融資保証金詐欺事件で逮捕

融資保証金詐欺事件で逮捕

融資保証金詐欺事件逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

横浜市青葉区に住んでいるVさんは、自身の経営している飲食店の経営が厳しくなったことから、どこかから融資を受けたいと考えるようになりました。
そんなある日、Vさんのもとに「誰でも即日融資可能」「融資のための審査なし」といった文言が書いてあるダイレクトメールが届きました。
すぐにでも融資を受けられるのであれば願ったりかなったりだと考えたVさんは、そのダイレクトメールに書いてあった連絡先に連絡すると、融資を申し込みました。
すると、Vさんのもとに「審査をしないため、その分の保証金として10万円を振り込んでください。振込みが確認でき次第、融資の手続きを開始します」という連絡がありました。
Vさんは、審査なしにすぐに融資をしてもらうのだからこれくらいは仕方ないだろうと考え、指定された口座に10万円を振り込みました。
しかしその後、業者と一切連絡が取れなくなってしまい、Vさんは神奈川県青葉警察署に相談。
その後、融資保証金詐欺事件として神奈川県青葉警察署で捜査が開始され、被疑者としてAさんが逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・融資保証金詐欺

融資保証金詐欺とは、融資を受けるための保証金や手数料などと偽ってお金をだまし取る手口の詐欺を指します。
今回のVさんの事例のように、ダイレクトメールや広告などで「誰でも融資を受けられる」「審査不要」「即日融資」といった甘い言葉で宣伝することが融資保証金詐欺の特徴の1つです。
正規の金融業者であれば融資前に保証金や手数料といった形でお金を要求することはないのですが、融資を受ける側としてはこの宣伝文句が非常に魅力的に映りますから、融資を申し込んだ後に「審査の代わりに保証金が必要」「即日融資のためには手数料がかかる」などと言われても、「これだけメリットがあるのだから仕方ない」と違和感を持たずにお金を渡してしまうのです。
そして、その保証金や手数料といった名義のお金を渡させた後、融資業者と連絡が途絶えるといったケースが融資保証金詐欺に多いケースです。

当然、融資保証金詐欺は刑法の詐欺罪に当たる行為です。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、
①財産を引き渡させるように相手に対して事実を偽る
②相手がその嘘に騙される
③相手が騙されたことに基づいて財物を引き渡す
という流れをたどって成立します。
今回のAさんとVさんの事例では、以下のように当てはめることができます。

①財産を引き渡させるように相手に対して事実を偽わる
Aさんは、Vさんに保証金名義での10万円を渡させるためにありもしない融資を謳って保証金を要求しています。
Vさんからしてみれば、「誰でも即日融資可能」「融資のための審査なし」という融資があり、そのために保証金が必要だと思ったからこそ②以下の行動に出たわけですから、AさんはVさんに②以下の行動をさせるための嘘をつき、Vさんが②以下の行動を起こす際に重要な事実を偽っていると言えます。

②相手がその嘘に騙される
Vさんは、Aさんのついた「誰でも即日融資可能」「融資のための審査なし」という融資があること、そのために10万円の保証金が必要であることという嘘を信じてしまっています。

③相手が騙されたことに基づいて財物を引き渡す
Vさんは、②のようにして融資の存在と保証金が必要であることを信じ、その嘘を信じたためにAさんに10万円を振り込む=Aさんに財物を引き渡すという行為をしています。

こうしたことから、AさんとVさんの融資保証金詐欺事件でも詐欺罪が成立することが分かるのです。

・融資保証金詐欺事件の弁護活動

今回の融資保証金詐欺事件ではVさんがそうであるように、詐欺事件には被害者が存在しますから、まずは被害者への被害弁償や謝罪が第一となってくるでしょう。
しかし、こうした融資保証金詐欺事件では、複数の被害者が存在する場合も多く、捜査が進むにつれて発覚する被害者の数も増えてくることが予想されます。
ただでさえ、当事者同士で謝罪や被害弁償を行ったり示談交渉を行ったりすることは困難です。
それに加えて被害者の数も増えてくるとなると、なかなか当事者だけで対応できなくなってしまうケースが多いでしょう。

被害者の数が増えるということは、その分融資保証金詐欺事件として立件される事件数も増える可能性が高いですから、逮捕・勾留による身体拘束が長引くことも考えられます。
そうなれば、被疑者本人だけでなく、その周囲の人たちへの負担も大きくなってしまいます。

だからこそ、融資保証金詐欺事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
弁護士がつくことによって、示談交渉をスムーズに進めたり、身柄解放活動に積極的に取り組めたりする効果が期待できます。
刑事事件の専門家である弁護士にいつでも相談できるという安心感があることも、被疑者やそのご家族の強い助けになります。
弊所では、フリーダイヤルでお問い合わせを受け付けていますので、融資保証金詐欺事件でお困りの際はまずは遠慮なくお電話ください(0120-631-881)。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー