算機使用詐欺罪京都府城陽警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

電子計算機使用詐欺罪とは

ウソの残業時間を記録し、残業代を多くもらっていたAさん。
電子計算機使用詐欺罪という犯罪が成立する可能性があります。

条文を見てみましょう。

〇電子計算機使用詐欺罪(刑法 第246条の2)
 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法の条文の中でも難しい言葉が多く、しかも長い条文なので読みづらさがあります。
通常の詐欺罪は人を直接だまして金銭などを得る犯罪ですが、この電子計算機使用詐欺罪は、パソコン等のコンピューター(法律上、電子計算機と言います)にウソのデータを入力するなどの方法により、金銭などをだまし取った場合に成立する犯罪です。

・今回のケースでは
 「人の事務処理に使用する電子計算機」
  →Aさんが記録していた超過勤務時間を記録するシステムも該当します。

 「虚偽の情報を…与えて財産権の得喪…に係る不実の電磁的記録を作り」
  →Aさんは自分の超過勤務時間を実際より長く記録し、実際より多くの手当て(賃金請求権)という財産権の取得に関するウソの記録を作ったので、上記文言に合致します。
 
 「財産上不法の利益を得」
  →Aさんは実際より多くの手当てを受け取っており、手当としてもらえないはずの金額は「不法の利益」にあたります。

 今回のケースを刑法246条の2の文言に当てはめていくと、Aさんは電子計算機使用詐欺罪に該当する可能性が高いと考えられます。

~電子計算機使用詐欺罪における弁護活動~

刑法246条の2は、言葉遣いが難しいので、一般の人では自分の行為が電子計算機使用詐欺罪に当たるかどうかを判断するのは極めて難しいです。
そのため、電子計算機使用詐欺罪を含めた刑事事件の知識・経験が豊富な弁護士に一度相談することをおすすめします。

また、電子計算機を使用する詐欺行為では、電子計算機に残されたデータの証拠隠滅のおそれがあるため、逮捕されるとそのままある程度の期間、身柄拘束を受けることも考えられます。

このように、自分から弁護士に相談に行けない場合は、ご家族の方から接見の依頼を弁護士にしてもらうことをおすすめします。
接見の依頼を受けた弁護士は、身体拘束を受けている方のところまで面会に行き、事件の状況を整理し、今後の対応をアドバイスします。
また、ご家族の方からの伝言、ご家族の方への伝言を受け取るなど、身柄拘束を受けている方とそのご家族の方との連絡の架け橋としての役割を担うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士が無料法律相談初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、電子計算機使用詐欺罪など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

価値相当額の詐欺で逮捕・弁護士の接見

2020-02-22

価値相当額の詐欺で逮捕・弁護士の接見

客観的価値に相当する金額で商品を売却し、詐欺で逮捕されてしまった事例における弁護士の接見などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
兵庫県神戸市に住むAは、本当は100万円の価値しかない商品を200万円である旨をVに告げ、今回は特別に100万円で購入できる旨の嘘をついた。
嘘にだまされたVは、Aに100万円を支払い商品を購入した。
V等の被害の訴えを受け、兵庫県灘警察署の警察官は、Aを詐欺の疑いで逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~価値相当額の詐欺~

Aは、詐欺の容疑で逮捕されてしまっていますが、本件でAは真実100万円の物を100万円で売ったにすぎません。
このように、物の客観的価値に相当する代金で売却した場合にも、詐欺罪は成立するのでしょうか。

刑法は、246条1項において「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定しています。
そして詐欺罪が成立するには、まず「人を欺」く行為(改正前刑法の名残から「欺罔行為」(ギモウコウイ)などと呼ばれることもあります)が行われたことを要します。
この点、判例・実務上、詐欺罪における「人を欺」く行為とは、被害者が財物を交付するかどうかの判断に影響を与えるような重要な事項を偽ることをいうとされています。

今回の事例のVは、真実100万円の価値しかない商品が200万円の価値を有していると誤信したからこそ本件商品を購入したにすぎず、真実の商品価値を知っていれば本件商品を購入していなかったと考えられます。
そうである以上、Aは、100万円という代金という財物の交付をするかどうかの判断に影響を与えるような重要な事項を偽っているとして、「人を欺」く行為が行われたと認めることができます。

したがって、このような「人を欺」く行為によってVを誤信させ、100万円という「財物を交付」させたAの行為には、詐欺罪の成立が認められると考えることができるでしょう。

~弁護士による接見の重要性~

ここまでは事例を検討するという形で詐欺事例を紹介しましたが、現実に逮捕等されてしまった場合、家族等にはそもそもどういった容疑で逮捕されたのか自体が明らかではないこともあります。

したがって、現実の刑事事件では、まず弁護士による警察署等への面会(接見)によって事実関係を明らかにしていく必要があるのです。
弁護士としては、被疑者本人から逮捕された経緯など詳しい事情を聞くとともに、どのような捜査(取調べ等)が行われたのか等、事件を立体的に明らかにするために様々なことを聴き取ることになります。

