【事例紹介】給付金詐欺事件 外国籍の男性が逮捕された事例

【事例紹介】給付金詐欺事件 外国籍の男性が逮捕された事例

給付金詐欺事件外国籍の男性が逮捕された事例を基に、給付金詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

新型コロナウイルス対策の国の個人事業者向けの家賃支援給付金をだまし取ったとして、滋賀県警東近江署は1日、詐欺の疑いで(中略)ブラジル国籍の建設作業員の男(23)を逮捕した。
逮捕容疑は、容疑者が滋賀県東近江市在住の2021年2月3日、虚偽の建物賃貸借契約書などを用いて中小企業庁のサイトから給付金を申請し、同月10日、容疑者名義の銀行口座に約300万円を振り込ませた疑い。
(11月1日 京都新聞 「家賃支援給付金300万円だまし取る 容疑でブラジル国籍の23歳男を逮捕」より引用)

給付金詐欺事件

刑法第246条1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪をおおまかに説明すると、人をだまして財物を交付された場合に問われる罪です。

今回の事例では、外国籍の男性が給付金をだましとったとして逮捕されています。
今回の事例で男性になぜ詐欺罪の容疑がかけられているのか、事例を整理してみていきましょう。

報道によると、容疑者は虚偽の契約書を用いて給付金を申請したとされています。
給付金を申請する際は、契約書などを給付金の業務を担当する職員に提出することになるでしょうから、今回の事例では、容疑者が虚偽の契約書を職員に提出していると思われているのでしょう。

通常、契約書などの給付金の申請書類を受け取った職員は、その書類を確認した上で給付金の交付手続きを行います。
今回の事例では、虚偽の契約書を受け取った職員が虚偽の契約書だと気づけず、契約書の内容が事実と異なっているにも関わらず、提出された契約書の内容を信じて給付金の交付手続きを行うことになったということなのでしょう。
こうした場合、実際に手続きを行った職員が虚偽の契約書だと知っていれば給付金の交付を行わなかったでしょうから、この職員は容疑者にだまされて給付金を交付したといえます。
人をだまして財物を交付させれば詐欺罪にあたりますので、報道内容が事実であれば容疑者は詐欺罪に問われることになります。

詐欺罪は10年以下の懲役という重い法定刑が定められた犯罪です。
今回の事例のように、外国籍の方が刑事事件の当事者となってしまった場合、そもそも日本の刑事手続に慣れていないことから負担が増加することが予想されます。
そうした状況で有罪・無罪を争っていったり、刑罰の減軽や執行猶予を求めていくには、早い段階からサポートを受けることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス初回無料法律相談を行なっています。
早めの弁護活動によって、被疑者・被告人の方の負担を軽減できる可能性があります。
詐欺罪でお困りの際は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、弊所では通訳人を介しての弁護活動も行っておりますので、日本語に不慣れな方に対する弁護活動もお気軽にご相談ください。

 

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