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無銭飲食と釈放
無銭飲食と釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは10年前に実家を飛び出し一人で暮らしていましたが、1か月前に職を失い現在は住居不定で無職の状態です。
ある日Aさんは所持金が10円しかないのに千葉県松戸市にある飲食店に入り、500円の定食を注文しました。
食べ終わった後、Aさんは所持金が無くて無銭飲食であることを店員に話し、駆け付けた千葉県松戸警察署の警察官にAさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
その後Aさんの実家に千葉県松戸警察署からAさんを詐欺罪で逮捕した旨の連絡が入り、Aさんの両親はなんとかAさんを釈放してあげたいと考えています。
(フィクションです)
~無銭飲食について~
Aさんが行った行動は、いわゆる無銭飲食と呼ばれるもので、これは詐欺罪にあたります。
詐欺罪については刑法246条に規定されており、
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
とされています。
代金を支払う意思がないのに、はじめから支払う意思がないことを黙っていることも人を欺く行為になると考えられています。
黙っていても、支払う意思がないのに料理を注文する行為自体が積極的な詐欺行為になると考えられており、料理という財物を交付させたとして上記の第1項詐欺罪が成立します。
~釈放に向けて~
Aさんは現在逮捕されており、これから48時間以内に身柄を検察庁に送られて勾留されるか否かの判断を検察庁と裁判所で受けることになります。
ここで勾留が決定すれば、最長20日間は警察署の留置場で生活することになります。
勾留をするか否かの判断で重要な項目は「勾留の理由」です。
刑事訴訟法第60条1項には、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」で
1 住居不定
2 犯罪の証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
3 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
の3つのうちどれか一つにでも該当する場合に勾留することが出来るとしています。
Aさんは今回、住居不定であるため、勾留の必要があると判断される確率が高いでしょう。
しかし、Aさんの両親が、自宅にAさんを住まわせ、Aさんが証拠を隠滅したり逃亡をすることがないようにAさんを監督することができれば、「勾留の理由」が成立する確率は低くなり、Aさんを勾留する必要はないと判断される可能性が高まります。
Aさんの両親がしっかりAさんを監督するので「勾留の理由」が成立しない旨を、刑事事件に強い弁護士が検察庁や裁判所に伝えることにより、Aさんが勾留されず釈放される確率は上がります。
もしAさんに勾留が決定された場合でも、適切な身柄解放活動を随時行っていきます。
ぜひ、刑事事件に強い弁護士に早急にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が詐欺罪で話を聞かれることになった、無銭飲食で逮捕されたので釈放して欲しいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
チケット詐欺事件で逮捕
チケット詐欺事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
京都市伏見区在住のAさんは,非常にお金に困っており、どうすればお金を稼げるか考えていました。そこで、インターネットを通じて色々検索しているとチケット詐欺というものがあることを知りました。
Aさんは、SNS上でライブのチケットを所持していないにも関わらず、チケットを販売する旨を書いたものを投稿しました。
Aさんの投稿を見たVさんは、Aさんから購入するため購入したいとメッセージを送りました。チケットの代金の支払いを口座に振り込んでもらい、後ほど郵送すると返信しました。
Vさんは、振込後数日してもチケットが郵送されていなかったため、Aさんに連絡したがアカウントが削除されており連絡できなくなっていたことを不審に思い警察に連絡しました。
数日後、Aさんの自宅に京都府伏見警察署の警察官が来て、詐欺罪の容疑で逮捕されました。
逮捕されたことを知ったAさんの妻は、刑事事件のことをよく知らないため、弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
~詐欺罪~
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為をした者には、詐欺罪(刑法246条)が成立します。
