クレームから詐欺事件に

クレームから詐欺事件に

クレームから詐欺事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都八王子市に住んでいるAさんは、近所にある料理店Vの接客態度が気に食わないと思っていました。
そこでAさんは、料理店Vにクレームをつけて慰謝料をふんだくってやろうと考え、料理店Vを訪れて料理を注文すると、わざと自分の髪の毛を料理の中に入れ、「料理に髪の毛が入っている。こんなものを食べさせてどうするつもりだ。慰謝料を払え」と慰謝料を要求しました。
その場は料理店VがAさんに謝罪をして代金を返金したり慰謝料として商品券を渡したりしておさめたものの、Aさんが度々同じことを訴えたことから不審に思った料理店Vが東京都八王子警察署に相談。
捜査の結果、クレームはAさんの自作自演であったことが発覚し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※この事例はフィクションです。)

・クレームから詐欺事件に?

今回のAさんは、料理店Vに自作自演でクレームをつけて返金を受けたり慰謝料を受け取ったりしていたようです。
こうした行為と詐欺罪がなかなか結び付きづらいという方もいるかもしれませんが、実はこの行為は詐欺罪となりうる行為なのです。
まずは、刑法の詐欺罪の条文を確認してみましょう。

刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、「人を欺」くことで「財物を交付させ」たり(刑法第246条第1項)、「財産上不法の利益を得」たり(刑法第246条第2項)することで成立する犯罪です。
「人を欺」くとは、文字通り人をだますことを意味するのですが、詐欺罪が成立するには単に人に嘘をつくだけでは足りません。
詐欺罪が成立するには、「財物を交付させ」ることや「財産上不法の利益を得」ることのために、そういった判断の際に重要な事項について嘘をつき、相手をだますことが必要です。
ですから、嘘をついていたというだけでただちに詐欺罪が成立するわけではないのです。

では、今回のAさんの場合はどうなるのでしょうか。
Aさんは料理店Vから慰謝料をもらうという目的で、自分の髪の毛をわざと料理の中に入れ、クレームをつけ、慰謝料や返金を求め、慰謝料や返金を受けています。
店側が料理の代金を返金するかどうかや、お詫びとして商品券を渡すかどうか(=財物をAさんに交付するのかどうか)を判断する際には、Aさんのクレームが正しいものであるのかどうかということが深くかかわってきます。
クレームの内容が正しいものであれば店側は謝罪して返金なりお詫びなりをしようと考えるかもしれませんが、そのクレーム自体が虚偽のものであれば、当然返金やお詫びといった対応はする必要のないものとされるでしょう。
つまり、Aさんのクレームが自作自演であるということは、詐欺罪でいう「財物を交付させ」るにあたって重要な事項を偽っているということになると考えられ、詐欺罪の「人を欺」く行為にあたると考えられます。

この「人を欺」く行為によって、Aさんは料理店Vをだまし、返金された代金や慰謝料としての商品券という財物を引き渡させていることから、Aさんには詐欺罪(刑法第246条第1項)が成立すると考えられるのです。

詐欺罪は、10年以下の懲役という非常に重い刑罰が定められている犯罪です。
詐欺罪には罰金刑の規定がないため、詐欺罪で有罪になれば、執行猶予がつかなければ刑務所に行くことになります。
だからこそ、早期に刑事事件に詳しい弁護士に相談し、釈放を求める活動被害者対応など、できる弁護活動を迅速かつ丁寧に行っていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
0120-631-881では、状況に応じたサービスを専門スタッフがご案内中です。
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