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(事例紹介)電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用と詐欺罪

2022-07-29

(事例紹介)電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用と詐欺罪

~事例~

スマートフォンで利用できるKDDIの電子決済サービス「auPAY」を不正利用して商品をだまし取ったとして、埼玉県警サイバー犯罪対策課と飯能署は29日、同県飯能市の女性(42)を詐欺容疑で逮捕した。
(中略)
逮捕容疑は5月12日夕、同市のコンビニで、他人名義のauPAYアカウントの決済用画面を提示し、加熱式たばこ1カートン(5800円相当)をだまし取ったとしている。
捜査関係者によると、使われたアカウントは同県川越市の60代女性のものだった。
女性のIDとパスワードは、偽サイトに誘導して個人情報を入手する「フィッシング」で盗まれたとみられる。
女性は身に覚えのない決済の通知を不審に思い、翌13日に県警に相談した。
(後略)
(※2022年6月29日10:33毎日新聞配信記事より引用)

~電子決済(キャッシュレス決済)サービスの不正利用と詐欺罪~

今回取り上げた事例では、電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用したという詐欺罪の容疑で女性が逮捕されています。
報道によると、その電子決済(キャッシュレス決済)サービスの不正利用に至るまでに「フィッシング」が利用されたと考えられているようです。
今回は、この電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用ついて注目していきます。

まずは、今回の事例の女性の「他人名義の電子決済(キャッシュレス決済)サービスの決済画面を提示して商品を購入する」という行為がどうして詐欺罪にあたるのかということから確認していきましょう。
刑法では、詐欺罪「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」(刑法第246条第1項)と定めています。

電子決済(キャッシュレス決済)サービスには様々な種類がありますが、今回の事例で用いられたのは、いわゆるQRコード決済という方式の電子決済サービスです。
QRコード決済という方式では、その電子決済(キャッシュレス決済)サービスに登録した人のアカウントにお金をチャージしたりクレジットカード情報や口座情報を紐づけたりした上で、アカウント画面で表示されるQRコードをレジで読み込むことで支払いを行うという仕組みが取られています。
当然、電子決済を行って物やサービスを購入しようとする人と、利用される電子決済(キャッシュレス決済)サービスのアカウントを使用できる権限のある人は一致している必要がありますが、今回の事例では、他人名義の電子決済(キャッシュレス決済)サービスのアカウントを、アカウントの名義人=アカウントを使用できる権限のある人に無断で不正利用して電子決済(キャッシュレス決済)を行ったということになります。

詐欺罪の「人を欺いて」とは、その事実が嘘であったと知っていれば財物を相手に引き渡さなかったであろう重要な事実について偽り、相手を騙すことを指します。
今回のような電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用行為にあてはめて考えてみましょう。
物やサービスを提供するお店側としては、当然その電子決済(キャッシュレス決済)サービスを利用しているのはそのアカウントを正当に使用する権限のある人であると信じて商品を引き渡したりサービスを提供したりするでしょう。
しかし、真実は、その電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用しているという状態であり、それをお店側が把握していれば、そもそもお店が商品やサービスを提供することはないと考えられます。
こうしたことから、今回取り上げた事例のような電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用詐欺罪となると考えられます。

なお、こうした電子決済(キャッシュレス決済)不正利用では、実際に騙された人(お店の人など)と実質的に被害を受けた人(アカウントを不正利用された人)が異なります。
こうした関係はクレジットカードの不正利用によるクレジットカード詐欺でも見られ、いわゆる三角詐欺とも呼ばれます。
しかし、過去の裁判では、先ほど記載したように、不正利用した人とお店の人の間で詐欺罪が構成されるという立場を取っています(最決平成16.2.9、東京高判平成3.12.26)。
それでも、経済的な損害を受けているのは電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用をされた人ですから、電子決済(キャッシュレス決済)サービスの不正利用による詐欺事件では、不正利用をされた人に対する被害弁償などの活動も必要となってくることが考えられます。

電子決済(キャッシュレス決済)サービスが普及し、様々な種類の電子決済(キャッシュレス決済)サービスが登場している昨今ですが、それに伴って電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用事件も起きています。
電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用事件では、詐欺罪が成立する道筋が分かりづらいこともありますから、まずは専門家である弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、電子決済(キャッシュレス決済)サービスに関連した詐欺事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【解決事例】名義貸しによる詐欺事件で不起訴処分獲得