その場合、10年以下の懲役が科せられます。
刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
条文の通り、詐欺罪は人を欺いて財物を交付させることをいいます。。
詐欺罪では、相手を錯誤させてお金を払わせたり、財物を渡させたりすることで成立します。
人を騙しただけでは、詐欺罪は成立しません。財物を交付させて初めて詐欺罪が成立することになります。
今回のケースに当てはめてみると、Aさんは、チケットを所持していないにも関わらず、Vさんにチケットを持っていると錯誤させ代金を支払わせています。
Aさんは、チケットを渡すつもりがないのにVさんを騙して金銭という財物を交付させています。
よって、詐欺罪が成立すると考えられます。
~詐欺事件で釈放を目指す弁護活動~
詐欺罪で逮捕された場合、勾留され長く身体拘束されてしまう可能性があります。
もし、勾留されれば、長くて20日間拘束されてしまい、その間外に出ることはできません。
外に出られないことによる不利益は多く存在すると思います。
その為、弁護士は被疑者からの申し出があれば、勾留を阻止すべく、活動を行います。
検察官や裁判所に、家族の監視監督や勾留されることによりどのような不都合が生じるかなどを説明し、勾留の必要性がないことを主張していきます。
勾留の阻止以外にも、取り調べの対応についてや示談交渉など様々な活動を行っていきます。
その中でも示談交渉は、とても重要で、弁護士を通じて被害者の方に謝罪や弁償をすることができます。
示談の交渉を進めていき、被害者の方にお許しをいただければ、前科がつくことを回避できる可能性があります。
その他にも減刑や執行猶予付きの判決を貰える可能性が高くなります。
しかし、国選と言われる国からの補助で付けてもらえる弁護士は、勾留後にしか基本的につけてもらえず、初動が遅れてしまいます。
私選の弁護士である弊所であれば勾留前から、依頼を受け早期に行動を起こすことが可能です。
刑事事件では、勾留や起訴など期限が多く存在し、早く行動することが重要になっていきます。
弊所では上記の活動について、経験豊富な弁護士が在籍しております。
勾留の阻止についても、数多く成功しており、事件の内容も様々なものを扱っております。
事件の内容によって弁護活動は、大きく変化するため、経験数は非常に重要な要素になると考えられます。
もし、今後お困りのことがあれば0120-631-881に架電していただけると,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談のお問い合わせを365日24時間いつでも受け付けております。
詐欺事件で逮捕されてしまってお困りの方,刑事事件で釈放を目指したいという方は一度ご相談ください。
嘘の投資話と示談
嘘の投資話と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
会社員のAさんはB証券会社社員を名乗り、横浜市鶴見区に住むVさんに対し「非公開の儲かる投資話があります。」と嘘を言い現金を振り込ませていました。
更にAさんはVさんに「非公開の投資話が捜査機関に発覚しました。このままだとVさんは逮捕されるので工作資金として100万円を振り込んでください。」と嘘を言い、Vさんは投資話がなくなるのは嫌だと思い現金100万円を振り込みました。
しかし最近VさんがAさんに対し「投資話は嘘なのではないか。」と問い合わせたので、AさんはVさんが神奈川県鶴見警察署に行く前に、現金を返し、謝罪をしたいと考え、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
嘘の投資話と詐欺罪
詐欺罪は、刑法第246条に
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定されています。
詐欺罪は、相手方を欺き、錯誤に陥らせたことに基づいて財産的処分行為をさせる罪です。
AさんがVさんに話した嘘のなかには「Vさんが逮捕される」というVさんを畏怖(恐れさせること)させる言葉も含まれています。
Vさんを畏怖させる内容だから恐喝罪が該当するのではないかと思われるかもしれません。
しかし、Vさんは畏怖して現金100万円を振り込んだのではなく、投資話がなくなると信じ、これを防ぐため現金を振り込んだので、Aさんには詐欺罪(振り込め詐欺)に問われる可能性が大きいと思われます。
被害者が警察に行く前に解決したい…
Aさんが刑事事件に強い弁護士に相談に行くと、高い確率で「示談」を勧められると考えられます。
示談とは、加害者側は被害者に対して相応の弁償金を支払い、被害者側は被害届の提出を行わないなど、当事者間で今回の事件は解決したと約束することです。