また、逮捕直後に速やかに接見をすることによって、逮捕されてしまった被疑者にとって不利益な供述調書を取られる前に、適切なアドバイスなどを授けることも可能です。

さらに、国選弁護人の選任は、逮捕から数日後になされる勾留決定以後にしか行えません(刑事訴訟法37条の2)。
一方、私選弁護人であれば、逮捕直後から接見した上で、さっそく釈放に向けた活動をすることもできます。
ぜひ早い段階で弁護士を利用することもご検討いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件においては、民事事件とは異なり、常に切迫した時間の中で弁護活動を行っていくことは極めて重要になってきます。
詐欺事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休のフリーダイヤル0120-631-881まで、今すぐお電話ください。
専門のスタッフが、刑事事件専門の弁護士による接見を迅速に行うための手続きなどについて分かりやすくご説明差し上げます。

不正アクセス事件で警察取調べ

2020-02-17

不正アクセス事件で警察取調べ

不正アクセス禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪府泉大津市在住のAさん(30代男性)は、他人のSNSアプリのアカウントIDとパスワードを、別のネット掲示板で偶然に知り、そのアカウントIDとパスワードを利用して、他人のSNSアプリのアカウントにログインして、他人のアカウントの中身を閲覧した。
後日に、大阪府泉大津警察署からAさんに電話があり、「不正アクセス禁止法違反の容疑がかかっているので、後日に泉大津警察署に来て、話を聞かせてほしい」との呼び出しがあった。
Aさんは、警察署の取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談に行き、取調べの受け方について、弁護士のアドバイスをもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~不正アクセス禁止法違反の刑事処罰とは~

他人のIDやパスワードを用いて不正にログインする行為は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)によって禁止されており、刑事処罰が規定されています。

不正アクセス禁止法では、不正アクセス行為に当たる場合として、以下に挙げる3つの行為を定義しています。

①他人のパスワード等を入力することで、「制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」。
②「特定利用の制限を免れることができる情報」又は「指令」を入力することで、「制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」。
③他のパソコン等が有するアクセス制御機能により、「制限を免れることができる情報又は指令」を入力することで、「制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」。

①は他人になりすましてログインするもので、②③はセキュリティの不備を突いてサーバーの攻撃などをするものです。
今回の事例は①に該当することになるでしょう。
このような不正アクセス行為をした者には、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰が科されます。

この他にも、以下に挙げる行為をした場合には、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰が規定されています。

・不正アクセス禁止法 4条
不正アクセス目的でパスワード等を「取得」する行為
・不正アクセス禁止法 5条
不正アクセス目的のある相手に対して、不正アクセス目的を知った上で、パスワード等を「提供」する行為
・不正アクセス禁止法 6条
不正アクセス目的でパスワード等を「保管」する行為
・不正アクセス禁止法 7条
管理者になりすまして、利用者にメール等を送り、パスワードの入力を求める行為など

~弁護士の活動~

不正アクセス事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは加害者側がどのような不正アクセス行為をしたのかを詳細に聞き取って精査し、その行為が不正アクセス禁止法違反に当たる行為なのかを検討します。
その上で、警察署での厳しい取調べにおいて、事件のことをどのように供述していくべきかにつき、事前に弁護士と綿密な打合せを行った上で取調べに向かうことが、刑事処罰軽減のために重要となります。

また、不正アクセス行為の被害者側との間を、弁護士が仲介して示談交渉を行うことも、重要な弁護活動となります。
もし被害者が加害者を許す意思を含むような示談が成立したような場合には加害者側に有利に影響し、前科も付かずに刑事手続きが終わる不起訴処分の獲得や、刑事処罰軽減の期待性が高まると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不正アクセス禁止法違反事件を含め刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
無料法律相談のほか、逮捕された事件では初回接見サービスの受付を24時間365日行っております。
ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。

詐欺罪で逮捕後に接見するには

2020-02-12

詐欺罪で逮捕後に接見するには

詐欺罪逮捕期間中の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪市生野区内に住むAさん(22歳)は、SNSを通じて知り合った相手から、「キャッシュカードを受け取るだけの簡単なアルバイトの仕事があるけどやってみないか」となどと誘われました。
Aさんは、内心「怪しいな」と思いましたが、1回の受け取りにつき5000円をもらえるというので誘いに乗りました。
当日、Aさんは、受け取り場所に指定されたアパートの郵便受けに入れてあった鍵を使って部屋に入りました。
そして、Aさんは配達を待っていると玄関が鳴ったのでドアを開け荷物(中身は紙くず)を受け取ると、相手から「警察だ。」「詐欺未遂罪で逮捕する。」と言われ逮捕されてしまいました。
相手は大阪府生野警察署警察官でした。
その後、Aさんの母親は生野警察署の警察官からAさんを逮捕したとの連絡を受けました。
驚いたAさんの母親は警察官に今すぐAさんと接見し、差し入れしたいと申し出ましたが断られてしまいました。
そこで、Aさんの母親は詐欺事件に詳しい弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 受け子と詐欺罪 ~

今回の事例のような特殊詐欺において、お金などを受け取る役割の人は受け子と呼ばれています。
受け子は、お金などを受け取る際に警察官に逮捕されるリスクがあり、犯行グループの末端の人が受け子役を担わされることも多いようです。

受け子自身が実際に被害者に電話をかけてだますかけ子の役割などを担っていなくても、犯行グループの人と意思疎通して(共謀して)加担していれば、共犯として、受け子も詐欺罪に問われる可能性があります。

刑法
第246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

今回、Aさんはキャッシュカードの持ち主を直接だましたわけではありませんが、だました仲間と共謀してキャッシュカードを受け取るという詐欺の一部に加担したことから共同正犯として逮捕されているわけです。

ただし、キャッシュカードの持ち主は、だまされたことに気づいて警察に動いてもらったようで、実際にキャッシュカードはAさんの手に渡っていないことから逮捕罪名詐欺未遂罪となっています。

~ 息子が逮捕・接見は可能? ~

ご家族が逮捕されたとの連絡を受けると、一刻も早く接見(面会)したいと思われる方も多いでしょう。
しかし、逮捕期間中、弁護士以外との接見は基本的には認められていません。
逮捕期間中」というのは、逮捕から勾留決定が出る間までの最大72時間ことをいいます。

さらに、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして勾留決定がなされると、さらに身柄拘束が続いていくことになります。
この勾留決定と一緒に接見禁止決定が出ると、引き続きご家族が接見することができなくなります。

弁護士であれば、逮捕期間中から接見することができますので、ぜひ弁護士に接見を依頼しましょう。
また、その後の勾留期間について接見禁止決定が出た場合も、弁護士であれば接見できます。
また、接見禁止決定に対し不服申し立てをして認められれば、接見禁止決定が(一部)解除され、ご家族との接見が許されることもありますので、不服申し立て手続きも弁護士に依頼してみるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でご家族が逮捕され今すぐ接見をご希望の方、今後の見通しなどがご不安な方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

不動産詐欺事件で逮捕・不作為による詐欺

2020-02-07

不動産詐欺事件で逮捕・不作為による詐欺

不動産詐欺によって逮捕されてしまった事案における不作為による詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
Aは、自ら所有する不動産に担保として抵当権が設定されているにも関わらず、これを買主Vに告げることなく、不動産を売却した。
千葉県千葉東警察署の警察官は、Aを詐欺の疑いで逮捕した。
その後,Aは勾留決定を受け、勾留されている。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです)

~不作為による詐欺の成否~

詐欺といっても様々な種類がありますが、今回のAさんは不動産に関する詐欺をして逮捕され,勾留されるに至っています。
具体的には不作為による詐欺罪のが成立する可能性がありますが、どういうことなのか解説していきます。

刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者」を、詐欺罪として処罰する旨を規定しています。
ここでは、「人を欺いて」とあるように、作為による欺く行為、すなわちウソをつくなどのだます行為を積極的に行って財物を交付させた者を、詐欺罪とする旨を規定していることが分かります。

もっとも、刑法においては、作為の形で規定されている犯罪に関しても、これを不作為の形で行うことが可能であると解されています。
不作為とは、ウソをつくなどの積極的なだます行為などを行うのではなく、期待された行為をしないことを指します。
そうすると、不作為による詐欺罪が成立するためには、何らかの行為を行う義務(=作為義務)が認められることが必要となります。

この点、本件のような不動産詐欺に関しては、戦前の古い判例ではありますが、信義則上告知義務を認めている判例が存在します(大判昭和4年3月7日)。
契約関係などに入った、あるいはまさに入ろうとしている者同士においては、相手が不測の損害を被らないよう必要事項を告げるなどの義務が認められることがあるのです。

したがって、本件のように担保のために抵当権が設定されているにも関わらず、買主Vに対してこれを告げないことは、信義則上の告知義務という作為義務に反していることから、不作為による詐欺行為として、「人を欺」く行為であると考えられます。

よって、本件不動産詐欺行為には、民事上の責任のみならず、刑法246条1項の詐欺罪が成立しうることになります。

~勾留を事後的に争う弁護活動~

Aは詐欺罪逮捕された後、勾留決定までされてしまっています。

一般に、犯罪をしたとして逮捕されるとまずは最大3日間、警察署等に収容されますが、その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されると、裁判前の段階だけで、さらに最大20日間の収容期間が続くことになります。
この期間を勾留と呼びます。

勾留は、検察官が請求し、裁判官が許可(勾留決定)すればなされることになります。
この勾留決定に対しては、準抗告(刑訴法429条1項2号)と呼ばれる不服申立てをすることができます。弁護士としては、勾留決定後示談が成立したこと等を含め、法が規定する勾留の要件を満たさないことを具体的に主張していくことになります。

勾留に対する準抗告認容されれば、勾留されていた被疑者は釈放されることになるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただけば、弁護士が警察署に面会(接見)に伺います。
面会後にはご家族に結果をご報告いたしますので、これをふまえて正式な弁護活動を依頼するか決めていただけます。
また、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、無料法律相談をご利用ください。

年中無休24時間受付のフリーダイヤル0120-631-881まで、お早目のご連絡をお待ちしております。

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