詐欺事件と窃盗事件で逮捕

詐欺事件と窃盗事件で逮捕

詐欺事件窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、東京都三鷹市に住む高齢者Vさん宅を訪れました。
そしてX銀行の職員を装うと、「キャッシュカードの切り替えが必要です。切り替えのためには今まで使っていたキャッシュカードを預けてもらい、暗証番号を教えてください」と伝え、Vさんからキャッシュカードを受け取り、暗証番号を教えてもらいました。
そしてAさんは、Vさんから受け取ったキャッシュカードとVさんから聞き取った暗証番号を利用して、X銀行のATMからVさんの預金を引き出しました。
後日、Vさんが見覚えのない引出しに気付いてX銀行に問い合わせを行ったことでAさんの犯行が発覚。
Vさんは警視庁三鷹警察署に被害を届け出て、警視庁三鷹警察署が捜査を開始しました。
その結果、Aさんは詐欺罪窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは自分のした行為によって詐欺罪が成立することは理解していましたが、窃盗罪まで疑われていることに驚き、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、なぜ詐欺罪だけでなく窃盗罪も疑われているのか相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・詐欺事件と窃盗事件

今回のAさんは、詐欺罪窃盗罪の容疑で逮捕されています。
Aさんの行為から、詐欺罪が成立するだろうことは容易に想像できるところでしょう。

刑法第246条第1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

簡単に言えば、財物を引き渡させるために相手をだまし、それによってだまされた相手が財物を引き渡すことで詐欺罪が成立します。
そして、このだます行為=「人を欺」く行為は、相手が財物を引き渡す際の判断に重要な事項を偽ることであるといわれています。
つまり、その事実が嘘であるなら財物を引き渡さなかった、と考えられる事実について嘘をつくことが詐欺罪の「人を欺」く行為であるとされているのです。

今回のAさんの事例について考えてみましょう。
AさんはX銀行の職員を装ってキャッシュカードの切り替えが必要であるとVさんに伝えています。
VさんはAさんが本物のX銀行の職員であり、キャッシュカードの切り替えが必要なのであると信じてキャッシュカードを渡しています。
ですから、本当はAさんが偽物のX銀行の職員でありキャッシュカードの切り替えの話が嘘であると知っていれば、キャッシュカードを渡すことはなかったでしょう。
すなわち、AさんがX銀行の職員を装ってキャッシュカードの切り替えが必要であるとVさんに伝えた行為は、詐欺罪の「人を欺」く行為にあたると考えられます。
さらに、今回のVさんはAさんの「人を欺」く行為によってだまされ、キャッシュカードという財物をAさんに引き渡しています。
こうしたことから、Aさんの行為には詐欺罪が成立すると考えられるのです。

ここまでは詐欺罪という犯罪を詳しく知らなくとも予想の付く方が多いのではないでしょうか。
しかし、繰り返しになりますが、今回のAさんにはこの詐欺罪だけでなく窃盗罪の容疑もかけられています。

ここで注意しなければいけないのは、AさんがVさんのキャッシュカードを利用してX銀行のATMから預金を引き出した行為について銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があるということです。

刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今回のAさんの行為はあくまでVさんに対する詐欺事件のように見えますが、なぜ銀行に対する窃盗罪が出てくることになるのでしょうか。
少しずつ確認してみましょう。

まず、ATMなどにある預金は銀行が管理・支配をしているお金です。
通常、その預金を引き出すのは、その銀行に預金をしている預金者本人や、その預金者の同意を得た人であり、その人たちは銀行の管理・支配するお金を引き出す正当な権利に基づいてお金を引き出しているといえるでしょう。
しかし、今回のAさんのケースでは、AさんはVさんからだまし取ったキャッシュカードを用いてVさんの同意のないままに預金を引き出していることになります。
つまり、Aさんは銀行の管理・支配するお金を正当な権利のないまま、銀行の管理・支配するお金を自分の物としてしまっているのです。
窃盗罪は、大まかにいえば他人の管理・支配している物を、管理・支配している人の意思に反して自分の物としてしまう犯罪ですから、Aさんの一連の行為がこの窃盗罪に当てはまる可能性が出てくるというわけなのです。

特に今回のケースのようなキャッシュカードをだまし取る形態の詐欺事件では、このように詐欺罪だけでなく窃盗罪の成立も考えられることが多々あります。
どういった犯罪が成立しうるのか、どれほどの重さとなるのか、弁護士に相談し、今後の活動方針を決定することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件窃盗事件やその逮捕のご相談も受け付けています。
まずはお気軽に、弊所弁護士までご相談ください。

 

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