詐欺罪のように被害者がいる事件では、警察が介入する前に事件を解決したい、不起訴処分や執行猶予付き判決を得たい、などの場合に示談を成立させる活動をすることが多いです。
示談交渉は当事者間で全くできないことはないのですが、直接加害者が被害者に接触すると、被害者が感情的になったりするなど示談交渉が全く上手くいかないことも多いのです。
そこで刑事事件に強い弁護士が被害者と加害者の間に入ることにより、冷静な交渉が行われ、その結果妥当な金額での示談となりやすいのです。
また、示談が締結した時は、刑事事件に強い弁護士が間に入り間違いなくそのことを書類に残すことによって、示談が締結したことの証明を捜査機関から要求された場合に証明書として提出することも可能です。
仮に示談交渉が決裂し、被害者が警察に被害届を提出することになっても、刑事事件に強い弁護士が示談の経緯を書類にまとめて警察や検察庁の捜査機関に提出することにより、少しでも軽い処分を目指していくことが可能です。
被害者が警察に被害届を提出する前に示談をしたい、示談金はいくらほどかかるのか知りたい、被害者と話し合っているけど上手くいかない、とお考えの方は一度刑事事件に強い弁護士に事情をお話しください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
受け子をして逮捕されてしまった場合
大阪市北区で受け子をして逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、警察官を装い、大阪市北区にあるVさん宅に訪れました。
Aさんは、Vさんに対し、「Vさんのキャッシュカードが不正利用されている。」「不正利用されているキャッシュカードは預かる必要がある。」「新しいキャッシュカードを持ってきましたのでこれからはこちらを使用してください。」等と言いました。
そして、AさんはVさん所有のキャッシュカードを預かり、偽物のキャッシュカードをVさんに渡しました。
後日キャッシュカードを盗まれたことに気づいたVさんは、警察に相談しました。
後日、大阪府大淀警察署の警察官が、Aさんがいわゆる特殊詐欺の受け子をしたとして逮捕しました。
Aさんの両親は、Aさんが逮捕された ことを知り、今後のことが不安になったため弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~受け子とは~
受け子とは、特殊詐欺と呼ばれる犯罪の一種の役割です 。
受け子の役割としては、主に①他人のキャッシュカードや現金を騙し取る行為、②他人のキャッシュカードや現金を、相手のすきを見て持ち去る行為です。
受け子が問われる可能性のある罪として詐欺罪があります。
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為をした者には、詐欺罪(刑法246条)が成立します。
その場合、10年以下の懲役が科せられます。
刑法246条第1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
条文の通り、詐欺罪は人を欺いて財物を交付させることをいいます。
詐欺罪では、相手を錯誤させてお金を払わせたり、財物を渡させたりすることで成立します。
人を騙しただけでは、詐欺罪は成立しません。
財物を交付させて初めて詐欺罪が成立することになります。
今回の受け子のケースで考えると、Aさんは財物であるVさんのキャッシュカードを不正利用されているため預かる必要があるとVさんを欺き、Vさんにキャッシュカードを交付させています。
Vさんは、Aさんが警察官であり、キャッシュカードを不正利用されていると噓をつかれなければ、キャッシュカードを渡すことはなかったと考えられます。
よってAさんは、詐欺罪にあたる可能性が高いと考えられます。
~詐欺事件で釈放を目指す弁護活動~
特殊詐欺では、背後に指示役がいるなど組織的な 犯罪であることが多く、共犯者同士の口裏合わせの可能性などが高いという性質から、身柄を拘束されてしまう可能性が高いです。
もし、拘束されてしまった場合最大で20日間勾留されてしまうことになります。
捜査の結果検察官が起訴した場合、公判が終了するまでの数ヶ月間、あるいは一年以上に亘り拘束 が続く恐れがあり、私生活に大きく影響を与えてしまうことになります。
そこで、弁護士はそのような状況を回避すべく、身柄の拘束の回避や身柄の解放の為の活動を行っていきます。
上記の活動の中で重要になっていく活動は、保釈請求です。
保釈とは、事件の起訴後に行える釈放する制度です。
保釈金を納付することにより、釈放されます。
しかし、保釈にはいくつか認められるための条件があります。
それをクリアするため、弁護士は裁判所に意見書を提出していくことになります。
それとともに、親族の方などに監視監督、再犯防止策、釈放して欲しい理由などを上申書として提出していきます。