2022-07-22

【解決事例】名義貸しによる詐欺事件で不起訴処分獲得

~事例~

京都市左京区に住んでいるAさんは、知人のXさんが「バイクを停めるための倉庫を借りたい」「息子が使うために携帯電話を契約したい」と言っていたため、Aさん自身の名義で倉庫と携帯電話を借りると、Xさんに倉庫の鍵と携帯電話を渡し、Xさんに倉庫や携帯電話を使わせていました。
実は知人Xさんは暴力団関係者だったのですが、Aさん自身は暴力団とのかかわりはなく、単にXさんの代わりに倉庫や携帯電話を借りたという経緯でした。
しかし、Aさんの借りた倉庫に別の刑事事件が関与した疑いがあり、Aさんは京都府川端警察署に話を聞かれることとなりました。
当初は参考人として話を聞かれていたAさんでしたが、しばらくしてから、詐欺罪の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの力になれないかと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~名義貸しと詐欺罪~

今回のAさんの行為は、いわゆる名義貸しという行為です。
名義貸しは、簡単に言えば、自分は契約したものなどを利用しない(他の人が利用する)にも関わらず、契約者として契約を行うという行為です。
今回のAさんは、自分で利用しない倉庫や携帯電話をAさんの名義で契約していますが、実際はその倉庫や携帯電話はXさんが利用する者でしたので、名義貸しという行為に当たります。

この名義貸しは、場合によって詐欺罪が成立する犯罪です。

刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪の「人を欺いて」という部分には、「その事実が嘘であれば財物交付などの判断をしなかったであろう事実について嘘をついて相手を騙す」ということが求められます。
賃貸借契約や携帯電話の契約では、「誰がその物件や携帯電話を使用するのか」という部分が確認されます。
業者としては、契約者(もしくは契約者の申請した人)が利用するからこそ契約をして、物件や携帯電話を利用することを許可しているため、契約上の名義人以外の人が利用することが前提であれば、契約は交わしていない=物件を利用することを許したり携帯電話を交付したりしないと考えられます。
名義貸しはこの部分を偽って契約することになりますから、賃貸借契約や携帯電話の契約時に名義貸しをするということは詐欺罪になり得るのです。

なお、状況によっては、詐欺罪だけではなく、犯収法違反など別の犯罪が成立する可能性もありますし、損害賠償などによって民事的な責任を問われる可能性もあります。

~弁護活動と結果~

Aさんは名義貸しによって詐欺罪の容疑をかけられ逮捕されてしまっていましたが、Aさん自身はXさんの所属する暴力団と一切かかわりはなく、Xさんが関わっていたと考えられる刑事事件とも無関係でした。
Aさんとしては、Xさんが通常の利用の仕方をするのだろうと思って名義を貸したにすぎなかったため、弁護士は、定期的に接見に訪れ、Aさんの認識を取調べで適切に伝えられるよう、アドバイスを行いました。
こうした活動の結果、Aさんは不起訴処分となることができました。

名義貸しは、単に名前を貸すだけですから、しようと思えば簡単にできてしまう行為かもしれません。
しかし、名義貸しをすることによって、詐欺罪などの犯罪が成立することもあります。
詐欺罪に設定されている刑罰は懲役刑のみとなっていますから、起訴されれば裁判になりますし、有罪となれば執行猶予がつかないと刑務所に行くことになります。
頼まれても名義貸しをしないことが一番ですが、もしも名義貸しをしてしまって刑事事件となってしまったら、早急に弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、名義貸しによる詐欺事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはご遠慮なくお問い合わせ下さい。

(事例紹介)詐欺事件での再逮捕が繰り返される事例

2022-07-15

(事例紹介)詐欺事件での再逮捕が繰り返される事例

詐欺事件での再逮捕が繰り返される事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

伊東署と県警捜査2課は14日、詐欺の疑いで岐阜県中津川市駒場、リフォーム業の男(70)を再逮捕した。
再逮捕容疑は2020年4月下旬ごろ、東京都の造園業者に対して庭木の剪定(せんてい)工事を下請け発注し、同年5月25日から6月14日までの間、伊東市内で工事をさせた代金約100万円を支払わなかった疑い。
容疑者は今年6月に2度、詐欺容疑で熊本県警に逮捕されている。
(※2022年7月15日あなたの静岡新聞配信記事より引用)

~詐欺事件と再逮捕~

今回取り上げた報道の事例では、詐欺罪の容疑で逮捕された男性は「再逮捕」されています。
そして、この男性は今年6月に2度詐欺罪で逮捕されており、今回が3度目の逮捕であることが分かります。
詐欺事件に限らず、こうした「再逮捕」のニュースは度々報道されています。

