(事例紹介)循環取引で刑事事件に 循環取引とは?

(事例紹介)循環取引で刑事事件に 循環取引とは?

~事例~

帳簿上で架空の商品売買を繰り返す「循環取引」を使い、大阪市の商社「阪田産業」から現金2億円超をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は12日、詐欺容疑で、元同社嘱託社員(中略)、取引先の会社社長(中略)両容疑者を逮捕した。
(中略)
逮捕容疑は昨年8~9月、(中略)容疑者の会社が阪田産業を通じ、同容疑者の知人の会社に太陽光発電設備の部品などを架空発注。阪田産業から知人の会社に代金として約2億4500万円を送金させ、詐取した疑い。
(※2022年10月12日21:02YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)

~循環取引とは~

今回取り上げた事例では、「循環取引」による詐欺事件で容疑者が逮捕されているようです。
循環取引とは、複数の企業が共謀して、帳簿上のみで架空の取引を繰り返し、架空の売上高を計上するというものを指します。

例えば、会社A・B・Cが共謀して循環取引を行うと考えてみましょう。
まず、会社Aから会社Bに対して、商品Xを10万円で販売します。
そして、会社Bから会社Cに対して商品Xを20万円で販売します。
さらに、会社Cから会社Aに対して商品Xを30万円で販売します。
この流れを見ると、最終的に商品Xは会社Aの手元に戻ってきており、実質的には商品Xは会社Aのもとから動いていません。
しかし、帳簿上は、会社A・B・Cにそれぞれ10万円・20万円・30万円の売り上げが計上され、さらに利益がそれぞれ10万円出ることになります。
つまり、実際の商品に動きはない=取引の実態がないにも関わらず、会社A・B・Cの帳簿上のみに取引が行われたかのような記録が残るということになります。
これが循環取引と言われるものです。

循環取引をすることで、本来は存在しない売上高を作り出すことができるため、売上高の水増しなどの理由から循環取引をすることがあるようです。

この循環取引は、そのすべてが犯罪となるわけではありませんが、場合によっては循環取引自体であったり、循環取引に引き続く行為によって犯罪が成立する場合もあります。
今回の事例も、循環取引によって詐欺罪の容疑がかけられているようです。
循環取引によって犯罪が成立する場合はどういったケースが考えられるのか、どういった犯罪の成立が考えられるのかということは、次回の記事で取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、循環取引などの行為によって起こった刑事事件についても、ご相談・ご依頼いただくことが可能です。
被疑者が逮捕・勾留されている刑事事件にも迅速に対応できるサービスもご用意していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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