起訴されてしまうと、上記記載した通り公判が終了するまでの数ヶ月間、あるいは一年以上に亘り拘束 が続く恐れがあり、私生活に大きく影響を与えてしまうことになります。
2020年度の日本支援保釈協会の統計によると、勾留されている被告人の内、保釈が認められたのは31.35%の被告人に対して保釈が認められたそうです。(https://www.hosyaku.gr.jp/bail/data/参照)
弊所の弁護士は、今回の記載したケースのような事件を数多く経験した弁護士が在籍しております。
事案によって弁護内容を変わっていくため、経験が豊富な弁護士であれば適切な対応を行っていくことができます。
今回のケースのような特殊詐欺の受け子等の事件でお困りの方の方に対して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は初回接見や初回無料法律相談の受付を、365日24時間行っております。
特殊詐欺で逮捕されてしまってお困りの方,刑事事件で釈放を目指したいという方は,弊所弁護士まで一度ご相談ください。
詐欺罪と出頭
詐欺罪と出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、東京都千代田区にあるV保険会社に勤める保険外交員です。
Aさんは本来であれば特定の疾患のある者と保険契約を締結してはいけない規則となっているにも関わらず、保険契約のノルマを達成して会社からの報酬を得るため、特定の疾患のあるBさんを健康な者として保険契約を締結し、この保険契約を締結したことをV保険会社に報告しました。
Aさんはこの報告に基づいて、V保険会社から契約ノルマを達成した報酬として現金10万円を受け取りました。
しかし後日、Bさんには特定の疾患があることがV保険会社の知るところとなり、V保険会社は警視庁麹町警察署に詐欺罪で相談に行こうとしています。
このことはV保険会社内でも噂になり、居心地が悪くなったAさんは警視庁麹町警察署に出頭しようと考えています。
(フィクションです)
~保険外交員(会社員)が会社をだまして利益を得ることについて~
会社員が会社をだまして利益をえた場合、「詐欺罪」や「背任罪」が成立する可能性があります。
詐欺罪と背任罪についてみていきましょう。
刑法第246条(詐欺罪)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法第247条(背任罪)
他人のためにその事務を処置する者が、自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
とそれぞれあります。
詐欺罪は、①欺く行為をして②相手方が錯誤に陥り③錯誤に基づく財産的処分行為を行ない④財物を交付する、という流れで成立します。
また
背任罪は、①他人のため事務を処理する者が②自己の利益をはかるため③本人を欺いて、任務に違反する行為を行ない、本人から財物の交付を受け④本人に損害を負わせた場合に成立します。
一般的に、他人のため事務を処理する者が、本人に対して詐欺罪を犯した場合、詐欺は任務に背く行為なので、背任罪と重なる部分があります。
詐欺は背任の最も強いものとされているため、詐欺罪と背任罪の両方に当てはまる事案では、背任罪ではなく詐欺罪が成立するとされています。
Aさんが本来なら契約できない相手と、契約ができる者として契約を締結し、そのことをV保険会社に報告したことは、V保険会社を欺く行為です。
V保険会社がAさんの報告に基づき、Aさんに対しノルマ達成報酬を現金で支払ったことは、V保険会社が錯誤に陥り、財産的処分行為、交付をしたと判断される可能性が高く、Aさんは詐欺罪に問われる可能性があるでしょう。
~弁護活動について~
Aさんがしようとしている出頭とは、犯罪事実や容疑者がすでに発覚している状態で、犯人が自ら警察に出向くことをいいます。
自首とは異なり、裁判官の裁量により刑が減刑されることは法律上規定されていませんが、情状面で考慮され、刑が軽くなる可能性があります。
しかし、出頭した結果即日逮捕される可能性もありますので、出頭をお考えの方は出頭前に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
詐欺罪で逮捕される場合でもそうではなくても、今後の対応等をアドバイスさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が詐欺罪で話を聞かれることになった、出頭をしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
電子決済による詐欺で逮捕・家族による接見
詐欺で逮捕された事例を題材に家族による接見等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