日本では、原則1つの事件に対してできる逮捕・勾留は1回だけです(一罪一逮捕一勾留の原則)。
というのも、1つの事件に対して何回でも逮捕や勾留が繰り返されてしまえば、刑事訴訟法で逮捕や勾留の期間を区切っている意味がなくなってしまいますし、権力が濫用されてしまう可能性があるためです。

しかし、今回取り上げた報道の事例を含め、「再逮捕」という言葉が報道や刑事事件の手続の中でも出てくることがあります。
この場合の「再逮捕」とは、「同じ事件の手続の中で2回目の逮捕をされた」ということではなく、「既に別の事件で逮捕(・勾留)されているところに、別の事件の容疑で逮捕が行われた」ということを指します。
つまり、今回の事例でいえば、伊東署に逮捕された際に容疑をかけられていた詐欺事件とは別に、熊本県警に逮捕されていた詐欺事件が2件あったということになります。
複数の詐欺事件を起こしていた場合、それぞれの詐欺事件について逮捕・勾留される可能性があるということになるのです。

こうした再逮捕・再勾留が繰り返されるケースでは、身体拘束が長期に及び、被疑者本人にもそのご家族にもかかる負担が大きくなることが予想されます。
だからこそ、法律のプロの弁護士からサポートを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、再逮捕されている詐欺事件についてのご相談もお受けしています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

(事例紹介)FX詐欺事件のかけ子で逮捕された事例

2022-07-08

(事例紹介)FX詐欺事件のかけ子で逮捕された事例

~事例~

外国為替証拠金取引(FX)への投資で高配当を得られると偽り、現金を詐取した事件で、警視庁捜査2課などは、詐欺容疑で、(中略)容疑者(37)を逮捕した。
(中略)容疑者は詐欺電話をかける「かけ子」とみられ、電話のかけ方の指導もしていたという。
事件をめぐる逮捕者は10人目で、捜査2課は認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は共謀して令和3年7月、長野県の50代の女性に架空の証券会社代理店「オーシャンプロジェクト」社員を名乗り「FX投資の無料モニターに当選しました」と電話をかけ、投資名目で現金約5万円を詐取したとしている。
(※2022年5月24日18:44産経新聞配信記事より引用)

~FX詐欺~

今回取り上げた事例では、逮捕された容疑者はFX詐欺にかけ子としてかかわっていたと疑われているようです。
そもそもFXとは、「Foreigun Exchange」の略で、日本語でいうと「外国為替証拠金取引」と呼ばれる金融商品のことを指します。
簡単に言うと、FXでは2つの異なる国の通貨をそのレートを予想して交換するという取引が行われます。
このFX自体は金商法でも認められている合法の金融商品であり、FX=詐欺というわけではありません。

しかし、今回取り上げた事例のように、FXを騙った詐欺=FX詐欺が行われていることもあります。
FX詐欺の手口としては、今回取り上げた事例のように、実際には運用しないにも関わらず「FXで運用する」と偽って投資名目でお金を騙し取るものから、「FXで稼ぐ必勝法を教える」「FXで儲けられるツールを売る」などと言ってセミナー料金やツール代金を騙し取るものなど幅広く存在します。
こうした手口によるFX詐欺は、いずれも刑法の詐欺罪に問われる行為です。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の条文中にある「人を欺いて」という部分は、一般に「欺罔行為」と呼ばれます。
この「欺罔行為」は、単に嘘をつく行為を指しているのではなく、相手が「その事実が嘘であれば財物を渡すことはしなかった」と言えるほど重要な事実について嘘をつき相手を騙す行為を指しています。
今回取り上げた事例のFX詐欺で言えば、実際にFXで運用しないにも関わらず投資目的のお金を渡すことはないでしょうから、「人を欺いて」お金を騙し取った=詐欺罪が成立すると考えられます。

~かけ子~

今回逮捕された容疑者は、FX詐欺で「かけ子」をしており、その指導もしていたと報道されています。
かけ子」は特殊詐欺でも登場することの多い役割で、被害者に対して電話をかける役割を担っています。
被害者に電話をかけるということは、嘘の話を嘘と認識しながら相手に伝える役割であるということですから、そもそも行っている行為が相手を騙しお金を取る行為である=詐欺罪にあたる行為であると認識して行っていると考えられます。
こうしたことから、詐欺事件におけるかけ子は、より詐欺事件の中心に近い役割であると判断されることが多いです。

今回取り上げた事例の容疑者は、自身がかけ子をするだけでなく、その指導も行っていたとの報道がありますが、そうであれば組織の中心に近いとして、厳しい処罰が下される可能性があると考えられます。

詐欺事件は、場合によっては余罪が多くなって被害者対応の数が増えたり、再逮捕によって身体拘束期間が長期に渡ったり、事件関係者がいるために接見禁止処分がついて家族でも面会出来なかったりと、被疑者・被告人本人だけでなく、その家族にも大きな負担がかかることが予想されます。
早い段階で事件の見通しを適切に把握するだけでも負担は軽減されますから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

刑事事件少年事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、FX詐欺事件を含む詐欺事件についてもご相談いただけます。
まずはお気軽にお電話ください(0120-631-881)。

【解決事例】振り込め詐欺事件の受け子 示談締結で執行猶予獲得

2022-07-01

【解決事例】振り込め詐欺事件の受け子 示談締結で執行猶予獲得

~事例~

Aさんは、東京都に住んでいる大学生です。
Aさんは、SNSで「高収入 アルバイト」などと検索し、その検索にヒットした投稿を行っていたXさんにDMで連絡を取ると、東京都の空き家に荷物を取りに行き、その荷物をXさんに渡すという仕事を引き受けました。
Aさんはそういった仕事を複数回行っていたのですが、ある日、いつもと同じように空き家に行くと、愛知県千種警察署の警察官がやってきて、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察の話によると、Aさんは名古屋市千種区に住むVさんが被害に遭った振り込め詐欺事件の被害品を受け取る「受け子」をしていたとのことでした。
Aさんは、同様の行為を複数回していたことからその件で再逮捕され、ついには詐欺罪の容疑で起訴されてしまいました。
こうした経緯を知ったAさんの両親は、刑事裁判に向けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談してみることにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんはすでに起訴されている状態だったため、弁護士はすぐに刑事裁判に向けての準備を行いました。

まずは、Aさんのかかわった振り込め詐欺事件の被害者の方に連絡を取るべく、捜査機関を通じて、Aさんが謝罪と弁償の意思を持っていることを伝えてもらい、示談交渉の打診を行いました。
その後、被害者の方2名と連絡がつき、弁護士は何度も被害者の方のお宅に足を運び、示談交渉を行いました。
その結果、被害者の方2名に被害弁償を行った上で示談を締結することができ、被害者の方々からはお許しの言葉までいただくことができました。

また、こうした被害者対応と並行し、弁護士はAさんの保釈を求める活動を行いました。
Aさんには余罪があったため、再逮捕されて身体拘束が長期化していましたが、弁護士の保釈請求が認められ、無事釈放されることができました。

刑事裁判では、Aさんの反省や今後の家族の協力があること、被害者の方々との示談締結の事実やお許しの言葉があることが弁護士より主張され、執行猶予が求められました。
これらの事情が有利にはたらき、Aさんには執行猶予付き判決が言い渡されました。

今回のAさんの事例では、Aさんは現住所地から離れた場所で逮捕されていましたが、これは振り込め詐欺事件の被害者Vさんが住んでいた地域の警察署が捜査を担当していたことによります。
このような現住所地と留置場所のずれは、電話やインターネットを介した詐欺事件では少なからず起こり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、現在日本各地に12の支部がありますので、こうした事件にもスムーズに対応が可能です。
詐欺事件執行猶予を獲得するためには、示談締結などの被害者対応が重要です。
早期に被害者対応に取りかかかるためにも、まずは弁護士に相談してみましょう。

【解決事例】ポイントの不正取得・不正利用による詐欺事件で執行猶予

2022-06-24

【解決事例】ポイントの不正取得・不正利用による詐欺事件で執行猶予

~事例~

横浜市泉区にある商業施設Vでは、GPSを利用したアプリにより、商業施設Vに1回来店するごとに、買い物に使えるポイントを付与するというシステムを取っていました。
大阪府に住んでいたAさんは、そのシステムを悪用し、実際には商業施設Vを訪れていないにもかかわらずアプリ上では訪れているように認識させることで、買い物に使えるポイントを不正取得し、買い物にポイントを利用していました。
しばらくAさんはこうしたポイントの不正取得不正利用を繰り返していたのですが、ある日、神奈川県泉警察署から私電磁的記録不正作出罪同供用罪の容疑で話を聞かれることになりました。
Aさんとその家族は、刑事手続への対応に不安を感じ、大阪府での法律相談に対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回無料法律相談を利用することにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

AさんとAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談を利用した後、弁護士に弁護活動を依頼しました。
弁護士は、AさんとAさんの家族と連携しながら捜査機関への対応を行っていくこととなりました。

当初は在宅捜査されていたAさんでしたが、Aさんの不正取得・不正利用していたポイントの被害額が高額となったことや、商業施設V以外の施設でも余罪があったことなどから、Aさんは神奈川県泉警察署に逮捕・勾留され、身体拘束を受けて捜査されることとなりました。
AさんやAさんの家族は大阪府に住んでいたことから、Aさんが身体拘束される神奈川県泉警察署までは遠方であったのですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の支部が大阪府にも横浜市泉区にも対応できる場所にあったため、支部間で事件を共有し、スムーズに身体拘束に対応した弁護活動に移行することができました。

捜査の結果、Aさんは、当初容疑がかけられていた私電磁的記録不正作出罪同供用罪に加え、詐欺罪詐欺未遂罪電子計算機使用詐欺罪についても起訴されることとなりました。
弁護士は、Aさんがポイントの不正取得や不正利用をした被害店舗に連絡を取り、被害弁償を含めた示談締結を目指し、示談交渉を行いました。
弁護士の示談交渉の結果、2つの施設と示談を締結することができ、被害弁償もすることができました。

弁護士は、こうした示談締結の事実や、Aさんが反省していること、Aさんの家族が今後協力してAさんの監督を行うことなどを刑事裁判で主張し、Aさんに執行猶予をつけるよう求めました。
その結果、Aさんは執行猶予を獲得することができ、刑務所へ入ることを回避することができました。

今回のAさんの事件のように、電子マネーやアプリのポイントなど、単純な現金ではないものが身近になっていることもあり、そういったものに関連した詐欺事件も身近になっているといえます。
私電磁的記録不正作出罪など、詐欺罪以外の犯罪が関わってくることもありますから、まずは弁護士に相談し、どういった犯罪が成立してどういった見通しになるのか聞いてみることがおすすめです。

また、こうしたインターネット等を通じた詐欺事件では、Aさんの事例のように、現住所地と捜査を担当する警察署等が離れている場合も少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、日本各地に支部がありますので、こういった現住所地と担当捜査機関が離れている刑事事件でもスムーズに対応が可能です。
詐欺事件を含む刑事事件にお困りの際は、一度お気軽にお問い合わせください。

(事例紹介)「闇バイト」で特殊詐欺の受け子 実刑判決に

2022-06-17

(事例紹介)「闇バイト」で特殊詐欺の受け子 実刑判決に

~事例~

静岡県警が昨年11月に詐欺容疑で逮捕した堺市の無職の男の被告(45)(詐欺罪で公判中)が、全国の特殊詐欺事件で現金の回収役「受け子」を担い、少なくとも六つの事件で計1億7550万円を受け取った疑いがあることがわかった。
(中略)
被告は昨年11月、静岡市駿河区の高齢男性から現金1000万円をだまし取ったとして、市内で緊急逮捕された。
その後、菊川市の高齢女性が現金1000万円の被害に遭った事件で再逮捕され、大分、石川両県警も検挙した。
だまし取った金は、多くが被告に指示を出した詐欺グループに流れたとみられ、捜査が続いている。
(中略)
詐欺グループが「闇バイト」「裏仕事」と称してインターネット上で仲間を募り、困窮した人や若者が特殊詐欺に加担するケースが全国的に後を絶たない。
県警幹部は「簡単にお金を稼げるはずがない。受け子という組織の末端であっても犯罪の責任を追及していくことが被害の抑止にもつながる」と話す。
(※2021年10月16日19:25読売新聞オンライン配信記事より引用)

~特殊詐欺の「受け子」と実刑判決~

最近では、新型コロナウイルスに関連した給付金詐欺事件が取り沙汰されることが多いですが、特殊詐欺事件の被害もなくなっていません。
今回取り上げた事例では、被告人の男性が「闇バイト」などと称してインターネット上で募集されている仕事を行い、特殊詐欺のいわゆる「受け子」の役割を担ったことで実刑判決を受けたということです。
受け子」とは、特殊詐欺の被害者からお金やキャッシュカードなどを受け取る役割を指しており、特殊詐欺事件では、こうした「受け子」や「出し子」、「かけ子」などの役割に分かれて詐欺行為が実行されることが少なくありません。
特に、被害者と直接顔を合わせる「受け子」や、ATMなどの防犯カメラに映りやすい「出し子」は検挙される確率が高く、いわゆるトカゲのしっぽ切りのような扱いを受けることも多いとされています。
そのため、先ほど触れたように、「闇バイト」などと称して外部の人間を募集し、「受け子」「出し子」として働かせるという特殊詐欺グループも珍しくないのです。

