譲渡目的の口座開設で詐欺事件

譲渡目的の口座開設で詐欺事件

譲渡目的の口座開設詐欺事件となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、京都市左京区にあるV銀行でAさん名義の預金口座を開設し、通帳やキャッシュカード等を受け取りました。
しかし実は、Aさんは知人であるBさんから頼まれて口座を開設したものであり、Aさんはその口座をBさんに譲渡するために開設しており、自分で利用するつもりは一切ありませんでした。
Aさんは頼まれた通りにキャッシュカードや通帳をBさんに渡して暗証番号などを教え、お礼として5万円をもらいました。
すると後日、Aさんのもとに京都府川端警察署の警察官がやってきて、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらAさんがBさんに譲渡した口座が特殊詐欺に使われ、そこからAさんにも捜査が及んだということのようです。
Aさんの家族は、Aさん逮捕の知らせを聞いて、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・譲渡目的の口座開設

今回のAさんは、他人に譲渡する目的で銀行口座を開設し、逮捕されてしまっています。
昨今ニュースなどで目にする機会も多い特殊詐欺事件では、捜査の手が特殊詐欺グループにたどり着きにくいようにするため、他人の口座を経由して特殊詐欺グループ本体にお金が流れるようにしていることも多いです。
そのため、多くの口座が必要となり、アルバイト感覚で口座を譲渡させ、その口座を利用して特殊詐欺を働いているというケースも多く見られます。
特殊詐欺を行うことはもちろん詐欺罪に該当します。
しかし、他人への譲渡を目的として自身の口座を作ることも詐欺罪となってしまうのでしょうか。

そもそも金融機関では、口座を他人に譲渡することや、他人がその口座を利用することについては、利用規約などで禁止していることがほとんどです。
上記で例としてあげた特殊詐欺などに利用されてしまうことが考えられますし、銀行にしてみればその人を信用して口座を開設するわけですから、その人本人が利用するのかどうかは大切なことなのです。
ですから、他人に口座を譲渡することを隠して預金口座を開設するということは、銀行からすれば口座を開設するかどうかに関わる重要な事項を偽られているということになるのです。
ここで、詐欺罪の条文を確認してみましょう。

刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の「人を欺いて」というのは、財物を交付する際に交付するかどうかを判断する重要な事柄を偽るということを指します。
先述のように、銀行は他人にその預金口座を譲渡するという目的を知っていれば、預金口座を開設して通帳やキャッシュカード=財物を渡すということはしないでしょう。
ですから、今回のAさんのように、預金口座を他人に譲渡する目的で開設し、通帳やキャッシュカードを受け取るという行為は、銀行に対する詐欺罪に該当すると考えられるのです。

なお、もしもAさんが、譲渡した口座が特殊詐欺に使用されることを知っていたり、そもそも特殊詐欺の計画を一緒に立てて口座を調達する役割を負っていたりするような場合には、銀行に対する詐欺罪だけでなく、特殊詐欺の共犯として、特殊詐欺の被害者に対する詐欺罪についても問われてしまう可能性があります。

・口座を譲渡すると詐欺罪以外の犯罪も

今回のAさんは、譲渡目的で口座を開設していますが、実際に口座を譲渡し、報酬をもらうこともしています。
この行為は、犯収法(正式名称「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)に違反する行為になります。
口座を有償で譲渡した場合、犯収法第28条第2項によって1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、もしくはその両方の刑罰を科されることになります。

今回のAさんはそもそも譲渡目的で口座を開設していますが、もともと自分の持っていた口座を有償譲渡したような場合にも犯収法違反という犯罪が成立することにも注意が必要です。

・口座譲渡にかかわる詐欺事件

詐欺事件には被害者が存在しますが、もちろん今回のような口座譲渡にかかわる詐欺事件の場合でも、詐欺行為の被害者が存在します。
ですから、まずは被害者である銀行への被害弁償や謝罪が必要となってくるでしょう。

また、こうした口座譲渡詐欺事件では、特殊詐欺事件の方への関与も疑われ、逮捕や勾留といった身体拘束をともなっての取調べが行われることが予想されます。
組織的詐欺であれば、証拠隠滅のおそれもあると判断され、逮捕・勾留の可能性が高まると同時に、家族であっても面会を禁止される可能性が出てきます。
こうした場合には、取調べへの対応を逐一確認しながらの受け答えや、身柄解放活動や接見禁止の一部解除を目指した活動が重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、口座譲渡詐欺事件を含む詐欺事件のご相談も多く承っています。
弊所の初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内弁護士が派遣されるため、最短即日での対応も可能です。
口座譲渡詐欺事件の逮捕にお困りの際は、まずは弊所弁護士までご相談ください。

 

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