ケース:Aは、V店において、クレジットカードを使った電子決済が可能な他人のスマートフォンを使用し、商品をだまし取った。
愛知県中警察署の警察官は、Aを詐欺の疑いで逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~スマートフォンを使用したクレジットカード詐欺~
本件では、他人のスマートフォンを使った電子決済が問題となっていますが、これは他人のクレジットカードを使った場合と同様の処理がなされることになるものと思われます。
では、V店を被害者とした詐欺罪が成立するのか、以下検討してみましょう。
なお、仮にAの使用したスマートフォンが他人から奪取等したものであった場合には窃盗罪(や占有離脱物横領罪)などが別途成立しうることは言うまでもありません。
刑法246条1項により、詐欺罪が成立するためには、①欺罔行為②錯誤③交付行為④財物の取得という要件を満たす必要があります。
クレジットカード会社の会員となり、クレジットカードを使用するためには様々な審査が行われた上で、カード会社が審査要件を満たしたと判断した者だけが会員としてクレジットカードを使用することができることになります。
つまり、クレジットカードは個人の信用を前提としてシステムが成り立っている以上、名義人でない者が使用することは予定されていないといえます。
したがって、名義人であることを偽って電子決済したAの行為は、財物交付の基礎となる事項を偽ったものといえ、①欺罔行為性が認められます。
そして、Aをクレジットカードの名義人と誤信し(②錯誤)、商品が交付されているため(③交付行為、④財物の取得)、詐欺罪の成立が認められるものといえるでしょう。
なお、本罪(刑法246条)の公訴時効は7年(刑事訴訟法250条2項4号)であり、行為時からある程度の時間が経過していたとしても刑事事件化することはないと即断することは危険です。
仮に本事例とは異なり、逮捕されていない場合においても、専門家である弁護士に相談する必要があるでしょう。
~接見禁止処分を争う弁護活動~
逮捕されてしまった方は、逮捕後・勾留前は家族との接見(面会)はできず、この間は専ら弁護士による接見(面会)よるサポートが原則となります。
法的なアドバイス等は専門家である弁護士によるサポートが必須ですが、逮捕・勾留にともなう精神的な負担は弁護士による対応のみでは賄い切れない可能性もあります。
したがって、気心の知れた家族等との面会が、逮捕されてしまった方への精神的なサポートとして重要となってくるのです。
もっとも、逮捕後の勾留決定には接見禁止処分が付されていることも少なくありません。
弁護士による接見(刑事訴訟法39条1項)が、憲法上の弁護人依頼権に由来し、接見禁止処分を付すことは許されません。
これに対して、勾留後であれば家族等の一般の方による接見も刑事で認められる(刑事訴訟法80条)ものの、上記の弁護士による接見とは異なり同法81条本文にて接見を禁止することが認められているのです。
したがって、このような家族等に対する接見禁止処分が付されている場合、弁護士としては「勾留……に関する裁判」として準抗告(同法429条1項2号)を申立て、その禁止処分の解除を求める弁護活動等を行っていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、電子決済機能を使った現代的な詐欺事件を含む刑事事件を専門としている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、24時間・365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお問い合わせください。
無銭飲食で逮捕
今回は、無銭宿泊の疑いで逮捕されてしまった場合における弁護士の依頼方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、兵庫県内にある高級ホテルのフロントにおいて、係員に対し、宿泊代金を支払う意思がないのにも関わらず、あるように装い、「15日間投宿させてほしい」と申しこみ、15日間、同ホテルにおいて宿泊を続けました。
チェックアウトの際、Aさんが係員にお金を持っていないことを打ち明けたところ、警察を呼ばれてしまい、後に詐欺の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんには知り合いの弁護士がおらず、どのように弁護士を依頼すればよいかわかりません。
弁護士を依頼するためには、どのような方法があるのでしょうか。(フィクションです)
~無銭宿泊をした場合に成立しうる犯罪~
Aさんには、詐欺罪(刑法第246条)が成立する可能性が高いでしょう。