今回取り上げた事例では、被告人の男性は複数の特殊詐欺事件に関わっており、被害金額が合計1億7550万円にのぼる高額であることから、実刑判決という厳しい判決になったと考えられます。
しかし、実は、昨今の特殊詐欺事件ではこうした実刑判決が下されることも少なくなく、厳しい判決が下される傾向が強まっているといえます。
そのことは、法務省の統計「令和3年版犯罪白書」内のデータからも分かります。

法務省による「令和3年版犯罪白書」では、令和2年に裁判となった特殊詐欺事件で、担った役割が判明している被告人について下された刑罰の重さの割合を掲載しています。
令和3年版犯罪白書」によると、今回の事例の被告人のような「受け子」と「出し子」であったと判明した令和2年に裁判となった特殊詐欺事件の被告人91人のうち、54.9%が実刑判決を受けているとされています。
実刑判決の重さごとに見てみると、91人中1.1%が5年を超え10年以下の懲役、11%が3年を超え4年以下の懲役、37.4%が2年以上3年以下の懲役、5.5%が1年以上2年未満の懲役となっています。
もちろん、かかわった特殊詐欺事件の件数や被害金額の大きさ、弁償の有無などによるところもありますが、特殊詐欺事件の末端であることが多い「受け子」「出し子」であっても、半数以上が実刑判決を受けているという事実から、特殊詐欺事件への厳しい判断が見られるといえるでしょう。

なお、特殊詐欺の中心的役割といえる主犯・指示役となると、19人中84.2%が実刑判決を受けており、かつ19人中21.1%が5年を超え10年以下の懲役という長期の実刑判決を受けていることから、特殊詐欺の中心に近づくほどより厳しい判断が下されるということが分かります。

繰り返しになりますが、昨今、特殊詐欺事件に対しては、たとえ担った役割が末端のものであっても重い刑罰が下される傾向にあります。
闇バイト」などと称されるものに手を出さないということはもちろん大切ですが、もしも自分が関わってしまったら、早い段階から裁判に向けて弁護士に相談し、活動してもらうことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「闇バイト」などから特殊詐欺事件に関わってしまったというご相談や、家族が「受け子」をして逮捕されてしまったというご相談も受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【解決事例】サイト利用の詐欺事件の出し子 執行猶予獲得

2022-06-10

【解決事例】サイト利用の詐欺事件の出し子 執行猶予獲得

~事例~

さいたま市大宮区に住んでいるAさんは、知人のXさんに頼まれて、ギフト券をインターネットに出品し、その売上金を引き下ろしてXさんに手渡すという仕事をしていました。
最初はXさんから言われた「犯罪ではないから大丈夫」という話を信じていたAさんでしたが、Xさんの様子から、「これは何か犯罪に関わる仕事なのではないか」と思うようになり、しばらく仕事を続けていたものの、Xさんから距離を置くようになりました。
すると、しばらくして埼玉県大宮警察署の警察官がAさんの元を訪れ、Aさんに「詐欺事件の件で話を聞きたい」と言ってきました。
どうやらXさんは、インターネットのサイトを利用した詐欺事件を起こしており、Aさんはその詐欺事件の被害金を引き出す、いわゆる「出し子」をさせられていたということのようでした。
Aさんは、Xさんのしていた詐欺行為については知らなかったものの、取調べから時間が経ったある日、Aさんの元にさいたま地方裁判所からの起訴状が届きました。
Aさんは、自分が起訴されてしまうとは思いもよらず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談してみることにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

今回のAさんがしてしまっていた行為はいわゆる「出し子」と呼ばれる役割に当たる行為でした。
「出し子」は、詐欺行為の被害金を引き出す役割であり、詐欺事件では他にも、被害者から被害金・被害物を受け取る「受け子」や、被害者へ電話をかける「かけ子」と呼ばれる役割がいる場合もあります。
詐欺行為であると分かりながらこうした役割を果たしていた場合には、共犯として詐欺罪に問われうることになります(役割によっては他の犯罪が成立する可能性も出てきます。)。

