【解決事例】サイト利用の詐欺事件の出し子 執行猶予獲得

【解決事例】サイト利用の詐欺事件の出し子 執行猶予獲得

~事例~

さいたま市大宮区に住んでいるAさんは、知人のXさんに頼まれて、ギフト券をインターネットに出品し、その売上金を引き下ろしてXさんに手渡すという仕事をしていました。
最初はXさんから言われた「犯罪ではないから大丈夫」という話を信じていたAさんでしたが、Xさんの様子から、「これは何か犯罪に関わる仕事なのではないか」と思うようになり、しばらく仕事を続けていたものの、Xさんから距離を置くようになりました。
すると、しばらくして埼玉県大宮警察署の警察官がAさんの元を訪れ、Aさんに「詐欺事件の件で話を聞きたい」と言ってきました。
どうやらXさんは、インターネットのサイトを利用した詐欺事件を起こしており、Aさんはその詐欺事件の被害金を引き出す、いわゆる「出し子」をさせられていたということのようでした。
Aさんは、Xさんのしていた詐欺行為については知らなかったものの、取調べから時間が経ったある日、Aさんの元にさいたま地方裁判所からの起訴状が届きました。
Aさんは、自分が起訴されてしまうとは思いもよらず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談してみることにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

今回のAさんがしてしまっていた行為はいわゆる「出し子」と呼ばれる役割に当たる行為でした。
「出し子」は、詐欺行為の被害金を引き出す役割であり、詐欺事件では他にも、被害者から被害金・被害物を受け取る「受け子」や、被害者へ電話をかける「かけ子」と呼ばれる役割がいる場合もあります。
詐欺行為であると分かりながらこうした役割を果たしていた場合には、共犯として詐欺罪に問われうることになります(役割によっては他の犯罪が成立する可能性も出てきます。)。

Aさんは、Xさんの詐欺行為を知っていたわけではありませんでしたが、この「出し子」行為について、「何か犯罪に関連しているのではないか」と思いつつ仕事を続けていたという経緯がありました。
こうしたこともあり、Aさんは弁護士を通じて、詐欺事件の被害者にお詫びをして被害弁償をしたいという意向を持っていました。
そこで、弁護士は被害者の方と連絡を取ると、Aさんの謝罪や弁償の意向を伝え、示談交渉を行いました。
交渉の結果、被害者の方と示談を締結することができ、お許しの言葉もいただくことができました。

刑事裁判では、Aさんが反省を深めていることや、被害者への謝罪・弁償ができていること、被害者の方からお許しの言葉をいただいていることなどが提示され、Aさんは執行猶予を獲得することができました。

詐欺事件では、複数人で様々な役割が割り振られていることがあり、自身が関わったのが詐欺事件の全体ではなく一部だけだったということもあります。
そのため、軽い気持ちで詐欺事件に加担してしまっていたというケースも少なくありません。
しかし、詐欺罪は10年以下の懲役という重い刑罰が設定されている犯罪です(刑法第246条)。
詐欺事件に関わってしまったということが分かったら、すぐに弁護士に相談し、今後の見通しや行うべき活動について話を聞いておくことがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談などをご用意しています。
詐欺事件に関して不安を感じられている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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