詐欺罪が成立するためには、①欺罔行為がなされたこと→②欺罔行為により相手方が錯誤に陥ったこと→③その錯誤に基づいた財産上の処分行為がなされたこと→④これを取得したこと、という因果経過をたどる必要があります。
Aさんは、宿泊代金を支払う意思がないのに、あるように装った結果(欺罔行為)、ホテル係員においてAさんに宿泊代金の支払い能力があると誤信させ(欺罔行為による相手方の錯誤)、宿泊させています(財産上の処分行為、及びその取得)。
前記事実関係によれば、Aさんに詐欺罪が成立する可能性は非常に高いと考えられます。
詐欺罪につき有罪判決が確定した場合は、10年以下の懲役に処せられます。
~今後Aさんはどうなるか~
逮捕されてしまった場合は、警察署に引致され、取調べを受けたあと、留置の必要があると認められるときは、48時間以内にAさんの身柄が検察に送致されます。
送致を受けた検察官においても取調べを行い、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかが決定されます。
(勾留請求後)
勾留請求に対し、勾留の可否を決定するのは裁判官です。
勾留決定が出されると、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められるときは、最長10日間、勾留延長がなされます。
検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするか、または処分を保留して釈放するかを決めることになります。
~早期に弁護士を依頼する必要性~
Aさんは15日間も無銭宿泊しており、宿泊料金の設定にもよりますが、比較的高額な損害をホテルに与えたものと考えられます。
もっとも、Aさんが初犯であり、身元引受人を用意できる場合において、ホテル側と円満に示談を成立させることができれば、不起訴処分などの有利な事件解決を実現できる可能性があります。
しかし、Aさんは逮捕されてしまったため、ホテル側と示談交渉をすることができません。
そのため、留置場の外で活動することができる弁護士に示談交渉を一任する必要があります。
~弁護士の依頼方法~
Aさんには弁護士の知り合いがいないため、どのように弁護士を依頼するかが問題となります。
結論をいえば、弁護士の知り合いがいなくても、弁護士と会ってアドバイスを受けたり、弁護活動を行ってもらえる機会はあります。
(当番弁護士)
逮捕されてしまった場合に、一度だけ無料で接見にやってくる弁護士です。
捜査機関や、裁判官に当番弁護士を依頼すれば呼んでもらうことができます。
当番弁護士として示談交渉を行ってもらえるわけではないのですが、後述する私選弁護人として当番弁護士を選任すれば、ホテルとの示談交渉を行ってもらえます。
(国選弁護人)
勾留決定がなされ、資力要件を満たしている場合に、Aさんの請求により国によって付けられる弁護士です。
当番弁護士と異なり、示談交渉も行うことができます。
ただし、国選弁護人の活動には温度差が存在するのが現実であり、Aさんの希望通りに示談交渉を行ってもらえない場合もありえます。
(私選弁護人)
被疑者側で弁護士費用を負担して選任する弁護士です。
私選弁護人の探し方には、①知り合いの弁護士を呼んでもらう、②Aさんの親族などから、私選弁護を行う法律事務所に連絡し接見してもらう、③当番弁護士を私選弁護人として選任する、といった方法があります。
Aさんには弁護士の知り合いがいないので、②あるいは③の方法が現実的でしょう。
~最後に~
ケースの場合は、損害額が比較的大きいと考えられるので、示談ができなければ比較的重い処分が予想されます。
まずは早期に弁護士を依頼し、事件解決を目指すことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が無銭宿泊の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ブランド品詐欺で逮捕・刑事弁護士による弁護活動
ブランド品詐欺で逮捕されてしまった事例を題材に、刑事弁護士による弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例:Aは、Vに対して高級ブランド品に類似した商標を付したバッグを、真正の高級ブランド品であるかのように装い譲渡を持ちかけた。
Vは、上記バッグを真正の高級ブランド品と誤信し、Aに対して真正ブランド品相当額の金銭を交付した。
●●警察署の警察官は、Aを詐欺等の疑いで逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~ブランド品詐欺で逮捕~
本件でAは逮捕されてしまっていますが、Aの行為にはどのような犯罪が成立することになるのでしょうか。
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 (略)