Aさんは、Xさんの詐欺行為を知っていたわけではありませんでしたが、この「出し子」行為について、「何か犯罪に関連しているのではないか」と思いつつ仕事を続けていたという経緯がありました。
こうしたこともあり、Aさんは弁護士を通じて、詐欺事件の被害者にお詫びをして被害弁償をしたいという意向を持っていました。
そこで、弁護士は被害者の方と連絡を取ると、Aさんの謝罪や弁償の意向を伝え、示談交渉を行いました。
交渉の結果、被害者の方と示談を締結することができ、お許しの言葉もいただくことができました。

刑事裁判では、Aさんが反省を深めていることや、被害者への謝罪・弁償ができていること、被害者の方からお許しの言葉をいただいていることなどが提示され、Aさんは執行猶予を獲得することができました。

詐欺事件では、複数人で様々な役割が割り振られていることがあり、自身が関わったのが詐欺事件の全体ではなく一部だけだったということもあります。
そのため、軽い気持ちで詐欺事件に加担してしまっていたというケースも少なくありません。
しかし、詐欺罪は10年以下の懲役という重い刑罰が設定されている犯罪です(刑法第246条)。
詐欺事件に関わってしまったということが分かったら、すぐに弁護士に相談し、今後の見通しや行うべき活動について話を聞いておくことがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談などをご用意しています。
詐欺事件に関して不安を感じられている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

【解決事例】ホテルの料金を踏み倒した詐欺事件で不起訴処分獲得

2022-06-03

【解決事例】ホテルの料金を踏み倒した詐欺事件で不起訴処分獲得

~事例~

Aさんは、千葉市若葉区にあるホテルに滞在し、ルームサービスなどを利用しました。
Aさんはサービス料金を支払うお金を持っていたものの、お金を使いすぎてしまったという気持ちから、フロントで料金を支払わずにホテルから立ち去ってしまいました。
Aさんは、料金を支払わなければならないと考え、ホテルに「親族が危篤になってしまったので急に出発しなければならなくなった。料金は後から振り込むので振込先を教えてほしい」という連絡を入れ、後から料金を振り込もうとしましたが、その後も料金を振り込まずに過ごしてしまい、ホテルの料金を踏み倒してしまっている状態でした。
すると後日、Aさんの実家に千葉県千葉東警察署の家宅捜索が入りました。
自分が詐欺事件の被疑者として捜査されていると知ったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回無料法律相談を利用し、今後について相談することとしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

弁護士と相談の結果、Aさんは千葉県千葉東警察署に出頭することに決めました。
Aさんがホテルを転々としている生活であったことや、今回の起きたホテルから立ち去っていること、Aさん自身はホテルへ連絡した時点では料金を支払うつもりのあったこと=Aさんとしては詐欺罪を否認する状態だったことなどから、Aさんが逮捕・勾留されたうえで捜査されることになる可能性は高いと考えられました。
そこで、Aさんは弁護士に弁護活動を依頼し、逮捕・勾留されたとしてもすぐに弁護士が活動できるように準備を行ってから出頭することとしました。

Aさんは出頭後、詐欺罪の容疑で逮捕され、勾留されることとなりました。
弁護士はすぐにAさんのもとへ接見に行き、Aさんの認識通りに取調べに対応できるよう、アドバイスを行いました。
そして、弁護士は定期的にAさんと接見を重ね、取調べの進行と合わせて助言を行いました。

また、今回Aさんは元々料金を支払う意思はあり、踏み倒すつもりはなかったという事情でしたが、外から見れば料金を踏み倒している形になってしまっていることは事実であったため、Aさんとしてはホテルへの料金を支払って謝罪をしたいという意向がありました。
弁護士は、ホテルに対して連絡を取り、Aさんの意向を伝え、被害弁償の交渉を行いました。
交渉の結果、ホテルには被害弁償金を受け取っていただくことができました。

こうした事情を検察官に訴え、最終的に、Aさんは不起訴処分となることができました。
不起訴処分となったことで、Aさんは前科をつけることなく事件を終えることができました。

詐欺事件というと、特殊詐欺事件や給付金詐欺事件が思い浮かびやすいかもしれませんが、料金の踏み倒しなども事情によっては詐欺事件として検挙・捜査されることとなりますから、詐欺罪は予想以上に身近な犯罪であるといえます。
しかし、詐欺罪は罰金刑の規定されていない犯罪ですから、起訴され有罪となってしまえば、刑務所へ行く可能性もあります。
詐欺事件の被疑者となってしまったら、早い段階で弁護士に相談することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
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(事例紹介)給付金詐欺事件で実刑判決

