(データ紹介)令和3年で多かった特殊詐欺事件はどんな手口?

(データ紹介)令和3年で多かった特殊詐欺事件はどんな手口?

特殊詐欺事件については、捜査機関や自治体、金融機関などが繰り返し注意喚起していますが、報道などでもよく見かける刑事事件の1つとなっています。
今回は、その特殊詐欺事件について、警察庁の統計(参考)を基に注目していきます。

~特殊詐欺事件の手口と統計~

令和3年に警察庁で認知された特殊詐欺事件は1万4,498件であり、令和2年に比べて948件増加しており、被害額は282億円にのぼったとされています。
特殊詐欺事件による1日あたりの被害額は約7,730万円で、特殊詐欺事件1件につき被害額は202万円であるという統計も出されています。
詐欺事件の被害額が100万円を超えると、公判請求(起訴)されて裁判となる可能性が非常に高いと言われますが、この被害額の統計を見ると、特殊詐欺事件1件に関わって詐欺罪が成立するだけでも、起訴され刑事裁判を受けることになる可能性があるということになります。

では、その特殊詐欺事件はどういった手口で行われることが多かったのでしょうか。
警察庁の統計によると、オレオレ詐欺・預貯金詐欺・キャッシュカード詐欺盗の3種類(「オレオレ型特殊詐欺」)の令和3年の認知件数が8,118件であり、認知された特殊詐欺事件の半数以上を占めているようです。
オレオレ詐欺の手口は以前より注意喚起されているところですが、依然としてこうした手口による詐欺の被害が多いことが分かります。

また、こちらの「オレオレ詐欺型特殊詐欺」にも含まれていますが、最近では、キャッシュカード詐欺盗と呼ばれる、オレオレ詐欺のような手口で被害者にキャッシュカードやその暗証番号を用意させたうえで、被害者の隙を見て本物のキャッシュカードと偽物のカードをすり替えることでキャッシュカードを手に入れるという手口の事件も多く発生しています。
このケースで成立する犯罪は、詐欺罪ではなく窃盗罪となりますが、「成立する犯罪が窃盗罪になるから刑罰も軽くなる」ということは考えづらいのが現実です。
起訴・不起訴の判断であったり、有罪となった場合の量刑の判断をする際には、罪名だけではなく、犯罪が行われた態様や事情なども考慮されますから、「罪名は窃盗罪となっているが、内容としては特殊詐欺事件と相違ない」と判断されれば、厳しく判断されることが予想されます。

昨今では、特殊詐欺事件に対する処分は厳しくなっており、たとえ前科がなく初犯である場合であったり、末端の役割(受け子・出し子など)である場合であっても、実刑判決が下る例も珍しくありません。
もちろん、特殊詐欺事件に関わらないよう、怪しいバイト・仕事や頼まれごとに近づかないようにすることが一番ですが、もしも当事者となってしまったら、早い段階で専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、特殊詐欺事件に関わるご相談・ご依頼についても対応中です。
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