まず、Aの行為に上記刑法246条1項の詐欺罪が成立することが考えられます。
Aは、偽のブランド品バッグを、真正の高級ブランド品でないにもかかわらずこれが真正の品であるかのように装い、Vをだましています。
これは同条項にいう欺もう行為(「人を欺いて」)に当たり、これによって当該バッグが本物のブランドバッグであるとの錯誤に陥ったVから現金をだまし取っており、「財物を交付させた」といえます。
したがって、AがVから現金を詐取した行為には、刑法上の詐欺罪が成立することになるでしょう。
加えて、注意すべきなのがAの行為は商標法にも違反する可能性が高いということです。
この点に関し、商標法78条および78の2条は、商標権侵害罪について定めを置いています。
(侵害の罪)
第78条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第78条の2 第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
本件では、Aは真正の高級ブランド品に類似した商標を使用していることから商標権を侵害するものとみなされます(同法37条1号)。
したがって、上記法78条の2に反するものとして、商標権侵害罪が成立すると考えられます。
~刑事弁護士による弁護活動~
本件詐欺事件のような財産犯においては、被害が事後的に回復されたかどうかが刑事処分を決めるに当たって重要な要素となってきます。
したがって、詐欺被害者に対して、被害弁償等をすることによって示談を成立させることが弁護活動における少なくないウェイトを占めることになります。
示談にあたって要する金額については、ケースバイケースということにならざるを得ませんが、多くの場合は被害者に対する慰謝料的側面も加味してその金額が決定されることになるでしょう。
さらに、本件では詐欺以外にも特別刑法(本件では商標法違反)に関する弁護活動もまた必要であり、その重要性は詐欺事件に勝るとも劣りません。
よって、詐欺事件のみならず刑事事件全般についての専門性を有する弁護士に相談することが肝要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件などの典型的な刑法犯以外の特別刑法犯に関する相談もお受付しております。
詐欺事件や商標法違反事件で逮捕されてしまった方のご家族は、24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにお問い合わせください。
預金通帳を売却して犯収法
犯罪収益移転防止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
主婦のAさんは、浪費家で、複数の闇金業者から合計数百万円の借金をしており、返済も滞りがちでした。ある日、Aさんは、ある男から非通知で、「銀行通帳と口座の暗証番号を書いた紙を送ってくれないか。」「1口座につき1万円が買い取る。」との電話を受けました。Aさんは他人に自分名義の銀行口座を売るなんて違法だとは分かっていましたが、一時的にでも今の危機的状況から抜け出したいと思っていましたし、何せお金に困っていたことからこれに応じることにしました。Aさんは、まず、V銀行へ行き、窓口で銀行員に対し「生活費の引き落としに必要」などとしてV口座を開設し、同口座に係る預金通帳とキャッシュカードの交付を受けました。そして、その2時間後、Aさんは予め購入していたレターパックに預金通帳とキャッシュカードを入れ、それを男に指定された住所宛に送りました。後日、Aさん名義の銀行口座に1万円が振り込まれていました。ところが、Aさんは、西警察署から詐欺罪と犯罪収益移転防止法違反の疑いで呼び出しを受けてしまいました。
(フィクションです。)
~犯罪収益移転防止法~
Aさんが疑いをかけられている犯罪収益移転防止法は、正式名称、犯罪による収益の移転防止に関する法律といいます。略して「犯収法」とも呼ばれます(以下、犯収法といいます)。
犯収法の目的は、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止を図ることにあります。
マネーロンダリングとは、違法な金の出どころを隠すため、犯罪で得たお金を複数の口座に転々とさせたり、あるいは金融商品や不動産、宝石などに形態を変えるなどの行為をいいます。テロ資金供与とは、テロ活動に必要となる資金をテロリストに供与することをいいます。そのために、マネーロンダリングと同様に、架空名義口座を利用したり、正規の取引を装ったりして集めた資金がテロリストの手に渡ることが判らないようにされています。
そのため、犯収法では、銀行等(犯収法では「特定事業者」と呼ばれています)に対し様々な義務を課しています。特に知られているのは、取引時確認(本人確認)(犯収法4条)と疑わしい取引の届出(犯収法8条)ではないでしょうか?