2022-05-27

(事例紹介)給付金詐欺事件で実刑判決

~事例~

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に支給される国の持続化給付金を、うその申請でだまし取ったとして詐欺の罪に問われた被告に対し、高知地方裁判所は「犯行は組織化された詐欺グループによる周到な犯行計画に基づく巧妙かつ、こうかつなものだ」などとして、懲役4年の実刑判決を言い渡しました。
(中略)
…被告(32)はおととし、ほかの男らと共謀し、新型コロナウイルスの影響で売上が減ったとするうその書類を作って申請し、国の持続化給付金合わせて2300万円をだまし取ったとして詐欺の罪に問われていました。
(中略)
そのうえで「被告は共犯者に指示したりするなど、一連の犯行を繰り返し行わせたまさに首謀者の1人と目されるべき立場だ」と述べて、懲役4年の実刑判決を言い渡しました。
(※2022年5月17日13:07NHKNEWSWEB配信記事より引用)

~給付金詐欺事件と刑罰~

昨今、特殊詐欺事件などに代表される詐欺事件の報道は途絶えることがありません。
最近では、コロナ禍に際して設置された給付金制度を悪用した、いわゆる給付金詐欺事件も多く報道されているところです。
給付金詐欺には、被害者に給付金を貰えると嘘をついて逆にお金を騙し取る手口のものと、給付金を貰う資格がないにもかかわらず資格があるように偽って給付金を貰う手口のものが見られます。
今回取り上げた事例は、後者の手口による給付金詐欺です。

給付金を貰う資格がないにもかかわらず、貰う資格があるように見せかけて給付金を貰うという給付金詐欺では、詐欺行為の被害者は国や地方自治体となります。
被害者が国や地方自治体である場合、たとえ返金による被害弁償ができたとしても、個人相手の刑事事件とは異なり、示談を締結したり、お許しの言葉をいただいたりということは非常に困難です。
また、国や地方自治体を相手とした給付金詐欺事件では、1回で給付される給付金の額がある程度まとまった額となっていたり、継続的に給付される給付金になっていたりと被害金額が高額になりがちです。
こうした事情もあり、給付金詐欺事件、特に首謀者の立場にいる者には、実刑判決など厳しい判決が下る可能性があるのです。
今回取り上げた事例も、嘘の申請によって給付金を2,300万円受給したという給付金詐欺事件であり、被告人が給付金詐欺事件の中心にいたという判断が下された結果、懲役4年の実刑判決が出たということでした。

今回取り上げた事例以外にも、
・大津地裁で、新型コロナウイルス対策の持続化給付金2,000万円を組織的にだまし取ったとして、男性が懲役4年6月の実刑判決を言い渡された事例(2022年3月18日18:36京都新聞配信記事より)
・松江地裁で、個人事業主を装って虚偽の事業収入などの申告を行い、給付金1,100万円をだまし取ったとして、男性が懲役3年の実刑判決を言い渡された事例(2022年3月30日20:26山陰中央新報デジタル配信記事より)
・東京高裁で、虚偽の申請により新型コロナウイルス対策の家賃支援給付金など1,550万円をだまし取ったとして、男性が懲役2年6月の実刑判決を受けた1審の判決が指示され、控訴が棄却された事例(2022年5月24日JIJI.COM配信記事より)
といった報道が見られます。
いずれも被害金額が1,000万円を超える高額であり、報道によれば、それぞれの被告は給付金詐欺事件の中心的存在であった者であるとされていますが、実刑判決という厳しい処分が下っています。
給付金詐欺事件は、コロナ禍であるという事情も重なり、世間の注目度も高い刑事事件であり、こうした厳しい判断が下されることも充分考えられる事件なのです。

こうした高額の詐欺事件にあたっては、被害弁償をどれだけできるのか、そうした事情を踏まえて予想される刑罰はどれほどのものになるのか、実刑判決を回避したり少しでも短い期間の刑罰にしたりするにはどういったことが必要かといった検討が必要です。
加えて、そういった検討・話し合いには事件の当事者である本人だけでなく、ご家族との話し合いが必要な場合も多いと考えられますが、給付金詐欺事件が発覚してから逮捕され、ご家族とも事件についての話し合いができていない場合も多々存在します。
もちろん、在宅で捜査されている場合でも、当事者だけでは見通しなどの判断が付きづらいでしょう。
逮捕の有無にかかわらず、まずは刑事事件の専門知識をもつ弁護士に相談されてみることが大切です。

刑事事件少年事件を多数取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、給付金詐欺事件についてのご相談・ご依頼も承っています。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。

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