まず、犯収法4条1項では、銀行が預貯金契約等をする際には、犯収法4条1項各号に定める事項(氏名、住居、生年月日、取引を行う目的など)を確認しなければならないとされています。また、犯収法8条1項その他関連する規則では、銀行は、預貯金契約に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるときは、金融庁に(政令で定める事項を)届けなければならないとされています。その後、金融庁に届けられた情報は国家公安委員会→各都道府県警察へという流れで伝わっていきます。
~自分名義の口座を有償で譲り渡した場合の刑事責任~
犯収法28条1項では、預金通帳等の受領側の、2項では、預金通帳等の提供側の行為に関する罰則等を定めています。
犯収法28条1項では預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用カード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間に預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるものとされています
犯収法では預金通帳等の譲り渡し、交付、提供が処罰対象です。
なお、無償でこれらの行為をした場合は、相手方(本件の男)が他人になりすまして銀行との間における預貯金契約のサービスを受けること又は第三者にさせる目的があることの認識が必要ですが、有償でした場合はその認識は不要とされています。
罰則は、無償の場合も、有償の場合も1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又は併科です。
なお、口座を開設した点については詐欺罪(10年以下の懲役)に問われる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方はは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
持続化給付金詐欺で逮捕・勾留を避ける弁護活動
持続化給付金詐欺で逮捕された事例を題材に、勾留を避ける弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例:Aは、持続化給付金をだまし取ろうと思い立ち、同制度の対象者でないにもかかわらず、虚偽の申請を行った。
後日、Aの口座に持続化給付金の入金があった。警察官は、Aを詐欺の疑いで逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~持続化給付金詐欺で逮捕のおそれ~
新型コロナウイルス感染症により経済的な損失等を被った個人や法人を対象とした支援制度を悪用し、これを不正に受給するケースが後を絶ちません。
このような支援制度は申請の簡便さ等から、若年層などの不正受給も目立っており、社会問題の一つとして認識されつつあります。
不正受給の多くは、詐欺罪にあたる行為であり、逮捕されてしまうなどリスクの高い行為です。
刑法246条1項は「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と詐欺罪に関する規定を置いています。
上記詐欺罪(1項詐欺罪)が成立するためには、人を欺く行為→相手方の錯誤→財物の交付→財物の取得という要件を満たす必要があります。
本件Aは、本来持続化給付金の対象者ではないのにも関わらず対象者であるかのように装い虚偽の申請をしており、これは人を欺く行為に該当します。
これにより相手方をAが受給対象者であると錯誤させ、給付金を交付させこれを取得していることから、Aの不正受給行為には詐欺罪が成立するものと考えられるのです。
~勾留を阻止するための弁護活動~
逮捕されてしまうと、48時間以内に検察への送致手続がなされ、身柄を受け取った検察は24時間以内(逮捕から72時間以内)に勾留請求するかどうかを決めなければなりません。
勾留請求とは、逮捕後に引き続いて勾留という身体拘束を求めるもので、勾留決定がされると10日間という逮捕に比べて比較的長期の身体拘束処分がなされることになります。
10日間(延長を含めると最大20日間)もの間、外界から遮断されてしまうと、社会生活上も少なくない不利益を被る可能性が高く、このような身体拘束を避けるための弁護活動が求められることになります。
私選の弁護士のメリットとして、逮捕後の早期段階から弁護活動を行えることがあります。
勾留を回避する弁護活動として、勾留請求前に検察官に対し、あるいは勾留決定の判断権者である裁判官に対し、勾留すべきではない旨の意見を述べる(あるいは意見書を提出する)
等の活動が挙げられます。
この時、弁護士としては、刑事訴訟法が勾留要件として規定する逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれ等がないことを具体的事実にもとづき主張することになります。
このような活動は勾留決定後の国選弁護では行えない活動であり、逮捕されてしまった方の不利益を最小化するために逮捕後の早い段階から弁護活動を行うことの重要性の一例といえます。
刑事事件は時間との闘いであるとよく言われるところですが、私選でなければ行えない活動があることも十分に認識する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、持続化給付金詐欺などの詐欺事件を含む刑事事件を専門として取り扱っている法律事務所です。
弊所では、多数の詐欺事件を解決した実績を有する弁護士がご相談等をお受けします。
刑事事件に関する高い専門性を有した弁護士であるからこそ、迅速かつ適切な弁護活動を行うことが可能です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)に まずはお電話ください。